882 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 00:40:25 ID:kAvIjCNh
>>878 日本国憲法の制定過程を問題としたいのであれば、法学ではなく政治学の対象と考えるのが妥当だと思われる。現行憲法が無効だなんてほざく憲法学者なんて聞いたことないしな。少しは憲法の中身を勉強したら。
883 :
715:2006/04/25(火) 00:40:44 ID:DtZfTXwD
>>804 >>805 >>812 >>855 >>879 帝国憲法を悪くいう方の否定の意見が万一正しかったとしても、
この正統性(合法性など)をまったく証明できないままに正当性論(内容論)
を論じてもなんら効力論に影響がない。
いくら力説しても正当性論は正統性論(合法性など)には通じない。
正当性の判断基準など千差万別です。だれが判断できるのか?
世の中に出回っている法律などでも正当性(内容の適合)がなくとも立法行為に
おける正統性(合法性など)があることを根拠に拘束力をもっているものが多々
ある。それゆえ改正の論議(=正当性を調整するため)が出てくるのである。
正統性(合法性など)を満たさないままに正当性(内容がいいこと)を満たして
いるからといってそれを原因や根拠として「有効」と論理づけされることは一切
ありえないのは常識としてわかるだろう?
ところが、憲法の効力論争においては正当性が論じられる。
よっぽど頭が悪いのであろう。それも法のプロが正当性を論じるとは、アホだね。
正当性論者は「日本国憲法」に憲法としての正統性(合法性など)がないことを
自覚するからであろうが、先頭をきって「日本国憲法」は合法ではありませんと宣
伝しているようなものである。もともと正統性があるなら正当性など論じる必要
がないからである。
それにしても正当性論こそが正統性が証明できない側にとっては最後のよりど
ころであるようであるが、まったく論じるに値しない。
「いくら力説しても正当性論は正統性論(合法性論など)には通じない。」これだけ。
帝国憲法違反の存在かつ法律論議以前に成立時の事実関係に有効を支える日本人の
自由意思が皆無だったこと。これらは正当性論によって永久に治癒されない。
効力論にまったく影響なし、自己満足はひとりでやってろ。学問の看板をはずして
からやってもらいたいものだ。
正当性の判断基準など千差万別。だれが判断できるのか?
歴史的にはGHQがやれたし、やったのだと正直にいったらどうだ?
保身憲法業者(犯罪者)が、みずから業界の暗部をさらしたくないために、
GHQのやったことには正当性があったという口調で弁護するわけにはいかないから、
逆に帝国憲法をひきずりおろしているだけである。学問にあたいしない。
ぬすっとの論理である。
効力論争のスレに正当性(人権論)を書き込むというのは保身業の敗戦利権をまもるのが第一義の
犯罪者集団と同じでアホの程度がひどすぎるのであるw
884 :
715:2006/04/25(火) 00:42:27 ID:DtZfTXwD
>>882 はっは、制定過程検討しないで、何をもって有効だとしているの憲法業界では?
事実と論理は別だとしてるの?
885 :
715:2006/04/25(火) 00:43:53 ID:DtZfTXwD
>>882 成立過程をぬきにして、憲法が有効とか、「人権」とほざくのが憲法業界なのかよW
すこしは、常識をわかってから、ものいったら?
>>880 >1,憲法が人民の自由意志によって制定されたとしても、
こちらは、成立時の人民の自由意志。現行憲法においては、1947年の人民の
自由意志。無効論者が必死になってケチをつけている部分。
>2,現在の人民の自由意志を反映するものでなければ、それは民定憲法としての有効性に疑義を生
>じることになるだろう。
こちらは、現在の人民、すなわち、2005年の人民の自由意志。憲法が憲法改正も含めた
民主的意思決定を保証するものであれば、それは「現在の人民の自由意志を反映する」
憲法ということになる。
少しはわかったか?
887 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 00:44:37 ID:kAvIjCNh
>>881 何が合法かどうかに着目しているというわけ?それがどの法律に照らして合法か違法かを検討したいわけ?
888 :
715:2006/04/25(火) 00:48:58 ID:DtZfTXwD
>>886 はあ?
過去の人々による民主的制定があったとしても、現在の人民の自由意思が反映された内容でなければ
有効性にうたがいがある?
