人権擁護法8

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388法の下の名無し
〔人権擁護推進審議会委員名簿〕
氏     名 職     名     等 氏     名 職     名     等
 安藤 仁介 同志社大学教授
 大南 英明帝京大学教授
 大谷 實同志社総長
 貝原 俊民財団法人兵庫地域政策研究機構理事長
 河嶋 昭全国人権擁護委員連合会顧問
 清原 慶子東京工科大学教授
◎塩野 宏東亜大学通信制大学院教授
 庄司 洋子立教大学教授
 鈴木 正幸近畿大学豊岡短期大学教授
 高島 順子前日本労働組合総連合会副事務局長
 立石 信雄オムロン株式会社会長
 塚田 佐前長野市長
 寺澤 亮一奈良県同和問題関係史料センター専門研究員
 中島 元彦前東京都教育委員会教育長
 野ア 幸雄元名古屋高等裁判所長官
○野中 俊彦法政大学教授
 長谷部由起子学習院大学教授
 堀野  紀弁護士
 宮崎 繁樹明治大学名誉教授
 森  隆夫お茶の水女子大学名誉教授


やっぱり、同和関係の人がはいってるね。










389法の下の名無し:2005/06/28(火) 16:05:58 ID:N9TyRKW1
>>385
この法案でも、ヘイトスピーチは規制できるでしょ。

第 三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
  二  次に掲げる不当な差別的言動等
    イ  特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由として
する侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動

第 四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、
前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところ
により、必要な措置を講ずることができる。ただし、第一号中第三条第一
項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者に
対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の
規定による措置に限る。

  二  次に掲げる不当な差別的言動等
    イ  第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、
相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの

これが、言論の自由の少なくとも萎縮をもたらすのは明らかだと思う。
390法の下の名無し:2005/06/28(火) 16:06:07 ID:GEK0rRTs
>>386
無知だの電波だの馬鹿だの、言いっぱなしでその根拠を述べない奴だから
いちいち関わっても無駄だと思う。
391法の下の名無し:2005/06/28(火) 16:08:31 ID:N9TyRKW1
>>390
375は法制史や法社会学の国語的意味もわかってないみたいので。
392法の下の名無し:2005/06/28(火) 16:12:19 ID:N9TyRKW1
>>388
このメンバーを見てすぐわかるのは、一線級の憲法学者が入ってないね。
もしかすると一人もいないのか?

行政法学者と刑法学者は一線級がいるけど。
人権で憲法学者を排除するって、特徴的だな。
この法案では言論の自由を直接侵害するから
まともな、憲法学者が入ったら出せないと
法務省は考えたんだろうな。

法案のひどさが間接的にわかるね。
393法の下の名無し:2005/06/28(火) 16:19:33 ID:N9TyRKW1
野中 俊彦さんが、いちおう司法試験委員してたのか。
宮崎 繁樹さんが、国際人権法やってるみたいだね。

両方とも名前しらなかった。やっぱり憲法学者がうすい。

394法の下の名無し:2005/06/28(火) 16:29:54 ID:N9TyRKW1
人権がもともと、対国家規範であるということがわかってるなら
私人間、特に言論分野に権力の介入を招くことが
危険だということは直感的にわかるはず。
憲法学者を薄くして慎重な人権間の調整を考慮しなくした点で、
法務省人権擁護局に
法案による人権侵害を考慮しない姿勢がありありとみえる。
395法の下の名無し:2005/06/28(火) 16:42:42 ID:EKvg2Vib
日本の憲法学は戦後、主にアメリカ憲法の研究を通じて、
自由主義的民主主義的人権概念を学んだが、
それが、アジア的な独裁国家の歪曲された「人権概念」と
ぶつかってるのがいまの日本の憲法状況のように見えるなあ。