755 :
法の下の名無し :
2005/05/31(火) 10:46:29 ID:qTfVy5DD 議論していて疑問に思ったので質問します。 とある国で一触即発の地域に対して明らかに危険だと解るのに総理が刺激的な態度をとった為に そこにいた邦人や民間企業に被害が生じた場合の責任はどう生じますか? 向こうが悪いだけでは済まないと思うのですが・・・
756 :
法の下の名無し :2005/05/31(火) 10:48:09 ID:qTfVy5DD
>>755 訂正。
とある国の一触即発の地域に対して明らかに危険だと解るのに総理が刺激的な態度をとった為に
暴動が起き、そこにいた邦人や民間企業に被害が生じた場合の責任はどう生じますか?
政治的責任
どうしても分からない問題があるんです。 もしよろしければ私に教えてもらえませんか? 割賦販売に関しての問題で「民法の契約成立の原則について説明しないさい」 なんですけどぉ。教科書探しても見当たりません。誰か心優しい方助けてください〜!
何だそれ?
>>758 申込と承諾とか、そういう話じゃないんだろ?
>>760 たぶん違うと思います。
説明を求めているので
ごめん、俺には分からん…。
>>762 いえ、いいんですよ。その気持ちだけで嬉しいです。
あのほかに分かる方はいらっしゃいますか?
764 :
法の下の名無し :2005/05/31(火) 19:20:22 ID:Iy6pV+1w
いや、普通に申込や承諾の話でいいんじゃないの? あくまで「原則」を聞かれてるんだから。 売買契約は原則的には諾成契約で、当事者の合意だけで所有権移転するでしょ。 でも、(ちょっと記憶が定かじゃないけど)割賦販売って例外じゃなかった? たしか、全額払った時点で所有権移転だった気がする。 この例外的な性質を説明させるための前提として、諾成という契約法の原則を聞いてるんじゃないのかな。 問題見てみないとなんともいえないけど。
>>764 割賦販売とは〜
買い主は契約を無条件に解約できる。この解約は文章でしなければならない。これは、民法の[契約成立の原則]に対して
前の文を切り取ってみました。
それらしい回答でいいのでご教授よろしくお願いします。
問題文をとりあえず全部書け。
割賦販売に関して 割賦販売とは、代金を@ヶ月以上の期間に渡り、かつ、A回以上に分割して 受領することを条件として指定商品などを販売することをいう。 業者の店舗以外の場所で契約がなされた場合、契約内容を明示した文書の交付を受 けてからB日以内ならば、買主は、契約をCに解約できる。この契約はD でしなければならない。これは、[民法の契約成立の原則]に対して例外を認めたもので ある。また、買主の支払いが遅れた場合でも、業者がE日以上の猶予期間を予 めて支払いを催促するのでなければ、契約を解除できない。 下線の民法の契約成立の原則について説明しなさい。 がわかりません。お願いします!
768 :
法の下の名無し :2005/05/31(火) 20:15:36 ID:Iy6pV+1w
>>767 やっぱり、意思表示(申込と承諾)の合致のみによって成立するという旨の事を書けばいい。
割賦販売法が書面という要式を求めることが、諾成という契約法の原則の例外だという文脈だから。
特に難しく考えることはないよ。
769 :
法の下の名無し :2005/05/31(火) 20:17:30 ID:Iy6pV+1w
ちなみに、民法の基本中の基本中の基本中の基本。
>>768 そうですか!
ありがとうございます!!
2ch万歳です。マンセーーです。
ホント頭がいい人が居て助かりました。
もしまた行き詰まったら、相談に載って頂けると幸いです。
では本当にありがとうございました!
771 :
法の下の名無し :2005/05/31(火) 21:44:37 ID:mKVENyyV
質問失礼します。 刑法のことで質問でなのですがよろしいでしょうか? 77条・106条・177条・235条・236条第一項についてなのですが これらの条文には『〜の罪とし、〜処断(処)する』とついている法律なのですが なぜ、『〜の罪とし、〜処断(処)する』と書いてあるのでしょうか? 学校から出された宿題で自分でいろいろ調べたんですが結論が出ませぬ、助けてください(ノд`)
刑法は、犯罪と刑罰について定めた法律なのだ。 〜の罪、の部分が犯罪。 〜と処する、が刑罰。
773 :
法の下の名無し :2005/05/31(火) 22:33:11 ID:pg0KQid2
質問です。 もし法定代理人が未成年者の同意を得ずに 法律行為を行った場合って無効になりますか?
なわけねえだろ。
775 :
法の下の名無し :2005/05/31(火) 23:46:36 ID:W3Jh9Uc7
773じゃないけど、文句は法定代理人に言ってネって感じで 未成年者は泣き寝入りということになるんでしょうか?
りえきそうはんこういが禁止されているくらいだな。
777 :
760 :2005/05/31(火) 23:53:28 ID:Wzb8c4yv
>>764 教科書にも載ってないというから、やたら深読みしちゃったよ。
>>770 どういう教科書使ってるのか知らないけど、
契約の成立のところで、申込と承諾を説明してない教科書なんて、
俺は見たことがないよ。w
778 :
法の下の名無し :2005/06/01(水) 00:10:19 ID:WntBfujN
民事訴訟の勉強なんだけど 受命裁判官と受託裁判官がわかりません。 あまり詳しいことが書いてないし 刑事訴訟の方は条文に説明が書いてあるのですが、 受命裁判官と受託裁判官って何ですか?
受託裁判官は、訴訟が継続している裁判所から受託を うけて処理にあたる他の裁判所の裁判官で、 受命裁判官は、合議体の訴訟で裁判長から指名を受けて訴訟を指揮する その裁判所の裁判官。
780 :
法の下の名無し :2005/06/01(水) 00:50:59 ID:WntBfujN
>>779 よくわかりました。刑事訴訟と変わらないようですね
ありがとうございました。
民事の受命・受託は、和解・証拠調べだ。
782 :
法の下の名無し :2005/06/01(水) 11:40:44 ID:Dji4HxRH
ある告発系のサイトが名誉毀損で刑事裁判に発展しているのですが、 通常、名誉毀損って民事のほうで処理されるのが普通なんですよね? それが起訴までされちゃってるっていうのは、 やはりソレなりにマズい認定をうけそ〜な雰囲気ということなでしょうか? 検察は、確実に有罪にできるものしか起訴しないとよく聞きますし。
783 :
法の下の名無し :2005/06/01(水) 13:22:58 ID:quzSGRgi
女帝の可否に関する水田・奥平論争ってどんなものかご存知の方います?
質問です。 なんで、日本はアジアの汚物なんですか?
785 :
法の下の名無し :2005/06/01(水) 17:11:18 ID:k7Ru4eN8
少年院を訴えて勝つことは出来ますか?
>782 民事と刑事は全く別物で関係が無いことをまず頭に入れてください。 なので、名誉毀損は、民事・刑事どちらか一方で処理されるのではなく、 どちらの場面でも問題になります。 ちなみに、刑事裁判として、起訴された場合、ほぼ100%が有罪になります。
瑕疵担保責任と追奪担保責任の差を調べてます。 手持ちの法律用語辞典にのってなくて・・・。 よろしければ教えてください。 (何の根拠もない予想:追奪担保責任とは瑕疵担保責任のうちの一種類) あと、そういう用語がたくさんのってるサイトありませんかね?
>787 用語辞典ではなく、教科書の類で調べましょう。
追奪担保は権利の瑕疵 >788 レスすんな
790 :
法の下の名無し :2005/06/02(木) 01:40:56 ID:iqmqXHM7
追奪担保責任:権利に瑕疵(他人のものだったとか) 瑕疵担保責任:物質的な瑕疵(みえないとこに傷があるとか)
791 :
法の下の名無し :2005/06/02(木) 22:14:12 ID:LKDqjhqt
判決文などで、 右権利 とか出てきますが、 この場合、この右権利の読みは みぎけんり でいいんでしょうか? それとも うけんり ですか?
みぎけんり
793 :
法の下の名無し :2005/06/02(木) 22:16:30 ID:2+8stVaa
わらた
もう一度聞きます。 なぜ、日本はアジアの汚物となってしまったんですか?
東アジアの論理を無視してアメリカに追従したから
>>792 サンクス。
以前誰かに右はうって読むんだよって言われて混乱してたんです。
教えて下さい 甲が乙を尾行し、何らかの弱みを見つけその証拠を掴んだとします。 そしてその証拠を乙を陥れる為に、配偶者又は恋人に送りました。 甲は刑法上、民法上どのような処罰を受けるのでしょうか?