基地外には、かわりのない論理だねW
889 :
715:2006/04/25(火) 00:50:39 ID:DtZfTXwD
>>887 何をいまごろ・・・
占領下の「日本国憲法」の制定は帝国憲法75条違反。
890 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 00:52:02 ID:kAvIjCNh
>>884、885
憲法学界において、憲法制定過程について、議論はなくもないが、そんなに大きな論点ではない。それくらい自分で本を読め。
ていうか、「憲法業界」だなんて初めて聞いたよ。そんなの商売の対象にするやつなんかいるのか?言葉の使い方から勉強して出直して来い。君みたいなやつが現行憲法は無効であるなんてほざくのは、100年早いよ。
891 :
715:2006/04/25(火) 00:54:14 ID:DtZfTXwD
>>890 事実と憲法論理は別であるとする基地外集団の特徴がよくあらわれたレスだねW
憲法業界は精神異常者集団でもあるが犯罪者集団(現在も犯行中)といった方が適切ですね。
・帝国議会の衆議院憲法改正委員会内小委員会(秘密会)の議事録が公開されたのは平成7年です。約50年間も国民は制定
過程の細部を知ることが出来なかったのです。
・その議事録をも、精査して書かれた本として「日本国憲法」無効論・小山常実著 草思社 があります。この本の中では、戦後
の公民及び歴史教科書に書かれている制定過程や憲法に対する当時の国民の評価が、いかにデマに塗りつぶされたものであ
るかが書かれています。
・制定過程という日本国憲法の出自がいかがわしいとわかっているからこそ、今の憲法学者等は、必要以上に帝国憲法を悪法
にしなければならず、その体制下の歴史(戦前)を悪だと断定(自虐)しなければならないのです。
・ということは、出自のいかがわしい日本国憲法を改正したり、基礎にしようとする以上、将来にわたり子孫に対し「帝国憲法は悪」
「戦前は悪」でならなくなります。自虐史観でないと、改正版憲法を存立、維持することが難しくなるのです。
・憲法というからには、これらに携わる人々(学者)は日本という国の歴史的な体質(国体)論が、国法学や憲法学の根幹・基礎部
分であるはずであるが、これ(体質論)が欠落しています。日本の憲法学は虚学です。
・国の体質(国体)についての議論が全くなされなかった原因は、日本国憲法を維持していること自体から、発します。それにかか
わりだすと、国の体質がまったく内包されていない日本国憲法を維持できなくなる、存在に正統性どころか、正当性もなくなるから
です。逆に帝国憲法には国の体質が充満していることが明らかになってしまうからです。
・学者が今日まで学問としての国体論(体質論)を虚ろにしてきたという致命的な欠陥と矛盾が人々に暴露されることを恐れて、こ
れらの事実(正当性、正統性)を隠蔽し、自己保身を謀り続けたことに起因するのです。
・その為の詭弁を左右ともに弄して虚偽の憲法解釈を行い、国体論をさけて通る風潮を生みだし、その怠慢と粉飾によって国法学
と憲法学そのものが空洞化して本質を歪められ「国体論(体質論)なき憲法学」という歴史的に恥ずべき「虚学」を生んでいるので
す。
892 :
715:2006/04/25(火) 00:56:59 ID:DtZfTXwD
>>890 話をややこしくしているのは、
【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。
という憲法業者特有の縛りがあるためです。
憲法業者(犯罪者)の保身のために一般国民がとんでもない犠牲をはらっているわけです。
法律の世界でよくあるだろう。憲法あつかう業者なら当然発想するであろう、ある法律行為Aに瑕疵があるからその
効果を完全に無効として扱うという結論以外にその瑕疵の性質によってはAの効果の一部A’の効果をみとめるとい
う論法や転換の論理、憲法としては無効だが占領地基本法としては有効ではないかという発想くらい学者なら発想
して当然なのにその方面には読者を絶対につれて行かない犯罪者集団ww
おまえらこそが、政治(被占領空間の正当性)を論じる政治板向きの人種なんだよ。
いいかげんにせーよ。
>>888 >過去の人々による民主的制定があったとしても、現在の人民の自由意思が反映された内容でなければ
>有効性にうたがいがある?
