1 :
法の下の名無し:
公職選挙法その他選挙関連の法令や判例について学術的に議論するスレです。
政局などの話題は政治系の板、個別の議員などの話題は議員・選挙板でお願いします。
2 :
法の下の名無し:2005/04/10(日) 01:16:02 ID:60gVQ0cj
2get
3 :
法の下の名無し:2005/04/10(日) 01:16:10 ID:ISWsq39/
4 :
法の下の名無し:2005/04/10(日) 01:22:00 ID:ISWsq39/
5 :
法の下の名無し:2005/04/10(日) 02:15:06 ID:tfB8Cl/j
>1
スレが盛り上がるかは分かりませんが
趣旨はいいと思います。
6 :
法の下の名無し:2005/04/10(日) 02:26:22 ID:tfB8Cl/j
もうすぐ補選もあるし
7 :
法の下の名無し:2005/04/10(日) 22:06:42 ID:UmL3znQV
2ちゃんつかって選挙運動やったら公選法にひっかかるのだろうか?
8 :
法の下の名無し:2005/04/10(日) 23:16:31 ID:tfB8Cl/j
メールとかを選挙民に送ると、ひっかかりそう・・・
9 :
法の下の名無し:2005/04/10(日) 23:17:36 ID:tfB8Cl/j
>8
公選法の条文を理解してないから、適当な感想ですが。
10 :
法の下の名無し:2005/04/11(月) 00:00:59 ID:+MSTtkre
今だ!メタルスライムが適当な番号をゲットォォォォ!!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄≡≡。+ . . .。.:゚・ *
∧ + 。 ≡。. 。. 。.:*・゜゚・*
(゚ー゚ *)≡≡.:*・゜゚・;;≡≡≡
 ̄ ̄ . .。.:*・゜. .。.:*・゜
ズザザザザーーーーーッ
11 :
法の下の名無し:2005/04/11(月) 23:58:39 ID:qLN1GHSd
12 :
法の下の名無し:2005/04/30(土) 00:34:36 ID:AiqvnmB/
2ちゃんのスレで「こいつ落とせ」とか名前あげてかくのもNG?
13 :
法の下の名無し:2005/05/30(月) 12:42:59 ID:qWKIT+zw
スレの定足数不足につきあげ
14 :
法の下の名無し:2005/05/31(火) 14:11:11 ID:UDazSTjW
インターネットで投票できるようになれば、
直接民主制でよくね?
15 :
法の下の名無し:2005/06/04(土) 00:31:20 ID:q3AjkA+P
よくねー
16 :
某裁判官:2005/06/25(土) 00:53:11 ID:ucdaV3jL
投票価値不平等訴訟はもううんざり・・・
法律で禁止してほしいw
17 :
法の下の名無し:2005/06/25(土) 13:59:05 ID:gBMvMK7s
18 :
法の下の名無し:2005/06/29(水) 04:14:23 ID:2AegR8g2
どーせ「〇〇落選させろ」みたいなカキコミしか
でてこないとおもうよ
19 :
法の下の名無し:2005/07/04(月) 23:39:30 ID:fp6ZQ9eF
誘導したのはいいけど、こりゃ過疎スレだわな
20 :
法の下の名無し:2005/07/07(木) 00:32:29 ID:3JtfmyHL
選挙男無惨
21 :
法の下の名無し:2005/08/16(火) 02:16:29 ID:ElAoe7C1
はてなの件、話題にもなっとらんな
22 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 17:18:58 ID:b8jGJQxa
_______ _______
. / ━━ /| ./ ━━ /|
./ / | ./ / | 衆 議 院 総 選 挙
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| 投 | | | 投 | | 8 月 30 日 公 示
| 票 | | | 票 | |
| 箱 | | | 箱 | | 9 月 11 日 投 票
| | / | | /
| |/ | |/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
23 :
法の下の名無し:2005/08/23(火) 09:25:36 ID:cNE6SL7M
立候補予定者のホームページを見ると、街頭演説予定を掲示したり、活動日記を公開したりと、どう見ても選挙運動=このままでは公職選挙法違反(142条)になると思えるのだが・・・
24 :
法の下の名無し:2005/08/23(火) 09:29:31 ID:cNE6SL7M
25 :
法の下の名無し:2005/08/23(火) 09:39:41 ID:cNE6SL7M
26 :
法の下の名無し:2005/08/23(火) 09:48:24 ID:cNE6SL7M
27 :
法の下の名無し:2005/08/26(金) 13:31:31 ID:owo1YEig
このネタ 誰も興味ないらしい 切腹〜。
28 :
法の下の名無し:2005/08/27(土) 12:59:59 ID:kzpADxXJ
あらまぁ…この板に質問に来たのに。
やっぱ公示日前の選挙運動は違反ですよね?法律的には。
TVカメラの前で皆さん堂々と法律違反しててメディアも容認
ということで理解していいんですよね?
