72 :
法の下の名無し:
73 :
法の下の名無し:2005/06/07(火) 17:01:24 ID:at3XMwKo
05:総理大臣や両議院がおかしな連中で占められないとは限らないじゃん?
確かにナチスは大衆の支持を得て、民主主義政権下から生まれました。
しかしそうなった場合、それは国家システム自体がおかしくなっており、
その状況では例えば軽犯罪法第1条により「顔を出していたので拘留」
などという事になるかもしれません。
すなわち国家としておかしくなっている状態を仮定して
「人権擁護法は恣意的解釈しうる危険な法律」と断じる事は間違いです。
そんな状態を前提として話を進めるのであれば、
刑法商法民法税法、ありとあらゆる法律を見直す必要があるといえます。
06:万が一、おかしな人が委員になったらどうするの? 委員は罷免されないんでしょ?
罷免されないというのは間違いです。
第11条で「禁錮以上の刑に処せられたとき」等の理由があれば罷免され、
第12条では総理大臣が罷免をするように規定しています。
07:でも委員同士がグルになってたら、罷免できないらしいじゃん?
たしかに、第14条第4号にあるように、
第11条第2号により罷免するには委員全員の賛成が必要であり、
委員同士の結託があれば(たとえ非行が認められても)罷免するすることはできません。
しかし委員は特別職国家公務員ですので、
職務上の義務違反が行き過ぎて「職権の濫用」となれば、
公務員職権濫用罪により「2年以下の懲役又は禁錮」に処されます。
つまり、第11条第1号により罷免可能というわけです。
なお、人権擁護委員も第31条に該当すれば辞めさせることができます。
08:人権擁護委員? なんだそいつらは?
人権擁護委員とは公権力の行使の手前の段階で、
任意協力の下で相談、調査、啓発、指導等の活動に携わる
非常勤の一般職国家公務員です(定員2万人)。
09:国民監視に2万人? 自由な生活が侵害されないか?
現時点でも1万4千人の人権擁護委員がいます(
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken18.html)。
法案が成立すると、この1万4千人が新しい人権擁護委員にシフトします。
なお、人権擁護委員には立入検査を行う等の強い権利はありません。
また人権委員会の下には委員会の手足となる「事務局」が設置され、
事務的な処理はそこで行われることになります。
10:令状なしの立入検査が出来るのはヤバくない?
立入検査は「特別救済」のときのみ行われます。
「特別救済」とは、特に対応の必要性が高いと認められる人権侵害について、
単なる人権侵害ではなくより厳格な定義をした上で、
それらについて若干任意性を弱めて積極的に解決を図るための手続のことです。
この立入検査は、正当な事由さえあれば拒否できます。
また、強制力が無く、例えば居留守を使われたときであっても、勝手に入ることはできません。
これを「令状あり」にした場合、強制力が出て拒否できなくなります。
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法の下の名無し:2005/06/07(火) 17:02:23 ID:at3XMwKo