あくまで、“民定”憲法としての有効要件ね。民主的に制定されたものであっても、
内容が民主的でなければ、それは“民定”憲法としての効力を持たないだろうし、逆に、
制定時の手続きが民主的とは言えなくとも、内容が民主的であれば、それは
人民の意志を不断に反映・実現するものとなり、民定憲法としての効力を持つことになる。
わかりやすく言えば、民主主義の本質は「生まれ」ではなく「中身」であり、この本質を
体現していない憲法は、“民定”憲法とは言えないってこと。
894 :
715:2006/04/25(火) 00:59:26 ID:DtZfTXwD
895 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:00:49 ID:kAvIjCNh
>>889 君さ、そう主張したいのであれば、合法か否かという問題ではなくて、合憲か否かという問題とすべきところだよ。
基礎中の基礎の用語も使いこなせないようでは、どうしようもないね。
君が大学で何を専攻したかは知らないが、法学初学者以下の者とはさすがに議論にならないね。君は、法学板にくるような人間じゃないよ。やっぱり政治板にでもいったほうがいいよ。
896 :
715:2006/04/25(火) 01:02:39 ID:DtZfTXwD
>>893 内容が効力に影響を及ぼすというのは、こういうことです。
正統性があるかないかの判断のあとの話です。
ものには順序がありますから。
憲法の効力論議には順序があると考えています。
有効であるための条件
1、正統性(合法性、伝統性、自発性、自主性など)
2、正当性(ここで初めて内容に議論が移ります)
1を満たしていないモノに2を論じる価値がありません。
あなたは、はじめから1が確保できないことを承知しているから、
いきなり、2の論議をしたいのでしょう。
世界のどこかに優れた政治思想が存在していると知ったとしても、
それはそれだけの話です。どんなすばらしい政治思想があろう
と法にもとづかず武力で実現したり条約違反(ポツダム宣言違反)、
帝国憲法違反の場合は違法で無効原因となります。
実現された内容がよいから違法性が消却されるということはありま
せん。憲法の正統性を論ずる際、成立過程の事実を無視ないし軽
視して、成立した憲法の質や内容を問題とする「結果本位、実益本
位」の考え方は、結果さえよければ被植民地支配さえ正当化すると
いう不当なものです。
897 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:03:42 ID:kAvIjCNh
>>891 「事実と憲法論理は別である」なんて一言もいってないし、そんな主張もした覚えはない。ステレオタイプな解釈や思込みはやめてくれよ。
898 :
715:2006/04/25(火) 01:03:55 ID:DtZfTXwD
また、正当性説を支える価値判断など民族のたどってきた歴史や
経験によって千差万別です。
そしてその質や内容たる「どんな政治思想が我国や国際社会の利
益であるか」「人権宣言を維持拡大するのが我国や国際社会の利益
であるかということ」をいかなる人・いかなる国・いかなる機関が判断
して認定するのでしょうか。
戦勝国がそれを一方的になしうるというのであれば、そこには法の
問題はもはや最初から問題ではなく、唯「勝てば官軍」式の現実の
力関係のみが支配する法以前の問題だけが問題となるだけです。
戦勝国がそれを一方的になしうるというのであれば、そこには法の
問題はもはや最初から問題ではなく、唯「勝てば官軍」式の現実の
力関係のみが支配する法以前の問題だけが問題となるだけです。
戦勝国がそれを一方的になしうるというのであれば、そこには法の
問題はもはや最初から問題ではなく、唯「勝てば官軍」式の現実の
力関係のみが支配する法以前の問題だけが問題となるだけです。
戦勝国がそれを一方的になしうるというのであれば、そこには法の
問題はもはや最初から問題ではなく、唯「勝てば官軍」式の現実の
力関係のみが支配する法以前の問題だけが問題となるだけです。
あなたは、将来の帝国憲法改正論議の段階で自らの正当だと思う
憲法の内容論(人権うんぬん、近代立憲主義等)を語ればいいのです。
>>870 >もし仮に国家権力というものが存在しない自然状態では
自然状態とは、国家権力も存在しないし、家族やムラ社会のような中間団体もない状態を指します。
こうして社会をいったん個々人のレベルにまで分解し、そこから再び個人の契約によって
社会を構成する。これが社会契約の考え方。
でもね、個々人のレベルにまで分解された状態を体験したことありますか?
いつの時代に存在しましたか?確認できますか?