29 :
法の下の名無し:2005/08/29(月) 18:37:57 ID:PEYBuCyO
30 :
法の下の名無し:2005/08/30(火) 11:46:51 ID:CricWLpZ
なんて有意義なスレなんだ!
31 :
法の下の名無し:2005/08/30(火) 11:51:29 ID:HTx+px2H
32 :
法の下の名無し:2005/08/30(火) 15:09:00 ID:vgvT6FGG
_______ _______
. / ━━ /| ./ ━━ /|
./ / | ./ / | 衆 議 院 総 選 挙
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| 投 | | | 投 | | 8 月 30 日 公 示 ← いまココ
| 票 | | | 票 | |
| 箱 | | | 箱 | | 9 月 11 日 投 票
| | / | | /
| |/ | |/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
33 :
法の下の名無し:2005/09/02(金) 09:36:45 ID:3lwxHhJD
チャットで選挙関連って言って
相手の電話番号聞いて選挙お願いするのは
違法?
34 :
法の下の名無し:2005/09/02(金) 20:31:59 ID:+qkRqKrn
35 :
法の下の名無し:2005/09/02(金) 20:54:11 ID:ztU91DHg
具体的な条文をあげてくれると嬉しいな
36 :
法の下の名無し:2005/09/04(日) 16:51:52 ID:eDD32X4l
投票一週間前あげ
37 :
法の下の名無し:2005/09/04(日) 21:25:28 ID:udXlw/Ow
質問です。
以下に掲げる事項は公職選挙法に抵触するか否か、また抵触するとしたら何条に抵触するかを教えていただきたいと思います。
なお、とくに明示しない限り、行為者は新聞・雑誌・放送等の媒体とは関係がなく、また特定の政党とも関係のない個人であるとし、
発信した内容は虚偽の事項を含まないものであり、その行為を行ったのは選挙期間中であると解釈してください。
1)ある個人が、自身のブログ上で、現在衆院選出馬中の候補をある法案に賛成派・反対派に分類して掲示し、法案に反対する候補には投票しないよう呼びかけた。
2)ある候補のポスターやビラ、選挙公報の記述内容、政見放送の内容を電子化して保存し、不特定多数の者がアクセスできるアップローダにアップした。
なお、その際、特にファイルの内容に関する論評や、その候補に投票するようにまたはしないようにとの呼びかけ等は記述しなかった。
3)ある政党のポスターをもとに、
ア)候補者の部分を別の人物と入れ替えたコラージュ画像
イ)政党のスローガンを別の言葉と入れ替えたコラージュ画像
ウ)政党名を他の名前と入れ替えたコラージュ画像
を作成し、不特定多数の者がアクセスできるアップローダにアップした。
以上です。
個人的には、3)は235条2項の「虚偽の事項を公にし、又は事項をゆがめて公にした者」にあたるかと思うのですが、あとはよくわかりません・・・
2)は、243条1項4号に規定する143条違反になるのでしょうか?143条は行為主体を特に定めていないようですし。
38 :
法の下の名無し:2005/09/04(日) 23:49:59 ID:NfNfsgtG
ネットを利用した選挙活動の禁止はやめて欲しい。
39 :
法の下の名無し:2005/09/09(金) 19:46:32 ID:jXT6CPoI
投票2日前!!