798 :
787 :2005/06/03(金) 00:49:06 ID:xRK1Ca9R
質問させて下さい。 保証人が債務の承認や一部弁済を行った場合、 主たる債務者の時効も中断するのでしょうか?
する
>797 刑事上犯罪にはならない。 民事上だが、それが決定的な不利益を与えた場合(離婚とか)、 不法行為が成立すると思う。
>>800 ありがとうございます。
民法156条は、そういう趣旨ということなのでしょうか?
448条
訂正 しない 別個の債務だから
わりいわりい
>>799 ・連帯保証人への時効の中断は,主たる債務者にも及ぶが,
保証人への時効の中断は,主たる債務者には及ばない。
・主たる債務者に対する時効の中断は,保証人にも及ぶ。
>>805 いえいえ、どうもありがとうございました。
保証契約は保証人と債権者間の契約だから、ということですね。
>>806 ありがとうございます。
保証人に生じた時効の中断が主たる債務者に及ばないというのは、
民法148条が根拠となるのでしょうか?
もう一つ質問させて下さい。
レンタルビデオの賃料債権の消滅時効について、
私が検索した限りでは、
民法174条5号に該当するとのことなのですが、
これはなぜ商事債権の時効が適用されないのでしょうか?
商法は民法の特別法ということですが、
商法522条にいう「他の法令に短期消滅時効
に関する規定がある場合」というのは、
特別法たる商法上の商事債権であっても、
民法等に商法より短い時効期間の定めがあれば、
そちらに含めるということなのでしょうか?
お手数をおかけすることになるので、条文を引用しておきます。 よろしくお願い致します。 (時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 (時効の中断の効力が及ぶ者の範囲) 第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、 その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。 五 動産の損料に係る債権 第五百二十二条 商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外 五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 但他ノ法令ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ
>>808 商行為の定義の条文も調べてみるといいかもしれません
>>809 ありがとうございます。
私は、ビデオレンタルは502条1号の営業的商行為にあたり、
これによって生じた債権は商事債権となると思うのですが、
それが間違いなのでしょうか?
法学研究者や院生の方に質問です。 山内志朗「ぎりぎり合格への論文マニュアル」平凡社新書には 横書き「,。」は学術論文ではダメで「、。」か 「,.」にしろと書いてありました(哲学畑の人のようです)。 法学の学術論文では「,。」はOKでしょうか。 裁判所がこれを採用してから数年しかたってないわけですけど, 法学の学術論文では許容される(使用される)ようになってますか? 教えて下さい。
812 :
法の下の名無し :2005/06/03(金) 22:38:54 ID:fr+y26me
裁判所が採用、というか、公用文の(以前からの)正式ルールなのだが。
Aは暴力団員のXから多額の借金をしていたが、返済ができなくなり、 X社会の流儀に従って、Aの小指を切断して借金の返済に代えることをXに提案し、 Xはその申し出に応じて包丁でAの子指を切断した。 Xの行為は処罰に値する行為といえるだろうか。 むずい・・・
814 :
法の下の名無し :2005/06/04(土) 01:04:30 ID:B2gtdJCE
>>813 違法性阻却されないから、傷害罪でしょ?
仙台地裁石巻支部判決昭和62年2月18日判例時報1249号145頁参照
それがむずいって… 学部一年生か?
816 :
法の下の名無し :2005/06/04(土) 01:14:42 ID:B2gtdJCE
>>807 民法170条〜174条は、商法522条ただし書の「他の法令」に該当する。
817 :
法の下の名無し :2005/06/04(土) 01:17:10 ID:mxp7tcVa
PL法の5条の『被害者またはその法廷代理人が損害および賠償義務を知った時から三年』とは、 被害者が知ったのに請求しなかった場合、知った時から三年で時効ということですか?
818 :
807 :2005/06/04(土) 01:19:33 ID:aGwDsH/h
>>816 ありがとうございました。
ようやくスッキリ致しました。
皆さん、どうもありがとうございました。
820 :
法の下の名無し :2005/06/05(日) 01:19:20 ID:gkBMpckA
(,,゚Д゚)∩先生質問です。。内縁関係について書かれてる項は条文にありますか? あったら何条ですか?
822 :
法の下の名無し :2005/06/05(日) 17:01:47 ID:5zC9S482
在日外国人が法的に差別を受けているものは 選挙権と公務員職以外に何があるか教えてください 在日のみでお願いします
東京在住の方に聞きたいのですが、 参考書類を購入する店のお気に入りとかありますか? 八重州・紀伊国屋・三省堂はよく聞くのですが、 お勧めな本屋はないでしょうか。
824 :
法の下の名無し :2005/06/05(日) 19:01:22 ID:UVTwEdSK
大学生協行けば普通より安く買えるだろ
参考書がどの範囲を指すのかわからないが 普通の体系書やテキストならどこの本屋でもあまり変わらない。 八重洲・紀伊国屋・三省堂の他には、池袋のジュンク堂も大きい。 ただし、八重洲は実務本中心だから、研究書や基礎法関係は少ないので注意。 品切れ本は、上記のような有名大規模書店よりも、くまざわ書店みたいな スーパーなどに入ってるチェーン店の大型店(専門書を置いていて、かつ 新店舗でないところ)が意外と穴場。 ぶっちゃけアマゾンのマーケットプレイスが便利。 安く買えるし、品切れ本も買えることがある。 冊子郵便かメール便で送ってくるから不在でもポストで受け取れるし。 カードで代金支払える。ネット・オークションよりはるかに無難。 氏名・住所を他人に知られるのに抵抗があるならダメだが。
827 :
法の下の名無し :2005/06/05(日) 21:24:56 ID:UVTwEdSK
>>826 自分の大学じゃなくても近くにある大学の生協使ったらいいじゃん
>>821 民法にはない
が可能なものは婚姻の規定が準用される
830 :
法の下の名無し :2005/06/06(月) 00:00:40 ID:jNE0KkZ7
文化と法の相関性について教えてください><
>>813 行為無価値と結果無価値の典型的な差だろ
しっかりしろよ
832 :
ミチュぷー :2005/06/06(月) 03:22:10 ID:f1hO6yW8
商法の株主代表訴訟のとこで担保提供命令ってなんですかぁ?
833 :
法の下の名無し :2005/06/06(月) 11:16:28 ID:4K6QG0Vl
>>829 うちの大学生協は購入時に学生証や生協会員証の提示を求められることなんてないから、部外者でも割引価格で買えるぞ
他の大学はちがうのか?
