刑法の論点

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1法の下の名無し
刑法の論点について語ってくれ
2法の下の名無し:04/12/29 22:10:21 ID:UkCjdW2a
じゃあまず外患誘致について聞かせてもらおうか・・・
3実証主義法学者 ◆OeKovGhZK6 :04/12/29 22:48:53 ID:xRgZOT+i
まず>>1が何か事例提議するべし
4実証主義法学者 ◆OeKovGhZK6 :04/12/29 22:49:17 ID:xRgZOT+i
まず>>1が何か事例提議するべし
5無法 ◆UgLIcU2kY2 :04/12/29 23:47:56 ID:A3VXaixq
容易に言うならば、国家が犯罪者に行使する犯罪・・
6法の下の名無し:05/01/04 01:57:57 ID:5SMHoJtX
刑法総論はどっちでもええやんけと思うことを
小難しくしてるような気がするよん
7法の下の名無し:05/01/05 04:37:33 ID:vBJo4hVk
刑法総則の解釈論は哲学みたいなとこあるからね
8法の下の名無し:05/01/05 08:34:08 ID:FkyFjhxo
あのレベルを哲学と読んでは、哲学が泣く
法哲学という似非哲学レベルでさえ泣くぞw
9井上満則:05/01/05 12:42:39 ID:QDKemwZa
離婚と不倫は死刑にするべき
10法の下の名無し:05/01/11 02:22:51 ID:c3U+ZlwH
>>9
姦通罪の復活でつか?
11法の下の名無し:05/01/25 15:43:09 ID:bdh5iZX/
新設された和田罪などについてはこれから解釈論が展開されていくんでしょうかね
12法の下の名無し:05/01/27 03:02:36 ID:p5HP8kCn
刑法は哲学というより論理学だろ。
体系的一貫性と徹底した文理解釈
13法の下の名無し:05/01/28 19:33:47 ID:rqPwMi3/
>>11
2人以上の者が現場において共同してって部分だけだし、
特に解釈上揉めるようなとこないんじゃないの?
14法の下の名無し:05/01/28 20:04:50 ID:79Fv7zpC
日本人は日本から出て行きなさい 地球市民 50歳代 女性
私はいわゆる在日朝鮮人ですが、最近の日本の右傾化には恐怖さえ感じます。
そんなに外国人が嫌いなら日王(日本人は天皇と呼んでいるみたいですが)と日の丸と君が代をもって日本から出て行き、遠くの無人島で日本人同士で戦争し、殺しあうべきなのです。

ここは私たちの住む国です、私たちが嫌いならあなたが出て行くのが道理なのです。

私たちの住む国のことを私たちが決定できるようにしてくれる民主党が政権をとり、日本がよりいっそう過去の反省を強め北東アジアに貢献するためにも、あなたは民主党に投票しなくてはいけないのです。

ttp://www.election.co.jp/news/2004/news0714.html
15法の下の名無し:05/01/29 13:51:53 ID:afVQHqij
>>13
議論予想。

法的性格
新罪説・・・強姦罪の新たな態様を規定したものであって、新設の罪である。
特別法定刑説・・・本質において強姦罪の共同正犯と何ら変るところはなく、
単に特定の強姦の場合を重く処罰するという意義しかもたない。

批判の争点・・・共謀共同正犯による本罪の適用が規定されていないことに鑑みて、新罪といえるかどうか。

「現場」の意味
場所説・・・強姦の場所的な意味における現場をいう。屋内で強姦が行われたときに、
屋外で見張りをしたものについては幇助犯、強姦の共謀共同正犯は別論、本罪の直接正犯とはならない。
総合説・・・状況を総合的に考慮して「現場」を解釈する。屋外での見張りも本罪の正犯を構成する。
判例なんかは「姦淫の場所より100メートルほど離れたところ」を現場として認定し、学説からたたかれる。

「共同」の意味
共同正犯説・・・共同正犯における共同と同じ(特別法定刑説の帰結))。
広い共同説・・・共同正犯と同じならば、本罪の新設は意味がないことになる。共同をもう少し広く解するべき(新罪説から)。
狭い共同説・・・刑が重く規定されていることからみると、共同は厳格に解するべき(新罪説から)。


こんな感じじゃない?
16法の下の名無し:05/01/30 18:43:26 ID:vRViaLoa
あの。現場の要件がある以上は,共同正犯よりは狭いのは明らかだし。
現場共同強姦というもの自体は以前からあった(親告罪じゃなくなる)
ものだし,そんな議論にならないように思うなあ。
17法の下の名無し:05/01/30 23:28:58 ID:CYgiSfHb
新罪の余地なんか無いと思うけど
18法の下の名無し:05/02/06 03:27:24 ID:QJJgXZBK
かなたん
19法の下の名無し:05/02/20 04:11:42 ID:i+Vj3ix9
昨今の児童虐待や子供への犯罪増加を鑑み、フランスの刑法?にあるように、子供などの社会的弱者が被害者の場合の重罰規定を設けるべきだと思う。
20法の下の名無し:05/02/20 06:27:55 ID:wzFZUWGF
主観主義刑法を確立汁!!牧野マンセーイ!木村マンセーイ!
21法の下の名無し:05/02/22 01:41:52 ID:DFfD2vG6
昨今のサービス残業の深刻さを鑑みて酷使罪なんてどうだろう
22法の下の名無し:2005/04/10(日) 03:37:31 ID:8LFVU5rD
変なことを質問いたします。
外国人の不法滞在者も人権があり、刑法で守られる対象になるのでしょうか?
例えば、外国人の不法滞在者を、謝って死に至らせてしまった場合も、
過失致死罪や傷害致死罪、殺人罪になるのでしょうか?

不法滞在者は年々増加しているし、身元もわからないような人たちだし、
裏社会ではそういう事件ってありそうだけど、警察も捜査しないで、
明るみになってないような気がしましてね。

23法の下の名無し:2005/04/10(日) 07:06:59 ID:kO8VFM5H
人権は人である以上誰にも存在します。当然外国人にも人権はあります。
不法滞在者であるからといって人権が剥奪されたり、全く行使できなくなることはありません。
(権利の性質や公共の福祉による制約は受けますが)

199条、205条及び209条の行為の客体は「国民」ではなく「人」である以上、外国人も守られる対象になります。
ただし誤って死にいたらせてしまったケースでは殺人罪には成立しませんが。

裏社会の話は別板で存分にどーぞ。
24法の下の名無し:2005/04/10(日) 19:55:29 ID:braKpvnn
刑罰という人権制約はいかなる理由から正当化されるのでしょうか。
25法の下の名無し:2005/04/10(日) 20:41:53 ID:UmL3znQV
>>24
形式的根拠は憲法31条
26法の下の名無し:2005/04/11(月) 00:58:19 ID:+H7t7UvX
ご回答ありがとうございます。
>23
再度お聞きします
>>(権利の性質や公共の福祉による制約は受けますが)
権利の性質や公共の福祉による制約とは、
具体的にどういったことを指しているのでしょうか?

当方、法律には興味がありますが、司法学生でもないので、
無知でごめんなさい。
27法の下の名無し:2005/04/11(月) 21:07:16 ID:qLN1GHSd
>>26
それくらいは自分で教科書を読んでから質問してください
なお、刑法の論点というこのスレの趣旨からはすでにずれた内容になっていますよ
28法の下の名無し:2005/04/17(日) 01:29:56 ID:2YZn0Lop
>>25
13条もですよね。
実質的根拠は?
29sage:2005/04/19(火) 15:48:10 ID:Hx/H6Ks4
(窃盗)
235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

この条文を少し改正して、
【他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は若しくは科料に処する。】
としたほうがよいと思われ。
30sage:2005/04/19(火) 15:51:22 ID:Hx/H6Ks4
(窃盗)
235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。

この条文を少し改正して、
【他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金若しくは科料に処する。】
としたほうがよいと思われ。
31法の下の名無し:2005/04/21(木) 22:43:43 ID:1ozIhKOM
先生方、質問でゴザイマス。
刑法はどうして不倫を罪にしないのでしょうか?
不倫を罪にしていちいち取り締まってたら霧が無いからでしょうか?
もしくは不倫は守るべき法益が低すぎるので取り締まらないと解釈してよろしいですか?
若輩者に教えてください。
32法の下の名無し:2005/04/21(木) 22:52:07 ID:ZeHISxZV
>>31
民事責任で十分だから
33法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:02:18 ID:1ozIhKOM
>>32
法益が低いということですね。ありがとうございました。

つづいて、構成要件該当の違法性?についてちょいと聞きたいことがございます。
事例式で。

4さま好きなおばさんが居ました。その人は心臓がものすごく弱いです。
過去に4さまに直接出会ったとき、ウインクをされ嬉しさのあまり心臓発作が起き、危うく死に掛けました。
そのようなことが過去3度あります。4さまはおばさんの顔を覚えました。そして4さま自身
おばさんにウインクすると下手すれば死ぬという事がわかります。
4さまは今度あったらウインクで殺してやろうと思いました。
次にあった時4さまはおばさんにウインクをしておばさんを故意に殺しました。

この4さまは殺人罪になりますか?殺人罪にならないとしたらその根拠も教えてください。
34法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:03:36 ID:1ozIhKOM
故意に殺した→故意にウインクをして、心臓発作を起こさせて、死なせた

に修正します。
35法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:19:48 ID:1f3lq6C8
>>31
民事責任さえ負う気があるなら不倫はやってもいいよってこと。そんなとこまで
国が介入しなくていいじゃん。

>>33>>34
あとは殺人の故意があれば殺人罪が成立します。以上。
36法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:20:28 ID:1f3lq6C8
なお,スレ違いであるということを付言しておきます。
37法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:21:42 ID:1ozIhKOM
>>35
やっぱ殺人になりますよね。
ありがとうございます。
38法の下の名無し:2005/04/21(木) 23:22:25 ID:1ozIhKOM
こりは失礼しました。
39法の下の名無し:2005/05/01(日) 12:39:09 ID:0tEa3MTB
ウインクしただけで死ぬか?ってことは関係ないんでしょうか?
本当に本件は殺人罪が成立しますか?
40法の下の名無し:2005/05/01(日) 15:36:26 ID:tnIFObsC
ウインクしただけで死ぬって設定なのにそれを疑ってどうするんだよ。意味分かんねえ。それにスレ違いだって言ってるだろ馬鹿。
41CONTROVERSY:2005/05/01(日) 15:47:51 ID:LtxnfK29
ウインクしただけでは、殺人罪は成立せず。Tatを分解したら
実行行為→因果関係→結果 となり、ここでの論点は果たしてウインク
が殺人の実行行為足りえるか、ということである。後は、社会通念にし
たがって考えて。
42法の下の名無し:2005/05/01(日) 16:33:50 ID:tnIFObsC
実行行為性を否定する香具師なんていないよ。たぶん。
43法の下の名無し:2005/05/01(日) 23:55:47 ID:KYb/0xqM
ウィンクで死ぬって認定されてんだから、そこをいじくろうとするなよ。
44法の下の名無し:2005/05/06(金) 00:05:06 ID:I5n5Lp2F
4様も罪な奴だな
45法の下の名無し:2005/05/11(水) 00:49:00 ID:ayWNnodX
相対因果関係でしょうかね?
46法の下の名無し:2005/05/17(火) 05:40:17 ID:V3CbN221
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1112842631/818
この馬鹿に説明してあげてよw
47法の下の名無し:2005/06/18(土) 20:24:34 ID:vDS3ElCc
就職難の現在、懲役刑は果たして重い刑なのか疑問に思えてきた。
48法の下の名無し:2005/06/18(土) 22:07:23 ID:Vp0hulrH
社会復帰の難しさまで考慮すれば十分すぎるほど重いよ
49初学者:2005/06/20(月) 21:09:11 ID:j2zcN8AL
刑法各論で暴行致傷についてなんですが、前田先生の本に@傷害罪説とA暴行罪と過失致傷罪の観念的競合説が載ってて、前田先生は@を支持してるようですが、これは結果無価値論、行為無価値論によって支持する説は変わりますか?
50法の下の名無し:2005/06/22(水) 21:05:49 ID:pyULFKkU
最近の学説フォローしてないから何とも言えないが、結果無価値と行為無価値の問題じゃなくて傷害の故意の問題と思われます。前田さんは故意を構成要件の問題としてるからどちらの説も取りうると思うが、多分解りやすさを取ったのでせう。
51法の下の名無し:2005/06/23(木) 01:23:44 ID:6pHC6RNp
>>49
違法論は関係ない。純粋に条文の読み方の問題。
>>50
故意の体系的地位も無関係。
52法の下の名無し:2005/06/29(水) 03:11:11 ID:6G2jHfRl
質問です。寿命が長くなった今日、量刑の重さが刑法制定当時と比べて相対的に低下しているような気がします。

量刑の重さ(長さ)を全体的に底上げするという動きはないんでしょうか?
53法の下の名無し:2005/06/30(木) 10:25:29 ID:eZS9+sL/
>>52
・・・・・・・
頼むよ。
調べてから質問してくれよ。
今年施行されたんだぞ。。
54法の下の名無し:2005/08/16(火) 16:25:47 ID:zsyxoKTy
何で痴漢だけは加害者に立証責任があるんでしょうか?
下着に加害者のDNAが付着していることとか
現代科学では調べられそうな気がするんですけど
55法の下の名無し:2005/08/16(火) 18:52:44 ID:2/d8xww7
おれの知人の共産党員が、罪刑法定主義を認めないと言いました。
彼によると、悪法も法なりという考え方だからいけない、だそうです。
法の支配も認めないんだそうです。その理由としてロックの抵抗権を挙げていました。
こういう人って共産党員には多いんですか?
56法の下の名無し:2005/08/16(火) 21:39:01 ID:PXg8ECLe
>>55
罪刑法定主義と「悪法も法なり」と結びつけるあたり、
そいつはまともに法律を勉強したことがないんだろう。
実態的デュー・プロセスとか知らないんだろうな。
57法の下の名無し:2005/08/16(火) 21:48:22 ID:NRqoYsko
>>56
その批判も間違いではないが、より正確・丁寧に言えば、「罪刑法定主義」というのは、「事前に制定された法律によらずして刑罰を科すことができない
」という意味しかなく、「事前に制定された法律があれば必ず適用すべし」という考えを含んでいるわけではない、と批判すべきであろう。
58法の下の名無し:2005/08/16(火) 23:47:59 ID:PXg8ECLe
>>57
そういやそうだ。
違憲判決後、削除前の刑法200条がいい例ですな。
59法の下の名無し:2005/08/31(水) 05:20:58 ID:r+oxTC0P
Xはその住居から数十メートルにわたってうんこ臭を広め
その汚臭により隣人に迷惑をおよぼしている。
 また、これが原因で近所の商店街で売り上げが下がった。
さらに、近所に住んでいた住人も引っ越す人が増えて、
家賃収入を見込めない家主もいる。