40 :
法の下の名無し:2005/09/10(土) 10:03:05 ID:qRfcG+3h
昨日の朝日新聞夕刊で、兵庫2区の候補者が神戸電鉄の中で
「改革は必要です」と握手を求めたって書いてあったけど、
これって選挙違反にならないのでしょうか
公職選挙法
(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
第166条 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず
選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。(略)
2.汽車、電車、乗合自動車、船舶(第141条第1項から第3項まで
(選挙運動に使用する場合)の船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内
41 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 18:05:24 ID:m7mIslUx
「「総務省選挙課は「法はインターネットやブログを想定していないが、
公示後の更新は、選挙期間中の
文書図画の頒布・掲示を禁じた146条などに抵触する」
との見解」だそうですが、どうも疑問がありますね。146条は金のある
側に有利な選挙を禁止する目的があるように思えます。金のある側は
なんでもできますからね。これでは公平にならない。しかしブログ(をはじめと
するインターネット)はこのような不公平をもたらしません。法がなぜ禁止しているのか
というところまで考えた場合、総務省の見解は正しくないものといえるのではないでしょうか。
42 :
大阪@市民:2005/09/11(日) 00:58:18 ID:7ZGeTsxo
10日の22時に市営地下鉄車両内で とある党の候補者1名・支援者2名で 候補者名を発したり乗客との握手など
していましたが・・・違反ですよね???
一応 大阪選挙管理委員会のHPのご意見ご要望のところにも書き込んでみましたが。。。
44 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 03:19:27 ID:k/m26tb7
∧∧ ∧∧
∧_∧ □ . (⌒─⌒) □ .(゜∀゜) .(゜∀゜)
選挙に行くがな(´・ω・`)ノ イエス! . ((´^ω^`))ノ | † | | † |
_( __ )__ _( __ )_ ./ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
. / ━━ /| ./ ━━ /| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
./ / | ./ / | |.. 東 京 一 区 .|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| 投 | | | 投 | |
| 票 | | | 票 | | 9月11日やがな
| 箱 | / | 箱 | / 唯一ネ申しかないがな!
| |/ | |/ イエス♪イエス♪イエス♪
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
45 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 05:27:18 ID:64L7lAVT
■いよいよ衆議院総選挙。よーく以下を考えて、投票しましょう!!■
・5年後、10年後、20年後、どうなっていれば理想なのか?
・日本国は、何を目指すべきなのか? どこへ行くのか?
・一体どんな社会になれば、国民一人一人のの幸福度合いが高まるのか?
・未来の世代に対して、現世代は何を残すべきなのか?
・あるべき政治・経済・社会・科学技術の姿、は何なのか?