835 :
ボヘミアン :2005/06/06(月) 13:07:32 ID:ZkmxSWAr
質問です。宜しくお願いします。 「書式 意思表示の公示送達・公示催告の実務」という本を購入したのですが、 該当する項目が見つけられませんでしたので、教えてください。 お金を貸していた人が行方不明になったのですが、 金銭貸借でも公示送達は可能でしょうか? 預金は有ると思うので、預金差押したいのです。 お分かりになる方、どうぞ宜しくお願いします。
学問的に答えることができる人はいるとは思いますが こういう問題は実務的にどうか(はっきり言えば回収できるか 費用対効果においてどうか)という問題がつきまといます。 そういう観点からすれば純学問的答えをもってよしとするのは あなたの利益にならない可能性が高い。 法律相談板に行くことをおすすめします。
837 :
ボヘミアン :2005/06/06(月) 22:52:14 ID:bxHknMUH
>>836 回答ありがとうございます。
そうですね、別の所で聞いてみます。
ありがとうございました。又、機会がありましたら宜しくお願いします。
838 :
法の下の名無し :2005/06/07(火) 10:21:32 ID:SXnAp5ab
839 :
838 :2005/06/07(火) 10:22:56 ID:SXnAp5ab
あ、本人ではないですw先日、彼女が街であの女の人の足綺麗〜と言って、 承諾を得ずに撮影したので、これも厳密には卑猥行為に該当するのかと思 って、質問させて頂きました。
840 :
法の下の名無し :2005/06/07(火) 16:59:19 ID:TgH4lbxG
在日外国人が法的に差別を受けているものは 選挙権と公務員職以外に何があるか教えてください 在日のみでお願いします
841 :
法の下の名無し :2005/06/07(火) 20:53:54 ID:ZpcEzMwB
タバコに関する質問です。 日本でのタバコの警告表示が簡単に済まされている理由を 過失相殺を使って説明できると聞いたのですが,どういうことなのか 教えてください。 よろしくおねがいします。
タバコを吸うことによる有害な結果については、予見可能性・結果回避可能性が認められる。 すなわち、喫煙は過失である。
>>838 ちょっと「人文的」ツッコミをすると
下着は布にすぎず足は肉体そのものですよ。
あなたちょっとフェティシズムの気がありますね。
…さて条例は猥褻にまで至らない行為を含める意図で
あえて「卑猥」を使っているのだと思います。
条例の条文は被害者が「羞恥」や「不安」を感じるような形で
という限定を付しています。やはり撮られた側からすればそうした
感情を持つことはあり得るでしょう。一概におかしいとは言えないと
思います。迷惑防止条例は「猥褻」がらみと同時に「軽犯罪法」の補完
的な機能もあり(他の条文もみてください)こうした観点からの運用は
あり得ると思います。ややプライバシー保護的な運用だと思いますが
おかしいと言うには躊躇を感じます。
あと刑事法令の謙抑性の問題があります(なんでも刑事罰の対象
にするのは過度の権力行使で良くないという考え方)。
これはある程度社会通念で決まることは否めません。
盗撮やストーカーへの不安と警戒,プライバシー保護思想の浸透という現状
からすれば少なくとも裁判所がそのような立場で被告人を無罪にすることは
ちょっと考えがたいと思います。
結局処罰規程にあたる。
普段露出してるものであっても
個人的興味で人の肉体を撮ることはやはり問題があるということになってしまう
と思います。
844 :
838 :2005/06/08(水) 13:42:17 ID:NeBCsL11
>>843 ありがとうございます。
確かに、足を撮影されることにより羞恥や不安を感じることはあり得ると思います。
しかし、迷惑防止条例の条文上、羞恥や不安にさせ、かつ卑猥な言動があった場合に
構成要件を満たし、単なる羞恥や不安にさせるだけでは、該当しないように思えます。
本来見られたくない部分(下着だとか裸)と撮影という行為があいまって
卑猥な行為を形成するのであって、見られても構わない部分(足)の撮影を卑猥
な行為として逮捕するのは問題があるように思います・・・
性的盗撮禁止法案の法案要綱試案も、単に足を撮影するだけでは盗撮に該当しな
いようです。
http://www.kahoku.co.jp/news/2005/05/2005052501002765.htm あ、ちなみに足フェチかもしれません・・・
質問です。 日本国憲法を英訳した英文憲法というものには 法的拘束力がないらしいのですが、 実際のところはどういった扱いになっているのでしょうか?
>>845 海外においては日本政府が実質的に英訳版憲法に法的に拘束される事態も
考えうる。
日本の裁判所が日本の法令を適用する場合には当然ながら日本語の原文適用
するし、日本の公務員の憲法遵守も日本語の原文による。
しかし、英語圏の外国の裁判所での国際私法や犯罪人引渡しの裁判の場合や
条約解釈においては日本国憲法の英訳によらねばならない場合もある。
この場合において、民間人は英訳に対して異論をさしはさむ事ができるが
日本政府はその自らが公開している日本国憲法の英訳に(相手方の了解なし
に)異議を述べる事は禁反言の法理によりできない。尚、民間人どうしの
争いでも実質的には日本政府の日本国憲法英訳版に異議を唱えるのは証明
責任の関係で非常に困難である。
尚、日本政府による日本国憲法英訳版には不適切な部分がある。 日本政府による日本国憲法の英訳は「天皇」を"the Emperor"と しているが、"the Emperor"は日本語では「皇帝」に対応する英語 であり、英語に「天皇」に対応する英単語が存在しない事を奇貨 として"the Emperor"と訳すのは日本政府に有利に誤解させるもので ある。せめて発音に忠実に"Tennou"とでもすべきだった。 英語でも(中国に首都をおいて「元」と称する以前の)モンゴル帝国 の君主は"Khan"(カーン・汗)と表記され、イスラム系帝国の君主も "Calif"(カリフ)とか"Sultan"(スルタン)とか"Shah"(シャー)と 発音にしたがって表記されるのが多いからである。ただ、"Tennou" では英米人に「天皇」という日本語の語源や現代民主主義憲法に 宗教的な君主を意味する言葉が使われる異常性が伝わらないので、 私は日本国憲法における「天皇」という単語の英訳として "the Heaven-Emperor"という英単語を造った。
>>846 の訂正
(誤)海外においては日本政府が実質的に英訳版憲法に法的に拘束
(正)海外においては日本政府が英訳版憲法に法的に拘束
>>845 (
>>846 >>848 の補足)
しかし、主権免除の国際法によって制限免除主義を採用する外国において
すらも、主権に関係する行政訴訟や不法行為責任の訴訟においては日本は
海外の裁判所の裁判権に服さないので、日本(政府)が被告となるのは
商業的・業務管理的な争いに限定されるため、海外の裁判所で日本の憲法が
争点になるのは現実的には起きにくいだろう。
>>846-849 素早い回答ありがとうございました。
さらに質問なのですが
846のことは具体的には何という法律によって
規定されているのでしょうか?
>>850 (前半)
外国の裁判所でされるので、外国法によって日本国憲法が争点になるだけ
です。禁反言の法理(エストッペル)は元来は英米法のコモンロー
http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/e/es/estoppel.htm ですので成文法ではありません。日本の私法は大陸法系ですが妥当と考え
認めてます。韓国民法も財産法部分は日本民法を継受してますので同様
でしょうし、ヨーロッパ大陸諸国も同様の法理は認めていると思います。
尚、英米法諸国とフランスは外国法事実説によってますので禁反言の法理
が直接効いてきますが、外国法法律説を採るヨーロッパ大陸諸国でも実質
的に同じです。
尚、日本には関係ありませんがヨーロッパ評議会加盟諸国の場合には
「外国法についての情報に関するヨーロッパ協定」がありますので若干
事情は異なってきます。
>>850 (後半)
日本が商業的・業務管理的な争いについて外国の裁判所の裁判権に
服するために外国が特に政文法で規定している場合と規定していない
場合がありますが、英国の場合、"THE STATE IMMUNITY ACT 1978"で
規定し、アメリカの場合、"FOREIGN SOVEREIGN IMMUNITIES ACT OF
1976"で規定しています。(現在では、制限免除主義は国際慣習法に
なっています。)
すいません、一つ質問させてください。 友人が現在懲役4年の刑を受け刑務所に収監されております。 予定では今年の10月には仮釈放で出てくるのですが 彼の身元引き受け人となる両親の住む実家が7月に近くですが引っ越すことになりました。 身元引き受け人は変らずにその人が住む住所が変ると仮釈放が伸びるということはあるのでしょうか。 つまり今年の10月に出てこれるのが、そのことで来年になるということはあるのでしょうか。 法律関係というとここしか思いつかなかったので質問させていただきました。 もしスレ違いな質問でしたらどこに質問すればいいかをお教えください。 よろしくお願いします。
>>854 具体的な法律問題については法律相談板でどーぞ
スレぐらいは自分で探しましょうね
わかりました。
858 :
法の下の名無し :2005/06/08(水) 23:48:11 ID:mnC6BD8G
民法の基本的問題なんですが混乱してしまったのでお願いします・・ 甲所有の立木が、甲→乙→丙と売買され、その後甲乙間の売買契約が解除されたら、 丙が本件立木を伐採して所有権を取得しない以上は、解除の効力として本件立木の所有権は当然甲に復帰する という内容の判例がありました(大判大正10年5月17日) これは、立木の所有権が丙に移転していれば、545条1項但書により、解除の効力で丙は所有権を失わず、 立木の所有権が丙に移転していなければ、丙は所有権を取得できないということでいいのでしょうか そうだとすると、545条1項但書によって害することのできない「第三者の権利」には、すでに第三者が取得した所有権は含まれるけれども、 第三者の目的物の引渡請求権(この場合だと丙の乙に対する立木引渡請求権)は含まれないということなのでしょうか? この判例の考えがこの理解で正しいとすれば、どうしてすでに取得した立木の所有権は545条1項但書の「第三者の権利」含まれ、引渡請求権は含まれないのでしょうか
>>858 あまりにも色々分かっていないので
ここで説明しても理解してもらうのは無理だと思う
なので、民法の教科書の「物権法」の部分を読んでみてくれ
立木法で登録された立木なら、売買契約で所有権移転、明認方法が対抗要件。 とすると、解除前の丙が保護されるには、権利保護要件の明認方法が必要。 その他の部分は君ぐちゃぐちゃ。
861 :
法の下の名無し :2005/06/09(木) 00:25:30 ID:cxmVvlZY
>>859 すみません、まさにその物権法の教科書を読んでいて混乱してしまったのです
>>860 ごめんなさい判例をよく読み返してみました
甲乙間の売買の目的物は立木で、乙丙間の売買の目的物は(立木を伐採してできる)木材みたいです
すると、立木を伐採するまでは木材は現存・独立してないので、物権が成立せず、売買契約のときに所有権移転は起こらないようです
この場合、丙が取得するのは乙に対し、木材を伐採して引き渡すことを請求する権利だけだと思うのですが、
この権利は甲乙間の売買契約の解除により実現できなくなると思うので、545条1項但書で保護されるのか?と思ったのです
判例が保護されないとしているように見えたので、その理由がわからないのです
まだどこかおかしいでしょうか・・? 何回か教科書を読み直したのですが、今のところこれが精一杯です どこがおかしいのでしょうか
862 :
助けて! :2005/06/09(木) 00:57:51 ID:eLx201I0
『ΑはBに自己所有のαを売却し、代金100万円はBから3ヵ月後に支払われるようになった。 さて、Αは現在、Cに金100万円を支払う必要がある。 しかし、Αの財布の中にそれだけのお金がない。なにかいい方法はないだろうか??』 答え求む!!