かかるXの罪責について前田説で述べた上、刑事手続き上の問題点
を前田説で指摘せよ。
60法の下の名無し:2005/09/30(金) 16:07:14 ID:qp7x45lv
「又は」と「若しくは」の厳密な違いってなんですか?
61法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:23:55 ID:qjrqRu88
「又は」は両者のどちらでもおkの場合と両者共充塞する場合
「若しくは」は択一的意味合い

てきとうに言ってみた
62法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:59:10 ID:6F+Rw0wG
若しくはのほうが下位レベル。
A又はB若しくはCなら,A or (B or C) の意味。
63法の下の名無し:2005/10/01(土) 23:46:21 ID:cY/+igvn
クラブに通学用の自転車の空気を抜くいたづらは器物破損にはならないが
業務妨害は成立するって本当ですか?
64法の下の名無し:2005/10/05(水) 03:19:48 ID:28gfyGBp
 「不法原因給付と恐喝」という論点がないのはなぜなんでしょう?強盗(恐喝罪とは、暴行・脅迫の程度が違うだけ)、と詐欺(同じ交付罪で交付させる手段が違うだけ)については論点があるのに。
65法の下の名無し:2005/10/07(金) 18:40:14 ID:Xqyr+3cj
>>64
強盗と詐欺についての解説よめば新たに説明することもないからだとおもう
66法の下の名無し:2006/01/07(土) 20:08:45 ID:5W+qTuRw
刑法難しくて全然分からない・・・誰か助けて
67法の下の名無し:2006/01/07(土) 20:55:00 ID:XhoDlaVE
>>66
どこがむっ図化恣意のですか?
68法の下の名無し:2006/01/07(土) 21:06:30 ID:5W+qTuRw
刑法総論全体です
そろそろ試験があるんだけど
何か勉強しようとしてもやり方がわからないので
教科書読むだけなんですが
まるで雲をつかむかのような感覚でもやもやしてきます
69法の下の名無し:2006/01/07(土) 22:14:03 ID:XhoDlaVE
斉藤誠二『演習ノート刑法総論』法学書院、のなかで、授業でやった
とこやれ。
70法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:01:51 ID:hsTaXdwj
1.Aは父親の机の上にあった腕時計を勝手に持ち出し、処分した。
  その腕時計は父親のものではなく、父親の友人が忘れていったものであった。
  Aの罪責について論じなさい。

2.Bは、以前盗まれた自分の自転車をあるマンションの駐輪場で発見し、
  そのまま持って帰った。Bの罪責について論じなさい。

お願いします。
71法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:19:20 ID:FlI22jtE
>>70
レポートは自分でやろうね。

ところで、共同正犯と幇助犯の区別が良く分からない。
どの程度まで関与が薄ければ幇助に落ちるのか?
72法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:20:23 ID:XhoDlaVE
1.親族相盗例・・・・・・・・窃盗罪
2.窃盗罪の保護法益・・・・・本権説・占有説・平穏占有説
73法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:22:49 ID:XhoDlaVE
>>71
相互利用補充関係があるか否か
74法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:30:55 ID:hsTaXdwj
書いてはみたのですが、論点がわからなくて。
友人の占有から離れても、他人の占有下にあり、窃盗罪の客体にあたる、
でいいんですかね?

2は、刑法242条のことですかね?

≫71
共同正犯と従犯の区別の具体的基準として、
@共同犯行の意識の有無
A共同意思主体部における地位
B実行行為への加功の有無・程度など
75法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:36:01 ID:PTWUbNan
70の1って、ケーススタディにのってるやつじゃなかったか?
76法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:43:08 ID:hsTaXdwj
ケーススタディって?
77法の下の名無し:2006/01/07(土) 23:49:01 ID:PTWUbNan
井田良が書いている刑法の基本書
78法の下の名無し:2006/01/08(日) 00:25:12 ID:hGDzX7ng
>>74
そういう判断要素は漏れも知っている。
しかし境界がよく分からない。
このあたりを整理した文献はないのか?
(とりあえず『刑事事実認定』の「共謀共同正犯」だけは読んだが、わかったようなわからないような・・・)
79法の下の名無し:2006/01/10(火) 07:43:32 ID:QN+WrGHB
つC
80法の下の名無し:2006/01/10(火) 09:33:23 ID:uLQiBril
81法の下の名無し:2006/01/13(金) 23:42:16 ID:kcfR1Jc/
刑事政策スレからの続きです。
なんで違法性の議論は独・墺・日だけなんでしょう?伊も仏も同じ大陸法系ですよね?彼らはどう考えているのでしょう?
あと、英米刑法って、やはり判例法主義なんですか?適正手続は要求するのに予測可能性はどう保障しているのでしょうか?
82法の下の名無し:2006/01/14(土) 00:17:06 ID:OihKGIcD
>なんで違法性の議論は独・墺・日だけなんでしょう。
質問の意味が不明だがドイツ系刑法学とそれ以外では犯罪論体系が違うよ。
83法の下の名無し:2006/01/14(土) 00:54:13 ID:PjbgmOlL
韓国にもあるよ
84法の下の名無し:2006/01/14(土) 09:57:20 ID:NZb5M8yn
仏や英米は構成要件とか違法性とか責任とか観念しないということですか?
85法の下の名無し:2006/01/14(土) 10:03:36 ID:2vn58Opv
違法責任は観念するが(といっても、ドイツみたいにファナティックに区別しようとはしないが)、
構成要件は観念しないねえ。
構成要件論って、ベーリング以来のドイツ刑法学の所産だから。
86法の下の名無し:2006/01/14(土) 13:13:15 ID:9uAQApUQ

最近は、行為無価値論・結果無価値論にかかわりなく(というか、その区別もあいまい化しているが)
偶然防衛は一般的には認めざるをえないという見解が多数になりつつあります。

偶然防衛を認めたら不当に思える事例があるとすれば、それは偶然防衛肯定論そのものが不当だからではなく
個々の具体的状況によるもので、たとえば偶然防衛行為にいたる行為者の行動や事情全体を観察すれば相当性が
欠けるような場合でしょう。つまり、防衛の意思がないことが問題なのではなく、正当防衛の別な要件が怪しくなる
ような場合なのです。
87法の下の名無し:2006/01/14(土) 13:37:11 ID:NZb5M8yn
犯罪論って結局、違法と責任の2つから始まると思うのですが、ドイツ刑法学以外の体系ではどう考えているのでしょうか?
例えば、仏・伊・英・米。
というのも、昨今の刑罰論議(少年法然り死刑論然り)は、刑罰の目的を考えないといけないように思うのです。
社会を前提として犯罪を考えるとき、社会の枠内で違法と評価されれば違法だし、有責だと考えられれば有責とする考えからは、自然な流れとして、刑罰も社会的に必要な策定・運用が求められることになると思います。
でも、行為が違法だとか、道義的な責任が対象だとかだと、刑罰が社会と切り離されて考えられ、合理的ではないような感じがします。

このような疑問から、日本以外の犯罪論で違法・責任がどう捉えられているのか知りたいのです。
ドイツ刑法の流れを汲む独・墺・日(・韓?)は同じ思考のようですが、仏・伊・英・米の、違法性論・責任論はどうなんでしょうか?
違法対象・責任対象の議論はないのでしょうか?
88法の下の名無し:2006/01/14(土) 13:53:30 ID:9uAQApUQ
>>87
>社会を前提として犯罪を考えるとき、社会の枠内で違法と評価されれば違法だし、有責だと考えられれば有責とする考えからは

後半は、近代派の社会的責任論のことをいっているのでしょうか?
89法の下の名無し:2006/01/14(土) 13:54:51 ID:mXf9UyXx
そもそも違法性論や責任論が必然的に
社会通念から切り離されるものなのかどうかを、
よく読んで考えろ
90法の下の名無し:2006/01/14(土) 18:53:37 ID:NZb5M8yn
>>88
そうです。
>>89
必然的にではないと思います。前説との相対関係で。

自分は修士もないので学部時代の知識程度しかありません。勿論、違法論・責任論と刑罰論が直結するとも思っていません。
その上で、海外の犯罪論を知っている方に、ドイツ刑法以外の捉え方をお聞きしたいと思います。日本の考え方以外が知りたいです。
91法の下の名無し:2006/01/14(土) 20:35:59 ID:BT0f4DPC
米:犯罪はactus reusとmens reaによって構成されている。
actus reusは"guilty act"で、mens reaは"guilty mind"といわれる。
つまり、犯罪行為と犯罪意思の構成。

仏:犯罪は客観的要素と主観的要素によって構成されている。
米に近いが、米よりやや概念的構成となっている。
独でいうところの(純客観的・伝統的)違法性と(主観的)責任の構成。
92法の下の名無し:2006/01/14(土) 20:37:48 ID:BT0f4DPC
オーストリアは、ドイツ刑法の概念を使用しながら、構成としては仏に近い。
違法性を純客観的にとらえ、責任を主観的にとらえる、いわゆる結果無価値論的構成が主流となっている。
ただし、構成要件論もある。
93DV冤罪事件資料:2006/01/14(土) 21:37:30 ID:+JjPefjJ
DV冤罪事件資料:医師を誤認逮捕し、無理やり起訴し、投獄した事件の顛末。
 「夫婦喧嘩」を傷害事件にしてしまうこと(刑事・民事事件の混同)、
 、逮捕直後に夫婦の接触を一切禁ずるため、事実が歪められること。
 (逮捕されると、被害者も被告人もそのショックで健忘を来たす。)

  調書の書き方:DV法の濫用の果てに
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/
  冤罪事件:判決の検証
http://black.ap.teacup.com/judge2005/

   冤罪事件:論告の検証。
 http://navy.ap.teacup.com/ronkoku2006/

 DV法冤罪事件:判決の誤り
http://green.ap.teacup.com/judge2006/
94法の下の名無し:2006/01/14(土) 23:07:44 ID:NZb5M8yn
なるほど。
やはりどこも違法・責任の捉え方はそう大差ないんですね。
責任批難の対象はどう捉えられているのでしょうか?人格的だの道義的だのが多かったりするのでしょうか?
95法の下の名無し:2006/01/14(土) 23:10:57 ID:Bn1GAQzh
ハートでも嫁。
96法の下の名無し:2006/01/15(日) 01:09:42 ID:xW+m3/uC
>>91
仏では物的要素と心的要素と法的要素じゃなかったっけ。

>>94
人格的責任論は団藤先生の創設だからそれ自体は多くないだろうね。
非決定論・自由意思論に基づく道義的責任論というのは倫理学の議論でけっこう
世界共通だったような気がするけど刑法でどうなってるかはわかりません。
97法の下の名無し:2006/01/15(日) 19:00:19 ID:Rp+qfCzx
110条2項の罪を犯して108条に規定する物に延焼させたとき、延焼罪が成立しますが、108条も当然成立しますよね?
98法の下の名無し:2006/01/15(日) 23:27:44 ID:GMp26rSg
しねーよ
99法の下の名無し:2006/01/16(月) 07:21:22 ID:peDLiJ8n
108条成立するなら延焼罪論じる意味ないだろうな
10097:2006/01/16(月) 09:30:22 ID:OTtZ6+ou
>>99
重い罪一罪でそうなるということですかね?
101法の下の名無し:2006/01/16(月) 13:14:01 ID:8ntA2LSR
すさまじき釣りの応酬。
102法の下の名無し:2006/01/16(月) 22:58:25 ID:BdpvR2P5
「重大な過失」のある行為によって
人の生命が危険な状態に陥り
それを遺棄した結果、その人が死亡した場合

遺棄罪と過失致傷罪の関係について

実際、その人を殺したのは遺棄による不作為行為なのですが、
そう考えると過失傷罪と遺棄致死罪が成立するのでしょうか?

103法の下の名無し:2006/01/16(月) 23:03:48 ID:QLU/fbEj
遺棄罪の結果的加重犯が遺棄致死なんだから過失傷害とは法条競合になるじゃん
なんで特別を適用するのに一般を適用するのよ
104102:2006/01/16(月) 23:18:22 ID:BdpvR2P5
そうか!
サンクス。
105102:2006/01/17(火) 00:03:38 ID:qJwrK0x0
すいません。もう一つ聞きたいのは

殺意を持って「人」にある行為をし(例えばその「人」に灯油をかけて)
殺害することを踏みとどまったが

「重大な過失」のある行為によって
「人」の生命が危険な状態に陥り
(例えばそこでタバコを吸って投げ捨てたタバコが灯油に引火した)

それを遺棄した結果、「人」が死亡した場合

この場合だとどうなるのでしょうか?
106法の下の名無し:2006/01/17(火) 00:35:15 ID:HDn42ETo
殺人未遂並びに遺棄致死
107102:2006/01/17(火) 00:50:36 ID:ZxOylNSR
ほんとありがと
ちょっと今やってる問題が僕には難しすぎるので迷惑かけます。
108法の下の名無し:2006/01/17(火) 02:43:33 ID:u20cMwu7
>>106
そうなの?
ウェーバーの概括的故意の事例でなく?
因果関係の錯誤で相当因果関係ありとして殺人罪を適用できるかと考えたのだけれど。
もしくは、先行行為によって作為義務が発生してるから、その因果関係を積極的に断絶しない限り、当初の因果関係が認められるとするか。
109106:2006/01/17(火) 03:13:29 ID:HDn42ETo
>>108

最初はそう判断したけど、
殺意を自発的に無くし、結果的には死に至らしめたものの
実際には故意的に殺害したものではないので殺人罪の適用は否定されるんじゃないだろうか?という考え方がうまれてきた

→灯油を掛ける行為に関しては、故意的に行われているが
その後、自発的に殺害する事を止めた為に、灯油を掛けた行為から死までの因果はあるものの
故意がないとなる以上、やっぱり殺人罪は否定されるんじゃないかな?
となれば、灯油を掛けるまでの行為は実行の着手があるので殺人未遂として扱って間違いではないが
その後、故意的に殺害したのではなく
あくまでも過失により死に至らしめたのだから、重過失致傷並びに遺棄致死
という結論になるんじゃないかと考えた
※過失致傷加えて

ただ、やっぱり後から考えると>>108の意見の方が妥当である気がしてきた。中間的な立場に置かれてるんだよね…
110102:2006/01/17(火) 03:36:03 ID:ZxOylNSR
>>108
レス感謝です。
今調べて見ましたけど、
殺人罪を実現しようとしてそれが未遂に終わり、
結果意図せずに遺棄致死罪にあたる事実にあたる事実を発生(抽象的事実の錯誤)させたのであるから、
ねらった殺人罪の未遂犯と過失による遺棄致死罪の成立は認めることができる。

ウェーバーの概括的故意は
第一の行為によって意図した結果を実現していないのに実現したものと誤信し、
第二の行為に出たところ
第二の行為によって意図していた結果が実現したときに、
その実現までの全過程を概括的に把握して故意がある
と認められるもの。
(例)殺そうと首を絞めたところ被害者が
ぐったりしたため死んだと思い込んで
犯行の発覚を防ぐ目的で砂浜に捨て
たところ実はまだ生きていた被害者が
砂を吸い込んだことにより死亡した場合。
→因果関係の錯誤の問題

ウェーバーの方で考えると殺害の実現への誤信は見られないような気がします。
111102:2006/01/17(火) 03:39:07 ID:ZxOylNSR
実現への誤信 → ×
実現の誤信 → ○
すいません。
112法の下の名無し:2006/01/17(火) 11:30:11 ID:u20cMwu7
>>110
えっと。どうも3者とも学部レベルの知識しかないようで。その上でなんだが、
「殺害実現への誤信」ってのは構成要件でもなんでもないから考慮する必要はないんじゃないだろうか。
因果関係の錯誤を否定する(前田だったけ?)なら考える余地あると思うけど、故意ってのは定義には若干差があるけど、犯罪事実の認識認容なわけで、殺そうと思って灯油かけた時点であとは結果と行為との因果関係の問題しか残らない(結果発生した本件では)と思う。

ウェーバーの概括的故意って、およそ殺人の故意で実行し、結果も発生しておきながら、殺人罪に問えない不都合を克服するために考えられた理論と理解してます。
ただ、概括的故意ってとらえ方があまりに故意を抽象化するものであるから、別理論で捉えようとするのが多い。と

これを考えると、やっぱり殺人未遂と過失致死では、法定刑は変わりないように見えるけど、前者は必要的減免だから、無期懲役・死刑がなくなるんじゃない?

