判例解説スレ Part 1.1

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158法の下の名無し
会議録 第145回国会 本会議 第41号(平成11年6月29日(火曜日))

国旗及び国歌に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑

○内閣総理大臣(小渕恵三君) 志位和夫議員にお答え申し上げます。
(中略)
 国旗及び国歌の法制化と学校における国旗及び国歌の指導との関係について、お尋ねがあ
りました。
 学校における国旗と国歌の指導は、児童生徒が国旗と国歌の意義を理解し、それを尊重す
る態度を育てるとともに、すべての国の国旗と国歌に対してひとしく敬意を表する態度を育
てるために行っているものであり、今回の法制化に伴い、その方針に変更が生ずるものでな
いと考えております。
(中略)
 良心の自由についてお尋ねがありましたが、憲法で保障された良心の自由は、一般に、内
心について国家はそれを制限したり禁止したりすることは許されないという意味であると
理解をいたしております。学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について
児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国
民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものであ
りまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。
 教育現場での教職員や子供への国旗の掲揚等の義務づけについてお尋ねがありましたが、
国旗・国歌等、学校が指導すべき内容については、従来から、学校教育法に基づく学習指導
要領によって定めることとされております。学習指導要領では、各教科、道徳、特別活動そ
れぞれにわたり、子供たちが身につけるべき内容が定められておりますが、国旗・国歌につ
いて子供たちが正しい認識を持ち、尊重する態度を育てることをねらいとして指導すること
といたしておるものであります。
 国旗掲揚等の義務づけを行わなかったことに関するお尋ねでありますが、今回の国旗及び
国歌の法制化の趣旨は、日の丸・君が代が長年の慣行により、それぞれ国の国旗と国歌とし
て定着していることを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその
根拠を明確に規定することであります。したがって、このような法制化の趣旨にかんがみ、
法律案は国旗と国歌を規定する簡明なものといたした次第でございます。
 教職員や子供たちにも国旗の掲揚等を義務づけはできないのではないかとのお尋ねであ
りますが、国旗・国歌等、学校教育において指導すべき内容は学習指導要領において定める
こととされており、各学校はこれに基づいて児童生徒を指導すべき責務を負うものでありま
す。
(中略)
 国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌
の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したが
って、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。
 なお、学校における国旗及び国歌の指導については、教育指導上の観点から行っているこ
とは、既に答弁いたしたところでございます。
 以上、御答弁を申し上げました。(拍手)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000114519990629041.htm?OpenDocument