社会契約論の前提である自然状態とは、あなたの言うように
「仮に」という空想上のものでしかありません。
自然状態が空想でしかないため、自然状態において人間は生まれながら自由と平等を備えていたということを
誰も確認できないんですよ。
アメリカ独立宣言などで神の存在と人権とが並べて書かれているのは、
この論理的空白を埋める必要があったからです。
「明白に誤った根拠あるいは論理またはおよそ反論可能性のない根拠に基づいた理論」
を、デムパな理論というそうです。
900 :
715:2006/04/25(火) 01:08:28 ID:DtZfTXwD
>>897 (
>>882)では成立過程をぬきにして、効力論を論じようとしているではないか?
効力論は法学のはずが。
成立過程は効力におおきは影響をおよぼすのに、成立過程(事実)を問題に
しようとするとそれは法学ではないという。政治学だというwww
>「事実と憲法論理は別である」なんて一言もいってないし<
その言葉どおりじゃなくても、頭の中身がそうなってるじゃん。
901 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:12:23 ID:kAvIjCNh
>【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
>【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
>【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。
>という憲法業者特有の縛りがあるためです
そんな縛りなんかないよ。初めて聞いたよ。
仮に、日本国憲法が君のいう「憲法」でなかったとしても、君のいう「憲法」を憲法学の対象とすべきであれば、それを憲法学の対象とすればよいだけの話。
まあ、ありえないけどね。君の妄想に付き合うほど憲法学者も暇じゃないしね。
902 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:18:49 ID:kAvIjCNh
>>900 だから、それが君の勝手な解釈なの。
成立過程をぬきにして効力論を論じようとしているというが、
>>890で、憲法学界において、憲法制定過程について、議論はなくもないが、そんなに大きな論点ではない。それくらい自分で本を読め。といっているだろ。
>>896 >有効であるための条件
>1、正統性(合法性、伝統性、自発性、自主性など)
>2、正当性(ここで初めて内容に議論が移ります)
>
>あなたは、はじめから1が確保できないことを承知しているから、
>いきなり、2の論議をしたいのでしょう。
逆だね。民主的憲法(民定憲法というよりこう言った方がいいかね)に関する限り、
その内容こそが重要だということを皆が知ってるから、無効論のような成立過程に
のみ拘る憲法論が超マイナーな地位から抜け出せないんだよ。
あなたは、無効論の不遇を現在の憲法学者たちの陰謀のせいにしたいんだろうけど、
それは、ひどい責任転嫁。もうちょっと冷静に自分たちの現状を見つめた方がいい。
904 :
↑:2006/04/25(火) 01:20:59 ID:DtZfTXwD
落ちてしまったw
>>804 >>805 >>812 >>855 >>879 >>897 帝国憲法を悪くいう方の否定の意見が万一正しかったとしても、
この正統性(合法性など)をまったく証明できないままに正当性論(内容論)
を論じてもなんら効力論に影響がない。
いくら力説しても正当性論は正統性論(合法性など)には通じない。
正当性の判断基準など千差万別です。だれが判断できるのか?
世の中に出回っている法律などでも正当性(内容の適合)がなくとも立法行為に
おける正統性(合法性など)があることを根拠に拘束力をもっているものが多々
ある。それゆえ改正の論議(=正当性を調整するため)が出てくるのである。
正統性(合法性など)を満たさないままに正当性(内容がいいこと)を満たして
いるからといってそれを原因や根拠として「有効」と論理づけされることは一切
ありえないのは常識としてわかるだろう?
ところが、憲法の効力論争においては正当性が論じられる。
よっぽど頭が悪いのであろう。それも法のプロが正当性を論じるとは、アホだね。
正当性論者は「日本国憲法」に憲法としての正統性(合法性など)がないことを
自覚するからであろうが、先頭をきって「日本国憲法」は合法ではありませんと宣
伝しているようなものである。もともと正統性があるなら正当性など論じる必要
がないからである。
それにしても正当性論こそが正統性が証明できない側にとっては最後のよりど
ころであるようであるが、まったく論じるに値しない。
「いくら力説しても正当性論は正統性論(合法性論など)には通じない。」これだけ。
帝国憲法違反の存在かつ法律論議以前に成立時の事実関係に有効を支える日本人の
自由意思が皆無だったこと。これらは正当性論によって永久に治癒されない。
効力論にまったく影響なし、自己満足はひとりでやってろ。学問の看板をはずして
からやってもらいたいものだ。
正当性の判断基準など千差万別。だれが判断できるのか?
歴史的にはGHQがやれたし、やったのだと正直にいったらどうだ?
