>>173の続き
5 申立人による犯行の機会
「申立人は、本件ぶどう酒瓶等を公民館の囲炉裏の間に持ち込んだ後、fがd方に向かい公民館を
出発してから戻ってくるまでの約一〇分間、公民館内に一人でいたと認められる。しかも、前示のとおり、
申立人が本件犯行前に有機燐テップ製剤の農薬であるニッカリンTを購入して所持していたことも
考慮すると、申立人は、本件犯行を実行することが可能であり、かつ、その機会が十分にあったと
いうことができる。
6 以上のとおり、本件事件当日に、公民館の囲炉裏の間において、本件ぶどう酒に有機燐テップ製剤の
農薬が混入されたが、申立人以外の者は本件ぶどう酒に右農薬を混入する機会がなく、その実行が
不可能であったのに対し、申立人はその実行が可能であり、かつ、その機会が十分にあったと
認められるから、以上の情況証拠によって、申立人が本件犯行を犯したものと認めることができる。」