人権擁護法6

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72法の下の名無し
ID:Rgiq3oRdが張ったFAQの別バージョンがあったのでコピペ。

人権擁護法(案)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
どれだけ知ってる? 人権擁護法案
http://www.jimin.jp/jimin/expless/013/002_a.html
人権擁護法反対論批判 faq編
http://bewaad.com/20050409.html
人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)
http://news.2log.net/nwatch/
反対派の根拠に対するカウンター色々
http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050501/p4#seemore
その他の目を通すべきブログ
http://d.hatena.ne.jp/an_accused/
http://www.qyen.org/archives/jinken.php
http://apesnotmonkeys.cocolog-nifty.com/log/
http://blog.goo.ne.jp/wakainkyo/c/fa090d1a8fa09731cffe0245445f43f9

01:コレって「人権擁護」という名の言論弾圧法でしょ?

 人権擁護法でもって言論弾圧することはできません。
 禁止されているのは「不当な差別的言動」であり、常識的な範囲内での言論の自由は阻害されません。


02:人権侵害の定義が曖昧、これはヤバイでしょ?

 そんなことはありません。
 人権侵害は、第2条で定義され、第3条では法案の解釈の方向性が示され
 第42条、第43条においては強制力のある措置をとるべき人権侵害の範囲がさらに限定されています。


03:それでもまだ曖昧さが心配なんですけど・・・

 現行法にも曖昧な部分はありますが、不当に拡大解釈されずにすんでいるのは何故でしょうか?
 それは法律の解釈が、社会常識や立法の趣旨による制約や
 具体的な判断(判例など)の積み重ねによって制約されているからです。

 例えば軽犯罪法第1条第20号では
 「公衆の目に触れるような場所で
  公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部を
  みだりに露出した者」を「拘留又は科料に処する」としています。

 「しり」「もも」は具体的に示していますが、それ以外は「その他身体の一部」。
 ひねくれて解釈すれば「顔」だって「その他身体の一部」ですから、
 まかりまちがえば顔を見せて歩いていただけで拘留されかねません。

 しかしこれは「社会的常識」に反しており、
 裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければならないので
 実際には認められません。そしてそれは、どんな法律でも同じことなのです。


04:結局、曖昧なんでしょ、おかしな誰かが恣意的運用するんじゃないの?

 実際の運用に当たる人権委員会ですが、
 内閣総理大臣による指名・両議院による同意という、
 既存の人選手続の中でもっとも厳格なものが採用されています。
 総理大臣・両議院が「おかしな誰か」に占められない限り
 「おかしな誰か」が人権委員になる可能性は極端に低いでしょう。
73法の下の名無し:2005/06/07(火) 17:01:24 ID:at3XMwKo
05:総理大臣や両議院がおかしな連中で占められないとは限らないじゃん?

 確かにナチスは大衆の支持を得て、民主主義政権下から生まれました。
 しかしそうなった場合、それは国家システム自体がおかしくなっており、
 その状況では例えば軽犯罪法第1条により「顔を出していたので拘留」
 などという事になるかもしれません。

 すなわち国家としておかしくなっている状態を仮定して
 「人権擁護法は恣意的解釈しうる危険な法律」と断じる事は間違いです。
 そんな状態を前提として話を進めるのであれば、
 刑法商法民法税法、ありとあらゆる法律を見直す必要があるといえます。


06:万が一、おかしな人が委員になったらどうするの? 委員は罷免されないんでしょ?

 罷免されないというのは間違いです。
 第11条で「禁錮以上の刑に処せられたとき」等の理由があれば罷免され、
 第12条では総理大臣が罷免をするように規定しています。


07:でも委員同士がグルになってたら、罷免できないらしいじゃん?