確か判例は類似の事例は1個の行為として把握してるんじゃなかったかな。判例じゃないかもしれないけど。
ただ、主流は相当因果関係で処理するか、一個の行為とするかだったと思うよ。

あと、>>110でもうひとつ
未遂に終わりといっているが、未遂に終わったかどうかが問題であって、終わったとするなら併合罪になるから、そこで問題は終わってしまうと思うよ。
あと、事実の錯誤の問題は、故意と結果が異なるときの話であって、一致してる本件はどうなんだろ。
しかも、併合罪とするなら、抽象的事実の錯誤は登場する余地がないんでないかい?行為を分割してんだから。
113110:2006/01/17(火) 14:47:19 ID:HDn42ETo
ついさっき、教授に似た様な事を言われたよ
まだまだ勉強だった…スマソOTZ
114法の下の名無し:2006/01/17(火) 17:06:03 ID:u20cMwu7
ゼミ発表かなんかだったの?
115106:2006/01/17(火) 18:08:14 ID:HDn42ETo
ごめん。勘違いしてたわ…
俺110じゃなくて106と109だったわ…
過去の発言はなしにしてくれ
自分でも分からなくなってきた orz=3
今日は寝よう
116102:2006/01/17(火) 19:02:16 ID:ZxOylNSR
>>114
とある問題を解かないといけなくて、刑法初心者並の知識ではちょっと難しかったので。
どうやら今持ってる総論のやつではできそうにないみたいなので、
今日本を2冊くらい借りてきました。

レスかなり参考になりました。ありがとう。

またわかんないところが出てきたら聞くかもしれませんがよろしくお願いします
117山口説?:2006/01/17(火) 19:49:19 ID:125Mhyjh
>>105
>殺意を持って「人」にある行為をし(例えばその「人」に灯油をかけて)
>殺害することを踏みとどまったが

@灯油を掛けただけでは普通死なないから、具体的危険があるといえず、殺人予備まででしょ。
ぜんそく持ちの老人や赤ん坊なら別だが。
まあ暴行既遂まで認定して、気分が悪くなれば傷害既遂か?
傷害は証明不能だから暴行までとする。

>「重大な過失」のある行為によって
>「人」の生命が危険な状態に陥り
>(例えばそこでタバコを吸って投げ捨てたタバコが灯油に引火した)

A客観的にも主観的にも過失傷害。

>それを遺棄した結果、「人」が死亡した場合

B客観的には遺棄致死、主観的には死体遺棄。
死体遺棄の故意は遺棄致死の故意に重ならず、遺棄致死罪に問えない。
過失致死まで。
(客観的に不作為殺人としても同じ)

さて死の結果をどこに帰属するか。
Bでいいか、@までさかのぼれるか。
@まで行ければ、殺人既遂または傷害致死。
BAまでなら過失致死。

客観的に、死の結果にもっとも寄与したのはAまたはB行為。
主観的に、@行為時に暴行の故意があっても殺人の故意がない。
また、@行為後、一旦計画を放棄しており、意思の連続性が遮断されている。
これらを総合的に見て、死の結果を@行為時に帰属するのは不当・不可能。
ABあわせて過失致死にとどまる。

では@行為は罪に問えないか。
殺人予備と暴行は、AB行為と別個の行為による法益侵害。
観念的競合で暴行で罰し、先の過失致死とは併合罪。
118法の下の名無し:2006/01/17(火) 19:59:38 ID:u20cMwu7
まぁ、教科書って理解しにくいもんねー。
しかも大体学部の教授って自分の身内の教科書勧めるんだけど、それがわかりずらいのなんのって。司試者が勧める本も実際自分でしっかりと読んで勧めてないから、内田(民の)とかマジ誰かに売りたい。
自分で読み比べた方がいいのが見つかる。自分的には大谷本がわかりやすかった。ただ、やっぱ刑法は全体が相互に絡み合ってるから、根気強く、いろんな項目を読まないと。
という自分も上の処理で100%自信があるわけでないし。

ところで外国刑法の責任論知りたいス
119法の下の名無し:2006/01/17(火) 20:05:20 ID:qsy6RjWU
宮崎勉の最高裁の東京高裁原審平成9年(う)1437号を最高裁のホームページの高裁で
検索したんだけど、無かった。何故?
120102:2006/01/17(火) 21:44:36 ID:ZxOylNSR
>>107
僕は@は「拡張された形式的客観説」で灯油をかけた行為が
結果発生のおそれある客観的状態に至っているものと考えますがどうでしょうか?

Bでは、置き去りは218条の保護責任者遺棄罪で処罰可能なので
その前の過失傷害の先行行為を保護義務の根拠にしました。
それで、遺棄致死罪を問えるとしたのですがどうでしょうか?

まだ客観的には遺棄致死、主観的には死体遺棄。
死体遺棄の故意は遺棄致死の故意に重ならず、遺棄致死罪に問えない。
過失致死まで。
(客観的に不作為殺人としても同じ)
についてはよく分からないので調べてみます。

121102:2006/01/17(火) 22:05:59 ID:ZxOylNSR
ウェーバーについてはまだこれから調べてみます。
122法の下の名無し:2006/01/17(火) 22:41:24 ID:HDn42ETo
>>118
俺の大学の債権を担当してる教授(イーおばあちゃん)は
自分の書いた本を勧めるよ。その本がまた分かりにくいのなんの
しかも訂正箇所が多すぎてさ。授業以外で読まなかったね
更に個人的に質問に行くと、宗教の話ばっか
前なんて2時間ぐらい儀式に付き合わされたよ
本当に京大法→京大院
なんかね〜って思ったよ
123法の下の名無し:2006/01/18(水) 11:28:00 ID:hmbNjkxd
>>119
最高裁HPの判例検索はおよそ国家組織とは思えないくらいしょぼいのよ。判例が網羅できてないどころか、下級審についてはほとんどヒットしないと思った方がいい。
しかも、期日検索してもでてこなかったやつが判例集指定検索すると出てきたりする。
国交省海事部と同じくらいしょぼい。期待しちゃダメ。
あと、判例検索は基本的に、法学上の議論に関連したものが載っているだけだから、宮崎事件が載るにはかなり時間がかかると思われ。
>>122
教授が自分の本勧めるのはずるいよな。どんなクソ本書いても数千は売れるんだから。
法学入門者にクソ本買わせてこれが法学だと思い込ませてるから、法学嫌いが増えるんだよ。漏れ大学4年間より卒業して本で勉強してからの方が知識増えたし、圧倒的に理解も進んでる。
正直大学で学ぶんなら私立か東大じゃないとダメだと思った。
学生に法学を教えようなんて気が微塵もないヤツらばっかだった。それでも名のある教授陣ならいいんだが。
124法の下の名無し:2006/01/18(水) 11:40:20 ID:k2e/sCcs
>>123
それは、君が大学時代には勉強する気がなかっただけなんじゃないかな。
自分の能力・意欲不足を他人のせいにするのは醜いよ。
125法の下の名無し:2006/01/18(水) 15:12:31 ID:B63fBuFG
>>>123
でも、宮崎事件の最高裁判決はすぐ載ったよ。
126法の下の名無し:2006/01/18(水) 17:10:25 ID:USILmVHx
特別だよ、今回のは。

判決の要旨が

『死刑の量刑が維持された事例(連続幼女誘拐殺人事件)』

事実認定しか問題になっていないような事実審の
判例はいちいち判例集に掲載しないだろう。
別に法令の解釈とかが争われたなら話は別だろうけど。
127117:2006/01/18(水) 17:44:19 ID:DdPBx1/k
>>120
@について
・・・その立場からはそのように認定しうるんでしょう。
としか言えません。

・故意をどのように定義するか
・実行の着手の意義
から、その認定を正当化できればいいんでない?

Bは私が問題を誤読していたような。
よくある問題では、死んだと思って遺棄したり埋めたりするんだけど、
この問題は、重傷だが生きてると気づいてたんだ?
じゃあ>>117のB以降は無視して。

どちらにしろ、@行為に死の結果を帰属するのは不可能という立場だけど。
128法の下の名無し:2006/01/18(水) 19:23:49 ID:hmbNjkxd
>>124
論理的に述べさせてもらってもいいかな。
問題の所在は私の能力・意欲不足ではないと思うのだよ。勿論、その点を否定するつもりはないのだが。
そのような言い訳を認めてしまうということは、全てその言い訳で処理できることを意味するよね。
法学部生が資格試験受けるのに授業休んでまで予備校行っていた状況をどう説明するのよ。事実・現象に立脚して物事を話さないと。
何の疑問も持たずに権威マンセーしてる方が情けないと思うのだよ。
129法の下の名無し:2006/01/18(水) 22:11:37 ID:k2e/sCcs
>>128
論理的に反論させてもらってもいいかな。
問題の所在は、大学教授の教え方のまずさという名目で、学生が自分の能力不足・意欲不足を転嫁して
しまえるという点にあると思うのだよ。
勿論、大学教授の側に問題があることを否定するつもりはないのだが。
教え方がまずいから理解が進まないとの言い訳を認めてしまうということは、全てその言い訳で処理できることを
意味するよね。
きちんと前のほうで聞いて、試験もよくできている学生がいるという状況をどう説明するのよ。事実・現象に立脚して物事を話さないと。
何の疑問も持たずに自分の意欲不足・能力不足を転嫁している方が情けないと思うのだよ。
130法の下の名無し:2006/01/18(水) 23:17:17 ID:hmbNjkxd
>>129
では論理的に整理させてもらっていいかな。
この議論は双方の主観的欠点をお互いに主張しあっているという点に、水掛け論の感がある。
そこで客観的事実を検討することが第1になるのだが、異論ないと思われるのは、
「学生が予備校に流れていること」
「よく聞いている学生は試験の成績がよいこと」
だと思われる。
私が指摘したいのは、資格という社会基準なんだが、この点に反論して頂けないだろうか。
学部成績というのは担当教官が出題するものであるから、授業を聞いていればいい成績は取れるだろうし、また、そうでなければ誰もいい成績が取れないのであって、その事実を以って講義者の質がよい理由にはならない。
また、基準を社会に置くということは、社会的実益を意味するのみならず、基準が一般的であることも意味する。全国統一学力テストと考えてもらえばいい。
このような客観的一般的な基準に基づく事実に反論していただくのを待つことにしよう。
131法の下の名無し:2006/01/19(木) 01:32:34 ID:+EGjLjwM
>>130
では論理的に再整理させてもらっていいかな。
この議論で客観的一般的な基準を持ち出そうとしても、水掛け論の感がある。
しかも、客観的事実に対する「解釈」は何通りもありえ、それを一般的に実証することはできない。
私が指摘したいのは、「大学の講義」は資格試験用になされているわけではないから、資格という基準を
持ち出すこと自体がもはや「客観的一般的」と言えるかが疑わしいということなんだが、この点に反論して
頂けないだろうか。
大学の講義を受ける者が全て司法試験などの資格試験を受けるわけではないから、大学の講義は資格試験
用に特化することはできず、したがって、大学の講義だけで資格試験に対応できないとしても、その事実を以って
大学の講義が質が低いという理由にはならない。
また、基準を資格に置くということは、大学の学生の多様性を無視しており、基準が一元的であることも意味する。
このような多様な観点に基づく反論をしていただくのをそっと待つことにしよう。
132法の下の名無し:2006/01/19(木) 05:53:04 ID:v8ojMTrf
関係ないが自分で自分のことを「論理的」とか言う奴ってキモイタイな

ではつづきをどーぞ
133法の下の名無し:2006/01/19(木) 12:02:11 ID:Ox4Q72fG
>>132
そうかな。論理って単なる文章構造の呼び名だから、自尊とは結びつかないと思うぞ。
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/listmania/list-browse/-/6LDP74G1DPZF/qid%3D1137254442/sr%3D5-1/ref%3Dsr%5F5%5F10%5F1/250-8841057-4834604
このへんよんでみ。漏れは別に他人が検証できるのが論理だから問題ないと思うぞ。いっときながら非論理的だとイタイが。

ではつづきをどーぞ
134法の下の名無し:2006/01/19(木) 12:18:55 ID:Ox4Q72fG
>>131
結局131の言う質がいいってのはなんなのか?ってことでしょ
hmbNjkxdは質を実益に求めるところだろ
でも、実際に役に立たなくても質はいいっていうことを131はいってるんだが、それって教育って意味でどうなん?
131が言うように事実の解釈が何通りもあることは議論する以前の問題でしょ。その解釈の中で自分の納得するものを説得するのが議論じゃないのか?
それわかってないなら議論しない方がいいぞ。全ての議論がそうだと思うし、解釈が何通りもあるということで客観的問題を主観的問題にすり替えてしまってる。131がどの解釈を採るかが問題だぞ。
どういう先生がいい先生か教えてよ。
なんか反論したいがために自称論理的というだけで、全然論理的でないのだが・・・
135法の下の名無し:2006/01/20(金) 00:37:30 ID:PpcIiKUM
>>131
なんだ。反論したいだけか。
ま、大学は教育機関じゃないしな。だから免許もいらないわけで。
免許もない、資本原理もはたらかない。質を維持する制度も、証明する制度もない。
免許持ってる初中等教育の教育者の質すら問題となっているというのに、況や免許不保持者をや。
136法の下の名無し:2006/01/20(金) 03:32:46 ID:auiuqBIV
すみません。質問させてください。
XはAを殺害しようと考え、Aの自宅に毒入りウイスキーを郵送した、その後XはAの家族がそのウイスキーを飲んではいけないと思い、Aの妻Yにウイスキーには毒が入っているから破棄するように告げた。
しかし、Yは夫婦仲が悪かったのでAが飲んでしまえばよいと思いそのまま放置した。
ところが長男Bがこのウイスキーを見つけ、飲もうとしたのでYは慌ててウイスキーを取り上げ破棄した。
この場合のXとYの罪責はどうなるのでしょうか。
137法の下の名無し:2006/01/21(土) 15:36:11 ID:EdhMBLWV
刑法39条はどこで語ればOK?
138法の下の名無し:2006/01/21(土) 19:25:12 ID:AuHN/RIi
精神病院の待合室
139法の下の名無し:2006/01/22(日) 01:42:58 ID:SQpmZubN
>>137
立法論?解釈論?映画論?
140法の下の名無し:2006/02/05(日) 17:08:47 ID:RvSzVcfA
鈴木京香萌え
141法の下の名無し:2006/02/20(月) 19:07:37 ID:ezZaBite
生活全般板に「乙女の強姦」というテーマで
問題文が載せられました。
わりと面白そうな問題だったので
こちらに貼り付けてもいいですか?
142法の下の名無し:2006/02/20(月) 19:10:42 ID:ezZaBite
何だ。人いねぇじゃん。
貼り付けてやる。

406 名前:おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2006/02/20(月) 17:08 ID:kTozQD1Y
甲男は、乙女が中学の制服を着ているのを見たことがあり
乙女が中学生であることを知っていたが、学年は知らなかった。
甲男は、ある日の夜、市街地からやや離れた暗いところで
偶然中学の制服を着ている女性を見かけて乙女だと思い
中学生の処女とやってみたいとの劣情をもよおし
その女性を強いて姦淫した。

1 その女性が真に乙女であり、中学3年生15歳で処女だった場合
2 その女性が真に乙女で中学1年生13歳であったが、処女ではなかった場合
3 その女性が実は乙女ではなく、制服イメクラに勤める40歳のホステスだった場合

それぞれの場合の甲男の罪責を論じよ。
ただし、その際、乙女は(おつじょ)とは読まず(おとめ)と読むこと。
143法の下の名無し:2006/02/20(月) 19:16:16 ID:KwyulGrz
1、強姦致傷
2=3、強姦

なんもおもしろくない
144法の下の名無し:2006/02/20(月) 20:09:51 ID:ezZaBite
あらま、あっさりと
ま、結論的にはそのとおりなんだろうけどね

処女とやってみたいというのは傷害の故意ありといえるのか否か
強姦致傷は結果的加重犯なのか否か、故意は必要か不要か
(=強姦と傷害の併合的場合を含むのか)
処女を強姦するつもりで処女でなかった場合
錯誤なのか不能犯なのか
そもそも処女を強姦するとなぜ強姦致傷なのか

論じたらいろいろと難しいと思うぜ

145法の下の名無し:2006/02/20(月) 20:30:28 ID:KwyulGrz
>>144
なんも難しくない。
結果的加重犯を故意犯に適用するかは肯定でおよそ異論はない。
構成要件に錯誤がないのに処女かどうか錯誤しても意味がない。
処女が強姦致傷になるのがなぜかという疑問は、なぜ人を傷つければ傷害罪かというのと同じくらい低レベルの愚問。

おまえが意味もなく興奮してるだけだ
146法の下の名無し:2006/02/20(月) 21:11:55 ID:ezZaBite
俺が興奮しているかどうかはともかく
あんたには探求心というものはないのか?

あんたは結果無価値か行為無価値か?
ヤクザの指ツメは違法か違法でないか?
同意のある傷害は違法か違法でないか?
構成要件に該当しないのか違法性を阻却するのか?
同意のある暴行は違法か違法でないのか?
傷害と同じなのか違うのか?

まずは答えてみられい。
147続くぞ:2006/02/20(月) 21:23:48 ID:ezZaBite
それでは承諾の上で処女と性交した場合
処女膜が裂傷しても傷害罪にならないのはなぜか?
構成要件に該当しないのか?
違法性が阻却されるのか?

性交における挿入は暴行なのか?
承諾のない挿入は暴行だが承諾があれば暴行ではなくなるのか?
暴行ではあるが承諾があれば違法性が阻却されるのか?

挿入が暴行であるとして
強姦の手段である暴行と同一視できるのか?
別個の暴行と観念するべきか?

148法の下の名無し:2006/02/20(月) 21:25:58 ID:ezZaBite
何より
被害者が処女ではないと信じていたが
実は処女であった場合
強姦致傷罪が成立するのか?
成立するとすればそれはなぜか?
149法の下の名無し:2006/02/20(月) 21:27:19 ID:ezZaBite
俺は教えを請うつもりでここに来たので
しばらくはこのスレを覗こうと思っているが
教えてくれなければ帰る。
150法の下の名無し:2006/02/20(月) 21:35:39 ID:KwyulGrz
しね。キチガイ
151法の下の名無し:2006/02/20(月) 21:42:59 ID:ezZaBite
死ぬのはイヤです。
教えてください。
152法の下の名無し:2006/02/21(火) 02:04:47 ID:sTzL2Ke9
>>146-147
全部、社会的相当性または社会通念から判断して、簡単に回答できる。
つまらん問題にたいしては、「社会的相当性」で対処。
153法の下の名無し:2006/02/21(火) 10:40:22 ID:rjl1Xwdb
>>146,147
もうちょっとちゃんと考えてみようね。
簡単な問題なんだからさぁ。
154お前等はカスだ:2006/02/22(水) 04:31:42 ID:4xDW3NJ3
>>153
基本中の基本だよな。一年の授業で習ったよ
155法の下の名無し:2006/03/04(土) 02:50:27 ID:v11uMAZB
法学についてはほとんど勉強したことのない初心者なのですが、刑法に関して質問させてください。
私が知りたいのは、なぜ刑法は積極的に犯罪を未然に防ごうとしないのか、ということです。

基本的に刑法では、犯罪は起こるべきでないって思ってるわけですよね。
なのに、起こった後に罰を与えるだけで、起こる前に防ごうとはしてません。なんでなんでしょうか?
なにか法律でできることの範囲が決まっていたりするのでしょうか?それとも刑罰の抑止力だけで十分だと思ってるんでしょうか?他になにか理由があるんでしょうか?

どなたでもかまいませんので、よろしければお教えください。
156不苦労:2006/03/04(土) 03:08:46 ID:4Y57CP8h

三種のリンク

YKK、朋代林、筑富差、長小上、E宇Y、名李飯、破野森

白黒黄、北南中、蟹老頭、爆裂裂
157保持者:2006/03/04(土) 03:48:32 ID:4Y57CP8h

訂正

爆裂裂×

爆裂空○
158不苦労:2006/03/04(土) 03:51:20 ID:4Y57CP8h

才千誕
159法の下の名無し:2006/03/04(土) 06:18:00 ID:8w61rXoK
>>155
刑法っていうシステム自体が、生じた犯罪にカウンター的に刑罰権を発動するものだから仕方ない。
起こる前に防止するのはなんていうんだろね。刑事政策になるのかな。
いずれにしても、法学業界を始め、どうやって防止するかについて日本は疎すぎるのは確かだよ。
刑罰ですら、バカの1つ覚えみたいに拘束するか金とるかしかないんだから。
ただ、これは立法の問題だね。
160法の下の名無し:2006/03/04(土) 10:14:19 ID:sTNrpBQ0
>>155
刑法も一般予防(具体的な行為者に対しては特別予防)を考えないわけではない。
ただ、それはあくまで立法上の指導概念、解釈上の理念型にとどまっている。
刑法はすでに犯罪を行った行為者に刑罰を加えるものであって、罪を犯していない者に対して科刑の有無を検討することはできないから。

犯罪を抑止するための学問は、刑事政策学(犯罪学)であり、また究極的には教育学の問題だろう。

刑法は、「すでに行われた犯罪をどう処理するか」というもの。
161法の下の名無し:2006/03/05(日) 01:25:25 ID:w4nB9pJg
>>159-160
ありがとうございます。やっぱり犯罪の予防は、刑法の具体的な目的とはずれてるってことですね。
今度は刑事政策に関して自分なりにちょっと調べてみます。
162法の下の名無し:2006/03/06(月) 18:43:59 ID:jQV8KSqu
>>161
ずれてねえぞ
そもそも犯罪行為の予防ってなにを具体的にしてもらいたいんだよ
エスパーに犯罪を予知してもらって事前に捕まえるか?
そんなのできるわけねーしよ

犯罪予防の役に立つから犯罪を犯したものをムショや冥土に送ることが正当化できるんだぞ

刑法だって立派に予防の役目は果たしてる

「あいつを殺してやりたいけど刑務所行きは嫌だからやめよう」
犯罪を企てる者にそう警告することで予防してるだろ

常習的に殺人を犯す人間を死刑にすることで犯罪を予防してるだろ

未遂罪や予備罪の処罰では事前に犯人を検挙することが前提になるわけだから
結果的に犯罪を予防してるだろ



163法の下の名無し:2006/03/10(金) 01:56:14 ID:P6QHcz5T
不法領得の意思で器物損壊を行った人間が現れたのだが
どうするのが筋なんだろうか?




164法の下の名無し:2006/03/12(日) 02:22:55 ID:iN8COYxX
住居不法侵入が正当化される公共の利益とは具体的にいうとどんなものなんですか?
165法の下の名無し:2006/03/12(日) 03:25:03 ID:xTQpfjjx
>>163
占有奪取してれば窃盗。
166法の下の名無し:2006/03/12(日) 04:26:24 ID:Hiqo4U6C
悪事が“行列”弁護士(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060307/mng_____sya_____009.shtml
167法の下の名無し:2006/03/13(月) 04:11:09 ID:LIXEaAXQ
>>165
そうだよね。でも、そいつは器物損壊で略式命令を受けて
罰金刑になったのだ。不法領得の意思があっても器物損壊罪
になるのかどうかを論点にしたいのだが。
168法の下の名無し:2006/03/13(月) 07:51:54 ID:5EYn9Duz
不法領得の意思の不存在は構成要件要素ではないので問題にならない。
169法の下の名無し:2006/03/13(月) 11:30:19 ID:Pn3l85YL
>>167
窃盗でもよし、器物損壊でもよし。
不法領得の意思の証明ができなかった(面倒な)場合は
器物損壊、ってことでいんでないの?
170法の下の名無し:2006/03/15(水) 01:48:48 ID:ptDlqTp7
>>168
不法領得の意思必要説で、その結論は取れるのかな?

>>169
結局刑法のレベルではなく、訴訟法のレベルで解決するしか
ないみたいだね。(窃盗について検察官が主張立証しない)
171法の下の名無し:2006/03/20(月) 05:10:55 ID:mpTOUJVf
>>170
>>168のとおり。窃盗罪の構成要件に該当してれば法条競合で器物損壊は成立しないが
そうでない限り不法領得の意思の有無に拘らず器物損壊罪は成立する。
172法の下の名無し:2006/03/25(土) 01:32:10 ID:hn0FBToj
2004年11月 香川大学医学部付属病院の技士が医療機器納入
      をめぐる贈収賄事件で逮捕
2004年12月 香川大教育学部岩月謙司教授を準強制猥褻で逮捕
2005年1月 香川大学農学部 永瀬雅啓助教授を痴漢の現行犯で逮捕
2005年1月 香川大学工学部男子学生が交際していたOLに対しストーカー行為を
      行ったとして逮捕
2005年10月 中国人留学生が香川大大学院教育学研究科教官を授業を受け
      させなかったとして訴える
2005年11月 香川大教育学部の男性講師が学生とのトラブルなどが原因で
      7年間授業をほとんど行わず同学部が辞職を勧告
2006年2月 香川大学農学部内にて放射能物質がみつかる30年前に退職した
      教授が放置していたと見られる
2006年3月 香川大学医学部1年の乗用車と高松市会社員の乗用車が正面衝突
      会社員の男性は死亡 学生は未成年による酒気帯び運転だった
173法の下の名無し:2006/04/05(水) 15:17:39 ID:LZWd7ZKe
[解説]「割りばし死」医師無罪
不作為の追及困難、第三者機関設置を
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060330ik03.htm

 だが、手術や投薬のミスなど誤った処置で患者を傷つけた場合は罪になっても、今回のように
必要な診療をしなかった「不作為」は、それが原因で患者が死傷したことが立証されない限り、
罪には問えない。ここに、医療事故の責任を刑事訴訟で追及することの困難さと限界がある。


この書き方、おかしくないですか?
別に「作為」だったら有罪になるけど今回は「不作為」だから無罪、みたいに書いてるけど、
判決はそんなこと言ってたっけ・・・。
一般的に「作為」のほうが罪に問われたくなるのですか???
174法の下の名無し:2006/04/09(日) 16:41:40 ID:Q3wE4bbk
>>160
刑罰は犯人に二度と罪を犯せないようにするための特別予防が中心だと思う。

再発防止の一般予防は裁判所が担うべきではないかと。

175法の下の名無し:2006/04/09(日) 20:52:03 ID:5HKZLpab
>>160
違うな。刑事の裁判例が一般予防の効果を持つのは間違いない。まだ罪を犯していない者に
対してどう影響するかを裁判所は考えている。(だからこそ利欲犯の刑は重い)
一般予防および特別予防という利益があるからこそ刑罰という人権制約が正当化されるのだ。

>>173
前回すると不作為は立証が困難で刑罰を課しにくいってことじゃないかな。

>>174
言ってることの意味もその根拠も不明
176法の下の名無し:2006/04/10(月) 03:10:27 ID:m0Z7DBQp
>言ってることの意味もその根拠も不明

