判例解説スレ Part 1.1

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159法の下の名無し
昭和58年7月8日 最高裁判所第二小法廷 判決(永山事件最高裁判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E8A6053B84A1F5A949256A850030AA1F.pdf(全文)

<判示事項>
@死刑選択の許される基準
A無期懲役を言い渡した控訴審判決が検察官の上告により量刑不当として破棄された事例

<要旨>
@ 死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方
法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会
的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が
誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと
認められる場合には、死刑の選択も許される。

A 先の犯行の発覚をおそれ、あるいは金品の強取するため、残虐、執拗あるいは冷酷な
方法で、次々に四人を射殺し、遺族の被害感情も深刻である等の不利な情状(判文参照)
のある本件においては、犯行時の年齢(一九歳余)、不遇な生育歴、犯行後の獄中結婚、被
害の一部弁償等の有利な情状を考慮しても、第一審の死刑判決を破棄して被告人を無期懲
役に処した原判決は、甚だしく刑の量定を誤つたものとして破棄を免れない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26208&hanreiKbn=01