1 :
法の下の名無し :
2005/07/04(月) 04:06:58 ID:1kWzrGHD 国際経済法の端くれとしてあまり大きな注目を引いていないかもしれませんが、重要性は大きいと思われます。 二カ国間、多数国間、国内仲裁、国際仲裁など問わず、国際投資法について識見をもっておられる方、とくにこの分野の紛争解決における問題点について思うことがあれば宜しくお願いします。
2 :
法の下の名無し :2005/07/05(火) 02:01:50 ID:1+Ppprd/
何かかけよ
3 :
法の下の名無し :2005/07/07(木) 01:49:53 ID:kV8FtPS3
こんなマニアックな分野、おいら以外に興味を持っている同志が居たことに 感動。 おいらの印象として、NAFTAでの議論は外せないな、と思う。 中でも、Ethyl(読めない)Corp. v. Canada事件は日本でもマスコミでシッカリ 取り上げられた事件だったと記憶している。 めでたいスレが立ったという事で、ここから議論を始めるのはどうですか? 少し事件の内容を紹介してから、この流れで議論するか別の議論をするかを、 ここのスレッドのみなさんと話し合えれば、と思ってござる。 1997年4月、カナダ政府は、危険な毒素とカナダ政府が判断したガソリンMMT を含む、Ethyl社製品の輸入を禁止する法を制定した。それに対してEthyl社は NAFTAの下でカナダ政府に対して訴えを提起した。Ethyl社は、カナダ政府による MMTの禁止はNAFTA条項に違反するとし、MMT生産工場と「良い評判?」の両方を 「収用(expropriation)」(NAFTA条項の)された結果の損失をカバーするための 251万$の損害賠償をICSIDに請求した。 という事件でした。 ここではNAFTA条項の「収用(expropriation)」がまさに問題となる、ホットな 事件でした(当時は)。 では、ここら辺で・・・。
4 :
法の下の名無し :2005/07/09(土) 02:58:23 ID:Rn3eviMZ
>>3 ソース、参考文献希望
確か、カナダはICSID条約入ってませんよね。
アメリカ企業がカナダ政府を訴える場合ってICSIDそのものを使えるんでしたっけ?
NAFTAの枠内でICSIDの機能を利用することはできるでしょうけど、
もちろん逆の場合(カナダ企業→アメリカ政府)は問題ないでしょうが。
5 :
法の下の名無し :2005/07/10(日) 00:56:51 ID:tEylMXlu
神戸大の濱本助教授がローか大学院で国際投資法という科目を担当していますね。 こういう科目が開講されているのは珍しいのでしょうか?
6 :
法の下の名無し :2005/07/10(日) 18:17:26 ID:1OBvSX5Y
>>5 私見でが、めずらしいと思われます。
私の知る限り国際投資法という講義は初めてききます。
ところで、国際投資法の研究者の有名どころって誰がいるのですか?
研究者自体少ない気がします。
7 :
3 :2005/07/11(月) 03:07:51 ID:ARlLE7PS
>>4 (1さんですよね?)
>ソース、参考文献希望
ソースは御自分で探して下さいな(+_+)
NAFTAの判決は国内でも十分入手可能です(オンラインは不明)。
>確か、カナダはICSID条約入ってませんよね。
>アメリカ企業がカナダ政府を訴える場合ってICSIDそのものを使えるんでしたっけ?
以下の条文を参考にして下さい。
カナダはICSID加盟国ではありませんが、2項の「Additional Facility Rules of ICSID」
が適用されます。
NAFTA
Article 1120: Submission of a Claim to Arbitration
1. Except as provided in Annex 1120.1, and provided that six months
have elapsed since the events giving rise to a claim, a disputing investor
may submit the claim to arbitration under:
(a) the ICSID Convention, provided that both the disputing Party and
the Party of the investor are parties to the Convention;
(b) the Additional Facility Rules of ICSID,
provided that either the disputing Party or the Party of the investor,
but not both, is a party to the ICSID Convention; or
(c) the UNCITRAL Arbitration Rules.
>>5 私の知る限り(特定される?)、そこでの科目は「国際法」に限定した内容です。
つまり、「国際法における私人の地位」とか「国家契約」などの議論ですね。
確かに、「国際投資法」という名前の授業は確かに珍しいかもしれません。
通常は「国際法」(或いは国際経済法)の一部で取り上げられるだけですからね。
8 :
法の下の名無し :2005/07/27(水) 12:56:06 ID:dQsV5+X2
早くも夏バテ
9 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 21:42:24 ID:0cxpcqQ2
小寺先生が経済産業研究所(RIETI)のディスカッションペーパー として投資協定仲裁のことを書いているよ。 経産研のHPを見たら。参考文献や仲裁判断の探し方も 分かるよ!
10 :
FIL :2005/08/14(日) 18:24:53 ID:9U2RaPzY
はじめまして、こんにちは。
私も今年「国際投資法」の授業をとってICSID、BIT、NAFTA等多国間協定ワールドにはまった(というか難しすぎて混乱中の)一人です。
これから試験を控えているので、勉強の一貫としてこちらで色々ディスカッションに参加させていただけると嬉しいです。
ところで、、、怒られるのを承知で質問させてもらうのですが、ICSIDの各判例が短くコンパクトにまとまって紹介されているページや書物(サマリーになってるもの)をご存知だったら教えてもらえますでしょうか?
