五十川卓司対NTT東日本事件

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30法の下の名無し
電気通信事業法第4条における「取扱中の」という限定は、電話
を手動交換で接続していた時代の残滓であり抹消する必要が有る。

NTT内部では、其処を拡大解釈して、取扱中に記録したり録音
したりした通信記録や通信内容を、「情報流通」などと転送して
個人情報や営業情報を漏洩してしまっているからである。>>21