保身憲法業者(犯罪者)が、みずから業界の暗部をさらしたくないために、
GHQのやったことには正当性があったという口調で弁護するわけにはいかないから、
逆に帝国憲法をひきずりおろしているだけである。学問にあたいしない。
ぬすっとの論理である。
効力論争のスレに正当性(人権論)を書き込むというのは保身業の敗戦利権をまもるのが第一義の
犯罪者集団と同じでアホの程度がひどすぎるのであるw
905 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:21:32 ID:kAvIjCNh
まさか、そういったものを一切読まずに、こんなスレを法学板に立てたのか?そうだとしたら、毒電波以外の何ものでもないな。
906 :
715:2006/04/25(火) 01:24:36 ID:DtZfTXwD
>>901 >仮に、日本国憲法が君のいう「憲法」でなかったとしても、君のいう「憲法」を憲法学の対象とすべきであれば、
それを憲法学の対象とすればよいだけの話。<
うわーーほんどだ!!!!!そう考えれば縛りがないねw
あほらしw
907 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:26:15 ID:kAvIjCNh
都合が悪くなると、コピペを連発する癖があるようだな。
まともな反論ができないようだったら、もうすぐこのスレは終わるから、新スレは政治板にでも立ててなさい。
さすがにもう眠いから寝るよ。サヨナラ。
908 :
715:2006/04/25(火) 01:26:47 ID:DtZfTXwD
>>902 >議論はなくもないが、そんなに大きな論点ではない。<
憲法有効論
一、始源的有効論
八月革命説
条約優位説
承詔必謹論
二、後発的有効論
追認説
法定追認説
既成事実有効説
定着有効説
時効有効説
そのほか、
正当性説
占領基本法有効論(憲法無効論)
1、帝国憲法13条の講和大権説
2、帝国憲法31条の非常大権説
こんなに....
909 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:29:10 ID:kAvIjCNh
>>906 寝る前に更新してみたら、どうしようもない書込みだな。君、本当に法学板から消えたほうがいいよ。
910 :
715:2006/04/25(火) 01:29:23 ID:DtZfTXwD
>>907 コピペであろうが、自分の論であるなら、なんら問題がない。
うけうりの場合は、うけうりであると書けばいい。
>>905 ちょっとは、よみましたが、なにか?
911 :
715:2006/04/25(火) 01:30:32 ID:DtZfTXwD
>>909 必死だねw
で、何、内容論で、有効性が証明できた?
912 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:35:31 ID:kAvIjCNh
>>908 学説が多ければ、大きな論点だというわけじゃないんだけど。だいたい、その全てが憲法学者が主張する学説じゃないだろ。
ていうか、君に付き合ってるのがアホらしくなってきたよ。時間の無駄だったな。
913 :
715:2006/04/25(火) 01:35:49 ID:DtZfTXwD
>>895 あーあ、びっくりしたw
>君さ、そう主張したいのであれば、合法か否かという問題ではなくて、合憲か否かという問題とすべきところだよ。<
合憲でないことを、合法でないといったら、これをここぞとばかりに「間違い」とつっこむ。
ほかに、反論ないのかね。ばからし。
914 :
715:2006/04/25(火) 01:36:49 ID:DtZfTXwD
>>912 必死だねw
で、何、内容論で、有効性が証明できた?
内容論で、有効を証明してよ。お ば か さ ん。
915 :
715:2006/04/25(火) 01:38:18 ID:DtZfTXwD
916 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:42:46 ID:kAvIjCNh
>>913 開き直るところはさすがだね。どうしようもないというか。
キター、2chでの常套句「必死だねw」。都合が悪いことにはことごとく反論せずにスルーしているが、「必死だねw」なんて書いて書込みを躊躇させたいわけ?
