7 :
法の下の名無し:
人権擁護法案FAQ(1/5)
「人権侵害の定義が曖昧、これはヤバイでしょ?」
そんなことはありません。
人権侵害は、第2条で定義され、第3条では法案の解釈の方向性が示され
第42条、第43条においては
強制力のある措置をとるべき人権侵害の範囲がさらに限定されています。
「それでもまだ曖昧さが心配なんですけど・・・」
現行法にも曖昧な部分はありますが、
不当に拡大解釈されずにすんでいるのは何故でしょうか。
それは法律の解釈が、社会常識や立法の趣旨による制約や
具体的な判断(判例など)の積み重ねによって制約されているからです。
8 :
法の下の名無し:2005/06/03(金) 14:17:28 ID:Rgiq3oRd
人権擁護法案FAQ(2/5)
「現行法にも曖昧な部分があるって? 例えば?」
例えば刑法第107条ですが、以下のような内容です。
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、
権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、
なお解散しなかったときは、
首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
これをかなりひねくれて拡大解釈します。
「集団が集まったら
『解散しなさい解散しなさい解散しなさい』と言ってすぐ突入すれば逮捕!」
しかしこれは「社会的常識」に反しており、
裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければならないので
実際には認められません。そしてそれは、どんな法律でも同じことなのです。
「結局、曖昧なんでしょ、おかしな誰かが恣意的運用するんじゃないの?」
実際の運用に当たる人権委員会ですが、
内閣総理大臣による指名・両議院による同意という、
既存の人選手続の中でもっとも厳格なものが採用されています。
総理大臣・両議院が「おかしな誰か」に占められない限り
「おかしな誰か」が人権委員になる可能性は極端に低いでしょう。
なお、人権委員および委員長は、法案附則第四条において、
第 四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十三号の三の二を第十三号の三の三とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。
十三の三の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員
第一条中第二十号の次に次の一号を加える。
二十の二 人権委員会の非常勤の委員
と示されるように、特別職国家公務員に該当すると解釈されます。
よって外国籍者が人権委員になることはあまり考えられません。
9 :
法の下の名無し:2005/06/03(金) 14:23:13 ID:Rgiq3oRd
人権擁護法案FAQ(3/5)
「万が一、おかしな人が委員になったらどうするの? 委員は罷免されないんでしょ?」
罷免されないというのは間違いです。
第11条で「禁錮以上の刑に処せられたとき」等の理由があれば罷免され、
第12条では総理大臣が罷免をするように規定しています。
また人権擁護委員も第31条に該当すれば辞めさせることができます。
「人権擁護委員? なんだそいつらは?」
人権擁護委員とは公権力の行使の手前の段階で、
任意協力の下で相談、調査、啓発、指導等の活動に携わる
非常勤の一般職国家公務員です。
人権擁護法に基づき2万人(あくまで定員)に委嘱されます。
「国民監視に2万人? たった5人の委員会でコントロールできるか?」
現時点でも1万4千人の人権擁護委員がいます。
法案が成立すると、この1万4千人が新しい人権擁護委員にシフトします。。
また人権委員会の下には委員会の手足となる「事務局」が設置され、
事務的な処理はそこで行われることになります。
10 :
法の下の名無し:2005/06/03(金) 14:26:27 ID:Rgiq3oRd
人権擁護法案FAQ(4/5)
「令状なしの立入検査が出来るのはヤバくない?」
立ち入り検査は「特別救済」のときのみ行われます。
さらに、正当な事由さえあれば拒否できます。
また、例えば居留守を使われたときであっても、勝手に入ることはできません。
これを「令状あり」にした場合、強制力が出て拒否できなくなります。
ちなみに「特別救済」とは、
特に対応の必要性が高いと認められる人権侵害について、
単なる人権侵害ではなくより厳格な定義をした上で、
それらについて若干任意性を弱めて積極的に解決を図るための手続のことです。
「でも立入検査を拒否したら30万の過料でしょ?」
あくまでも「正当な事由」がない場合です。
そして、30万円以下≠フ過料です。
なお、正当かどうかの判断は
人権委員会ではなく、非訟事件手続法の規定にのっとって司法がおこないます。
11 :
法の下の名無し:2005/06/03(金) 14:27:53 ID:Rgiq3oRd
人権擁護法案FAQ(5/5)
「韓国は自国の人権擁護法案で大変なことになってるらしいじゃん?」
人権擁護法案が、韓国の国家人権委員会法をモデルにしているという話がありますが、
国家人権委員会法は
「何が人権侵害か定義されておらず禁止事項もない」
「人権委員会がそうだと言ったものが人権侵害」
などというトンデモないもので、日本の人権擁護法案とは比べるに値しません。
よって、韓国の例を持ち出して「日本も大変なことになる」とは言えません。
「特定の団体に悪用されるのでは?」
「予見される可能性」だけをもって反対を唱えるのは説得力がありません。
「陰謀論」と両断されないためには、具体的な証拠なり根拠を示すべきです。
ちろんそれは「過去に起きた事例紹介」ではなく、
「人権擁護法案を悪用しようとしている」ことを
合理的に予測可能なものである必要があります。