判例解説スレ Part 1.1

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179法の下の名無し
【尾田信夫・第5次再審請求(特別抗告審)】
平成10年10月27日 最高裁判所第三小法廷 決定(刑集52巻7号363頁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070622110405.pdf

「一 本件再審請求の対象である第一審判決(以下「確定判決」ともいう。)が認定した強盗殺人、同未遂、
現住建造物放火の罪となるべき事実の要旨は、次のとおりである。すなわち、申立人は、aとの間で、
申立人の以前の稼働先である福岡市内のb株式会社川端店に押し入り宿直員を殺害して金品を強取し
同店に放火して犯跡を隠蔽することを計画して、共謀の上、昭和四一年一二月五日午後一〇時ころ、
同店営業部事務室において、宿直中のc及びdに対し、玩具のけん銃と登山用ナイフを突き付けるなどして
金銭を要求し、これに従おうとしない両名を計画どおり殺害しようと決意して、cの頭部を小型ハンマーで
強打するなどし、その反抗を抑圧して現金合計二二万一〇〇〇円等を強取するとともに、dの首を
電熱器用コードで締め上げ、両名の頭部等を右小型ハンマーで殴打するなどの暴行を加えて両名に
瀕死の重傷を負わせた。そして、かねてからの計画どおり、同店(木造瓦葺二階建店舗)に火を放って
焼燬し、右宿直員両名を窒息死あるいは焼死させて犯跡を隠蔽しようと企て、aが同事務室内の棚に
積み上げられていた多数の商品カタログ紙を取り出して同室内一面にまき散らし、申立人が侵入前から
点火されていた同事務室内の石油ストーブを、火炎の部分を覆っていた金属製防護網を取り外した上で、
反射鏡が上になり火炎の部分が下になるように足蹴にして横転させ、aに命じて右ストーブの火炎が
同事務室内の机等に燃え移っていることを確認させた上で同人とともにその場から逃走し、よって、
cらが現在する同店を半焼させるなどして焼燬するとともに、cを前記暴行による高度の脳挫傷及び
一酸化炭素中毒によりその場で死亡させて殺害したが、dに対しては加療約五箇月を要する陥没骨折を
伴う前額部、右側頭部の各挫創等の傷害を負わせたにとどまり、殺害するに至らなかった。」