46 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 14:20:21 ID:hh620G24
47 :
法の下の名無し:2005/09/12(月) 22:27:12 ID:t8TpBGwe
48 :
法の下の名無し:2005/09/13(火) 01:40:46 ID:t11XCoo4
>>47 とりあえず、コイツ↓は通報しとけw
1000 :番組の途中ですが名無しです :2005/09/12(月) 23:35:14 ID:Zr4X+1KB0
1000なら親子斬首
49 :
上げときますね:2005/09/13(火) 07:46:30 ID:huBjGYx4
在外選挙権訴訟、あす最高裁判決…「違憲」の可能性も
海外に住む日本人の選挙権が公職選挙法の規定で制限されているのは、「普通選挙の保障」などを定めた憲法に反するとして、
在外邦人らが国を相手取り、選挙権があることの確認や損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)で言い渡される。
1、2審はいずれも請求を退けたが、これまでの最高裁の審理経過などから、大法廷は公選法の規定を違憲と判断する可能性が高まっている。
在外邦人の有権者数は推定約72万人(昨年10月現在)に上るだけに、判決が注目される。
98年4月の公選法改正で衆参両院の比例選に限って在外投票制度が設けられたため、原告側は、
〈1〉選挙区選での選挙権の確認〈2〉1人当たり5万円の損害賠償――を求めている。国側は
「選挙区の候補者の情報を在外邦人に確実に伝えるのは困難で、選挙権の制限はやむを得ない」と主張している。
複数の法曹関係者は「最初の回付で、在外邦人から選挙区選での選挙権を奪っている公選法の規定の合憲性が検討され、
『違憲』の結論に至ったため、賠償請求についても、判例変更の是非を含め大法廷で審理する必要が生じたのだろう」と指摘している。
ttp://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050913i101.htm
50 :
現実:2005/09/13(火) 19:39:16 ID:lXXu1m/X
>>41 レス要員を雇って2chのような場所で、
落選運動やネガティブキャンペーンを繰り広げることが可能なことを考えると、
(実際、11日までの選挙関連のコピペの嵐はひどいもんでしょ)
ネット上の選挙「運動」を規制すること自体は止むを得ないと思う。
そもそも146条がネットを想定していたかどうか、
現行公職選挙法が妥当かどうかは、また別の話だし、
規制の仕方に議論の余地はあるが、規制自体はすべき。
ネットは貧者「のみ」のためのメディアではなくなってる。現実論として。
ユートピアとしてのインターネットをお題目として、ネット規制を野放しにすると、
公平どころか、弱者ばかりが泣きを見ると思うが。
51 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 00:49:15 ID:vlChVtQ7
52 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 03:26:55 ID:7+aXNBUa
そもそも法学者チックな思考からいくと公選法の規制は国民の権利に対する制約が広汎すぎるといえ、
厳密に適用すると憲法違反になるんじゃないかという疑念がつねにつきまとう
53 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 19:43:49 ID:/9tTaCpa
違憲判決が出たのでageときますね。
★公選法は違憲 在外選挙権で最高裁
・【15:18】 最高裁大法廷は14日、在外選挙権を全く認めていなかった1998年の
改正前の公選法も、比例代表に限って認めた改正後の現行公選法も、いずれも
違憲と判断した。
★次の選挙での選挙権を確認 最高裁
・【15:21】 在外選挙権訴訟の上告審判決で最高裁大法廷は、次の選挙で選挙区に
投票する権利があることを確認し、原告1人あたり5000円の慰謝料支払いを国に
命じた。
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=FLASH
54 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 20:02:26 ID:/9tTaCpa
55 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 20:04:38 ID:/9tTaCpa
> 大法廷は「選挙の公正を確保しつつ投票を認めることが不可能か著しく
> 困難でない限り、選挙権行使の制限は違憲」との初判断を示した。
> そのうえで改正前の公選法を違憲と認め、現行法についても
> 「通信手段の発達で候補者個人の情報を在外邦人に伝えることが
> 著しく困難とは言えず、参院の比例代表では候補者名を書く方法で
> 既に在外投票が行われている」と述べ、違憲と結論付けた。
>
> ただし、違憲確認の請求そのものは「不適法」として退け、一方で、
> 次回衆院総選挙、参院通常選挙の選挙区で、原告らが選挙権を
> 行使できることは確認した。
>
> また、84年に国会に提出された改正法案が86年に廃案となった後、
> 98年まで法改正が行われなかった経緯を「10年以上も必要不可欠な
> 立法を怠った著しい不作為」と認定。「例外的に国家賠償法上違法となる」
> と判断し、96年衆院選で投票できなかったことに対する慰謝料
> 支払いを命じた。
>
> 津野修裁判官は法改正時の内閣法制次長だったため審理に関与せず、
> 判決は14裁判官のうち11人の多数意見。違憲判断に対して横尾和子、
> 上田豊三両裁判官は「投票制限は国会の裁量の範囲内」と反対意見を
> 述べた。国家賠償を認めた点には、泉徳治裁判官が「金銭賠償に
> なじまない」と反対意見を述べた。
>>54の毎日のサイトより。
56 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 20:25:44 ID:/9tTaCpa
57 :
法の下の名無し:2005/09/14(水) 23:16:40 ID:6fhLPMvH
公選法なんてその気になれば違憲判決がゴロゴロ出てくる分野だと思うが
58 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 00:52:52 ID:u+EujdR2
判例 平成17年09月14日 大法廷判決 平成13年(行ツ)第82号、平成13年(行ヒ)第76号、平成13年(行ツ)第83号、平成13年(行ヒ)第77号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件
要旨:
1 平成10年法律第47号による改正前の公職選挙法が,平成8年10月20日に実施された衆議院議員の総選挙当時,在外国民(国外に居住していて国内の市町村の区域内に
住所を有していない日本国民)の投票を全く認めていなかったことは,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書に違反する
2 公職選挙法附則8項の規定のうち,在外国民に国政選挙における選挙権の行使を認める制度の対象となる選挙を当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は,
遅くとも本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の時点においては,憲法15条1項,3項,43条1項,44条ただし書に違反する
3 在外国民である上告人らが次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に
登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えは,適法な訴えである
4 在外国民である上告人らは,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登
録されていることに基づいて投票をすることができる地位にある
5 国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受ける場合
6 平成8年10月20日に実施された衆議院議員の総選挙までに在外国民に国政選挙における選挙権の行使を認めるための立法措置が執られなかったことについて国家賠償請求
が認容された事例
59 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 00:53:35 ID:u+EujdR2
内容: 件名 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 (最高裁判所 平成13年(行ツ)第82号、平成13年(行ヒ)第76号、平成13年(行ツ)第83号、平成13年(行ヒ)第77号 平成17年09月14日 大法廷判決 一部棄却,一部破棄自判)
原審 東京高等裁判所 (平成11年(行コ)第253号)
主 文
1 原判決を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
(1) 本件各確認請求に係る訴えのうち,違法確認請求に係る各訴えをいずれも却下する。
(2) 別紙当事者目録1記載の上告人らが,次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることを確認する。
(3) 被上告人は,上告人らに対し,各金5000円及びこれに対する平成8年10月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 上告人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟の総費用は,これを5分し,その1を上告人らの,その余を被上告人の各負担とする。
60 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 00:57:43 ID:u+EujdR2
泉徳治の反対意見だけど、
>立法の不備により本件選挙で投票をすることができなかった上告人らの
>精神的苦痛は,数十万人に及ぶ在外国民に共通のものであり,
>個別性の薄いものである。
これはマズイだろ。1人に苦痛を与えれば賠償責任があっても、
数十万人に苦痛を与えれば賠償責任がない、なんてことになりかねん。
「1人を殺せば犯罪者だが、1万人を殺せば英雄」みたいな論理だよ。
61 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 03:22:36 ID:nUwcabTW
一票は5000円ですか?
62 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 05:41:39 ID:UyJbwq8+
>>61 そのようですね。買収価格としてはそんなものではないでしょうかw
63 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 16:11:28 ID:uBN1wBhu
新しいアンケートできたよー
鈴木宗男さん騒動、どう思う?
http://vote2.ziyu.net/html/munemune.html 【問1】鈴木宗男さん(事務所)に対する処分として妥当なのは?
【問2】未成年使用による選挙運動が、一部のマスコミで美談扱いされていた件について
【問3】鈴木宗男さん(事務所)の公職選挙法に対する姿勢を評価すると?
騒がれてない割に
1000票超えちゃってるのはご愛嬌
64 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 17:27:01 ID:j0OepLfG
>>60 俺もその論理はどうかと思うが
国賠についてはなんとも言えんな
65 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 14:46:46 ID:nudrCln/
支部解散
在外投票
電網解禁
全国比例(?)
等々議論が活発化しそうなので上げとく
66 :
法の下の名無し:2005/10/03(月) 10:56:08 ID:iNn6YpcH
質問なんですが、
自分のところは今月合併して来月に市長選を行うのですが
公示日以前に今度の市長選挙に立候補すると表明しながら街頭演説を行うのは
公職選挙法にひっかかるんじゃないんでしたっけ?
某政治を題材にした少年漫画で見た覚えがあるんですが、どうなんでしょうか
演説やってるのは共産党系の人なんで、どう転んでも当選はなさそうですがwwww
67 :
法の下の名無し:2005/10/08(土) 21:30:08 ID:jL0hwnC3
誰か教えて下さい。
選挙運動員用ジャンパの背中の部分に、公約を書くのは法律違反になるんで
すか?
68 :
法の下の名無し:2006/01/02(月) 18:47:06 ID:9vyVu4bS
国会議員の総選挙が施行できるよう一般国民に示すこと。
天皇の国事行為の1つだが・・・
天皇ご一家さまは選挙で投票しているのか?
69 :
急いでます:2006/01/30(月) 21:34:34 ID:IrcSk37m
公選法改正案について知ってることなんでも教えてください!!
70 :
法の下の名無し:2006/01/31(火) 17:32:39 ID:qnHgwl+H
ぐぐってみれば?
71 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 17:42:54 ID:JRMlDJp0
7
72 :
法の下の名無し:2006/08/19(土) 15:17:11 ID:jVHlgDpG
>>68 天皇の子では黒田清子以外は選挙権ないもの。
73 :
法の下の名無し:2006/09/04(月) 17:51:19 ID:77MdEw/M
インターネット選挙の解禁とかどう思う?
まあ、賛成派が多いと思うけど、あえて反対論を唱えるとしたら、どういう切り口が考えられるんだろか?
74 :
法の下の名無し:2006/09/30(土) 21:00:19 ID:9pWa4W8I
創価学会の池田大作は北朝鮮人ということを聞きますが、今回のテポドン騒ぎ
に関係があるのですか また、出資もしているというようなことも記載があります。
ゴシップかもしれませんが、国の実権を握るような宗教とかにまでなってしまうよ
うなことになりかねる場合も考えうるのでしょうか 政治とも癒着しているようなこ
ともあるらしいので 岐阜では裏金で4421人も処分を受けていますが、宗教になると
別の扱いになるなどのことがあるのでしょうか
75 :
法の下の名無し:2006/10/13(金) 10:48:38 ID:mcqVPN+q
実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法 (単行本)
選挙制度研究会
これの新しいの、まだ〜?
76 :
法の下の名無し:2006/11/01(水) 19:56:57 ID:Z5mYgmlo
あなたが病院で「殺される」しくみ、CT被ばく
77 :
法の下の名無し:2006/11/28(火) 12:46:23 ID:QOa+UvGW
野田聖子は公職選挙法に触れませんか、ご意見お聞かせください
765 名無しさん@3周年 2006/11/27(月) 16:34:23 ID:jsFmbL1P
野田聖子の公職選挙法違反の可能性
1 県連の自民党の公認はあったが、自民党本部の公認がないのに自由民主党の野田聖子と街頭演説した
2 このことがテレビで放送された
3 投票行動に影響を与えたのは明らか
4 佐藤との票差は大きいとはいえない
5 当落に影響を及ぼした可能性はおおいにある
6 「当選を得又は得させる目的」をもって、「自由民主党の野田聖子」と虚偽事項を公表している。
(虚偽事項の公表罪)
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、
その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、
その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、
2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
775 名無しさん@3周年 2006/11/28(火) 10:37:20 ID:DVJSIDb4
>765
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに
地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、
もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
公職選挙法第1条にあるように、
この法律は選挙が「公明且つ適正に」行なわれるようにするための法律である。
選挙期間中以外であれば「自由民主党の野田聖子」というのは間違いではない。
しかし、今回の公職選挙法違反疑惑は国政選挙の選挙期間中に有権者に向かっての街頭演説で言われた言葉だということを考慮しなければならない
自由民主党の公認は佐藤ゆかりであり、野田聖子は無所属として立候補したはずである。
本来であれば「無所属の野田聖子」と街頭演説すべきところを、「自由民主党の野田聖子」とあたかも自由民主党の公認を得ているかのごとくに
有権者に向かって街頭演説をしている。
これは選挙は「公明且つ公正」に行われるべきという公職選挙法の精神にそむいた行為ではないだろうか。
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/11/29(水) 17:29:26 ID:ZdDbrmZT
79 :
法の下の名無し:2007/03/02(金) 01:20:04 ID:T7ts4hHi
今国会に民主議員が出してるネット利用の改正案、たぶん否決?
80 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説:2007/04/08(日) 01:32:38 ID:J2ZcsY0N
起訴事実は、元被告6人の「自白調書」をもとに買収会合は4回だとされていたが、
捜査関係者によると、問題の小票には買収会合は「4回」「7回」「10回」のほか、
さらに多数回開かれたなどと記録されている。これが公になると、すでに公判に提出し
ていた調書や他の捜査員の証言と矛盾が生じることを当時の県警と地検は恐れていたという。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ 買収会合が多数回に及ぶのなら公選法違反は
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 明白だろ?でもこの裁判、無罪になったんだよな?
|ヽ | | ミ#・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 矛盾発覚を恐れたというより、最初から起訴事実に
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 捜査資料との矛盾が作ってあったって事ですよね?(・A・#)
07.4.7 朝日「捜査資料、地検『死んでも出さない』 鹿児島12人無罪」
http://www.asahi.com/national/update/0407/SEB200704060009.html
日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。
※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
【土・日】21:00?24:00
http://www.ch-sakura.jp/index.html
82 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 23:15:36 ID:3rkQlo6f
質問なんだが、今の時間で候補者名をあげてよろしくお願い致しますと駅にいるのは法律にひっからないのだろうか…。
83 :
法の下の名無し:2008/04/25(金) 17:26:09 ID:f7DoFd33
非拘束名簿式は
名簿に載ってる候補者名か政党名を書いてあれば政党の得票になる
政党の得票率→議席配分
順位は候補者別の得票順になる
じゃあ全部政党名での得票で
候補者名が書いてある票が一個もなかったらどうやって個人順を決めるんですか?
84 :
法の下の名無し:2008/06/13(金) 17:28:09 ID:gdPu3i37
そうすると選挙自体が成り立たないからなるべく個人名を書け
って予備校のセンセが言ってたお
85 :
法の下の名無し:2008/06/30(月) 18:04:26 ID:kGPv7Cvc
自治体の長が辞職願を提出した場合議会議長は5日以内に選挙管理委員会に
通知し、選挙管理委員会は通知を受け取った日から50日以内に選挙を実施
しなければなりませんが、この場合の選挙実施とは投票日のことでしょうか。
それとも告示日でしょうか?教えてください。
86 :
法の下の名無し:2009/02/01(日) 22:54:14 ID:m/KPLg6w
選挙期間中に、候補者の友人という人物から、投票依頼メールが着たり
選挙当日に、あともう少しです。皆さんの協力を。等といった文面のメールを
BCCやCCで送ってきたのですが、あれは違反だったのでしょうか?
あくまで友人というスタンスでしたが。
87 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 09:17:54 ID:oL/VWX7K
昨日、会社から市長選の為に、名前と住所、電話番号の名簿?のノルマを課せられたのですが、同様にノルマを課せられて困っている人をネットで募集し、協力して名簿作成というのは法的にまずいのでしょうか?
片方の陣営だけではなく、対立陣営の方の人も歓迎と募集する予定です。
88 :
法の下の名無し:2009/04/15(水) 07:20:26 ID:AeT1mXNW
俺は男だ!って、これにひっかかるの?
89 :
教えてください。:2009/04/15(水) 15:13:50 ID:FDkoEJVe
今年、高校の、ある地区の新任同窓会長になり、
懇親会を開催したときにある現市議に人集めの面で大変お世話になりました。
懇親会おかげさま、特に市議名を出しお世話になりました・・と全会員に
ハガキを出そうと思いましたが、
妻のアドバイスにより選管に電話をしてこのことについて確認をしたところ、
選管では、公選法146号?とかで選挙区域内への候補者の名前の入った挨拶状その他、
何人も送ってはならない・・、みたいに言われました。
そうすると、
選挙区の隣りの市にも会員はおりますが、こちらには、
お世話になった市議の名前は書いて出してもいいということで問題ないですよね???
すみませんが、どなたか教えてください。
宜しくお願いします。
90 :
法の下の名無し:2009/04/16(木) 04:31:29 ID:OEQ9SbtV
選挙区以外への郵便なら問題なかろうね。どうなんだろ。
91 :
教えて下さい:2009/07/28(火) 14:05:22 ID:6BFwHwBe
ついさっき、選挙区の立候補者本人と取り巻き5人くらいが来て、
「握手させてくださーい、おねがいしまーす」って言って名刺渡して帰ったんだけど、
これって戸別訪問?
あと「これまでの実績」ってパンフレットと、後援会入会申込書を押しつけられたんだけど、
これってどうなん?
92 :
法の下の名無し:2009/07/28(火) 23:26:34 ID:jjme4+Fd
金銭授受は当然アウトなんだけど、就職斡旋はどうなの?
無職なんだけど斡旋が法的にセーフなら斡旋して貰えたほうに入れたい
93 :
法の下の名無し:2009/07/30(木) 09:57:20 ID:EeiicBnk
質問です。
フリーペーパーなどの雑誌に政党をPRすることは問題は無いのでしょうか?
福岡のある情報誌の裏表紙に掲載してました!
どなたかご存知の方は教えてください。
94 :
法の下の名無し:2009/08/01(土) 18:49:02 ID:mQbRxojr
問題ないよ。幸福実現党の総裁なんて、ベストセラー作家でもあるだろう〜。
95 :
法の下の名無し:2009/08/18(火) 23:07:25 ID:SDiBZOIT
神奈川9区の笠浩史。オイラが確認しただけで選挙事務所が二つもあった。
多摩警察前 百合ヶ丘駅前
96 :
公職選挙法:2009/08/19(水) 18:58:17 ID:XqgYJ6Rx
97 :
法の下の名無し:2009/08/20(木) 13:45:05 ID:7/oB06np
98 :
法の下の名無し:2009/08/21(金) 14:21:20 ID:BDOta/Ea
やっぱり世論調査の数値公表は公職選挙法違反だと思うがなあ
捕まえられないから黙認? 実態は
99 :
法の下の名無し:2009/08/25(火) 18:31:54 ID:zaHbJZUO
公職選挙法
まあ陸上に国境が無いのが日本の弱点というか
そこで育っている事が日本人の弱点でもあるんだよな
東京都を国家としての独立させるのは有りだと思うが
東京頼みで辛うじて存続している45道府県が足枷になって中々実現は難しい
神奈川一県ではおそらく支え切れないだろう
これから、「ネット選挙」たる物も
広まって行くと思いますか?!海外はとっくに常識ですが。
公職選挙法12条をもって、選挙区の異なる被選挙人に対しては投票できないとすれば、「ネット選挙」たるものの意味は投票所に行く手間を省くだけの意味しか無い。政治を大きく変える可能性は無い。そう思います。
104 :
法の下の名無し: