1 :
法の下の名無し :
2005/04/26(火) 20:04:37 ID:w6vFdwHL 憲法訴訟?なにそれ?おいしいの? 意味わかんない。 当事者の利害にかかわる → 主張可 当事者の利害に関係ない → 不可 ってだけでしょ、 憲法訴訟などという項目を立てている本は 燃やしてヨシ。 憲法訴訟など書いてる学者は民事訴訟法を 勉強しなおセ。
2 :
法の下の名無し :2005/04/26(火) 22:27:41 ID:ytKmfr1z
釣りなのかなんなのかようわからんスレだけど今後に期待か
というわけで
>>2 げと
3 :
法の下の名無し :2005/04/27(水) 00:54:43 ID:kzwUHs/0
>>2 釣りではありません。本気です。
Vamos a 焚書。
Let’s 焚書。
こんな参考文献どうぞ。古いけど。
安念潤司「憲法訴訟の当事者適格について」(芦部還暦第2部)
4 :
法の下の名無し :2005/04/27(水) 01:04:12 ID:QSZO0qo6
nyu
5 :
法の下の名無し :2005/04/27(水) 01:04:49 ID:QSZO0qo6
今だ!メタルスライムが適当な番号をゲットォォォォ!!  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄≡≡。+ . . .。.:゚・ * ∧ + 。 ≡。. 。. 。.:*・゜゚・* (゚ー゚ *)≡≡.:*・゜゚・;;≡≡≡  ̄ ̄ . .。.:*・゜. .。.:*・゜ ズザザザザーーーーーッ
6 :
パチプロ 受験生 :2005/04/27(水) 04:29:37 ID:VWdpuq6M
今の憲法の花形研究テーマである。司法試験の論文でも、一題はでる よ。キーワードは、佐藤幸治の『法原理機関』。この言葉のお陰で思考 経済上大変楽になった。
7 :
法の下の名無し :2005/04/27(水) 15:47:08 ID:WfxCc7XO
> 当事者の利害にかかわる → 主張可 > 当事者の利害に関係ない → 不可 > > ってだけでしょ、 > 意味わかんない。 だろうね
8 :
法の下の名無し :2005/04/27(水) 19:52:33 ID:YkB8NyBp
学界ではもう憲法訴訟の研究はとっくの昔に停滞してる
9 :
パチプロ 受験生 :2005/04/27(水) 23:23:16 ID:XkRwYXDd
松井を読め
10 :
法の下の名無し :2005/04/28(木) 01:34:18 ID:RylworHF
そうだ!『法原理機関』こそ槍玉にあげるべき! わけわかんねーよ! ところで「憲法訴訟」と「憲法裁判」の用語について説明して
11 :
法の下の名無し :2005/04/28(木) 02:41:49 ID:ypEoKaaB
>9 あん? その一言で学界状況知らないのがまる解りだ
12 :
法の下の名無し :2005/04/28(木) 23:29:22 ID:7OigSGnz
そうなのだ。学会ではもう停滞しているのだ。 それも、きっと 当事者の利害にかかわる → 主張可 当事者の利害に関係ない → 不可 ってだけでしょ、 ということに、気が付いたからに違いない。 なのになのに、 何で教科書にはもっともらしく a.特定第三者の権利を援用する場合。 b.不特定第三者に違憲的に適用される場合 とか書いているんだよ。 みんなで燃やそうぜ。
13 :
CONTROVERSY :2005/04/29(金) 00:01:41 ID:zrQU0dw3
憲法訴訟での第一関門は、訴えの提起の入り口のところである。主観 訴訟は特に問題ないが、客観訴訟には、case or contoroversyがあるか であるが、例えば住民訴訟、などは、case or contoroversyがあるとは いいにくいが,case〜を擬制するだけの実質を備えているので、法原理 機関たる裁判所が審理する条件が十分そなわっているのである。
3 :法の下の名無し :2005/04/27(水) 00:54:43 ID:kzwUHs/0
>>2 釣りではありません。本気です。
15 :
法の下の名無し :2005/06/19(日) 00:09:43 ID:32JchSHS
>>13 その実質とやらを法的に説明できる香具師は少ない
16 :
法の下の名無し :2005/08/16(火) 12:15:44 ID:VNpQbGez
戸松先生の「憲法訴訟」は芦部と親和性ありますかね?