刑事の裁判例が一般予防の効果を持つ=再発防止の一般予防は裁判所が担うべきではないかと

じゃないの。
177DV冤罪:無実の論理。:2006/04/10(月) 08:06:24 ID:2nbb31WB
以下のサイトの2ページ目です。(一番、簡単な証明方法)
http://www.geocities.jp/bafurrrn
  ジアゼパム
http://en.wikipedia.org/wiki/Diazepam
178法の下の名無し:2006/04/10(月) 11:05:51 ID:9/t+6l6o
裁判所が担うってことはけつまり刑法が担うってことやろ
179法の下の名無し:2006/04/17(月) 20:18:39 ID:8/fJzYUH
質問ですが、あるサイトの掲示板で特定の人物をではないのですが、地域を中傷するようなスレッドを乱立する行為は何か罪になるんですか?
180法の下の名無し:2006/05/05(金) 16:17:18 ID:ut9AlQ8P
>>175
>一般予防および特別予防という利益があるからこそ刑罰という人権制約が正当化されるのだ。

一般予防は、刑罰の「機能」ではありえても、「正当化根拠」ではありえないと思われます。

なぜなら、一般予防とは、「関係な他人の将来の犯罪を抑止すること」ですが、
「なぜ自分には責任の無い他人の将来の犯罪を抑止するために
そいつとは無関係な自分を罰することが正当化されるのか」という問いに答えることができないからです。

また、特別予防について言えば「再犯防止」ということですが、これでは、犯行をやったあとで再犯の恐れが消失した
人間を罰する理由がなくなってしまいます。
(唯一の家族の仇を殺した人間とか、強姦殺人をした後で性的欲求が消滅した人間とか、強盗をしたあとで
宝くじがあたった人間など)

さらにいえば、犯罪者の家族を処罰することでも一般予防と特別予防効果は得られるでしょうが、それで「家族への刑罰」が
正当化されるのでしょうか?
されるわけがありません。なぜなら、「家族は自分では罪を犯していないから」です。

つまり、一般予防・特別予防は、刑罰の「機能」ではあっても、「正当化根拠」とは異なるのです。
181法の下の名無し:2006/05/05(金) 16:26:27 ID:ut9AlQ8P
なお、特別予防の効果は、「少なくともそいつを監獄に拘束している間は再犯できない」という意味では
確認できますが、一般予防の効果の有無は、実際にはとうてい立証不可能であることも近年、
刑事政策学者などから指摘されています。


仮に、殺人罪を処罰しなくても殺人の発生件数に有意な影響がない(刑罰の有無にかかわらず
殺す奴は殺すし、殺さない奴は殺さない)のだとすれば、殺人罪はいっさい不処罰で良いのかどうか。
182法の下の名無し:2006/05/06(土) 01:40:15 ID:5SX47y82
>>180
正当化根拠というのはもっと広い意味だよ。正当化根拠を必要性と許容性に分けるなら
予防の利益は前者。後者はすなわち予防によるコストの必要最小限度性の要求だが、
それだけで正当化されるわけではなく、前者とあいまってはじめて正当化される。後者
のみを正当化根拠と呼んでもいいがそれだけで足りるというのであれば間違いだ。
一般予防も特別予防もないような刑罰はとうてい許されない。

それに特別予防の効果がなくても処罰すべき場合があることは何の反論にもなっていない。
一般予防と特別予防を併せてベネフィットがあればいいんであって後者の欠落は何ら問題
を生じない。それに君が挙げた例では必ずしも特別予防の効果がないとは言えない。
家族の仇を殺すような人間は恋人や友人の仇だって殺しかねないし、なくなった性的欲求は
復活するかもしれないし、宝くじにあたった人もまた貧乏になるかもしれない。それに当該
犯罪に限らず抽象的に刑罰規範をそもそも軽視する本人の態度自体をも改めさせる必要があ
るだろう。

家族を罰しても予防は達成できるだろうが予防の効果(必要性)は低い上に予防のコスト
も高い(許容性が低い)。捜査が現代ほど高度に発達していないために本人処罰だけでは
予防の効果が低く、かつ、密接な家族共同体が社会秩序を構成するような社会においては
本人だけでなく家族を処罰することが正当化できるだろう。
183法の下の名無し:2006/05/06(土) 01:45:32 ID:5SX47y82
>>181
>一般予防の効果の有無は、実際にはとうてい立証不可能であることも近年、
>刑事政策学者などから指摘されています。
自然科学的な立証は無理だろうが社会科学的な相関性の立証くらいは不可能
とまでは言えないだろう。それに立証が困難なんこととそれが存在しないこ
とは違う。

>仮に、殺人罪を処罰しなくても殺人の発生件数に有意な影響がない(刑罰の有無にかかわらず
>殺す奴は殺すし、殺さない奴は殺さない)のだとすれば、殺人罪はいっさい不処罰で良いのかどうか。
特別予防目的での処罰は必要だろうがそれ以上の処罰は不要だろうね。
例えば絶滅危惧種を補食する害獣がいるとして特別予防の観点から当該害獣を殺害することはあっても
一般予防の観点から処罰するなんてことは考えられないよね。
人間の場合は刑罰コストを計算して行動する者がそれなりの数、存在するから一般予防の効果があるのさ。
184法の下の名無し:2006/05/06(土) 10:35:20 ID:Jcdfcn0I
>>182
>それに特別予防の効果がなくても処罰すべき場合があることは何の反論にもなっていない。
>一般予防と特別予防を併せてベネフィットがあればいいんであって後者の欠落は何ら問題
>を生じない。

特別予防の効果がなければ一般予防だけだということになりますが、
すると、なぜ
「自分とは無関係な、他人が将来やるかも知れない犯罪を抑止するために自分が処罰されなければならないのか」
という困難な問題がでてくると思いますが・・・
なぜ他人の将来の犯罪に自分が責任をとらされなければならないんでしょうか?
他人が将来、同様な犯罪をするかどうかで、自分の罰が決まるんでしょうか?

>捜査が現代ほど高度に発達していないために本人処罰だけでは
>予防の効果が低く、かつ、密接な家族共同体が社会秩序を構成するような社会においては
>本人だけでなく家族を処罰することが正当化できるだろう。

では、現代でも、(1)捜査が困難で(2)犯人にとって家族共同体が密接 という要件があれば
家族処罰も許されるってことですね?
185法の下の名無し:2006/05/06(土) 19:20:36 ID:5SX47y82
>>184
>「自分とは無関係な、他人が将来やるかも知れない犯罪を抑止するために自分が処罰されなければならないのか」
公共の福祉のための人権制約だよ。もちろんそれは必要最小限でないとだめだから
道義的責任が要件となる。つまり罰せられるのが嫌ならやらなきゃいいということだ。
>なぜ他人の将来の犯罪に自分が責任をとらされなければならないんでしょうか?
上に同じ。
>他人が将来、同様な犯罪をするかどうかで、自分の罰が決まるんでしょうか?
そうだよ。利欲犯的性格があるとか模倣性の高い犯罪は量刑が重いとか聞いたことない?
186法の下の名無し:2006/05/06(土) 19:25:18 ID:5SX47y82
>>184
>では、現代でも、(1)捜査が困難で(2)犯人にとって家族共同体が密接 という要件があれば
>家族処罰も許されるってことですね?
犯人にとってそうであるだけでなく社会において一般に密接な家族共同体が社会秩序の構成単位である
必要があるし捜査が困難というのも本人処罰じゃ足りず他にましな方法もないということならしかたない
ということになるだろう。仮定がほとんどありえないけどね。
家族じゃないけど似たようなものとしては両罰規定があるけどね。
187法の下の名無し:2006/05/06(土) 21:29:41 ID:5SX47y82
捜査が困難というのだけじゃないな。捜査は容易でも本人処罰だけじゃ足りないような場合もありうるから。
188法の下の名無し:2006/05/07(日) 00:23:23 ID:b7Xtpz2Q
>>185
>道義的責任が要件となる。つまり罰せられるのが嫌ならやらなきゃいいということだ。
>>なぜ他人の将来の犯罪に自分が責任をとらされなければならないんでしょうか?
>上に同じ。

矛盾していませんか?自分のやったことに対してなら道義的責任があるでしょうが、
他人が将来やるかも知れない同種の犯罪に対しては道義的責任なんかないですよね?

ところが、一般予防というからには、「自分がそれをやったから」ではなく「他人がそれをやるかも
知れないから」という理由で処罰するってことになりますよね。
つまり道義的責任がない事柄を処罰理由にしているわけで、おかしいではないですか。

下の家族処罰の例でも、家族にはそもそも道義的責任がないのに、必要性さえあれば(共同体うんぬんとか
捜査うんぬんとか)処罰していいってことですよね?
189法の下の名無し:2006/05/07(日) 00:34:45 ID:BXFLw6bG
>>188
もちろん道義的責任というのは自分のやったことに対するものだよ。
道義的責任は処罰の許容性の話だから処罰の必要性の話と混同しちゃいけない。
必要性と許容性の区別はすでに述べたから理解してもらえたと思ってたけど。

家族処罰についてはなお道義的責任を要求することもありうるしそれでも不十分
なら道義的責任を具体的には要求しないというのも手だろう。いずれにせよ現代
では非現実的な話だが。
このへんは両罰規定と過失との関係に関する議論が参考になるだろう。
190法の下の名無し:2006/05/07(日) 00:39:13 ID:BXFLw6bG
それに刑法以外なら公職選挙法における連座制もあるね。個人責任の原則は現代に
おいてもなお完徹することは困難なのだ。家族についてはその多様化にともなって
もはや家族の連座制はありえないだろうけど。
当選無効も予防のための制裁だから刑罰と同様に考えるのだという前提があるが。
191法の下の名無し:2006/05/07(日) 00:39:59 ID:BXFLw6bG
悪文失礼。
192法の下の名無し:2006/05/07(日) 07:50:51 ID:jOEHOywY
>>183

>>181の例を若干緻密に変えて

(1)殺人犯は、一度の機会に殺人をする(その一度の機会に何人を殺すかは不定)が、二度とは再犯しない
(2)殺人をする際に、刑罰のことはいっさい気にしない

仮にこの2条件が満たされたとしたら、殺人犯はいっさい不処罰・放置で良いということですね?
193法の下の名無し:2006/05/07(日) 12:12:39 ID:BXFLw6bG
>>192
そのとおり。その条件を満たすものとしてはミツバチがある。
一度人を刺したミツバチは死んでしまって二度と人を刺さないし刑罰のことなんて考えない。
だから人を刺し(そしてアレルギー反応によって死に至らしめ)たミツバチをどうこうしようなんて誰も思わないよね。
君はミツバチを処罰すべきだと思うのかい?
194法の下の名無し:2006/05/07(日) 12:14:58 ID:BXFLw6bG
現実とは違う仮定を持ち出して結論が不当だと言いたいのかもしれないけど
そんなことをしても何の批判にもならないよ。
195:2006/05/07(日) 18:32:36 ID:XMXSMZI3
刑法で慣習法が否定されているのはなぜですか???
196法の下の名無し:2006/05/07(日) 19:38:05 ID:MzxbActU
>>193
それでは、「一人しか縁者のいない人が、その縁者を殺されて、仇に復讐する場合」も
ミツバチと同じに考えていいですね。

一人しか縁者がいないので、復讐の目的は一度だけで、それが済めば二度と殺人しないので
特別予防不要だし、またそもそも復讐する人間は刑罰なんか気にしないから、一般予防効果もないですからね。
197法の下の名無し:2006/05/07(日) 19:53:15 ID:BXFLw6bG
>>195
罪刑法定主義

>>196
特別予防の必要があることはすでに述べたとおり。批判された主張を繰り返さないで欲しい。
また、復讐する人間が刑罰を気にしないというのも誤り。もしかすると全く気にしない人も
いるかもしれないがかなり多くの人は気にするだろう。だから復讐を思いとどまってる人間
は多数いると思うが。
198法の下の名無し:2006/05/07(日) 19:54:09 ID:BXFLw6bG
失礼。
だから→刑罰があるから
199法の下の名無し:2006/05/07(日) 21:17:22 ID:4dCSttDY
被利用者が被害者の場合って、それ以外の場合と比べて背後者は間接正犯になりやすい?
200法の下の名無し:2006/05/07(日) 21:37:48 ID:MzxbActU
>>197
>特別予防の必要があることはすでに述べたとおり

一人しか縁者がいなければ、その縁者が殺された復讐を終われば、
もう失うものがないんだから、特別予防の必要がないと思いますが。

また、仮に「再度あらたな対象についての復讐を繰り返すかも知れないから
特別予防の必要がある」としても、その必要性の有無を判断する基準は
なんなんでしょうか。復讐の傾向が消えたかどうかを客観的に検証することが
できるんでしょうか?
201法の下の名無し:2006/05/07(日) 22:00:24 ID:BXFLw6bG
反論というのは相手の批判の全てに対して具体的に行うものだよ。
縁者なんて新たにできるかもしれないし自分のための復讐だってやりかねないし
復讐の傾向が消えたかどうかなんて検証できないし自分の正義のために犯罪を
犯すという傾向が消えたわけはないし結局特別予防の必要性はあるのさ。
202法の下の名無し:2006/05/07(日) 22:02:50 ID:BXFLw6bG
とは言え特別予防や一般予防の必要性が非常に低い殺人事件というのは確かに存在する。
そういう場合には執行猶予がついて実刑は課されないことがある。
尊属殺違憲判決の出た例の事件なんかそうだよね。
203法の下の名無し:2006/05/07(日) 22:11:33 ID:BXFLw6bG
>>199
そうだろうね。
204法の下の名無し:2006/05/07(日) 22:14:32 ID:MzxbActU
>>201
>縁者なんて新たにできるかもしれないし自分のための復讐だってやりかねないし

「かも知れない」「やりかねない」という程度で処罰は正当化されるんでしょうか?

>復讐の傾向が消えたかどうかなんて検証できないし自分の正義のために犯罪を
>犯すという傾向が消えたわけはないし

「消えたかどうか検証できない」「傾向が消えたわけはない」ということを前提にして
特別予防を論ずるなら、結局、いつまでも拘束し続ける以外にないですね?

205法の下の名無し:2006/05/07(日) 22:16:42 ID:4dCSttDY
>>203
誰かそう言うことを書いていた?
206法の下の名無し:2006/05/07(日) 22:31:59 ID:BXFLw6bG
>>204
可能性があればいいんじゃない?本当はどうかなんていくらがんばっても分からないんだから処罰の必要性
は肯定できるじゃん。明らかにないなら処罰の必要性はないけどさ。
ただ可能性がわずかでもあれば拘束してていいわけじゃない。人権制約は最低限じゃないとダメなんだから。
自ずから期間にも制限はつく。
207法の下の名無し:2006/05/07(日) 22:34:03 ID:BXFLw6bG
>>205
見たことないけど常識的に。
想定している事例が同じかわからないけど媒介行為者が自らの利益をために自発的に
やったのではなく、背後者による自分への損害を回避するためにやむを得ず加担した
ということなら背後者に正犯性が認められやすくなるんじゃないか。
208法の下の名無し:2006/05/08(月) 00:28:21 ID:PKWD5lJn
佐伯タンとか書いてなかった?>205
209法の下の名無し:2006/05/08(月) 08:58:32 ID:ji+g6UhF
>>196
付け加えておくとおよそ何の予防の効果もないとわかってるのであれば
そんな刑罰は課すべきじゃない。
何のメリットもないのに人権を制約するのは経済学者に言わせれば非効
率的だし憲法学者に言わせれば憲法違反だ。
210法の下の名無し:2006/05/08(月) 13:28:58 ID:u0sUk9SA
>>209
たとえば、退廃的な未来社会・・・
殺人事件の逮捕・検挙率が0.1%を下回る状況で、
殺人に対するいかなる厳罰もほとんど予防効果を望めないような社会があるとする。
(近くにそんな国が有るような気もするが、おいといて)
そんな社会では、辛うじて捕まえた0.1%の殺人犯も、不起訴とすべきだろうか?

いやいや、おそらく、
いかなる予防効果も望めない場合にも、国家と司法組織は、
殺人は悪だと宣言し、そのような悪に手を染めない善人を後押しするために、
捕まえた殺人犯を処罰せざるをえないのではないか。
刑罰は正義の実現、みたいな感じで。

まあ、SF世界の殺人事件じゃなくて、現代日本の万引きで考えるべきかもね。


逆に、犯罪の検挙率が100%に近く、国民への道徳教育も行き届き、
刑罰の軽重で犯罪発生率をコントロールできるような社会においては、
刑罰は社会を効率的に運営するハンドルの一つとみなされ、
>>209みたいな考えが主流になってくるのでは。
211法の下の名無し:2006/05/08(月) 18:13:05 ID:ji+g6UhF
>>210
それは逆だよ。
一般予防という観点からは検挙率が低ければ低いほど厳罰化の要請が高まる
んだ。君の言うような社会だと市中引き回しの上獄門とかやらないといけな
いかもね。
検挙率と刑の重さの関係は数式で説明もできるけど直感でもわからないかい?
本当に予防効果が望めないなら何のために刑罰を課すって言うんだよ。
殺人は悪と宣言すること自体に価値があるの?善人を後押しってどういう意味?
悪に手を染めないようにって意味なら一般予防だよ。正義というならなぜ正義
なのかを説明しなよ。
212法の下の名無し:2006/07/17(月) 20:24:37 ID:9y8Haytn
通信記録がわかれば電話番号から被疑者も判明します。
しかし、通信記録は日時と相手先のみで「内容」は記録してません
これで、裁判所の逮捕令状は取れるのですか?
213にすてる:2006/07/20(木) 04:39:10 ID:rG5C/Rh3
すいませんけど、罪刑法定主義の派生原理の中に白地刑法の禁止って入ってますか?
214法の下の名無し:2006/07/21(金) 08:31:42 ID:wLr2hrJJ
はいってる
215法の下の名無し:2006/07/21(金) 15:41:01 ID:bChitWro
質問です。
刑法134条に医師、薬剤師(ryが、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて
知りえた人の秘密を漏らしたときは6ヶ月以下の懲役(ryとありますが、
例えば医者Aが患者Bの病状などのことを医者Cに話すと、これが成立するのは分かります。
では、医者Aが患者Bの病状のことをBの上司であるDに話しても、これは成立するのでしょうか?
216法の下の名無し:2006/07/27(木) 22:36:37 ID:2MmhPnY5
当然じゃん。疑問に思う理由がわからん。
217法の下の名無し:2006/07/29(土) 21:57:08 ID:gIT9ydOW
ある会社に集金を委任したところ、その会社は、集金したお金を横領してしまいました。
だれを相手にして、告訴したらよいのか教えて下さい。
218法の下の名無し:2006/07/30(日) 17:07:23 ID:kXPvjSrJ
警察か検察。
219法の下の名無し:2006/07/31(月) 00:41:00 ID:E/Oiij4u
集金人が犯人ですか? 会社の社長が犯人ですか? 何罪ですか?
お金は会社のものになっています。集金人も社長もふところには入れていません。
むずかしいの教えて下さい。
220法の下の名無し:2006/07/31(月) 00:51:47 ID:YRJ1BPWB
その前に民事的に解決しようという考えはないの?
221法の下の名無し:2006/07/31(月) 00:53:48 ID:S073zFCi
事実によります。ここでは法律相談には応じられません。弁護士に相談してください。
こんなところで聞くよりずっと頼りがいがあります。
222法の下の名無し:2006/08/01(火) 10:28:14 ID:wZsJSjjV
高度すぎる質問だったようです。
223法の下の名無し:2006/08/01(火) 13:18:40 ID:NrkuOSbp
平野龍一に聞け
224法の下の名無し:2006/08/26(土) 18:46:29 ID:asNT0LRN
法律相談ですみません。

相手に大切なものを奪われました。金銭的な賠償が不可能なものです。


さらに相手方はこちらのものを奪おうとしています。この場合に

「これ以上、俺から何かを奪ったら、その時は法治国家に住んでいると思うな」

という類の啖呵はやはり脅迫、もしくは強要になりますか?
結局最後の部分の言い回し次第だと思うのですが、罪にならない方法で相手に釘をさすことは
できないでしょうか?

スレ違いならごめんなさい・・。
225法の下の名無し:2006/08/26(土) 19:49:41 ID:s+iRQp0i
なるよ。
損害賠償請求しなさい。
226法の下の名無し:2006/08/27(日) 05:09:23 ID:mLXRJL+h
脅迫だね。「訴えるよ」とか「お巡りさんに言いつけるよ」とでも言ったらいいじゃん。
227法の下の名無し:2006/09/06(水) 10:23:34 ID:dXH6whIa
ふと疑問に思ったので、質問します。刑法の論点についてなのでスレ違いではないと思います。

論点:証拠隠滅と不能犯の関係について

事案:福岡県警東署は5日、追突事故を起こした同市職員、今林大(ふとし)容疑者(22)=業務上過失致死傷容疑などで逮捕=が飲酒していたことを隠すため大量の水を飲ませたとして、証拠隠滅容疑で同市東区三苫、大学生、中山勝志容疑者(22)を逮捕した。

不能犯は、通常未遂犯との関係で議論されます。例として挙げられるのもほとんど侵害犯の不能です(殺人罪における不能が多いですね)。
しかし、予備罪の不能も考えられます(岡田・宮本・斉藤(誠)、Maurach=Gösel=Zipfなど)。たとえば、人を呪い殺すために藁人形を用意するといったものが考えられます。つまり、単純行為犯にも不能犯が考えられます。
また、抽象的危険犯についても不能犯を考えることができます。たとえば、オイルの入っていないライターで現住建造物に放火しようとした場合などです。

上記のように考えると、証拠隠滅罪の法的性質をどのように把握するかに拘わらず、証拠隠滅罪にも不能犯成立の余地はありそうに思えます。
たとえば、事件とは無関係の物を湮滅しようとした場合などです。具体的には、殺人事件とはまったく無関係の料理包丁を棄ててしまうことなどが考えられます。
また、湮滅できない方法による証拠の隠滅も考えられます。たとえば、耐火金庫に入っている偽札を湮滅しようと、金庫の外側に火をつける行為です。

今回の飲酒運転の証拠隠滅の事案について、もし「事故を起こした今林氏の飲酒が相当大量であり、水を飲ませても呼気検査にまったく影響を与えない」という事実が前提にあるとしたら、
当該行為者(中山氏)の行為は証拠隠滅の不能犯になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか?

ご意見をお願いします。
228法の下の名無し:2006/09/06(水) 10:35:22 ID:pyc+B8Ky
なんでマウラッハ・ゲッセル・ツィップ?
229法の下の名無し:2006/09/06(水) 10:37:02 ID:dXH6whIa
>>228
いや、たまたまマウラッハ教科書読んでたら「予備の不能が考えられる。予備の不能は不可罰だ」って書いてあったんです。
230法の下の名無し:2006/09/06(水) 11:06:47 ID:pyc+B8Ky
ふうん。
231法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:08:20 ID:25jr1GvX
>>227
証拠隠滅に未遂犯はないから安心しな。
232法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:11:27 ID:25jr1GvX
ちゃんと読まずにレスすまそ。
今の日本では抽象的危険の有無の問題として山口先生以降の議論があるように思うんだけど。
それから証拠隠滅罪は少なくとも証拠の効力の減少が必要だと考えられてると思われ。
飲酒の量がいくら多くても水を大量に摂取すれば検査結果に影響するので問題なく証拠隠滅。
233法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:26:38 ID:Kku7i63B
>>232
今回は2リットルだったけれども500mlだったらどうよ?
空気注射みたく危惧感があるから処罰するのかい?
234法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:29:47 ID:dx7kpC21
>>231
いえ。
不能犯は実は未遂犯の一種ではないのです。
不能犯であれば必ず「結果が欠ける」ため、未遂犯に近く思われますが、不能犯それ自体は未遂犯の問題ではありません。
あくまで「危険」についての問題であって(それゆえ未遂犯と関連させられてきました)、具体的危険犯や抽象的危険犯については、未遂規定を欠いても不能犯の成立を論ずる余地があるのです。

>>232
もちろん、検査結果に影響を及ぼせば証拠隠滅です。
私の疑問は「検査結果に影響を及ぼす程度の飲水ではなかった」と立証されれば(あるいはそれを前提とすると)、不能犯の問題となりうるのかにあります。
235法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:54:36 ID:pyc+B8Ky
どこの院生さんですか?
それとも深……
236法の下の名無し:2006/09/06(水) 20:02:35 ID:Kku7i63B
証拠隠滅行為にあたらないという解釈問題になるような気もするな・・
237法の下の名無し:2006/09/07(木) 01:54:17 ID:FDFjvXGl
>>233
それを不能犯というのが現在の日本の刑法学における用語法としてどうなのかは
知らないけど山口・危険犯の研究でなされたような議論と同じものと考えていいの
かな?

>>234
証拠価値が減少しているにもかかわらず明らかに刑事司法作用への悪影響がない
と認められるような事案では山口などの立場からは抽象的危険すらないということ
になるんだろうけど証拠価値の減少すらなければ抽象的危険の有無の問題以前に
構成要件該当性がないことが明らかなのでは?
238法の下の名無し:2006/09/07(木) 09:14:29 ID:g0gn0Nt4
>>236
>>237
>証拠隠滅行為にあたらないという解釈問題になるような気もするな・・
>構成要件該当性がないことが明らかなのでは?
そのとおりだと思いますが、ここに疑問を感じます。
たとえば殺人の不能犯とされる「丑の刻参り」も、各論の観点からすれば「殺人行為に当らない」、「構成要件該当性がないことが明らか」なわけですよね。
これが不能犯の問題として議論されるのであれば、証拠隠滅の構成要件該当性がないというのも不能犯の議論になるのではないでしょうか?
不能犯とは総論の論点として議論されますが、実は各論における「構成要件該当行為がない」というものと等しい場合があるのではないでしょうか。
239法の下の名無し:2006/09/07(木) 22:05:09 ID:FDFjvXGl
>>238
危険の有無という実質的判断が不要ということです。
殺人行為かどうかは通説によると危険の有無という実質的判断が必要ですが
証拠価値の減少が認められなければ危険の有無を判断することなく構成要件該当性が否定されます。
例えば非現住かつ非現在の建造物に放火しても現住建造物等放火罪にならないのは明らかで
そこで抽象的危険の有無自体は問題としないのと同じです。
240法の下の名無し:2006/09/08(金) 12:50:50 ID:SVi1uQyw
流れ豚切ってスマソ

腹の中に居る子供って、いつから殺人罪の適用になるの?
昔一部露出説と聴いた覚えがあるんですが、私の妄想でしょうか?
241法の下の名無し:2006/09/08(金) 13:10:15 ID:wzeMWGep
妄想です。
242法の下の名無し:2006/09/08(金) 15:32:28 ID:GXCR/Ij4
一部露出説でおk
将来、医療技術が発達したら陣痛説もありうるかもしれん
243法の下の名無し:2006/09/09(土) 00:51:55 ID:OuB3cyNV
>>240
教科書くらい嫁。
244法の下の名無し:2006/09/26(火) 22:27:19 ID:BFschPvt
太郎君は、海岸線沿いをバイクで走っていました。

すると、あるレストランが目に止まりました。

空腹だったこともあり、そのレストランで飲食しようと思い、店に入り、たくさんの料理を注文し
ました。

太郎君は出された料理を胃袋に収め、至福の時を過ごしました。

そこで、そろそろ勘定をしようと思い、ポケットに手を入れると、財布がないではありませんか。

家を出た時は確かにポケットに入れたつもりでしたが、どこを捜してもありません。

本当のことを言おうかとも思いましたが、下手に警察を呼ばれても困るし、自宅とこのレストラ
ンはかなり離れているので、財布を取って戻ってくることも難しいと考えた太郎君は、何食わぬ
顔でトイレに入り、トイレの窓を外して逃走してしまいました。

このような場合、太郎君には何か犯罪が成立するでしょうか。
245法の下の名無し:2006/09/27(水) 09:17:54 ID:OFYIzGdy
>>244
ドイツ民族の純粋性侵害が認められるので、ドイツ民族遵守義務違反じゃね?
246法の下の名無し:2006/10/03(火) 03:39:46 ID:iMgHmahz
刑法の天才あらわる!

【評で大人気】長州こりきとバトル
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1155635461/


247法の下の名無し:2006/10/09(月) 05:04:05 ID:Dy+DQOLk
>>69
それっていいんですか?
斎藤先生ってロクシン刑法ですよね?
248法の下の名無し:2006/10/18(水) 01:11:57 ID:bFgj8XC0
質問です。

業務上横領や窃盗を犯し、実刑を受けた場合、その家族は

被害者に対して損害賠償をしなければならないのですか?
249法の下の名無し:2006/10/18(水) 01:48:18 ID:bFgj8XC0
>>248スレ違い

失礼しました
250法の下の名無し:2006/10/18(水) 11:57:08 ID:koaLxtCm
>>244
建造物損壊。
251法の下の名無し:2006/10/18(水) 20:01:04 ID:n+OXSRYo
【命の重さ】どうなる日本の死刑制度 2【償い】
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/court/1161081097/
死刑制度のある我が国の刑法は過ちなのかどうか、教えてください。
252法の下の名無し:2006/11/13(月) 02:31:12 ID:eygtbfvV
詐欺罪は主観的に見て不成立か…窃盗もない…じゃあやっぱり建造物損壊かな
253法の下の名無し:2006/11/13(月) 08:07:09 ID:zw9JpWr1
トイレの窓なら器物損壊だろう。
254法の下の名無し:2006/11/13(月) 11:42:16 ID:RQFDVMzf
Aは、夫Bより激しいDVを受けていた。Aを命の恩人と思うCは、これを知ってAに深く同情し、
「Bを交通事故に見せかけて殺害するので、あくまで被害者遺族として振舞うように」と、Aに計画を打ちあけた。
Aは、すでに愛情を感じていなかったが、身内以上ににそこまで親身になってくれるCが殺人犯になっては
気の毒と考えて、その場はその計画を思いとどまるようにCに説得に努めた。Aは、Cがその説得を聞き入れて
計画を完全に断念したかどうか不安であった。だが、それ以上は特に何もしないままでそのまましていたところ、
10日ほどしてBがCの運転する暴走車にはねられて死亡した。
Aは、「Cが計画を実行してしまった以上仕方が無い」と重い、Cに聞かされていた計画通り、
単なる過失による交通事故として、Cの軽率な無謀運転を激しくなじり、捜査段階ではもちろん、
法廷でも厳罰を望む意見を述べた。Cは、業務上過失致死により懲役6月の実刑判決を受けたが控訴せず、
服役した。 Aの刑事責任にいて、どのように考えられるか。(特別法犯は除く)


長くてスマソ。教えてください。今、煮詰まってますorz
255法の下の名無し:2006/11/13(月) 12:41:45 ID:3kgiO54o
無罪。
(Cの行為に対してAは一切の関与をしていない。事後的にも、教唆・幇助はない)
(問題は犯人蔵匿であるが、AはCの犯行を積極的に届け出る義務はない)



ただし、
Aが捜査官からCについて尋ねたことに対して、Cを匿う意図で積極的に虚偽を述べて捜査を妨害した事実があるなら犯人蔵匿罪が、
Aが法廷で宣誓した上で自己の記憶と異なる証言をしていた場合は偽証罪が成立する。

問題文にある条件だけでは、無罪。
256法の下の名無し:2006/11/13(月) 13:46:55 ID:9ET+dAYl
ですよね〜。俺も問題文にある条件だけでは無罪だと思う。

なんか、何を意図した問題なのか理解できなくて・・・。
俺の知らない何かを答えさせる問題なのかと不安で不安で。

ありがとう、少し安心した。偽証罪と事後従犯についてもう少し詳しく勉強してみるよ。
257法の下の名無し:2006/11/13(月) 14:45:26 ID:RuCWkoSl
業務上過失致死って、やっぱ起訴されるんだぁ
258法の下の名無し:2006/11/17(金) 15:18:47 ID:bXa7kjFO
<静岡・理事長刺殺>中国人講師に無罪 地裁・病気理由に
 静岡市葵区の語学学校で昨年6月、同校の石原康彦理事長(当時59歳)が講師に包丁で刺殺さ
れた事件で、殺人罪などに問われた同区瀬名の中国人講師(38)の判決公判が17日、静岡地裁で
あった。竹花俊徳裁判長は被告が統合失調症で責任能力は問えないとして無罪を言い渡した。
 判決理由について、竹花裁判長は「被告は妄想型の統合失調症で心神喪失状態にあった」と述べ
た。判決によると、被告は昨年6月25日、語学学校「静岡日本語教育センター」で石原さんを呼び出
し、腹などを刃渡り18.5センチの牛刀で刺殺した。被告は「(被害者が)政府の手先として人権を侵
害した」などと供述し、精神鑑定で当時統合失調症だったとされていた。【稲生陽】
(毎日新聞) - 11月17日12時48分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061117-00000043-mai-soci
259法の下の名無し:2006/11/17(金) 20:42:03 ID:KHl6qnoc
法学検定4級の勉強をしている者です。
行為無価値論と結果無価値論について、よくわかりません。
解説を読んでも、何でこの名前とあの内容なのかつながりません。
手がかりをお教えください。
260法の下の名無し:2006/11/17(金) 21:04:41 ID:mg9wrYqU
マジレスすれば、法学検定4級に行為無価値と結果無価値の理解は必要ない。

一応いっておくと、無価値というのは、Unwertの訳語で「価値に反する」という意味。つまり、積極的に「悪い」という意味。
関西系や植松系の学者は「反価値」という。これは、哲学でも「反価値」。広辞苑にも載ってる(価値の項)。
行為無価値論は違法性において「行為が悪い論」。結果無価値論は違法性において「結果が悪い論」。
殺人罪なら、人を殺すのが悪いってのが行為無価値論、人が死んだのが悪いってのが結果無価値論。
もちろん、これはただの議論モデルで、実際行為無価値一元論ってのはほとんどいないし、結果無価値論・行為無価値論内部でもいろいろと考え方はある。

でも、法学検定4級にはあまり関係ない。
試験問題集をひたすらといてればOK.

試験もうすぐだから、ガンバレ。
261259:2006/11/17(金) 21:18:29 ID:KHl6qnoc
ありがとうございます。
やっと問題集一周したところです。刑法に入ったとたん各論のネーミングの難しさで進めず困っていました。
262法の下の名無し:2006/11/17(金) 21:32:36 ID:21HPhjds
>>260
早稲田にも反価値って言ってる人がいるね。反価値王子ヽ(´ー`)ノマンセー
人を殺すのが悪いんじゃなくてわざと人を殺そうとする行為そのもののが悪いというのが行為無価値論。
人が死んだのが悪いんじゃなくて結果として人を死なせたのが悪いというのが結果無価値論。
263259:2006/11/18(土) 10:51:41 ID:Ta2x+ru/
なんか難しいですねぇ。素人頭で考えると、未遂はどうなるんでしょう。
行為無価値論なら、「人を殺そうとする」のが悪いなら、殺人に失敗してもそいつを罰するのが当然みたいな感じがあります。
でも、結果無価値論なら、殺人に失敗したら、死なせてないんだから、そいつは悪くないってことですか?

まずい、このままだと法学検定に落ちちゃう。しかし、気になります。
264法の下の名無し:2006/11/18(土) 12:20:08 ID:5HMCaZ72
結果無価値論からは死の危険という結果を発生させた点を悪いと捉えるんだよ。
危険を行為時に捉えるか事後的に捉えるかという点が違うんだ。
265法の下の名無し:2006/11/18(土) 12:46:49 ID:eP8EfPJi
>>263
今は、法学検定の勉強に集中したほうがいいよ!
終ってから悩むべき。

でも一応いっておく。
行為無価値論を一元的に考えれば、未遂処罰は当然のことになる。というか、未遂処罰が基本となる。そこで、徹底すれば、アルミン・カウフマンのように「結果は客観的処罰条件」となるわけ。
でも、日本では行為無価値一元論はほとんどない(実はまったくないわけじゃない。「行為無価値一元論といえばあの人!」っていう人がいることはいる)。
結局日本では結果無価値を考えるのが主流。
結果無価値論によれば、未遂犯の場合、「結果発生の危険」を観念して、これを「一種の結果」として扱うことになる。

法学検定が終ったら考えてみるといいよ。次のものを薦めとく。
結果無価値論から危険を考えるとき、事実を一定程度抽象化して事後判断するものとして
山口厚『危険犯の研究』
結果無価値論から危険を考えるとき、事実の抽象化を認めないで科学的一般人判断をするものとして
曽根威彦『刑法の重要問題』
結果無価値論だけど、未遂のときは行為無価値的考えを取り入れるものとして
平野龍一『刑法』
危険無価値を論ずるものとして
山中敬一『刑法総論』
行為無価値のみで処罰を基礎づけることができるが、結果も違法性に影響を及ぼすという二元説として
井田良『刑法総論の理論構造』
行為無価値論だが、危険を結果の要素と考えるものとして
川端博『刑法総論講義』
行為無価値論から事前判断と事後判断を使い分けるものとして
野村稔『未遂犯の研究』
266259:2006/11/18(土) 14:17:14 ID:Ta2x+ru/
はい、明日のために集中します。社会人なんで教養で受けるつもりが、嵌ってしまいました。
しかし、入門六法解説本関係だと、憲法から民法まで、(判例)(通説)って書いてあるのに、刑法だと「○○論に立ってみると・・・」って書いてあるんですよ。
なんか、腫れ物に触るような記述しかないし、ネットで見ても、片方によってる感じでとっつきにくいですね。
267259:2006/11/19(日) 14:26:44 ID:CCAiKac8
まさに出ましたっ!でも、主観的未遂論と客観的未遂論を理解していなかったので、悔しいです。
ありがとうございました。
268法の下の名無し:2006/11/19(日) 18:13:38 ID:p1D9i1NB
主観的未遂論なんて知らなくても立派な実務家になれるよ…。
269259:2006/12/28(木) 00:50:32 ID:0PP3eth4
お世話様です。
法学検定4級の成績通知書が来ました。

まさかの合格です。刑法の偏差値は61でした。ありがとうございました。
270法の下の名無し:2007/01/07(日) 03:56:39 ID:Zj9soEVt
錯誤について質問です

違法性阻却事由に関する事実の錯誤は
事実の錯誤とすべきか、法律の錯誤とすべきか

学説を用いて説明しなくてはならない
のですが
教科書読んでも分からず、煮詰まっています
ご指導おねがいします
271法の下の名無し:2007/01/07(日) 05:52:11 ID:iWJYm9Ba
胎児性傷害について質問です。

学説が色々ありますが
・生まれてきた人侵害説
・作用不問説
の違いを教えてください、ちょっと教科書には詳しくのってなくて。

よろしくお願いします。
272法の下の名無し:2007/01/08(月) 10:43:10 ID:S0CkuGid
>>270
通説・判例は事実の錯誤ないし第三の錯誤とする説。
少数説(厳格責任説)は法律の錯誤とする説。
以上。
273法の下の名無し:2007/01/08(月) 15:21:45 ID:1wFrMyFm
>>272
ありがとうございました。
274法の下の名無し:2007/01/21(日) 19:27:16 ID:KYGMzqok
死者の占有絡みの問題で、
・XがAを殺害して、同時に財布を見つけて取得(占有意思無し)
・翌日合鍵を使って100km以上離れた自宅に侵入し、金品を盗んだ

死者の占有を否定する場合、この場合でも殺人+占有離脱物横領ですか?
いつ占有が遺族に相続されて窃盗になるのか、
住居侵入はどう評価されるのかがいまいち理解できないのですが・・・
275法の下の名無し:2007/01/22(月) 17:19:38 ID:I5DiqWF/
>>273
それで分かるなら教科書見ろよw
276法の下の名無し:2007/01/23(火) 14:19:18 ID:BKXL2cPP
窃盗と背任の区別がいまいちつかない…
事後強盗への共犯と、ただの暴行・傷害もどこで区別するのかよくわからない…
強盗における暴行・脅迫行為と普通の暴行・脅迫行為、更に恐喝におけるもの、の明確な分け方も微妙…


こんな私は今からテスト受けてきますノシ
277法の下の名無し:2007/04/07(土) 04:20:10 ID:yelHNPiy
(´・ω・`)アゲ
278法の下の名無し:2007/04/08(日) 00:09:49 ID:IUwtaOoR
誰もいないので…     (´・ω・`)

【問題@】
未遂の教唆において、因果的共犯論を前提とした場合、どのように処理されるべきか??
【問題A】
教唆により不真性不作為犯を生ぜしめた場合(親に、子を助けなくていいよと言って子が死んだ)の教唆犯の処理はどうすべきか?
279法の下の名無し:2007/04/08(日) 00:30:11 ID:IUwtaOoR
(´・ω・`)
【問題B】
行為論の是非について論ぜよ。
【問題C】
実行行為と実行の着手との関係について論ぜよ。
280法の下の名無し:2007/04/08(日) 00:48:02 ID:IUwtaOoR
(´・ω・`)            
【問題D】
Xは甲女が臆病であることを知り、これを利用し強姦する意図で、ピザ屋さんの格好をして甲女宅を訪ねた。
甲女はピザ屋さんの間違いかと思いつつ、ドアをあけたところ、急に家の中に入ってこられたので、「何でもするから命だけは」と懇願し服を脱いだ。そしてXは姦淫し、その後ちょうど財布を見つけたのでもって帰った。
その1時間後に甲女は世をはかなんで自殺した。
Xの罪責は?
281法の下の名無し:2007/04/08(日) 20:10:34 ID:4BpcwHx7
強姦+強盗+自殺の強要?
282法の下の名無し:2007/04/08(日) 22:12:09 ID:zvnWrSUG
宿題は自分でやれ。
283チャンネル桜が今日から無料放送に!!:2007/04/09(月) 18:32:18 ID:DMBAaUOf

日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。

※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
       【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
       【土・日】21:00?24:00

http://www.ch-sakura.jp/index.html


284こいつは無資格専門外来医だ。↓探せ:2007/04/10(火) 10:23:37 ID:TuRH4LmA
dear 高卒準看馬鹿茄子

from 日昇国彩圏西部ライオンズ市 
   「吉川病院」幻帥 鶏 哲夫

いつも俺の心を満たしてくれてありがとう。
いつも俺を癒してくれてありがとう。
いつも俺のカレー臭を嗅いでくれてありがとう。
俺は君が好きなのだ。好きでたまらないのだ。
カレー臭のするこんな俺だけど・・・
小さいことにすぐにカッカッして鶏冠をたててしまうこんな俺だけど・・・
専門資格がないのに専門外来をやってばれそうになったから
あせって本物用意しちゃうかもしれないこんな俺だけど・・・
どんなときも[他力本願]な俺だけど・・・
警察に盗聴、テンペスト、デマ流し頼んじゃうこんな俺だけど・・・
イキガルけどビビリへたれなこんな俺だけど・・・
老いているわりに精神的に幼いお茶目なこんな俺だけど・・・
髪のボリュウムが少し気になるこんな俺だけど・・・
我が子と二十歳の約束果たせるかわからないこんな俺だけど・・・
ハイエナのように患者にこっそり不正請求するこんな俺だけど・・・
トラのサッチーに足元にも及ばないこんな俺だけど・・・

    君が好きなのだ!!!!!
   信じて愛して優しくしてほしい。
     心をこめて君におくる。
   この思いにはやくきずいてほしい・・・・


285法の下の名無し:2007/04/18(水) 04:32:07 ID:POVbPyUi
助けてください。

概要は、昨年からネットで募集をしてバスケサークルをひらいたのですが、その内の女の方の一人が、
昨年末から来られなくなり、どうしたのかなと思っている矢先、同じチームメイトから飲みの誘いのメールを受け、
さらにハッキングされてるようでして、この1か月以内に何度もご自身のIDからそのチームメイト(男)にメールを
送りつけているようです。そして、その都度その男の方が返信をするという事態になりました。
当初私は、その男の方があやしいと思ってましたけど、なんと私がハッキングしてることになり困ってます。
というのも、T警察署にお友達がいたらしく、彼に権限外で極秘に調査(県警本部にて)をさせ私が犯人に
なったようで本日彼女から電話がかかってきて口論になりました。
というのも私は「自作のPCはある程度詳しい」のですが、それとプログラミング、SE系は全くの無知でしてそこで
PCが詳しいの意味を間違えてとったのかなと…。
それまでは、普通に楽しくバスケをしていた仲間でして、さらに女の方なのでいろいろ相談に乗っていましたが・・・。