 たしかに、第14条第4号にあるように、
 第11条第2号により罷免するには委員全員の賛成が必要であり、
 委員同士の結託があれば(たとえ非行が認められても)罷免するすることはできません。

 しかし委員は特別職国家公務員ですので、
 職務上の義務違反が行き過ぎて「職権の濫用」となれば、
 公務員職権濫用罪により「2年以下の懲役又は禁錮」に処されます。
 つまり、第11条第1号により罷免可能というわけです。
 
 なお、人権擁護委員も第31条に該当すれば辞めさせることができます。


08:人権擁護委員? なんだそいつらは?

 人権擁護委員とは公権力の行使の手前の段階で、
 任意協力の下で相談、調査、啓発、指導等の活動に携わる
 非常勤の一般職国家公務員です(定員2万人)。


09:国民監視に2万人? 自由な生活が侵害されないか?

 現時点でも1万4千人の人権擁護委員がいます(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken18.html)。
 法案が成立すると、この1万4千人が新しい人権擁護委員にシフトします。
 なお、人権擁護委員には立入検査を行う等の強い権利はありません。

 また人権委員会の下には委員会の手足となる「事務局」が設置され、
 事務的な処理はそこで行われることになります。


10:令状なしの立入検査が出来るのはヤバくない?

 立入検査は「特別救済」のときのみ行われます。
 「特別救済」とは、特に対応の必要性が高いと認められる人権侵害について、
 単なる人権侵害ではなくより厳格な定義をした上で、
 それらについて若干任意性を弱めて積極的に解決を図るための手続のことです。
 この立入検査は、正当な事由さえあれば拒否できます。
 また、強制力が無く、例えば居留守を使われたときであっても、勝手に入ることはできません。
 これを「令状あり」にした場合、強制力が出て拒否できなくなります。
74法の下の名無し:2005/06/07(火) 17:02:23 ID:at3XMwKo
11:でも立入検査を拒否したら30万の過料でしょ?

 あくまでも「正当な事由」がない場合です。
 なお、正当かどうかの判断は人権委員会ではなく、非訟事件手続法の規定にのっとって司法がおこないます。


12:現行法で対応できるんじゃないの? なんでワザワザ法制化するの?

 ・「人種差別撤廃条約」に加盟したために法律を作る必要がある
 ・司法手続は事後的な損害賠償が中心で、迅速な対応が困難である

 詳しくは以下のソースをどうぞ。
 http://apesnotmonkeys.cocolog-nifty.com/log/
 http://bewaad.com/20050409.html


13:そもそも人権侵害なんてあるの? 重要視するような差別なんてないんじゃない?

 以下のソースをお読みください。
 平成15年中の「人権侵犯事件」の状況について(概要)
 http://www.moj.go.jp/PRESS/040219-1/040219-1.html


14:一般に宣伝しないで国民に内緒でコソコソ審議、怪しいぞ〜?

 人権擁護法の成立は自民党の公約です。
 http://www.jimin.jp/jimin/jimin/sen_san19/seisaku/index.html
 Q&Aも公開されています。
 http://www.jimin.jp/jimin/expless/013/002_a.html

 「そんなの知らない、マスコミが報道しないし」というのであれば、
 「一般に宣伝」されている法案がいくつあるか考えてみてください。
 それら全てを怪しい法律とすることは少々乱暴すぎるのではないでしょうか。


15:韓国は自国の人権擁護法で大変なことになってるらしいじゃん?

 人権擁護法案が、韓国の国家人権委員会法をモデルにしているという話がありますが、
 国家人権委員会法は
 「何が人権侵害か定義されておらず禁止事項もない」
 「人権委員会がそうだと言ったものが人権侵害」
 などというトンデモないもので、日本の人権擁護法案とは比べるに値しません。
 よって、韓国の例を持ち出して「日本も大変なことになる」とは言えません。


16:特定の団体に悪用されるのでは?

 「予見される可能性」だけをもって反対を唱えるのは説得力がありません。
 「陰謀論」と両断されないためには、具体的な証拠なり根拠を示すべきです。
 もちろんそれは「過去に起きた事例紹介」ではなく、
 「人権擁護法案を悪用しようとしている」ことを合理的に予測可能なものである必要があります。