863 :
法の下の名無し :2005/06/09(木) 01:04:03 ID:VEH+Sz/E
>>842 解答してくださってありがとうございました。
助かりました。
>>844 あなたは「言動」を「本来見られたくない部分の撮影」としています。
私は見えている所でも「撮影」は「言動」足りうると捉えていて
ここで結論が別れるのだと思います。
若干余談ですが,「年の差」があるのかもなぁと思いました。
カメラ付き携帯を常時持ち歩き,写真をメールでやりとりするのが当たり前
の世代では撮影自体は大したことじゃないのかもしれませんね
(叩くつもりはないのですが私は正直あなたの彼女の行動に違和感を
感じました)。
あと性的盗撮禁止法で露出している足の撮影は処罰されないのはむしろ
妥当だと思います。
しかし迷惑条例では「盗」という要素は本質ではないと
私は思いますし(むしろ公然なされる迷惑行為を相手にする規定が多い),
性だけで説明するのは無理があると思ったのでプライバシーを援用しました。
露出しているところを見ていただけではプライバシー侵害はありませんが
撮影になると侵害に当たりうると思います(ここは前段の話と同じ考察になります)。
まぁでもかなり限界事例ではあるし,この事例の当否は意見が分かれうるとは
思います。
867 :
法の下の名無し :2005/06/09(木) 08:42:39 ID:vYtx3RmC
昨日、執行猶予で出てきたんですけど執行猶予期間中は海外に行けないって本当ですか?
>>867 執行猶予を直接の理由として海外に行けないというわけではないのです。
保護観察付きの執行猶予ではないようですし。
ただ,相手国から入国拒否とかいうことがありえます(特に薬物事犯)。
この辺はそういう実務に詳しい人はすぐわかるが
知らない人は弁護士でも知らない分野です。
だから法律相談板にいった方がいいです。
>>858 >>861 民法545条1項但し書きによって保護される第三者は所有権を
甲に対抗しうる対抗要件を備えた第三者丙。目的物の引渡請求権しか
ない第三者は保護されない。そうしないと契約解除された乙は解除前
に第三者に売っていないのに悪事の仲間に売ったと口裏合わせれる
から。そういう脱法行為を防ぐために対抗要件が要求されている。
伐採前の木は不動産(民法第86条1項・立木に関する法律第2条
1項)なので登記・明認方法が対抗要件。
しかし、伐採すれば動産となるので伐採者が丙ならたとえ木材が
山中にあっても丙が引き渡し(民法第178条)を受け占有してると
考えうるので保護される。
日本国内に在留する外国人に対しても日本国民同様の権利保障を なしうると判断を最初にしたした最高裁の判例とは何でしょうか? ググってみたところマクリーン事件というのがそれっぽいんですが 他にもいろんなものがヒットしすぎて正しいのかよくわかりません(´・ω・`)
875 :
法の下の名無し :2005/06/10(金) 08:46:52 ID:RuvR34zY
スレ違いかもしれないのですが、教えてください(´・ω・`) 「書類の登記」というのは、近所の司法書士でしてもらえるものなのですか? 指示をされたのですがどうしていいのか分からなくて・・・
876 :
法の下の名無し :2005/06/10(金) 08:53:37 ID:sHz0CnuZ
殺す気はなく交通事故で人を殺した場合も最低懲役三年なんですか?教えてください!
877 :
873 :2005/06/10(金) 09:12:09 ID:+NeWtM3w
>>874 ありがd
レポート何とかなりますた(`・ω・´)
>>876 殺人罪が適用されるには故意が必要です。
ですから、運転に自信があって少しだけ制限時速オーバーしていた
時に、子供が急に飛び出してきて事故で子供が死んだ場合には
殺人罪でなく業務上過失致死罪が適用されます。ただし、悪質な
交通事故の場合には危険運転致死傷罪や殺人罪の適用もあります。
>>875 「書類の登記」という言葉が不明ですが、インターネットによる登記申請
との対比で書類による登記という意味なら司法書士にしてもらえます。
881 :
法の下の名無し :2005/06/10(金) 14:53:36 ID:YDxeoKzu
外国人に対して日本人と同様の権利保障を最初に示した最高裁判所の前例をわかる人いますか?
>>881 どの権利(人権?)のことを知りたいの?
それとも「前例(判例?)が存在しない」という答えが欲しいの?
ttp://printer.s107.xrea.com/mabibag/ 現在某MMORPG内でこういった問題があるのですが、
客観的に見てこの事例はどう判断されるのでしょうか?
法に詳しい方の意見が聞きたいです。お願いします。
--------------------------------------------
ちなみに法律相談勉強板の方にも投稿したのですが、
スルーされてしまったのでこちらでお聞きしたいです。
>>883 (前半)
そのHPの説明ではそのゲームを実際にした者以外にはわかりにくいですね。
私には理解できませんでした。
そのゲームやってる人間で法律に詳しい者に相談されたらどうでしょうか?
それとも、ゲームしてない人間にももっとわかりやすく説明するかですね。
まあ、部外者に理解しづらい部分で企業等がズルをするというのはよくある
話です。そういう場合、被害金額が大きく悪質で被害人数が多くなければ
事件を引き受けてくれる弁護士も見つかりにくく、たとえ引き受けてくれる
弁護士が見つかっても裁判で勝つのは困難な場合も多いでしょう。また、
裁判がコスト的に見合うかどうかも疑問です。また、新規の分野ですので
直接に規制する法令がない可能性も高くその場合は問題はさらに困難です。
生活に必要不可欠とか被害金額が大きいのでなければ、そのゲームと縁を
切るという選択も考えましょう。
もちろん、今後、そういうゲーム形態が発展するとすれば、それを
わかりやすく問題提起し、法整備を促すというのもそういうゲーム形態に
貢献できますので、ヒマとボランティア精神があれば法整備を呼びかける
のも選択肢ですが、ゲーム経験者の世論と部外者にわかりやすく説明する
事と法的問題点を的確に指摘できるゲーム経験者が必要でしょう。
>>883 (後半)
IT関連では、今までの法の適用が困難なものもあります。
たとえば、マイクロソフトのWindowsなんかがわかりやすいでしょう。
欠陥商品というべきか技術的にやむをえないというべきか。
そしてマイクロソフトのWindowsに法的な損害賠償請求できなく
してるのは使用許諾契約書 (EULA)というマイクロソフト側の一方的
契約(約款)の存在です。
もちろん、マイクロソフトのWindowsの場合には詐欺の故意はないので
損害賠償請求を認めるべきではないでしょう。
問題のゲームの場合には使用許諾契約書 (EULA)のような契約(約款)
はあったでしょうか?(無意識で「はい」とか「Yes」とかクリック
してませんでしたか?)
もちろん、詐欺的な場合には一方的契約(約款)は無効もしくは
合理的に消費者保護的読み替えもありますが、それには詐欺的だと
いうのを部外者に確実に理解してもらわねば困難です。
>>883 (
>>884-885 の補足)
使用許諾契約書 (EULA)のような契約(約款)があった場合、特に
注意すべきは、韓国系ゲームの場合は裁判管轄が韓国とされる可能性
がある事です。調べてください。
ただし、万が一、管轄云々の語句があっても、問題の件について
絶対に韓国が管轄となるわけでなく、日本にある子会社の関係から
日本で裁判する事も可能な場合もあります。
887 :
法の下の名無し :2005/06/10(金) 18:19:45 ID:dATRVggQ
>>884-886 ありがとうございます。
>そのHPの説明ではそのゲームを実際にした者以外にはわかりにくいですね。
ごもっともでした。すみません、この点について分かりやすく説明します。
NEXON社が提供するインターネット上でのゲームサービスの中の話で、
ベータテスト(バグ潰し等のテスト期間)を経て、有料の正式サービス開始となったのですが、
その際に既存・新規のユーザー達に紹介されたサービスの内容が複数あり、内容によって課金額及びサービスが異なります。
その中のコースの一つが、事前に告知されていた内容とそのサービスの内容が一部行われておらず、
その該当サービスの紹介が突然、課金したユーザー達には何の知らせもも無しに変更されていた という問題です。
この件についてサイト側は消費者契約法及び不当景品類及び不当表示防止法に抵触している
という考えです。
また、NEXON社の公式サイト内の掲示板にて、その問題についての話題の書き込みが抹消されています。
更に未だ告知と補償等は出ていません。
この件についてどなたか意見をお願いします。
>>884-886 ちなみに裁判を起こすのは貴方が記述してくださったように現実的ではなく、
損害賠償が請求できたとしても最大4000円程度だと思うので、
あくまで国民生活センターに問い合わせて業務改善命令を出して頂きたくサイトが立ち上がったまでです。
当運営会社には同様の問題が何件も起きているのですが、
運営会社を擁護する人達の主張が法的にこの事項には違反していない との事ですので、
より法律に詳しい人に意見を求めたいです。
>>888 >消費者契約法及び不当景品類及び不当表示防止法に抵触している
消費者契約法は使用許諾契約書 (EULA)や合意書等の一方的契約(約款)が
不当な場合の取り消しを定めてますがIT関連での適用については
>>885 の
問題点と訴訟法的な管轄合意まで取り消しうるのかとの問題もあります。
また、具体的に不当景品類及び不当表示防止法のどの条項に抵触してるのか
不明です。
>>889 >国民生活センターに問い合わせて業務改善命令を出して頂きたく
業務改善命令の根拠法は?
*****
以上を考えると、ゲームの会社が法的にも圧倒的主導権を握っている可能性
が高いので、真正面からの法的争いからスタンスを変えて、4千円程度の
景品(原価はそれ以下)が100人程度のトラブルなら、40万円以下です
ので、契約の透明性を確保して企業イメージやゲームの信用を確保した方が
得策だとゲームの会社に納得させれば、将来の市場規模が大きければ相手
企業も同意する可能性はあると思います。
まあ、新しい分野ですので政府の法整備や民間の慣習法の発達も追いついて
いないとは思いますが、頑張ってください。
>>887 郵便貯金法第10条違反
http://www.houko.com/00/01/S22/144.HTM#s2 >貯金総額は、一の預金者ごとに、住宅積立郵便貯金及び次項に
>規定する郵便貯金に係るものを除き千万円、住宅積立郵便貯金に
>つき50万円を超えてはならない。
現時点では訓示規定と思われるので現時点では預金者への直接の
効力はないと思われる。
尚、不法原因給付について返還請求できないとする民法第708条
の直接適用はないとは思われるが、その考えを参照すれば返還請求は
現状では困難と思われる。
>>890 ありがとうございます。
ちなみに約款ですが、下記URLのようになっています。
http://www.mabinogi.jp/4th/0_mem_join (pop).asp
また、擁護派の方で問題となっている規約が(引用)
第20条(サービスの内容等の変更)
ネクソンは、会員への事前の通知なくしてサービスの内容などを変更する
ことがあります。
こうなっているのですが、これは一方的契約には当たらないのでしょうか?
お願いします。
>>890 >また、具体的に不当景品類及び不当表示防止法のどの条項に抵触してるのか
消費者契約法 第三条 第四条
不当景品類及び不当表示防止法 第四条
に抵触しているとの考えです。
業務改善命令の具体的な根拠ですが、
サーバーメンテナンスの度に異常が起きたり、
サーバーにログインできない クライアントが立ち上がらないユーザーが出る、
他社と比較しても考えられないほどの運営体制の悪さ、
ゲームマスター(ゲーム内管理者)の不在、データベースの破損等の事項が挙げられます。
まともな運営会社だとは思えません。
ちなみに被害の額ですが、
公式サイトからの情報により、最低4648人が被害にあっていると考えられます。
そして、そのサービスは1500円のコースなので、最高で697万円の被害。
また、当該サービスが使えなかった事により別の望んでいなかったサービスに課金する人もいたので、
もっと行くかと思われます。
>>892 準拠法が日本法で合意管轄が東京地裁というのは妥当ですね。
サービスの内容等の変更が旧来の分野なら、その部分の利用規約
(約款)は一方的契約として無効となるでしょうが、IT分野の
場合、技術的分野については予測不能なのでやむをえないと認定
される可能性もあります。ただ、景品(?)については予測不能な
技術的分野とは言いがたい部分もありますが詐欺的でなければ大目に
見られる可能性もあります。(ただし、日本法で日本で裁判すれば
結構勝訴の可能性はあるかもしれません。というより、日本の成文
法を忠実に適用すれば勝訴する可能性の方が高いでしょうが、現実
には引き受けてくれる弁護士が見つからないと思います。)
ともかく、最大4千円程度の損害ならば詐欺でなければ日本では
裁判がコスト的に引き合わないので、ゲーム会社の説得かゲームを
止めるかという選択がお勧めです。
>>893 消費者契約法 第三条には違反してるとは思いますがIT分野で
その違背を認め取り消し・無効を認めると大混乱が起きます。
もちろん、成文法の消費者契約法 第三条や民法第95条等に従えば
あなたの方が勝訴する可能性は高いですけど。
消費者契約法 第四条については景品が主たる目的だったのか
また利用規約・契約に明示されていたのかという問題があります。
不当景品類及び不当表示防止法 第四条ですが、顧客を誘引に
その景品(?)を釣りエサにしたのかという問題があります。
サーバーダウン等の技術的事項はIT分野では不可抗力と見られる
部分もありますが、ひどい場合は債務不履行として有効期間延長
等の補償がIT分野でも慣行になっています。
業務改善命令の根拠法は何ですか?
>>895 >業務改善命令の根拠法
前述と同じ、消費者契約法及び不当景品類及び不当表示防止法 でいいのでしょうか?
当方その件については詳しくないのでよく分からないのですが…。
>不当景品類及び不当表示防止法
釣り餌にしたようなものです。実際その消されたサービス目当てで課金した人が沢山います。
>>896 単独スレはあちらの板では許されるのでしょうか?
あちらの板では
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
とのローカルルールのためこちらで質問させて頂いています。
他の質問者様に迷惑が掛かるようでしたら色々考えてLRに違反しないように立てますが…
質問があります。 はじめて書き込み致します。 場違いでしたら、ご指摘下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。 ※懲役1年、執行猶予3年を持っている人間が、また罪を犯し、懲役4か月の判決が確定したとします。 質問@ そこで、前件の執行猶予が取り消され、懲役1年の刑に服役しなければならない主旨の事が被告人に伝えられるのは、何時の時期となるのですか? 4ヶ月の服役後ですか? それとも1年と4か月が足され宣告されるのですか? 質問A 仮出獄の申請は刑期の3分の1が経過した者と定められていますが、そのような場合は1年4ヶ月の3分の1なのですか? それとも4ヶ月の服役後、前刑1年に対する3分の1なのですか? 以上、つまらない質問ですいませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
執行猶予の話はするな不回
901 :
法の下の名無し :2005/06/11(土) 04:19:03 ID:B4ImuHQC
>>896 すみません、ネットゲームの法律問題が新しい法律分野として興味が
あったので、つい相談に乗ってしまいました。
>>898 法律相談板でネットゲームのトラブル全般についてのスレを立てて
良いか聞いてからそういうスレを立てたらどうですか?
>>897 たとえば、銀行の場合では銀行法第26条等により改善計画の提出
http://www.houko.com/00/01/S56/059.HTM#026 を内閣総理大臣が求めれます。ゲーム会社に対して同様の規定が
なければ改善命令を出す根拠がない事になります。
それから、mabinogiゲーム関連スレをいくつか見ましたが、
ネクソンに対する批判は独島(竹島)は韓国領だとゲーム中に
主張するという批判が目に付いた程度で景品(?)の不満はちょっと
見ただけでは見つかりませんでした。本当に批判が多ければ韓国
企業の場合には猛烈な叩きがあるはずなのにそれがないのです。
まあ、被害者が多いと言われるならゲーム関連板で被害報告・対策
スレでも立てて被害者の会みたいなものも作られたらどうですか?
>>899 現実の執行猶予の相談なら被告の弁護人の弁護士さんに相談
された方が良いと思います。抽象的な一般論として答えると、
(1)後の件の刑の言い渡しに執行猶予がつかない場合に、
検察官の請求(刑訴法349条1項)により前の刑の執行猶予
が取り消される。
(2)仮出獄の可能性は1年4ヶ月の3分の1の期間経過後。
904 :
法の下の名無し :2005/06/11(土) 11:17:24 ID:oDmX9gPC
生存権について質問です。 @福祉を充実するのは大切なことだが、政府の予算には限りがあるので 予算の範囲内でしか保障できなくてもやむを得ないか。 憲法25条と照らし合わせ理由も考えよ Aあまりに福祉を実現させようとすると 何でも国に頼ってしまい国の経済発展も うまくいかなくなるという考えは正しいか
確か、年14.9%以上の延滞金って違法だよね? ジャスラックのインタラクティブ配信利用許諾条項第10条 利用者が、著作物使用料等の支払いを遅延したときは、支払い期日の翌日から完済にいたるまで、年20%の割合による違約金を著作物使用料等に付加してジャスラックに支払うものとする。 って違法じゃないの?
>>901 だから人権でもどの人権かで違ってくるんだって
>>904 邪推かも知れないが、レポートは自分で考えて書くもんだぜ。
>>905 その条項読んでないから知らんけど、
消契法上の上限は14.6%だった気がする。
909 :
法の下の名無し :2005/06/11(土) 12:21:04 ID:+1iB147F
>>904 35 :法の下の名無し :2005/06/09(木) 15:07:17 ID:yLTCEIrk
答えを晒して丸写しにした奴が2人出れば2人ともアウトだ。
最近は法学の教員でも,ネットとかで学生が答えを仕入れることを
知ってる。
直接の書き込みがないのは親心だよ。
…ってことなんだが他学部とかで調べるとっかかりすらわからない
ならここでそう書いて再度聞いてみたら?
おれはもうおっさんなので新しい本は紹介できない。
910 :
法の下の名無し :2005/06/11(土) 12:49:33 ID:oDmX9gPC
わかりました すみません レポートではなく高校の宿題で 調べてもどうしてもわからないので もうちょっと頑張ります
>>910 >>904 の(1)は調べるより自分で考える問題。
(2)は高校の先生の政治スタンスで正解(?)が全く逆になる
可能性のある政治的色彩の強い問題。「正しいか」なんて質問の
仕方が教師の思想の押し付けの疑いがある。
そもそも正解があるのか問題。ただ、最近の国際的政治潮流は
Google検索で把握しとくべき。尚、福祉を全体的に捉えるより
分野によって分ける方がきめ細かい議論ができる。
たとえば、福祉の一分野である婚外子と母子家庭保護とかだと、
婚外子・母子家庭保護に厚い国の出生率とそうでない国の出生率
と経済の長期的活力予想とかのように分野わけして議論した方が
良いと思う。
福祉一般で議論すると観念論的になって大雑把で不正確な議論になる。
>>905 消費者契約法第9条2号の年十四・六パーセントの上限金利で
保護される者は非営利の個人(同法第2条1項参照)だが、HPで
のインタラクティブ配信の場合、営利(HPで広告表示の場合も
営利)の個人や企業の場合もあるので、保護対象外の場合も多い。
その条項の適用が非営利の個人に適用されるなら違法で年十四・六%
越える部分は無効だが、営利もしくは企業のインタラクティブ配信の
場合は合法で有効。
>>910 ほー、高校の宿題にしては、なかなかいい問題じゃないか。
まず食糧管理法違反事件で、
裁判所が25条の法的性質をどう捉えたのか、
その上で、財政上の制約を免れないとしても、
朝日訴訟における生活保護水準は妥当だったのか、
を調べてみるといいかも知れない。
いい加減だなぁジャスラック
916 :
法の下の名無し :2005/06/11(土) 14:18:51 ID:U1XOkuBc
即時取得の立証責任の原権利者とは誰のことをいうのですか?教えてください。
>>916 即時取得には「平穏・公然・善意・無過失」に動産の占有開始した
事が要求される(民法第192条)が、占有者には民法第186条
1項により「平穏・公然・善意」が推定され、また、通常は無過失
が推定されるので、動産の元来の権利者が即時取得されて権利を失う
のを防止するには、即時取得を主張する者の「平穏・公然・善意・
無過失」のいずれかを否定する立証責任を負う。
よって、即時取得の立証責任の原権利者とは即時取得の阻止をする
動産の元来の権利者の事を意味するものと考えられる。
公務員の肖像権について質問です。 ネットの端々で「公務中の公務員に肖像権はない」という言説を見ます。 ぐぐってみたところ、その論拠は「最高裁の判例」ということなのですが 伝文体の場合が多く、具体的な判例の内容もはっきりしません。 これは公務員への反発から生じたデマなのでしょうか。
>>918 わるいがおもいつかない
まずそのネットの端々の具体例よろしく
直感的な感想だけいうと、公務員の職務内容やらに応じて肖像権が制約されうるならわかるけど
公務中の公務員一般について「肖像権はない」と言い切るほど最高裁は大胆な機関じゃないとおもうぞ
920 :
法の下の名無し :2005/06/11(土) 16:36:04 ID:lf0T2CYu
危険運転致死傷罪について、刑法の法文上は四輪以上の自動車となっていますが、 バイクの酔払い運転などで人を死傷させても危険運転致死傷罪は適用されない ということになるのですか? それとも、刑法とは別の法律で二輪車等の危険運転致死傷罪についても定めているのですか?
921 :
法の下の名無し :2005/06/11(土) 16:51:14 ID:oDmX9gPC
>>920 四輪以上の場合には被害も大きくしかも運転者が無傷で歩行者を死亡
させるので現時点では四輪以上が対象になってるのでしょう。
第153回国会 法務委員会議事録参照
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000415320011106008.htm >その結果といたしまして、二輪車は、原付のようなものはもとより、
>大型の自動二輪でありましても、四輪以上の自動車に比べますと、
>重量におきまして格段に軽いわけでございます。そしてまた、走行の
>安定性がこれも著しく劣る、つまりひっくり返りやすいということですが、
>そういうことから、本罪に当たりますような悪質、危険な運転行為をする、
>これは、今委員のお言葉の中にもありましたけれども、一種の自爆事故に
>つながるようなことでもあるわけで、重大な死傷事犯を生じさせる危険性
>が、四輪のものに比べれば、どうも類型的に低いということでございます。
>>918 肖像権については憲法以下の法令に明文規定がないのですが、
判例上は憲法第13条で保障される人権として認められています。
そして、その肖像権を最初に認めたものとされる「京都府学連事件」
最高裁判決(昭和44年12月24日)で「肖像権と称するかどうか
は別として」としながらも、
http://www.hogen.org/research/paper/jp/note2.html >そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾
>なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)
>を撮影されない自由を有するものというべきである。
としました。
この最高裁判例を反対解釈すると私生活でない公務中の公務員には
肖像権がない事になります。
>>924 なるほど、反対解釈ですか。
納得しました。
回答ありがとうございます。
>>918 (
>>924 の補足)
成文法に明文規定のない権利を裁判所が認めるのは三権分立の
原則から裁判所は本来は消極的なので後の国会による立法がされる
場合にその名称が「肖像権」という名称になるかどうか不明なので
「肖像権」とは明言しなかったものと思われます。
また、成文法に明文規定のない権利の創設する判例の場合に判決理由
を拡大解釈は国会の立法権の侵害となるので判決理由で認めてない
事は認めない趣旨と捉えるべきです。
「京都府学連事件」 最高裁判決(昭和44年12月24日)が
肖像権らしきものを(法の明文規定なしに)判例によるして認めた
のは私生活における場合のみで、公務中の公務員の肖像権を積極的
には否定はしてませんが、公務中の公務員の肖像権については肖像権
らしきものを認めてもいないので、公務中の公務員については肖像権
を認める法令・判例もないので公務中の公務員には肖像権がないと
言われるのです。
927 :
法の下の名無し :2005/06/11(土) 20:19:44 ID:U1XOkuBc
917さん、遅くなりましたが、即時取得の立証責任について、とても丁寧な説明をありがとうございました!!すごく分かりやすかったです^^
928 :
法の下の名無し :2005/06/11(土) 22:00:23 ID:z7jv+pnS
名誉毀損における免責事由について教えてください。
>>928 刑法230条の2と
最高裁昭和44年6月25日判決(夕刊和歌山事件)
を参照してください
それでわかんなかったらまた来てください
930 :
法の下の名無し :2005/06/12(日) 00:25:02 ID:ilydBMB1
法学部所属の1年です 土地の売買でAがBにこの土地は地盤がいいよと ほんとうはよくない土地をこう偽ってBに売ったとき Bは信じて買った場合は、詐欺による意思表示の取り消しが できますよね。さらにBの動機の錯誤により錯誤者保護を徹底 した場合、取引を無効とすることができる。 ここまであってますかね; ここから質問なんですが、「相手方の保護を考える場合・・」 と、レポートでまとめる時この「相手」と言うのはBでいいんでしょうか? Aは詐欺しちゃってるから法律によって保護されるべき対象でないと 考えているのですが・・・。Bの相手と考えたらAだよな。って考えだしたら 混乱してしまって・・。 とりあえず相手方がなにか教えてください。さらに詳しくいろいろ解説 つけていただけたらうれしいです・・
931 :
法の下の名無し :2005/06/12(日) 00:53:26 ID:+0qmNt4k
>>929 免責事由については@公益性A公共性B真実性が必要だと書いていました。
たとえば◎◎事件(実際に起こった掲示事件)=●●大学=社会常識の無いバカだらけ
と書き込みがあったのですが、書き込んだ人間が●●大学(法人)に3つの免責事由を具体的に主張
でき、免責を受け入れる事ができるのでしょうか。
932 :
法の下の名無し :2005/06/12(日) 00:58:00 ID:+0qmNt4k
>>931 訂正 掲示→刑事(一部の人間が起こしたもので判決確定事件)
追加 表現の自由や真実性と社会常識の無いバカだらけとが気になりますが
>>930 動機の錯誤は、Bが特に相手方たるAに動機を
黙示または明示的に表示していないと、
要素の錯誤を組成しないとするのが判例だよ。
「相手方の保護」という場合には、
錯誤無効と詐欺による取消しを分けて考えないとだめだよ。
錯誤無効は無効だから、相手方の保護を考える必要はなくて、
単に表意者たるBに重過失がある場合に無効を主張できなくなるだけど、
詐欺による取消しの場合は、Bは騙された以上、
少なからず過失がある訳だから、善意の相手方を保護するために
取消しを制限する必要がある訳よ。
つまり、ここでいう相手方ってのは欺罔者たるAではなくて、
善意の第三者のことだよ。
例えば、BがAの詐欺によって土地を売渡した場合に、
BはAの詐欺を理由として売買契約を取消して、
土地を取戻すことができるけど、詐欺によって土地を買受けたAが、
既に善意の第三者Cへ売渡してしまっていた場合、
原則として、Bは詐欺による取消しをもって
善意の第三者Cに対抗できないってことだよ。
訂正 ×単に表意者たるBに重過失がある場合に無効を主張できなくなるだけど ○単に表意者たるBに重過失がある場合に無効を主張できなくなるだけだけど
936 :
法の下の名無し :2005/06/12(日) 01:13:40 ID:+0qmNt4k
937 :
法の下の名無し :2005/06/12(日) 01:20:00 ID:+0qmNt4k
ID:I2pGvHnpさんはID:FR2YZzJNとは違いますね。 わたしはID:FR2YZzJNと話しをしているのです。
>>937 違うけど、俺じゃだめ?w
一応頑張って書いちゃったから、良ければ読んでみて。
その事件を詳しく調べたことはないけど、
まず名誉毀損罪の免責は、
容易には認められないってことを理解しておくことが大切だよ。
この大学は〜によって社会常識のない馬鹿ばかりである。
何故ならば、これは〜の資料に基づいて、
全学生及び教員中〜人の人間が馬鹿であり、
したがって大学そのものが馬鹿の集まりだということが、
およそ一般人が常識に照らせば判断できる。
よって、こんな大学が存在することは、
〜の弊害をみること明らかであり、
公益及び公共上の見地からして好ましくない。
だから、私は真実を国民に知っていただきたく、そう書いたのだ。
と言われても、なかなか難しいでしょう。
939 :
法の下の名無し :2005/06/12(日) 02:19:23 ID:FryXABmR
こんな人が刑法語っちゃっていいのかねw いい加減なとこだらけ tp://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20041224A/index2.htm tp://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20040219A/index2.htm
サークル員が他の団体の生徒にを殴打してしまったり、役員を選出しているので 罪を消去してしまう法学系のサークルは法学的にはどのように考えられるのか 教えてください。
現代社会には他者の脳に作用する装置が実在します。その装置は空間的な 任意の位置に作用する事ができます。任意の位置には人間が含まれていた 場合、そのような行いは法律的にはどのように考えられるのでしょうか。 脳に作用するのですから、映像、記憶、夢、言語、認識、連想、様々な 部分で他者に作用し得るということになるものです。このようなものは 何であると考えられるのでしょうか。
>>940 法学系サークルのメンバーが他の団体の生徒を殴打したが、
その法学系サークルに自治会なり何なりの役員がいて
そいつが問題を揉み消したという事?
>>941 現代社会でなくてもそのような装置は存在するでしょう
別に何でもいいけどたとえば城郭
其の城郭を見ることができる位置にいる人々はそっちを見れば
其の城郭を認識する これだって脳に作用していることになるよ
ある人が何かを認識すれば其の何かはある人の脳にすでに作用を及ぼしている
>>942 歯が欠ける程に強打した挙句に、団体を潰すぞと脅迫している訳なんです。
そして、そのような装置物質を能動的に他者に取り付けているのです。
945 :
法の下の名無し :2005/06/12(日) 11:59:49 ID:4vrNrEQ3
若貴の遺産相続問題が話題になっておりますが、金銭を要求する勝氏について 貴乃花の相撲人生を破滅させるがごとき書き込みが見れられます。代償分割で はないかと指摘したところ、現状をよく考えろと言われました。貴乃花の資産 状況についてな私は知る由もないのですが、実際、貴乃花が相続税等も考慮し て支払能力がなく代償分割が不可能な場合に勝氏があくまで自分の相続財産の 取り分を主張した時、相撲関係の資産を売却する換価分割しか道がないのでし ょうか? 最悪、勝氏が土地建物親方株等のいづれかを所有なり共有して貴乃花に(彼 にとっては屈辱的でしょうが)貸し出すことでも救済できるように思うのです がいかがでしょうか?
>>945 そういうことは相撲板のほうが詳しい人いるとおもいますよ
947 :
法の下の名無し :2005/06/12(日) 16:57:31 ID:7SRokP0n
黙秘権っていうのはどうしてあるんですか? ・ないと、吐かせるために度を超えた取り調べが行われちゃうから ・思想だか表現だかの自由との兼ね合い ・その他 上二つはテキトーに考えてみました。
948 :
法の下の名無し :2005/06/12(日) 17:09:09 ID:7SRokP0n
ついでと言ってはナンですが、
>>939 も教えてください。
わたしにはよくわかりませんでした。
>書類送検し、検察庁に処罰は求めず「微罪処分」にとどめました。
コノ部分がちょっと?でしたけど。
(主語がないけど、たぶん)警察って、
検察に処罰を求めるとか求めないとかするものだっけ?って。
>>943 普通に起こりえることでも変な言葉使えば変に思えるのな
い
つ
sめんどいしもういいや
>947 昔の刑事裁判は、自白偏重主義から、拷問が繰り返されたから。 一番目が正解。
951 :
法の下の名無し :2005/06/12(日) 22:51:52 ID:rYqgyHPr
犯罪に巻き込まれて感じたんですが、民事不介入って、犯罪増やしてませんか。 警察行ったら民事裁判してくれって言われましたが、刑事が含まれていたら、刑事の部分だけでも 警察が動くべきだと思う。そうでないと民暴とかがはびこる原因になると思うのですが。 つまり、民事が含まれていたら刑事でも動きにくい警察に問題があると思う。 どんな法律を変えたらいいのですか?
