五十川卓司対NTT東日本事件

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21法の下の名無し
関連法規紹介

電気通信事業法 第四条



電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

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電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に
係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、同様とする。