917 :
↑:2006/04/25(火) 01:46:21 ID:DtZfTXwD
918 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:47:23 ID:kAvIjCNh
>>915 君が挙げているリンク先には憲法学者に関連するものはないよね?自分で挙げておいて、憲法制定過程の問題が政治的なトピックだってことに気付かないのだろうか。
919 :
↑:2006/04/25(火) 01:47:43 ID:DtZfTXwD
>>916 さっき、ねるとかいってたな。
あ、そのとおり、これは寝言かw
なら、わかる。おやすみ。
920 :
有効論なんだがなw:2006/04/25(火) 01:50:29 ID:DtZfTXwD
【新無効論】
1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。
その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。
2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を
無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの
対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか
を考察する。
その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から
開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする
論理。
3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位
規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合
制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。
この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」
などという説明は不要である。
新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので
あるから。
そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後
において法的秩序にまったく変化がないのである。
「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。
したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並
び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃
棄手続きされることとなる。
5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから
でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん
ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態である)
からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である、
それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが不可能とな
るのである】
6,旧無効論のいう無効原因はすべて採用されるが、
最大で単純な憲法として無効の根拠は帝国憲法75条違反。これが重要。
あんさんのおつむで理解できる?
921 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 01:52:00 ID:kAvIjCNh
>>919 更新してみると、君がレスしているもんだから、ついついレスしてしまったんだよね。
こんな夜更けに結果的に付き合わすのもよくないから、本当に寝るよ。おやすみ。
922 :
有効論なんだがなw:2006/04/25(火) 01:53:38 ID:DtZfTXwD
>>899のつづき
ということで、そもそもの自然状態があくまでも「仮に」の話。
また、この仮定である自然状態においても、人間は生まれながら自由と平等を
有していたかもしれないし、有していなかったかもしれない。なんせ未確認ですから。
つまり、仮定の話の上に仮定を積み上げたものであり、ここから
>>855 >西洋の人権は、人間として生まれたら当然にもっているもの。
というような「当然に」という結論へ結びつけるのは論理の飛躍。
法学板では、
一定の世界観や個人的欲望その他の理由により、しばしば一定の結論を前提として主張される
「明白に誤った根拠あるいは論理またはおよそ反論可能性のない根拠に基づいた理論」
を、デムパな理論というそうですよ、
>>870さん。
「さすがにもう眠いから寝るよ。サヨナラ。」と言いながら、気になって気になって
つい何度も更新してしまったID:kAvIjCNhと、
そんなID:kAvIjCNhを寝かしつけないID:DtZfTXwDにちょっと萌えつつ、
おやすみなさい。
924 :
有効論なんだがなw:2006/04/25(火) 02:04:34 ID:DtZfTXwD
おやすみw
925 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 10:56:51 ID:DtZfTXwD
926 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 12:28:08 ID:ZRZ/XS0v
147 - 衆 - 憲法調査会 - 5号
平成12年03月23日
