判例解説スレ Part 1.1

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176法の下の名無し
>>175の続き
五 結論
「以上要するに、本件替栓の表面の傷痕に関する三鑑定は、再審請求後に提出された証拠によって、
その証明力が大幅に減殺されたとはいえ、新旧全証拠を総合して検討すると、犯行の機会に関する
情況証拠から、申立人が本件犯行を犯したと認めることができ、これに信用性が高いと認められる
申立人の自白を総合すれば、確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生ずる余地はないというべきで
あるから、所論引用の各証拠が刑訴四三五条六号にいう証拠の明白性を欠くとして本件再審請求を
棄却すべきものとした原決定の判断は、これを是認することができる。」