>>950 それが理由ならば、法廷においても黙秘することが認められていること(刑訴311)
の説明がつかない気がします。
あと、戦前の刑事訴訟法にも黙秘権は明示されていたみたいですよ。
公判廷においても糾問主義は捨て去られたのです。 あと、昔というのは近代以前のヨーロッパの話。
>>952 黙秘権は自己に不利益な供述を強制されない権利だから、
自分が黙秘していても、検察が刑罰を科すに十分な
客観的証拠を裁判官に示せれば、黙秘されても大して問題ない。
一方で、自白はやはり裁判官の心証に大きな影響を与えるから、
黙秘権を認めないと、あることないことを含めた証拠が捏造される
可能性があると思う。そこに黙秘権を認める必要があるんだと思うよ。
それは法廷であろうが取調べにおいてであろうが同じことでしょう。
>>951 刑事事件に該当する部分があれば、一応警察は動くでしょう。
どういう事件に巻き込まれたのか分かりませんが。
>>933 ありがとうございました。
なんとなくわかったような気がします。
とりあえず用語がわからないところが多いので
まずは用語集を買ってじっくりやりたいとおもいます。
初学者にお勧めな民法総則のテキストはどんなものがありますか?
客観的なものは、現象的なものであるから、唯一のものではない。客観的に示された証拠は、 他が示した証明と同じ程度に客観的なものだ。他が示した証明と同じ程度に、客観的であると 考えなければならない。そして、自白であるが、同じくそうでないと言われると、同じ程度に 影響を与えなければならないでしょう。何に基づいているのかということが考えられる。悪い 事に従わせるようにしているならば、裁判は一つの悪事であると考えられてしまうでしょう。 任意であるにも拘らず、悪意がなければならないと考えるとすると、絶対的に悪意に従わせて いるのだから、捏造的ですね。可能性は考えられるだけあるのですから、そうでないくらいが 適しているようですね。
958 :
法の下の名無し :2005/06/13(月) 21:31:59 ID:J2wZAW8n
今度京都地方裁判所に裁判の傍聴しに行きたいんですけど、裁判所って平日しか やってないんですか?
959 :
法の下の名無し :2005/06/13(月) 21:41:28 ID:4YpiPBZK
>>951 ,954
殺人とか重大事件なら警察はすぐ動く。
刑事だけなら動く事件でも、民事が絡むと動かない事は多い。
裁量は警察が持ってるのかな。警察が動きにくい事件って、社会問題にもなったりしてる。
法律より、マスコミとかで騒ぐしかないんだろうか?
>>960 【翻訳】
見てッ!私のオナニーするとこ見てェェェッツ!
>958 平日10時から4時過ぎまで。○時ちょうどから始まる。 民事は書類の受け渡しですぐ終わって意味不明だろうから、 刑事をお薦めする。 入り口の警備員さんに、おもしろい事件ありますかって聞くと 喜んで教えてくれるかも。
963 :
法の下の名無し :2005/06/14(火) 01:23:42 ID:6qq//fxn
刑事裁判の傍聴って、殺人犯に顔覚えられたりするかも知れないんだよな・・・・・・怖
そんなこと言ってたら裁判所に行くなよ
殺人事件の被告人に、傍聴人の顔を憶えている余裕なんてあるか?
966 :
法の下の名無し :2005/06/14(火) 01:39:18 ID:BPZxv/sv
↑日本語おかしくね? 「そんなこと言うんだったら裁判所に行くなよ」 じゃね? 「そんなこと言ってたら」は「裁判所に行けないよ」と続くんじゃね? いや、むしろ釣りかもしれない。
>>966 質問スレでどうでもいいことレスするな
っておれもかw
968 :
法の下の名無し :2005/06/14(火) 09:32:13 ID:FRAWjaOK
政治板の人間なんですが、質問しにきました。 「(…政策提言…)、よろしければこのメールをお友達にも転送してください」というのは、違法でしょうか?
どこが?
>>968 文言が不幸の手紙っぽくなってたり、スパム行為に該当したり
でもしない限り違法にはならんと思います
ありがとうございます。
あ、すみません、法律相談は禁止でした
973 :
法の下の名無し :2005/06/14(火) 15:37:52 ID:qyULo3t2
簡易裁判所=家庭裁判所 でしたっけ?
974 :
法の下の名無し :2005/06/14(火) 16:37:01 ID:R1hMzIju
ぜんぜん違います。
質問です。 個人情報保護法は民間が対象。 行政機関個人情報保護法は国の機関が対象。 裁判所の個人情報の扱いが対象となる法律はないのでしょうか。 裁判所もかなりの数の個人情報があると思うのですが。
976 :
法の下の名無し :2005/06/14(火) 20:03:54 ID:TT9qKI32
質問です。 現在色々な自治体で条例が施行されているけど 法律は国会で決めるものでたかが県議会で採択されただけで国民を縛って良いの? 具体的に言えば歩き煙草に付いての条例など県道とかならまだしも 国道での国民の行動に制限を加えられる物なの?
憲法94条 および徳島市公安条例事件(S50・9・10)判例を参照してください あと誰が管理してようが所有してようが神奈川県内なら神奈川県の条例が適用されます。
978 :
法の下の名無し :2005/06/15(水) 01:05:54 ID:dABxCsMZ
論文を書いたことがないのですが、本当に基礎から書き方を 教えてくれる、入門の論文参考書、または問題集があれば おしえてください。 他にも、基礎に慣れたらこれをやってみるといい、というような おすすめの本があればそれもぜひ教えて下さい。
刑法学者の師弟関係をなるべく詳しく教えてください
980 :
法の下の名無し :2005/06/15(水) 06:47:22 ID:Pq9XmaCS
少年鑑別所、少年院で調査された心理や知能指数等の情報開示は可能でしょうか?
981 :
法の下の名無し :2005/06/15(水) 11:46:58 ID:1RRTA9ia
肖像権やパブリシティ権について調べると、 どこでもタレントの写真などを無断で使用することは許されないと書かれています。 しかし、ちまたではタレントに無断で撮影した写真を載せた雑誌などが 公然と売られていますよね。 ああいうものは訴えられないだけで、本来は違法なのでしょうか。 それとも表現の自由や経済活動の自由との調整で許容されているのでしょうか。
982 :
法の下の名無し :2005/06/15(水) 21:10:35 ID:+qjk+1ZO
弁護士は、税理士の仕事をするときがあると思うのですが 弁護士は、法人税法、消費税法、所得税法について どれくらいの知識を持っているのですか? やっぱり、一般的には税理士を本業にしている人には かなわないのでしょうか?
>>980 弁護士が少年審判の付添人に付いたときには,
その弁護士は「社会記録」(心理や知能などが書かれている)を
閲覧できますが,その内容は通常,本人や家族には告げません
(健全育成という少年法の精神から告げない方がいいことは告げるべきでない
と考えられています)。
少年本人や保護者も閲覧の請求はできますが,
閲覧できる部分は裁判官の裁量に委ねられており,通例では,おそらく
当該部分を閲覧禁止にすると思います。
閲覧禁止にされたときに本人がそれを裁判で争った例は多分ないと思います。
被害者の閲覧も全て見られる訳ではありません。
賠償などにかかわるものが開示される対象ですから,
知能指数などの少年の内面に関わる社会記録部分は
閲覧できないはずです。
結論としては現行実務上は結局開示されないというのが普通だと思います。
補足)知的障害などを理由に医療少年院送致などの意見が付く場合には 審判書の理由に必要な限りで審判書に記されることは多いです。
986 :
法の下の名無し :2005/06/16(木) 00:52:17 ID:WvAt6pop
名誉毀損について、免責事由を適用せずに、 「公平な論評」と「表現の自由」との観点から違法性阻却を証明することができますか。
987 :
978 :2005/06/16(木) 01:58:23 ID:ZwzZpwwt
>>985 ありがとうございます。なんだかすごくよさそうな本ですね。
知りませんでした。参考にします。
じつは、論文とは「小論文」ではなく「論文(問題)」のつもりでした。
解いた事がなく、どのような本を見れば基礎からわかるのか、
もしご存知でしたら、ご教授くださいませ。
本屋で、えんしゅう本というのをめくってみたのですが、
やじるしばかりで何から手をつければよいかわかりませんでした。
答案とはどのように書けば良いのか? 何をかけばよいのか?
そんなようなことを知りたい人向けの本はありませんでしょうか。
>>987 司法試験やロースクールのことなら司法試験板でどーぞ
学部の試験なら友達に頼んで模範解答集めてそれでイメージを作りましょう