参考人 (香川大学法学部教授) 高橋 正俊君
略)
まず、日本国憲法の制定及びそれが行われることに関する類型について、若干お話をしたいと思います。
さまざまな考えがあるわけでございますが、類型化すると幾つかのものになりますので、まず第一に、
改正説というものについてちょっとお話をいたします。この改正説というのは、簡単に言いますと、明治憲法を改正して
日本国憲法となったという非常に単純なものでございます。これにつきましては、実はGHQやら日本政府、
佐々木惣一その他の方々、かなり有力な方々が主張されているところでございますが、これについては現代の憲法学では
必ずしも主要な見解になっておりません。その基本的な見方というのは、このレジュメに書いておりますように、
ポツダム宣言受諾以後も明治憲法は維持されて、それが十一月三日公布の日本国憲法へと改正され、五月三日の施行にまで至る、
そういうふうなものでございます。この理論の前提となるものは、まず第一に、ポツダム宣言の受諾によって日本政府は
自主改正の義務が生じただけであって、依然として天皇主権は維持されているが、ただGHQによる制限を受けた状態である、
こういうふうに見るわけでございますね。そして二番目の前提は、憲法改正は、手続に従って改正する限り限界はなく、
天皇主権から国民主権に法的に連続して移行できるという憲法改正無限界論という考え方になっております。そして、実際、
改正規定に従って改正されたわけでございますので、日本国憲法の効力はある、こういうことでございます。
このような場合には、簡単に言いますと、明治憲法七十三条の改正規定に則して改正しておれば日本国憲法は効力がある
ということになるわけですから、そこで問題になりますのは、一体七十三条に則した改正であったかどうかということで、
ここで押しつけの議論が出てくるわけでございます。
これまで議論されておると思いますが、まず、マッカーサー草案が手交され、その基本原則、根本形態を変えてはならぬ、
こういう条件の中で行われたということ。それから、いわゆる天皇の戦争犯罪ということを取引材料にされた、そういうふうな
二月十三日のマッカーサー草案手交状況をめぐる問題。それから、三番目としては帝国議会の審議が完全なGHQのコントロール下にあった
といったような諸点がこのときに問題になるわけであります。そして、そのような部分がいわば七十三条に則した改正と言えないということが、
すなわちここで問題となってくるわけでございます。
927 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 12:29:23 ID:ZRZ/XS0v
二番目は、無効説と呼ばれるものでございます。
無効説は、いわゆる自主改正の義務があるということについてはまさしく同じでございますが、しかし、明治憲法七十三条の
憲法改正には限界があって、天皇主権から国民主権に移行はできないという憲法改正限界論を前提にしております。そして、
この限界が認められる以上、日本国憲法の効力は当然のこととしてないということになるわけでございます。
これは非常に少数の人だけが主張しておられることでございますが、理論的にはばかにできない説でございまして、
これから申し上げる八月革命説は、この説をいわば予想して、こういうふうな無効に陥らないように論理を構成しよう、
こういう試みであると見ることもできるものでございます。
三番目の八月革命説について若干お話をいたします。
これにつきましては、この無効説のような隘路に陥らないために、明治憲法がポツダム宣言を受諾した時点において、
いわば法的な革命というふうな状況に至り、天皇主権は国民主権にここで変わった、こういうふうに考えるものでございます。
したがって、それ以後の明治憲法、ここでは明治憲法Bとしてございますが、明治憲法Bは、国民主権の憲法に
変質したことになってしまいます。したがって、明治憲法Bは既に国民主権の憲法でございますから、それを改正、施行して
日本国憲法にするというのは差し支えない、こういう議論となるわけでございます。
ただ問題になりますのは、改正手続でございまして、先ほど申しましたように、明治憲法Bというのは
国民主権によってモディファイされたものでございますので、国民主権に抵触する機関、例えば枢密院とか貴族院が
改正に参加しておりますが、この議決については効力はない、こういうふうなことになるわけでございます。
この議論は、すなわち明治憲法Bというのは既に国民主権の憲法になっておるというわけですから、幾つか問題が出てまいります。
928 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 12:31:22 ID:ZRZ/XS0v
まず、モディファイされた改正手続というものは、一体いかなるものであろうかという問題です。第二番目は、
そのモディファイされた憲法改正手続に参加する、国民主権にかなうような構成員は、どうやって確保されたか。
ここでは、ホワイトパージとか新法での衆議院選挙による構成員で十分なのかといった問題が起こってくるわけです。
さらには、改正無限界論で議論されたような、マッカーサー草案の手交の問題とか、審議がGHQの完全なコントロール下に
あったなどということの押しつけが、さらに問題となってまいるわけでございます。
ですから、押しつけの議論といっても、無限界説における議論と八月革命説における議論というのは、
視角がそもそも違うということをちょっと御記憶いただきたいというふうに思うわけでございます。
いずれにせよ、法的連続性が確保される以上、日本国憲法の効力はあるという議論になるわけでございます。
四番目に、失効説ということについてちょっと申し上げます。
この失効説というものは、明治憲法が、ポツダム宣言を受諾することによっていわばGHQの占領管理の中に
入っていくということになるわけです。そして、占領管理下にあるわけですから、いわば明治憲法Aと明治憲法Bは断絶をする。
ここに一種のやはり革命みたいなものが起こっている、こういうふうに考えるわけであります。