17 :
法の下の名無し :2005/08/18(木) 17:54:33 ID:BaPvGk2G
602 :名無しの心子知らず :2005/08/18(木) 17:38:05 ID:U09113gt
>>598 法律が現実を乖離しているときも改正しなくてはならないが、
法律と憲法が矛盾しているならやはり法律を改正しないといけない。
>>599 600
男性が助産師に不適切なら、妊婦が拒否する、病院が採用しない、男性のなり手
がないそういった現実からの規制がかかるだろう。それは正当なんだけれども、
少なくとも法律のレベルで規制をかけてはいけない。職業選択の自由の趣旨を
男性助産婦問題にあてはめるとこういうことになる。
法律を勉強したことのある人なら容易に理解できることだ、しかし、
キモイとか変態だとかばかり言ってる君たちの頭で理解できるかな?
18 :
法の下の名無し :2005/12/18(日) 14:19:40 ID:KOST3urY
司法権の対象は主観訴訟に限定され、 客観訴訟は法律によって裁判所に特に付与されたものとの 理解が妥当ではないかい?
19 :
法の下の名無し :2005/12/24(土) 14:47:56 ID:YJgFKrm9
民事訴訟が当事者の利害に関わるのは当たり前だが、 司法の概念自体が当事者の利害と関係してると考える必要はあんまりないと 思うんだけどね。 砂糖工事の「法原理機関」という説明って、 当事者に利害があることが司法権の 発動の十分条件になるという説明にはなっても、 必要条件になるという説明にはならない気がするんだよね。 つか憲法訴訟って停滞してんの? 高橋和之説の登場でホットイシューになってるのかと思ってた。
20 :
法の下の名無し :2005/12/25(日) 02:07:19 ID:oyxC32sI
ちょっと変型した形でイシューになってるね 立憲主義か民主主義か、みたいな 憲法訴訟の正当性根拠みたいなところに後退してしまった希ガス こういう樋口的な議論の立て方が生産的とは思えないんだが、 従来の憲法訴訟論よりは面白いことは面白いんだよね
21 :
法の下の名無し :2006/01/04(水) 18:43:32 ID:60+jWksq
日本愛国心!
22 :
日出ずる処の愛国者 :2006/07/13(木) 10:49:19 ID:Qt7bftuj
戦前=精神力があれば戦争に勝てる。 戦後=平和憲法があれば戦争にならない どっちも現実無視の精神論
23 :
法の下の名無し :2006/07/13(木) 19:15:39 ID:ql8RrIwH
何かあったの?
24 :
法の下の名無し :2006/09/10(日) 01:21:06 ID:o80NynuC
25 :
法の下の名無し :2006/10/20(金) 17:52:18 ID:/DHoPh+e
糞スレ終了
26 :
あちょー :2006/11/20(月) 13:58:43 ID:FPW9XYR9
日本国憲法 人身保護法 国会議事録 山椒
27 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2007/07/29(日) 08:37:36 ID:y62Ud0nF
裁判官をいかにしてコントロールするか?
28 :
法の下の名無し :2007/12/24(月) 12:56:09 ID:8MYnjS1h
29 :
法の下の名無し :2008/01/04(金) 18:36:34 ID:y/jcBfDL
unko
30 :
法の下の名無し :2008/01/04(金) 18:39:51 ID:y/jcBfDL
____ _ | (・∀・) | `)) | ̄ ̄ ̄ ̄ ´ ∧ <⌒> /⌒\ △ ジサクジエン共和国 _________]皿皿[-∧-∧、 △l |\ /三三三三三三∧_/\_|,,|「|,,,|「|ミ^!、__△|_.田 | |△_ __| ̄田 ̄田 / ̄ ̄Π . ∩ |'|「|'''|「|||:ll;|____△|_.田 |△ |____ /__,|==/\=ハ, ̄ ̄|「| ̄ ̄ ̄ ̄|「| ̄ ̄| |__|__門_|__|_____|\_ /_| ロ ロ 「 ̄ ̄ ̄ | | 田 |「| 田 田 |「|[[[[||ll.|ロ ロ,/| l⌒l.l⌒l.| | |「| |「|ミミミミミミ
31 :
法の下の名無し :2008/01/19(土) 23:45:40 ID:5foWETxF
山椒??
32 :
法の下の名無し :2008/03/22(土) 11:28:36 ID:ARUSBFf2
ウンコー!!
