>>857 コテなんだからもっとネタを重視すべきだとおもう
あんたのはひねりなさすぎるからつまらん
>>857 レベル低すぎ。ハン板でも逝ってくれば?
860 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 21:18:30 ID:zGcMC1m4
同和の陰謀から層化の陰謀にシフトしたみたいだね。
861 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 21:22:48 ID:Hj1ts6qg
>>835 人権マフィア一匹ハケーン!!
憲法が私人による差別を禁止しているなんて判例は無いわい。
862 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 21:32:19 ID:zGcMC1m4
>>861 ヒント2:法律用語の「差別」は通常不合理なもののことを指す(合理的なら「合理的な区別」等)
865 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 21:46:49 ID:Hf9XdLH+
創価学会、部落解放同盟こそ階級社会であり、人権侵害の主体である実態に目を背けないでね。
左よりの人や人権派の人は推進派から離れてね。
三菱樹脂や日産自動車って公的機関だったかな?
憲法遵守義務は私人には無い。
三菱樹脂は原告敗訴。日産自動車は原告勝訴だが憲法は適用されていない。
日産自動車のケースは今ならもろに雇用機会均等法違反だから
憲法の出る幕は無いよ。
870 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 22:03:41 ID:zGcMC1m4
ヒント:間接適用
>>852と
>>853は一つのものと扱っていいな。
> すべての裁判官は、「その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束
>され」(憲法76条3項)、3権分立によって相互監視による司法権の暴走に歯止めがかけられ
>ています
憲法76条3項は「憲法及び法律にのみ拘束 」されるというところがミソでしょ。
人権委員もこれらに拘束されることは当然過ぎて言う必要もない。
それに三権の一つの司法権と、権限の極めて限られる独立行政委員会とを同列に考えることはできない。
ちなみに、弾劾裁判所による裁判官の罷免の制度と、任命段階で両議院による承認を要するという制度と、
どちらが人事に対する他機関の干渉の度合いが大きいかというと、後者であろう。
>>854 いずれも、選任を行った両議院と内閣総理大臣が国民から政治責任を問われるべき問題。
また、任期が3年であり、その間に「おかしな人」が一人でも発生したら、
その人物が再任されないだけでなく、
その後に任命される委員に対する与党によるチェックがより厳しくなっていくことは必然。
>>855 意味のある反論になってない。
>>856 本来が政治部門からの独立性を要求されるこの機関の性格から、当然のシステムと考えられる。
このスレの新参だし、まだ法学には素人の分際なんで、どなたか手直し宜しく。
つか、「ホロン部」とかワケのわからないことを言うヤツは相手にしちゃいけなかったのかな。
872 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 22:10:57 ID:grTUODim
このキチガイ法案を推進してるのはどこの団体だ?
>>871 乙。
でも、ひまつぶしで相手にすると、自分の批判がまっとうだと勘違いして
ますます2ch視野狭窄に陥るので「過去ログよめ」で済ませてやるのがかえって親切だと
個人的にはおもう
時間もかからんし
>>873 まともに相手にして貰えるのが当然、と勘違いしちゃうってことですな。
了解しますた。
875 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 22:14:37 ID:TQxD5XFl
創価、部落、朝鮮は強いぞ。
これ以上不当に保護する必要はどこにもない。
不思議なんだが、
法務官僚や自民党部会は反対厨の頭目たる平沼やカンチ1年生議員にわ
かるように教えてあげられなかったのか?
それから
反対厨は平沼が統一協会の息のかかった議員だとまだ気づかないのか?
不思議でならないよ。
877 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 22:18:43 ID:VL+18L0v
こんな欠陥法案を当然の顔して通そうとしてるんだから、すごい権力者だよな。
878 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 22:21:00 ID:eFLUzI78
だいたい公明党、創価学会は憲法違反だろ。
>>852 >人権侵害とは、不当な差別、「虐待その他の人権を侵害する行為」(2条1項)
>「」の部分は、ほとんど、どうにでも解釈できますね
具体的に解釈してください。「等」の外延は憲法です。もっと細かく言えば、刑法と不法行為方ですね。
従って、百歩譲ってどうとでも解釈できたとしても、
「北朝鮮批判は人権侵害」などという電波はありえません。
それとも、「北朝鮮批判」の禁止は憲法が要請しているところなのでしょうか。
だとしたら、擁護法は憲法違反、という主張はありえませんね。
>>853 >その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束され」(憲法76条3項)
>3権分立によって相互監視による司法権の暴走に歯止めがかけられ
あれ、裁判官は法律のみに拘束されているんじゃないですか?