100ページ以上あるケースをこれから20ぐらい読まなければならず、グッタリしています。
ちなみにこちらのページでは投資法関連の主な仲裁裁判ケースの判例全文が掲載されています。
http://ita.law.uvic.ca/alphabetical_list.htm 有難うございます&宜しくオネガイします。
11 :
法の下の名無し :2005/08/14(日) 18:38:16 ID:7xAp4OaI
そこで一憲ですよ
12 :
FIL :2005/08/15(月) 08:16:05 ID:oQtpKA39
やはり要約判例集はなさそうですか・・ それだけ投資法ってまだまだマイナーな分野ということでしょうか。 (唯一、NAFTA環境関係のArbitrationについてはまとまって紹介されているレポートや論文を見かけたことはあるのですが。。)
13 :
FIL :2005/08/15(月) 09:13:31 ID:oQtpKA39
<3 Ethyl v Canadaは結局和解したんでしたっけ? 有名どころではMetalcrad v Mexico(地方政府の環境条例に伴う操業禁止)でICSIDが間接収用?(indirect/tantamount expropriation)という判断をしてましたね。 仲裁裁判上の「Expropriationの定義(どこまでの範囲が「収用」に含まれるか、含めるべきか)」について、NAFTA・BIT判例を問わず(できれば両方の双方の観点より)議論できたらと思います。
14 :
法の下の名無し :2005/08/19(金) 20:03:48 ID:y1xo8WkW
誰か見てるん?
15 :
法の下の名無し :2005/09/04(日) 05:29:48 ID:DXyQCnDe
伸びないな・・・ お決まりだけど国際投資法学者ランキングでもやろうか
16 :
法の下の名無し :2005/09/04(日) 08:18:09 ID:txnB7MMX
17 :
法の下の名無し :2005/09/04(日) 14:28:44 ID:DXyQCnDe
18 :
法の下の名無し :2005/09/21(水) 00:09:22 ID:AAm1S5wh
NAFTAのMethanexの最終判決出ましたねって少々前の話ですが。 管轄権なし で切られてますね。
19 :
法の下の名無し :2005/09/21(水) 17:01:52 ID:eRm754Oi
>>18 管轄権あったらどうなってたと思いまつか?
20 :
法の下の名無し :2005/09/21(水) 21:12:16 ID:AAm1S5wh
管轄権があっても棄却。 なんだか本案について検討した上で管轄権について考えるっていうことに なっていて、棄却すべき請求だから管轄権なし っていう結論らしです。 国務省のページに判決文があるです。
21 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 11:03:33 ID:c39x7DHY
>>20 よくわかないけど、ありがとござみまつ
なんだか政治のはなしでつね
22 :
法の下の名無し :2005/10/22(土) 02:21:31 ID:RgcXx2hq
遅れすの上、古い資料なので役に立つかわからないですが ICSIDの判例のサマリーを日本語でまとめてあるもので 日本エネルギー法研究所の報告書(1998年7月)などはいかがでしょう? この報告書の2、3年後くらいからICSID仲裁は急増してますが。 あとはフランス語ですが、JDIに掲載したものをまとめた E. Gaillardの判例集(La Jurisprudence du CIRDI, 2004)もありますね。 でも素直にWEBサイトやICSID ReportsやICSID Review、ILMで仲裁判断 見た方が早い気がします。
23 :
法の下の名無し :2005/10/27(木) 00:05:10 ID:T9dUWo84
Ethyl事件の虚像と実像〜NAFTA第11章仲裁手続とカナダにおける 貿易・投資の自由化の一局面 (監修)小寺 彰,西元宏治 国際商事法務 (2005年9月号)Vol.33,No.9(通巻519号)
24 :
法の下の名無し :2006/01/07(土) 01:18:29 ID:2kC9BGXa
23サン紹介の論文読みました。面白かったです。 法学ガチガチじゃなくて、けっこう真実に迫ってる感がいいです。 でもタイトルはやりすぎかと。 ちなみに同志社法学でも最近おもしろい論文出てますよ。
25 :
法の下の名無し :2006/09/25(月) 23:27:50 ID:wbww0UAf
ICSIDについていけなくなってます。 誰か福永バリにネット立ててくれないかな・・・。
26 :
法の下の名無し :2007/04/22(日) 21:59:41 ID:8uQ9mImG
バリバリ もりあがらんね。
27 :
法の下の名無し :2008/04/14(月) 00:34:25 ID:Zi7vPIr0
そろそろ一年経つね。 日本企業も訴えないし。
28 :
法の下の名無し :2008/10/25(土) 21:38:32 ID:ferxu26N
イスラム金融はどうよ?
29 :
法の下の名無し :2008/10/26(日) 23:30:42 ID:ThymI4Uc
30 :
法の下の名無し :2008/10/30(木) 09:12:25 ID:/o/b3j1D
ググったら体系書がいtぅ刷ぐらいしかないみたいね。桜井先生というセンセイの本だけ。
31 :
Sher :
2009/04/25(土) 17:53:52 ID:mFFX1I49 Assalomu alaykum guys,I want to be a new member for your discussion group, I found it very unique.My major is International economic Law and concern is on investment protection in CIS and am researcher. Islamic finance is very interesting. What is your plans about it?