415 :
法の下の名無し:
最近、民主党小沢幹事長が胆沢ダム建設をめぐり、
収賄ないしあっせん利得の疑惑が取りざたされていますが、
その献金の実態が、受ける側は口利きのつもりが全くなかったもののようです。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100120/crm1001200131000-n3.htm >小沢の元秘書は「公共工事への影響力を背景に
>『あそこはこれだけ出している』と言って
>ゼネコンを疑心暗鬼にさせて競争させる。
>リスクの大きい裏金より、だまって献金が入ってくるのが一番。
>小沢事務所は巧妙な献金システムを構築した」と語る。
>ゼネコン側の思いはこうだ。「受注の邪魔をされないように」
>「保険みたいなもの」「献金に見合った見返りはなかった」…。
>ゼネコンや下請けは異口同音に、その効果を疑問視しながら
>漫然と献金を続けてきた実態を吐露した。
>捜査関係者はこう指摘する。「小沢事務所は結局、ほとんど何もしない。
>ゼネコンは隠然たる小沢の威光に畏怖(いふ)して金を払う。
>暴力団のみかじめ料みたいなものだよ」
さて、上記の場合、刑法に基づく収賄罪、
またはあっせん利得処罰法に基づくあっせん利得罪に問えるのか、はたまた、
違法行為を働く約束をしながら何もしない詐欺罪のようなものに問えるのか、
識者の見解をよろしくお願いします。
416 :
法の下の名無し:2010/01/21(木) 22:32:09 ID:iPQuApRa
横領罪と窃盗罪は法定刑が後者が重いですが、量刑相場では前者のほうが重い
そうですね。
法定刑が軽くても重い罪、殺人罪、強姦罪、詐欺罪、保護責任者遺棄罪などで
す。
法定刑が重くても軽い罪、強盗罪、現住建造物放火罪、通貨偽造罪および通貨
行使罪、傷害罪などです。
刑罰の基準
お酒を飲んで運転したが被害者が出なかった場合 罰金
飲酒運転でケガで済んだ場合 懲役1年
1人死亡した場合 懲役3年
2人死亡した場合 懲役5年
3人死亡した場合 懲役7年
4人死亡した場合 懲役10年
5人死亡した場合 懲役12年
6人以上死亡は1人つき、2年加算
当て逃げ場合は1.5倍、ひき逃げは3倍加重させる。
再犯の場合は、2倍重くなります。
飲酒運転+過度なスピードは、3年以上の懲役
飲酒運転+信号無は、2年以上の懲役
飲酒運転+無免許運転は、5年以上の懲役となります。
417 :
法の下の名無し:2010/01/21(木) 22:35:18 ID:iPQuApRa
>>416 訂正
誤:飲酒運転+信号無は、2年以上の懲役
正:飲酒運転+信号無視は、2年以上の懲役
建造物侵入罪に、いにょう地にいた場合も同罪って判例がありますけど
これって典型的な類推解釈なんじゃないですか?
しかも、建造物侵入罪では建物や艦船に勝手に立ち入って、且つ
退去するよう求められたにもかかわらず、応じない場合成立でしょ
いにょう地までもが、建造物扱いならば駐車場駐輪場、駅前広場に私道…etc
常に法を犯している状態となり、いつ逮捕されても文句言えない状態になりませんか?
419 :
法の下の名無し:2010/03/08(月) 00:51:27 ID:xKlWvCwi
420 :
法の下の名無し:2010/03/20(土) 11:39:02 ID:/0oezn/t
ききたい。
建物に構造材鉄骨の腐食さびが見つかった。家主は住宅メーカー担当者にこれまで会うたびに
「潮風の被害がひどい地域だが大丈夫か」と相談していたが、担当者が「時期が来たら再塗装す
れば大丈夫です」と答えてきたため予防に失敗したものである。
発見後の対応が悪いので、家主は同年中にした別の工事の代金支払いをさびへの適切な対応を
とるメーカー側の姿勢がはっきりするまで保留すると伝えていた。
住宅メーカーが「新型防錆剤を使った正規防錆工事をします。それとギブアンドテイクというこ
とで別の工事の代金支払いをして下さい。」と申し入れたので、家主は代金の一部を振込み、
代金残額はさびによる損害賠償債権(点検、見守り、報告契約違反による債務不履行責任。この
住宅メーカーは60年の安心を広告でうたっている)と相殺する旨を通知した。
その数日後に行われた防錆工事は新型ではない防錆剤を使っており、また、さび落としも
不十分な工事だった(当該メーカーの研究所および他のメーカーにおいて確認済み)。
このケースで
1. 手抜き工事で済ませた事は詐欺罪になるか
2. 「新型防錆剤を使った正規防錆工事をします。」と言って家主に代金の一部を振込ませた
ことが詐欺罪になるか 参照 最判平13・7・19 刑集五五-五-三七一
421 :
法の下の名無し:2010/03/20(土) 12:49:01 ID:/0oezn/t
補足
・家主が住宅メーカー担当者に相談したのは築後5年、8年、10年、15年、16年の5回。
・さび発見は築後16年5ケ月時であった。
刑法235条や同254条の「他人」には死者も含まれますか?
423 :
法の下の名無し:2010/04/25(日) 00:12:17 ID:hq1B0/Ce
共犯の錯誤についての質問です。
教唆者の想定した相手と、異なる対象を正犯が殺害した場合についてです。
教唆者の罪責は、殺人予備の教唆と過失致死の正犯になると基本書にあるのですが、
なぜ過失致死の「正犯」になるのでしょうか?
なぜ過失致死の「教唆」にならないのでしょうか?
どなたか教えてください。
>>423 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
425 :
法の下の名無し:2010/05/07(金) 22:59:02 ID:eO1tkqcE
>>423 教唆とは、いまだ犯罪の実行を決意していない他人を唆し、特定の犯罪の実行を決意させること
をいいます。教唆の性質がこのようなものである以上、「過失犯」に対する教唆は認めることは
できません。「特定の犯罪を決意させる」ということは、特定の犯罪の犯意を生じさせているわ
けです。犯意を生じている者が犯罪を実行すればそれは故意犯になります。「過失犯」に対する
教唆は成立しえないのです。あとは、教唆者自身の過失を認定します。それが認定できれば、そ
の者自身が過失致死罪の正犯になりうるという意味だと思います。
426 :
愛のある人間:2010/05/13(木) 17:44:30 ID:nI5yZHcZ
そろそろ問題提起だな。 ここにひとつの人間がいる。殺すに値するか否か それが問題だ
死刑スレはべつにあるあるよ
428 :
法の下の名無し:2010/06/27(日) 10:30:32 ID:twM6f67f
刑法の正当行為について質問なんですが
正当防衛や緊急避難は正当行為と全く別として考えるんですか?
違法性阻却からみたら同じように思えるんですが
ど素人なので変な質問してスミマセン
せめて基本書くらい読んだら?
それでもわかんないの?
>>428 論者により体系がことなるので、判例での要件効果のようなものはともかく、
一概に答えられない。
431 :
法の下の名無し:
哀悼を込めて、刑法上の論点について論ぜよ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100824-00000088-yom-soci 23日午後8時40分頃、東京都新宿区の京王線新宿駅のホームで、電車を待っていた甲(77)(東京都多摩市)が、京王八王子発新宿行き準特急電車と接触、電車とホームの間に挟まれた。
甲は病院に運ばれたが頭の骨を折るなどして約1時間後に死亡した。
警視庁新宿署は、電車待ちの列に誤ってぶつかり、甲を電車に接触させたとして、日野市、乙容疑者(42)を過失傷害容疑で現行犯逮捕、容疑を過失致死に切り替えて調べている。
発表によると、乙容疑者は当時、ホームにしゃがみ込んでいたが、電車が来たため、立ち上がろうとして電車待ちの人の列にぶつかった。
列の人が次々とよろけ、先頭にいた甲さんがホームに入ってきた電車と接触。その後、電車とホームの間に挟まれて約10メートル引きずられたという。
乙容疑者は調べに対し、「酒に酔って座っていたら電車が来たので立ち上がったが、ふらついて目の前の人にぶつかってしまった」と供述しているという。