33 :
法の下の名無し :2008/03/24(月) 23:20:55 ID:2iuKlk7t
34 :
法の下の名無し :2008/03/26(水) 08:13:33 ID:WSUrTo10
憲法訴訟に関する研究が不足しているのは、憲法学者の力不足。 彼らは、実際の訴訟の中で、どのように憲法問題が提起されているか知らない。 諸外国の憲法訴訟に対する理解も、二次文献によっていて、誤っているものが多い。 そんな奴らに教わる学生が混乱するのも、もっともだ。 憲法文言の曖昧性、国会の裁量、裁判所がルール強制することの問題点を踏まえたうえで、 民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟がどのようなプロセスで進むのか、ひととおり理解するのが最初だ。 そのうえで、それらの訴訟手続の中で、憲法問題がどのように提起されて、どのように法解釈に用いられ、 どのように事実へのあてはめがなされるのかという順に、勉強するのが良い。 そのためには、判決全体文を読むのが早い。 学者が適当に部分引用した箇所だけ読んでいると、混乱するばかりだよ。 米国などの裁判例についても、学者の二次引用(孫引き)は信用するな。 英語できるやつは原文読むべし。web上にいくらでも転がっているから。
35 :
法の下の名無し :2008/10/19(日) 12:55:06 ID:mrZKdp/E
そんなことより明治憲法下で起こった面白い判例教えてよ
37 :
法の下の名無し :2010/03/28(日) 01:10:34 ID:T0YFI57A
憲法訴訟論活気ないな。
38 :
法の下の名無し :2010/03/28(日) 01:12:10 ID:T0YFI57A
age
公職選挙法12条を盾に、選挙区の異なる被選挙人に対する投票は無効と主張する国に対し、 憲法14条、15条、44条違反として憲法訴訟を提起することを検討しています。 ひとまず訴訟法上の問題は置いておいて、実体法上の論点について教えて頂きたいです。 どうか御助力お願いいたします。
40 :
法の下の名無し :2010/03/28(日) 18:40:27 ID:T0YFI57A
42 :
法の下の名無し :2010/03/28(日) 21:53:09 ID:Wmxjazbx
安念は結局なんて言ってるの? この人相当自分に自信がありそうだけど。
残念ながら、安念先生とは面識はありません。 自信・・・そうですね。あります。
ところで、行政訴訟法が改正されても「憲法訴訟」という用語は意味を持っているんでしょうか? 私は「通常の行政訴訟」と同じ意味で用いました。 もし、異なる意味で捉えられた方がいらっしゃいましたら、先に謝っておきます。 すいません。
45 :
法の下の名無し :2010/03/29(月) 13:10:20 ID:2+qlfxIX
憲法訴訟は民・刑・行の訴訟類型とは異なり、それらの中で憲法上の争点が含まれるものを特に言います。 したがって、憲法訴訟は実際にはこれらのいずれかの訴訟で行われるわけです。 「通常の行政訴訟」とは意味が違います。 通常、憲法訴訟というときには違憲主張適格など、憲法上の争点を取り上げる際に固有の問題を取り扱います。 そして、39において現在の選挙制度の憲法違反を主張しておられますが、何が、どの規定に、どうして違反しているのかをある程度は具体的に主張してくださらないと、こちらとしてはあなたが何がしたいのかわかりません。 それとも、なんか嫌だからとりあえず悪いところを探してくれということですか?
「選挙は、公職選挙法第12条各項の規定により、選挙区単位で行うこととされております。」と選挙管理委員会は主張されるのですが、 「・・・議員は・・・選挙区を通じて、(において)選挙する」と書かれているので、これは、各選挙区で当選者数が定まっているという規定に過ぎないと解釈すべきではないでしょうか。 なぜなら、一つには、公職選挙法の立法趣旨である公職選挙法第一条に「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」とあり。 さらに、公職選挙法9 条では選挙権の要件を国籍と年齢だけを限定列挙しており、憲法11条、14条、では国民の権利平等が謳われています。 さらに憲法15条では公務員の選定、罷免は国民固有の権利とされ、15条三項では普通選挙を謳っています。 即ち、性別、住所、居住地、門地、思想、信条などを理由に差別できないということです。 以上のことを考え合わせれば、公職選挙法12条を選挙権に対する制限であると解し、選挙区を違えた立候補者に投票する自由を認めない、というのは問題だと考えています。 44条については、少しややこしいので割愛します。