法務大臣の検事総長への指揮権はなぜある?

このエントリーをはてなブックマークに追加
87法の下の名無し
刑事訴訟法第475条
 (1)死刑の執行は、法務大臣の命令による
 (2)前項の命令は、判決確定の日から6ヶ月以内にこれをしなければならない


現行法において、死刑執行は法務大臣に対する命令であり、義務なのに、
法務大臣が法を軽視し、又それをマスコミが「死刑反対」の感情論で助長している
(国民も全然気付いていない)先進国って、日本以外にないよね。