いったい誰が相互監視しているんですか?
この手の三権分立(という言い方は素人っぽいので権力分立に言い換えますが)
論者は中学公民レベルの知識で政治を語ろうとしている点に間違いがあります。
少し考えて見ましょう。
司法が暴走した場合、いったい誰が止められるでしょうか。
勿論、最高裁のリコール制度はあります。しかし、これは原則、数年に一回、選挙のおまけです。
大体、権力分立とは関係ありません。
次に、最高裁長官は内閣が決めます。お、これは権力分立っぽいですね。
しかし、人権委員会任命のためには、内閣総理大臣による指名・両議院による同意を要します。
どうも、こっちのほうがはるかに厳格ですね。
また、人権委員会の判断に不満があれば、裁判に訴えることは出来ます。最大三回ですね。
しかし、最高裁の判断に不満があっても、何かに訴えることはできません。
どう考えても、司法権の暴走を止めることは、委員会の暴走を止めることよりはるかに難しいようですが。
そもそも、
裁判官は>「その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束され」
それに対して
>人権委員会は(略)職権行使の独立性が規定されており(7条)
とはどういう意味なんでしょう。二つとも独立(法務大臣の所轄である以上、委員会の方が独立性が低いが)
性が規定されていますが、いったいどういう意味の「対して」なんでしょうか。
普通の日本人であれば「対して」という用語で結ばれる二つの文章は正反対の性格を持つはずだと思いますが。
>裁判官でもない人権委員会の委員が、3権分立原則のようなシステム
>的な拘束を受けることなく権利を行使できることになり
いったいこれはどういう文章なんでしょう。
>>854 >両議院の同意を得るまでのプロセス(過程)がまったく不透
>明です。誰がどうやって候補をピックアップし、絞り込むのでしょうか?
あなたは最高裁長官は誰がどうやってピックアップし(略)ているか知っていますか?
国民の声はその過程で反映されていますか?
あなたが上で挙げた委員会に比べて「裁判官」は安全だといいたいようですから、
せめて、裁判官のほうがはるかに構成、クリーンな選出手続きだと示してくれませんか?
>その再任の累積期限には制限がないため、長く委員を務める方もでてくる可能性があり
>ます。「権力は10年で腐敗する」という言葉が思い出されます。
裁判官の任期知っていますか。10年ですよ。しかも、憲法学の通説は再任が原則とかいってますよ。
うわ、日本の司法制度はもうすでに腐敗どころか死臭が漂ってますね。
>>855 >ただ、一般的に「国家としておかしくなっている状態」というのを判断するのも難しいので
>はないでしょうか。
いやー、どうもあなたの話を聞いていると、日本は少なくとも司法制度に関してはおかしくなっているようですが。
>>856 >そして、1号に該当する場合は多くはないでしょうし、2号の場合、人権委員の罷免要件の
>具備の判断を、人権委員会自身が行うのもなんともおかしな話です。
いったい誰が決めれば満足なのでしょうか。
当該以外の組織による罷免を簡単に認めているような法制度があればぜひ教えていただきたいです。
あれ、もしかして裁判官を内閣が簡単に罷免できる、なんて思っていらっしゃいませんか?
881 :
人権擁護委員:2005/06/20(月) 22:38:23 ID:GbtuoTFo
結論
人権擁護法は危険かもしれない。
しかし、司法制度ははるかに危険だ。
・最高裁長官の任命は内閣「しか」関わらない。
・人権委員よりも任期が三倍強長い
・司法が暴走しても、さらに何かに訴えることが出来ない。
・司法のほうが委員会よりもはるかに独立性が強い。
・委員会が出来るのはせいぜい氏名公表くらいであるが、司法は死刑宣告さえ出来る。
従って、司法制度は三権分立違反であり、司法制度を残しておくことは2ちゃんの危機である。
擁護法のみ批判して、司法を批判しない人間は、売国奴であって、北の工作員である
(このことは、擁護法「のみ」反対派が著しく日本語能力が低く、日本の法律制度を
知らない(ふりをしている?)ことからも理解できる。。
883 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 22:42:22 ID:ww7nv+XT
司法は特定の団体には乗っ取られてない。
人権擁護委員は創価、朝鮮、解同に乗っ取られていますが?
