1 :
人権派:
日本の司法界は、子供の肉と血を「親の所有物」であると錯誤している。
判例みても、親が子を殺した場合、常に情状酌量され罪が軽い。
3歳の幼児にどんな非があったというのだろうか?
無理心中も最低だ。子供の命をなんだと思っている。
子殺しの場合、情けは一切無用。ただちに極刑にするべきだ。
・・・と僕はおもっています。みなさんはどう思いますか。
2 :
法の下の名無し:2005/04/05(火) 17:39:19 ID:fplfiaaz
2ゲットついでに・・・
まず、子殺しと一言に言っても色々ある。
まだ中学校にも通ってないような15歳未満、それ以上、これら二つは子殺しといっても全く違う。
抵抗も出来ないような幼子に手をかけるような親は極刑に値すると思うが
親60歳・子40歳で家庭内暴力が酷く、我が身もしくは家族を守るために殺害。
これらを同列に取り扱うのは適当ではないと思う。
これらの理由から、卑属殺人に適用年齢を設けるなら問題はないだろう。
12歳未満が妥当なところだろうか。
3 :
法の下の名無し:2005/04/05(火) 18:07:58 ID:U2IE9pOt
>>1 ここは法学,その他大学法学部で研究されている学問分野の話題について学術的に議論する板です。
4 :
法の下の名無し:2005/04/05(火) 19:59:58 ID:2P3B65QC
>>3 確かに
>>1は法律論ではないが、立法論としてはさほど的外れではないのでは?
立法論も法学の一分野ではないんでしょうか。
5 :
人権派:2005/04/05(火) 21:37:30 ID:vFKgf+dB
>親60歳・子40歳で家庭内暴力が酷く、我が身もしくは家族を守るために殺害。
>これらを同列に取り扱うのは適当ではないと思う。
その通りだと思うが、結局は育てかたに失敗した結果なのではないだろうか。
まさか、犯罪者やニートの遺伝子があるわけではないと思う。
6 :
法の下の名無し:2005/04/05(火) 22:53:38 ID:732xnhVR
7 :
法の下の名無し:2005/04/05(火) 23:05:45 ID:GI9YcTTd
>>4 単発スレは禁止かと
刑法スレはたしかありましたよ
8 :
法の下の名無し:2005/04/05(火) 23:07:24 ID:GI9YcTTd
9 :
法の下の名無し:2005/04/06(水) 01:14:44 ID:5vJBedpK
子どもの権利の一環かい?
10 :
法の下の名無し:2005/04/06(水) 01:15:29 ID:5vJBedpK
今だ!メタルスライムが適当な番号をゲットォォォォ!!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄≡≡。+ . . .。.:゚・ *
∧ + 。 ≡。. 。. 。.:*・゜゚・*
(゚ー゚ *)≡≡.:*・゜゚・;;≡≡≡
 ̄ ̄ . .。.:*・゜. .。.:*・゜
ズザザザザーーーーーッ
11 :
法の下の名無し:2005/04/08(金) 13:33:02 ID:HsoVeKPb
あ
12 :
法の下の名無し:2005/04/08(金) 18:30:05 ID:L5hQ7Add
尊属卑属と言わず、保護すべき責任のある者が犯した殺人は重罰すべき。
保護責任者殺人罪を制定すればよい。
責任加重をどのように説明するかは難しいもの知れんがな。
13 :
法の下の名無し:2005/04/08(金) 21:36:22 ID:4FE49eIW
>>1は60歳の親にたかっている30歳NEETでFA。
14 :
法の下の名無し:2005/06/04(土) 16:17:01 ID:l41qKLzo
15 :
法の下の名無し:2005/06/04(土) 18:42:05 ID:Zbly9E81
「子に殺されるような親は殺されても仕方がないような奴が多い。」と
某教授は言ってました。尊属殺違憲判決の事案を見ると頷ける。
で、単に卑属で一括すると「殺されて仕方ないような子」を殺したのまで
重罰に課せられることになるから、違憲であろう。
16 :
法の下の名無し:2005/06/04(土) 19:53:48 ID:H6xRiVaB
保護責任を負うからこそ情状酌量すべき場合が多いとも考えられるな
介護疲れなんかを想定すると俺はそんなに非難できないよ
17 :
法の下の名無し:2005/06/23(木) 13:13:34 ID:uYmtjFtU
理由なんか関係なく、事実だけ見て刑を決めるべし
>>16みたいな考えのアホ判事が多いから女の刑が不当に軽くなる。
18 :
法の下の名無し:2005/06/23(木) 14:35:47 ID:n5hbdK11
19 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 02:46:24 ID:cY9Jks9C
専属殺人事件覚えていますよね、A子さんは実父から不倫関係を強いられ続いてA子さんは父親を殺害した
専属殺人については刑法第200で死刑または無期懲役だったのだがこれじゃあおかしくないかということで専属殺重罰規定は法の下の平等に反し無効となり違憲立法憲査権の発動で1995年に有期懲役になったとさ、
20 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 02:51:57 ID:ueT1331O
21 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 09:58:38 ID:0WVjvBuT
>>19はあの事件と法的判断についてまったく理解できていないらしい。
22 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 17:23:20 ID:07ml43eB
専属殺w
23 :
誘導: