法学と政治学

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15昔々のgXMTxp7T
先日は挨拶もなく消えて失礼した。

最近の議論の展開は正直フォローしていないのだが、
今日は船虫氏の議論を実定法の解釈論として構成する方法を
ふと思いついたので忘れないうちに書いておこうかと思う。

私は、国民が国籍法と独立して民主主義(治者と被治者の自同性)により
定まるという船虫氏の議論は、政治的主張としてはともかく、
現行憲法の解釈論としては10条の一義的文言に反しムリだろうと思っていたが、
次のようにすれば解釈論としても成り立つかもしれない。
16昔々のgXMTxp7T:2005/09/30(金) 02:24:35 ID:DzG62Lvf
1 憲法10条の「国民」の定義は憲法典の各条文には及ぶが、
 これとは一応別個のテキストである憲法前文には及ばない。

2 憲法前文に法規範性を認める。
 しかも、前文に「これに反する一切の憲法…を排除する」とあることを根拠に、
 憲法典の各条文に優越する効力を認める。

3 憲法前文の「日本国民」は、憲法10条によっては決まらず、
 民主主義(治者と被治者の自同性)という観点から決まると考える。

4 憲法10条によって国籍法に委任される「国民」の指定は、
 それが民主主義の理念に反する場合は、その限度で憲法前文に反し無効となる。
17昔々のgXMTxp7T:2005/09/30(金) 02:31:07 ID:DzG62Lvf
1で「一応別個のテキストである」と言って<憲法典の各条文→前文>の
連鎖を断ち切っておきながら、
4で<前文→憲法典の各条文>の連鎖は肯定する点が
ややご都合主義的と言われるかもしれないが、
前文は各条文より上位の規範なのだと考えれば(2)、
まあ矛盾はしてないだろう。