884 :
人権擁護委員:2005/06/20(月) 22:43:23 ID:GbtuoTFo
>>883 乗っ取られてると言うソースもってこいや。
何人中何人?
886 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 22:47:54 ID:HIbGUe/q
>882
ΩΩΩ<な、なんだってー!?
一応お決まりだし。。。
887 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 22:48:11 ID:qKTmbVHt
>>883 司法がのっとられていないという証明を。
試験だけで誰でも裁判官になれるんだぜ?
>>887 乗っ取られてると言い出した側が説明するのが筋だろうが馬鹿。
あんたが自分の意見を証明できるソースを出せないなら根拠無しのデマとみなす。
というか、現行法でのっとられてるというのならますます改正法を推進しなきゃ駄目だろう。
892 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 22:52:58 ID:HIbGUe/q
そもそも人権委員会と人権擁護委員は(ry
893 :
法の下の名無し:2005/06/20(月) 23:13:34 ID:iMADX2RX
で、創価、部落、朝鮮人、韓国人は何人はいるのよ?
この板では立証責任のすり替え系の詭弁はまず通用しないからムダだよ
「悪魔の証明」を求めるなんて今どきどこの板でも通用せんがな。
ゴバークスマソ
>>184 漏れもマンドクサがりなんでなw コピペでスマンが貼るぞw
人権擁護法案FAQ(1/5)
「人権侵害の定義が曖昧、これはヤバイでしょ?」
そんなことはありません。
人権侵害は、第2条で定義され、第3条では法案の解釈の方向性が示され
第42条、第43条においては
強制力のある措置をとるべき人権侵害の範囲がさらに限定されています。
「それでもまだ曖昧さが心配なんですけど・・・」
現行法にも曖昧な部分はありますが、
不当に拡大解釈されずにすんでいるのは何故でしょうか。
それは法律の解釈が、社会常識や立法の趣旨による制約や
具体的な判断(判例など)の積み重ねによって制約されているからです。
度々誤爆スマソ
人権擁護法案FAQ(2/5)
「現行法にも曖昧な部分があるって? 例えば?」
例えば刑法第107条ですが、以下のような内容です。
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、
権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、
なお解散しなかったときは、
首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
これをかなりひねくれて拡大解釈します。
「集団が集まったら
『解散しなさい解散しなさい解散しなさい』と言ってすぐ突入すれば逮捕!」
しかしこれは「社会的常識」に反しており、
裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければならないので
実際には認められません。そしてそれは、どんな法律でも同じことなのです。
「結局、曖昧なんでしょ、おかしな誰かが恣意的運用するんじゃないの?」
実際の運用に当たる人権委員会ですが、
内閣総理大臣による指名・両議院による同意という、
既存の人選手続の中でもっとも厳格なものが採用されています。
総理大臣・両議院が「おかしな誰か」に占められない限り
「おかしな誰か」が人権委員になる可能性は極端に低いでしょう。
なお、人権委員および委員長は、法案附則第四条において、
第 四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十三号の三の二を第十三号の三の三とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。
十三の三の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員
第一条中第二十号の次に次の一号を加える。
二十の二 人権委員会の非常勤の委員
と示されるように、特別職国家公務員に該当すると解釈されます。
よって外国籍者が人権委員になることはあまり考えられません。
一応地方公務員なら外国籍の人権擁護委員が選出される可能性があるが管理職には就けないし、
それはそもそも人権擁護法案が悪いんじゃなくて公務員法や地方自治の穴だったりするわけで。
904 :
法の下の名無し:2005/06/21(火) 03:04:22 ID:vFsjKOvV
これ以上差別利権団体に力を与えたくない、というのではこの法律に反対する根拠として薄いのでしょうか。
>>904 少し真面目に考えてみよう。
この法案が成立すると、具体的どのような形で
>これ以上差別利権団体に力を与え
ることになるんだい?
906 :
法の下の名無し:2005/06/21(火) 04:15:40 ID:Z9l9u9+F
創価学会、部落解放同盟、朝鮮総連、韓国民団は何人人権擁護委員になるの?
907 :
法の下の名無し: