結構簡単な問題だろ。
・「擁護法は「すべての」差別問題を取り扱うべきだ」
・拉致問題は差別問題だ
・拉致問題を取り扱えない擁護法はおかしい(或いは、取り扱うべきだ)
と主張したい馬鹿が一匹(複数?)いるだけの話だろ。
最初の命題は省略されているけどな。
だから、彼は拉致問題は差別だ、と主張したいわけだ。
法学板の連中は、(隠された前提である)「擁護法は「すべての」差別問題を取り扱うべきだ」という命題に同意していないんだから、
拉致問題が差別に当たるかどうかは本当はたいして興味ないんだけど、
上で述べたような脳内前提を持っている馬鹿が一所懸命、拉致は差別だ、と主張しているだけの図式だろ。
>>492 > ・「擁護法は「すべての」差別問題を取り扱うべきだ」
一般救済の対象としては、建前上それでいいんじゃないの?
>一般救済の対象としては、建前上それでいいんじゃないの?
例示を見る限り、含まないと思うけどね。
でま、まあ、絶対に含んじゃいけないわけじゃないけど、例示を完全に無視すると、
委員会が差別と考えたものが差別となってしまうからな。
まあ、それでも一般救済レベルなら、良いのかな、とも思わないでもないが。
しかし、一般救済に拉致問題を含んで、どうしようというんだ、という気はする。
例示をする、というのは、法治主義的に見れば、基本的に権限の拡大に歯止めをかける、
という効果があるのは間違いないわけだけどね。
単に権限を拡大するだけなら、人権侵害の定義などせず、委員会は人権侵害を救済することを目的とする、
で済ませば良いわけだから。俺が仮に役人だったら、もし反対派的陰謀論的意図を持っているんだったら
そういう法案を作成するよ。