>>943 法的拘束力と意義をもつ習慣であるか、
そうでない、ただの風習・モラルの問題に過ぎないかの区別でしょ。
ようするに、国際法でいうところの法的確信の有無じゃね?
953 :
法の下の名無し:2008/07/09(水) 12:04:24 ID:lFiu4Rqj
>>950 元勲たちにとっちゃ天皇なんて「玉」なんだから、祀り上げて実権から遠ざけるのは当然でしょう
>>951>>953 なるほど。
安心しました。
憲法学者だった土井たか子さんが
「天皇は神聖にして・・・・の条文によって、天皇は絶対的な権力を
ふるうことが出来たんです。こんな前近代的な条文は当時の欧州
の憲法にはなかったんです」
みたいなことを仰ってたので気にかかってたんです。
>>954 明治憲法の神権政治的な文言を「前近代的」というならわかるけどね
土井氏がどういうニュアンスで言ったのかわからないから何ともいえないが
956 :
法の下の名無し:2008/07/09(水) 17:05:02 ID:0w8F2qYr
民事裁判と刑事裁判の目的の違いを教えてください。
それと刑事裁判の目的について意見の対立、論点などがあればそれも教えてください、
お願いします。
957 :
法の下の名無し:2008/07/09(水) 22:42:10 ID:xdYenD8M
銃刀法ってどの辺にのってるんですか?
索引で探したのですが…
958 :
937:2008/07/10(木) 01:05:20 ID:4gFYL1Fu
みなさん なんか…ありがとうございます!
>>954 土井さんの明治憲法についての知識はど素人以下だよw
だからあの人の言ったことなんて気にかけなくてよかったんだよ。
学者というのは実務家と違って、自分の専門から一ミクロンずれた
だけで素人以下になっちゃう場合がよくあるんだよ。
>>956 民事訴訟法の教科書と刑事訴訟法の教科書の最初に書いてある。
できるだけ砕いた言葉を使って書いてある商法の参考書を探しているのですが、
本屋をめぐってみてもなかなかみつかりません
お勧めの基本書などがあったら教えてほしいです
お願いします
963 :
法の下の名無し:2008/07/22(火) 19:38:43 ID:lajMihHf
964 :
法の下の名無し:2008/07/22(火) 20:03:48 ID:c+HZC7Qe
>>962 学者はもう新会社法に追いついていない。
基本書も網羅的でないし、誤解も多い。
葉玉さんのブログでも読めば?
元立法担当者でありながら(というか、元立法担当者という自負があるからこそ)、
あえて、くだけた分かり易い解説になってるから。
>>962 立法担当者の見解はひとつの見解として知っておけばおk
859 :法の下の名無し:2008/03/20(木) 19:36:44 ID:oyWmRkYK
「この「会社法コンメンタール」が目的としていることは、第1に、会社法制定前からのこの
分野の大きな学問的蓄積を踏まえつつ、新法の解釈論を展開することである。
例えば、新法制定に伴って書かれた立法担当官の解説には、会社法では同法制定前の
条文とは文言が変更されているので、従前の判例は妥当しないといった記述がしばしば見
受けられる。しかし、従前の判例法理には、ことがらの実質を踏まえた政策判断が含まれ
ていたわけであり、それは、会社法制定の前後を通じて変わらないはずである。一例を挙
げると、創立総会決議による変態設立事項の追加を認めないとする会社法制定前の判例
法理には、追加は、当該決議に反対する設立時募集株式の引受人に対し事後の引受条件
の強制するものであるから好ましくないという実質判断が含まれていたはずであり、したが
って、会社法の下では制定前の「創立総会ニ於テ第168条1項ニ掲グル事項ヲ不当ト認メ
タルトキハ之ヲ変更スルコトヲ得」との規定が削除されたことのみを根拠に、創立総会決議
による変態設立事項の追加が認められるという立法担当官の解釈は、学問的に見れば浅
薄というほかはない。最近の会社法研究は、法と経済学の発展等もあり、分析手法が多様
化しているが、いずれも目指すところは、単なる文理解釈ではなく、政策判断の正しさによる
説得力である。」
会社法コンメンタール第1巻はしがきより。
「会社法コンメンタール」編集代表江頭憲次郎 森本滋
966 :
法の下の名無し:2008/08/02(土) 13:01:00 ID:IXZI09eW
967 :
法の下の名無し:2008/08/02(土) 17:14:50 ID:Hx7ifXdu
江頭に言われてもねえ・・
968 :
法の下の名無し:2008/08/10(日) 14:39:05 ID:Ef5yGXId
刑法勉強したこと無いんですが、時効について質問です。
刑訴255によると、犯人が隠れてて起訴状が届けられないと、
時効の進行は停止するんですよね?
しかし良くニュースで、
犯人が逃走してみつからないまま時効ってききます。
なぜ、犯人が逃走しており起訴状が届いていないのに、
時効に至るのですか?
法律の勉強をしはじめたのですが、
用語の読み方がわからず苦労してます。
例えば、「次の各号の一に」の「一」って何と読めばよいのでしょうか。
その他、「転得者」は多分「てんとくしゃ」だと思うけど自信がないなぁ。。。などなど
読み方で壁にあたってしまいます。
自分みたいな超初心者向けの法律用語の辞典があったらご教示ください。
法律学は法律の解釈・適用にかかわる学問であることはもちろんですが、それだけに止まりません
すなわち、法律学を学ぶ目的として「リーガル・マインド」を養うことが挙げられます。
リーガル・マインド」とは、大まかには、問題の所在・議論の対立する論点を分析・整理し、
その論点について根拠に基づき論理的に結論を導く能力であるといえます。
さまざまな要素を考慮し、複数の見解を参考にして、自分の頭で考えるということです。
また、法律学には「正しい」答えがありません。もちろん良識にかなった答えである必要はありますが、
根拠が説得的であるか否かが問われるのです。
法律学は法律の解釈・適用にかかわる学問であることはもちろんですが、それだけに止まりません
すなわち、法律学を学ぶ目的として「リーガル・マインド」を養うことが挙げられます。
リーガル・マインドとは、大まかには、問題の所在・議論の対立する論点を分析・整理し、
その論点について根拠に基づき論理的に結論を導く能力であるといえます。
さまざまな要素を考慮し、複数の見解を参考にして、自分の頭で考えるということです。
また、法律学には「正しい」答えがありません。もちろん良識にかなった答えである必要はありますが、
根拠が説得的であるか否かが問われるのです。
法学の分類として最も一般的なのは、実際の問題への適用を前提として実定法の意味を認識体系化する法解釈学と、
法に関する基礎的研究を行う基礎法学への分類である。実定法とは、現に存在する法のことであり、その国家制定法や
慣習法などが法源となる。基礎法学は、この実定法学を補う学問であると位置づけることができる。
法哲学は、実定法の哲学的考察・実定法の一般理論・法学方法論をその領域とし、法史学や比較法学は、
歴史的・地理的比較の中に対象となる実定法(日本国では日本法)を位置づけることにより、実定法の認識を
豊かなものにする。
日本の研究においては、基礎法学(特に比較法学と法史学)による知見を基に一定の解釈を展開するというスタイルが支配的である。
基礎
法学
基礎法学
法学
概説
法学概説
法
学説
学会
法学基礎
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1000ならジュースでも飲むか
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。