そして、その中でつくられた、改正された日本国憲法Aと言われるものも、これもまた占領管理期でございますから、
管理法令の一部ということになるということでございます。その限りで、講和条約によって日本の占領が終わるまでは管理法令として
有効だということを認めるようでございます。
929 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 12:32:13 ID:ZRZ/XS0v
ただし、講和条約による占領の終了とともに日本国憲法はどういう運命をたどるかということについて考えれば、
それはまたもう一度断絶が起こったわけでございますから、その時点で失効するのではないかということです。
したがって、そのときには、本来、日本国憲法Bの効力はないはずなのだ。これが失効説の筋書きでございます。
もちろん、混乱を避けるために日本国憲法の失効を宣言すべきだといったような提言がなされるところでございますが、
これは法理的にはちょっと関係がないということになっております。
ところで、これらの類型を申し述べたわけですが、簡単に評価を加えておきます。
まず第一に、主権変更に関する限り、憲法改正無限界論はちょっと採用しがたいのではないかと考えております。
これは、主権が権力の究極の源であるという、主権の中の最も重要な意味でございますが、そのように考えますと、
究極の源は二つあり得ないわけですから、君主主権と国民主権は並び立ち得ず、その連続性を考えることは
できないことになる、こういう理屈によっております。ここのところが、小生としては限界論をとる理由でございます。
ただ、ちょっとここでお話ししておかなきゃいけないのは、憲法改正限界論もしくは無限界論というのも
いろいろなバリエーションがございますので、ここで議論しているのは、主権変更、君主主権から
ほかの主権への変更という限りにおいて、無限界論はとりにくいと言っていることでございます。
この無限界論の根拠などについてもいろいろ議論がございますが、ここではこれぐらいにさせていただきたいと思います。
930 :
法の下の名無し:2006/04/25(火) 12:33:19 ID:ZRZ/XS0v
次に、無効説について若干お話をしておきたいと思います。
無効説というのは、改正限界論をとりますと、ある意味で必然的な結果でございます。ただ、この理由といいますか
理屈づけには、日本国憲法の効力は明治憲法との法的連続性からしか得られないという前提が置かれております。
つまり、日本国憲法が、改正憲法ではなくて、新憲法として効力があるのではないかということについて議論をしておりませんで、
それはないのだとどうも考えているようでございます。したがって、この点について何か新しい議論ができるとすれば、
当然のことながらまた新しく考えなきゃいかぬということになります。
失効説も、日本国憲法Bについて、やはり前からの法的な連続性がなければ効力はないと考えられているわけですから、
同じようなことが言えるわけで、新憲法として効力があるという可能性が新たに別に出てくれば、効力があるということに
なり得るわけでございます。
次に、一番重要な八月革命説について若干お話をいたしたいと思います。
まず、八月革命説というのは、限界論に基づきまして、かつ日本国憲法を新憲法として基礎づける、こういうふうな
考え方でございまして、今も多数説という形で生きております。恐らく学者の中ではかなり多くの人がこれをとっているのでは
ないかというふうに考えられます。
しかしながら、近年、この八月革命説については、さまざまな観点から難点があるのじゃないかという批判があるところでございまして、
理論的な問題点、及びその当時起こった歴史的な事態と整合性がないといったような問題が出てまいっております。
まず第一でございますが、これが本当は一番重要な点でございますけれども、八月革命説というのは、ポツダム宣言によって
国民主権が成立したということをある種、絶対的な前提にしておるわけでございます。しかしながら、この議論の根拠にしているポツダム宣言、
バーンズ回答から、日本は国民主権を採用したという結論を引き出すことはできないと思われます。
931 :
法の下の名無し:
この点については、詳しくは申しませんけれども、御存じのとおり、制憲議会、帝国議会における金森国務大臣の答弁の中に、
「我ガ憲法ノ根本的建前」は「八月十五日ニ変ルベキ情勢デナイ、是ガ憲法ノ制定ヲ経過シテ変ルベキ情勢ニアル」というふうに、
この段階でポツダム宣言、バーンズ回答からは国民主権に直接に変わったと言うことはできないというふうに一般的に考えられている
わけでありまして、むしろ占領軍の撤退条件とされているのである、すぐさま国民主権に変わるということを言っているのではない
というふうに思われます。
ところが、この自明と思われるほど明らかな見解に対するはっきりした反論なくして、この八月革命説は長く通説としての立場を
占めてきておるわけですが、この点について非常に問題があると言われるわけでございます。
次に、もう少し法理的なところに入っていきますと、二番目にa、b、cと書いてありますが、これは一つのことでございますので、
簡単に説明させていただきます。
占領管理下の状況の中で国民主権ということになっているのは、非常に事態に合わないし、法理的に問題があることではないか。
事実に合わないのではないか、こういう疑問でございますね。
また、ポツダム宣言を八月革命説のように解釈するためには、国際法であるポツダム宣言があらゆる国内法に上位し、
違反するすべての国内法規は無効であると考えるラジカルな国際法優位の一元論をとる必要があるわけでございますが、これについては、
実は日本国憲法を勉強している人たちの間にこのような説をとる人はほとんどおらないし、あるいは政府の見解もそうではなく、
国際法というのは国家と国家の間の権利義務関係を規律しているもので、このようなラジカルな考え方は国家の独立性を害する
というふうに考えているようでございます。