頭にきた私は、なりふり構わずT警察署に行き事のいきさつを説明しましたが、夜ということもあり、
昼に相談係に言うようにと言われました。
その時に警察官から彼女にした電話では、「T警察の友人に頼んだわけではなく、ましてや県警本部でしか
ネットによる犯罪は扱えない」と口論の際言ったことをということを否定しました。

そこで質問なんですが、このような場合、どのような法的措置をとれるのでしょうか?
警察官に嘘をいうことは偽証罪にあたるのでしょうか?
どのようなことを言えば警察官は本腰をいれてくれるのでしょうか?
只今持っている証拠は、携帯のボイスレコーダにて「県警本部で調べてもらった」ということを録音だけです。

どうかどうか皆様よろしくお願い致します。
当方は地方国立3流法学科卒業(刑法だけ履修していない、ほとんど可w)でほんの
すこししかわかりませんがどうかよろしくお願いいたしますm(_ _;)m
286法の下の名無し:2007/06/24(日) 04:45:38 ID:JS5QB8tP
過疎ってるなww
287法の下の名無し:2007/07/21(土) 04:09:25 ID:aCHwHDEi
質問なんですが、
共犯従属性説(共犯の成立には正犯者が実行行為を行ったことを要する)を支持してる人っていうのは、
所謂「人権派」の人達なんですか?
危険性のある人を野放しにできるような法律解釈は常識的に考えてもちょっとおかしい気が
288密入国ソース:2007/07/21(土) 05:17:46 ID:2LpfB1rt

在日朝鮮人密入国ソースの事実は下のビデオのpart1の46分35秒からの宮台の言ってること

宮台真司 vs 小林よしのり vs 菅野稔人
マル激トーク・オン・ディマンド 第326回(2007年06月29日)part1
 http://www.videonews.com/asx/marugeki_free/326/marugeki326-1_300.asx
マル激トーク・オン・ディマンド 第326回(2007年06月29日 part2
 http://www.videonews.com/asx/marugeki_free/326/marugeki326-2_300.asx


289法の下の名無し:2007/07/21(土) 09:11:52 ID:9ccNywra
行為ハンカチを突き詰めれば未遂当然処罰でいいんだが、
日本国民がそこまで徹底したくないから立法化の過程で緩めたというだけ
深く考えずに適当に折り合いつけろや
290法の下の名無し:2007/07/28(土) 13:03:13 ID:CE4nUrSj
スレ違いだったら申し訳ないんだが
↓事件がもし日本での刑法の問題だったら どんなことを論じれるのか教えてくれないか?

【香港 25日 ロイター】
 雇い主の飲み水に尿を入れて出したインドネシア人メイドが6日間の禁固刑になったことを25日、新聞が報じた。

 このメイドは「毒またはその他の破壊力あるいは毒性を持つ物質を、危害を与える目的で提供した」罪を認めたものの、自分の皮膚の調子をよくするために尿を使っていたとし、雇い主のコップに入ったのは単なるミスだったとしている。

 雇い主はコップ一杯の水を頼んだ時に尿の臭いをかぎつけた。メイドに飲むよう指示したところ、彼女は言われた通りにしたが、雇い主は研究所で検査するためにその水を取っておいた、と「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト」は報じた。

 弁護側は、メイドの雇い主は尿入りの水を飲んでおらず、またその物質は毒性を持つものではないと主張。メイド側の弁護士は裁判で「元雇い主が毒性を持つとされる混合物に触れたのは臭いをかいだ時だけでした」と話したという。
291法の下の名無し:2007/07/28(土) 14:13:15 ID:eLmbf1dH
傷害罪は生理的機能侵害を必要とする
尿飲健康法もあるから成立は難しい
ただ知った段階で精神的にダメージを受けて体調が悪くなる(障害)
の因果関係が立証できれば、成立の可能性がある。
あるいは尿飲はあくまで例外で排泄物の逆入は生理的機能を
侵害しているともいいうるか
いずれにしても理屈は苦労する

そもそもメイドの意図が主人に対する嫌がらせにある
精神的打撃を要素とする犯罪の成立を考えた方が素直だろう
侮辱罪あたりがしっくり来る
侮辱罪の保護法益は主観的名誉も含まれ、これを貶めていることは
明らかであろう

こういう答案を書けば司法試験の論文は合格点がつくであろう
292法の下の名無し:2007/07/28(土) 20:55:45 ID:rDg8/oq7
>>291
ありがとう

尿(もしくは「毒」)であると思いながら飲ませた主人が罪になることはないのかな?

たとえば、
AがBを殺そうと思ってBの飲み物に毒をいれた
Bはそれを知った上で、BのコップとAのコップを取り換えた
Aはそれを飲んで重症を負った
というケースだったらAもBも殺人未遂になりそうに思うんだ

でも、BがAの目の前でコップをわざと取り換えたんだったら
Bの罪は成立するのかしないのかよくわからないし…
素人でスマン
293名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:45:10 ID:R/VNPrqq
前者は、正当防衛もしくは過剰防衛で無罪
後者も同じ
294名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 12:54:12 ID:btJlVw+K
過剰防衛で無罪?
295名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:26:26 ID:R/VNPrqq
素人的にはこれでいいんだよ
細かい説明とか面倒だしな

296名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 14:16:12 ID:faJSpnnH
>>293は292に対しての意見か?
だとしたら正当防衛なんて完璧におかしいが…
297名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 14:50:23 ID:R/VNPrqq
ほう
過疎板だから292に対するに決まってるだろ
暇だから正しい意見頼むよ
298名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 15:04:21 ID:faJSpnnH
急迫不正の侵害か。
必要性 相当制が満たされているか。
ここが問題になってくる。
満たされていると思うのかい?
299法の下の名無し:2007/07/29(日) 20:52:11 ID:R/VNPrqq
ごめん出かけてしまぅたよ
満たされていると思うから、書いてるんだろ
具体的な反論を頼むよ
292君がいらないなら別だけどな
300法の下の名無し:2007/07/29(日) 23:55:14 ID:i9YTqdQr0
毒が入ってるってわかったなら、飲まなきゃいいだけだろw
301292:2007/07/30(月) 20:41:56 ID:suPwcHlx
いるよいるよ。ごめん。
やっぱりよくわからん

・毒のコップをAがこっそり交換した場合
正当防衛もしくは過剰防衛で無罪 (293氏)

・毒のコップをAが目の前で交換した場合
Bは毒が入ってると知ってて勝手に飲んだんだから、Aには何の罪もない(300氏)

ということ?
前者は飲まないだけでいいのにわざわざ交換したとすると、
なんで防衛になるのかピンとこない

後者は納得いく。
でも、毒だったら300の言う通り飲まなきゃいいだけ、 だけど
尿で、290事件みたいに雇い主が飲むように指示したんなら、
291と同じリクツで雇い主が傷害か侮辱になるのではないの?
290ではメイドの弁護士が「毒じゃない」って主張してるみたいだけど
毒だということになったら、むしろ雇い主の犯罪になる気がする…
302法の下の名無し:2007/07/30(月) 22:59:05 ID:ABGyJHeh
毒を盛られている状況を考えてみれば?
飲まなきゃいい、とか悠長なことができるわけ
他に何仕掛けがあるかわからない
緊急事態下での交換は防衛行為として十分考えられる
303292:2007/08/01(水) 02:03:38 ID:Ugm0oqqi
毒をいれるっていう、Aが実際に気づいた攻撃自体は簡単に避けれても
まだ他に何仕掛けがあるかわからない、という状況は続くから
という理由で防衛になるんだと
命狙われてた相手を殺すのはだいたい正当防衛になっちゃう気がするんだが
じっさいそうなの?
それとも俺が読み間違いしてる?
304法の下の名無し:2007/08/01(水) 21:52:42 ID:x1OMemw8
毒という前提で書いているが、そのとおりですな
「だいたい正当防衛になっちゃう気がする」というのが一番大事と思う
悪に対して品行方正である必要は乏しい
刑事ドラマを見てても処罰したくないでしょう
「他に何の仕掛け」いうのは、若干屁理屈に近い。補強理由ですな
305292:2007/08/01(水) 22:25:43 ID:BCyHPRbe
なるほど
刑事ドラマだったら処罰したくないのはわかる
ヤクザ同士の抗争なんかでも、
相手が先に命狙ってきてたら正当防衛になる?
306法の下の名無し:2007/08/02(木) 15:33:38 ID:jFMmXA2H
>>305
防衛の機会を利用して相手を積極的に加害する意思を持ってなければ
正当防衛になる
307法の下の名無し:2007/08/02(木) 21:46:12 ID:S/mjk4ev
故意に誘因していなければ積極的加害意図なし
308法の下の名無し:2007/08/02(木) 23:21:18 ID:uhxm1cYI
法華経〈現代訳〉

  『もし、法華経を固く信じる人を見て、その人のあら探しをして世間に言い
ふらすような人が いたならば、 それが 



           ≪本当のことであろうと誤解に基づくものであろうと≫ 、
その人はこの世において  ≪白癩(ハンセン病)≫  という病にかかるだろう。



 もしもある人が、法華経を信じる人を嘲笑すれば、その人は何度生まれ変わっても、
いつも歯の間がすいていて、 唇は醜く、鼻は低く、手脚はよじれ、斜視となり、
身体が臭くてきたならしく、悪い出来ものができて血膿を持ち、 腹は膨れ、息切れがして、
種々の重い病気を背負い込むことになるだろう。』(宮坂道夫氏訳)



 この経文は山本俊一氏が著書「日本らい史」で指摘される通り、そもそもは法華経の
受持者を 批判することを 厳しく戒めたもので、強調のために「白癩の病を得ん」という
表現を用いたに 過ぎないのであろう。

 また同氏が指摘されている通り「牙歯疎欠…」以降の叙述は古代・中世に出版されたどの
医書に比較しても  ひけを取らないとされている。 
http://www.eonet.ne.jp/~libell/kaisetu-2.htm#hokekyou
309法の下の名無し:2007/09/30(日) 02:05:08 ID:YhDzry8n
相撲部屋親方Tは弟子の序の口力士Yをビール瓶で殴ったあと、Yの兄弟子ら数人に「Yをかわいがってやれ」と命じた。兄弟子らはYを金属バットで殴打し、殺害した。当時Tは飲酒のため強度の酩酊状態にあった。Tの罪責を論ぜよ。
310法の下の名無し:2007/09/30(日) 03:45:35 ID:aw8xAYAU
暴行の故意の摘示が不十分だけど、まあ、その場合は傷害致死だよ。
複雑酩酊に至ってないなら原則として心神耗弱にも該らない。
311法の下の名無し:2007/09/30(日) 17:48:03 ID:o2MIAZXa
まず、ビール瓶で殴ったことは、傷害(暴行)

次に「可愛がってやれ」と暴行の教唆。結果的加重氾で傷害致死の教唆。
酩酊だが、この場合は原因において自由な行為。

次に、併合罪なのか、包括一罪悪かなんだが、時間、場所的にどれくらい接着してるかが問題。
312法の下の名無し:2007/10/01(月) 02:13:44 ID:MASGU6e9
ちょっとマニアックな見解を採らない限り教唆はない。実務的には確実に共同正犯。
強度の酩酊というだけじゃ心神耗弱にもならないから原因において自由な行為は関係なし。
(もし原因において自由な行為だと原因行為時に故意がない。)
313法の下の名無し:2007/10/01(月) 04:01:42 ID:YSi6C5rB
>>312 共同正氾?? 設問だけでは分からないけど、明示、暗示な共謀がないじゃん?

親方一人でやった暴行と、弟子達がやった暴行が同一かどうかが判断難しい。
314法の下の名無し:2007/10/01(月) 10:20:52 ID:MASGU6e9
は?ボスが命令すれば共謀成立だ。あたりまえじゃん。それが実行されれば共同正犯。
315法の下の名無し:2007/10/01(月) 13:11:15 ID:YSi6C5rB
>>314 ボスが命令って、暴力団じゃあるまいし〜 暴力団でも法廷で論争あるんだからどうかな?
そもそも、弟子同士による暴行も同時氾の可能性も拭えない。

教唆も、親方の後は頼むって言葉で、弟子らが犯行を決意したとは考えられないかも?
既に、犯行を決意してたフシがある。
某テレビ局では教唆だと言ってたが、どうかな?
これは法廷が楽しみ。
316法の下の名無し:2007/10/01(月) 17:35:59 ID:L7AyTYpD
皆様の知恵をおかしください

日本の死刑制度では執行命令は法相によって出されることについて。
@死刑だけ執行命令を法相が出す根拠はなんでしょうか
A諸外国ではどうなっているのでしょうか(といっても今では死刑自体あれなのでかつてのことでもかまいません)
317法の下の名無し:2007/10/01(月) 18:32:36 ID:6rhaM67+
宿題は自分で
318法の下の名無し:2007/10/02(火) 06:09:02 ID:RjwB+8yH
>>315
暴力団かどうかという点は重要じゃないし、法廷で弁護人が何を議論しようが支配的な立場にいるものが
命令をすれば共謀共同正犯が成立するんだよ。親方が命令したことと実行行為の間の因果関係は当然の
前提だと思っていたがそこを疑うんならもちろん話は別。
319法の下の名無し:2007/10/03(水) 13:53:00 ID:n2dUIZPG
>> 291
相手に義務のないことを行いさせてる=強要罪でしょう?

誰もレスないから参考に。
320法の下の名無し:2007/10/07(日) 06:24:39 ID:3Ab4oOj+
力士リンチ事件は親方が弟子を管理し育てる立場で
かわいがり行為は親方や兄弟子の職務?の一つだから指示だけでも共謀共同正犯になるとして
それは暴力団の暴力的行為だから認定しやすいのと同じと思う
つまりかわいがりでなく他の犯罪なら支配的立場で命令しただけでは認定しにくいのでは?
まあ相撲部屋と関係ない犯罪なら命令がもっと具体的になるだけかもしれんが
321特権によって暴走する弁護士会の矛盾した論点 (1):2007/10/07(日) 15:55:26 ID:a4KaQuE2
母子殺害事件の実行犯 福田孝行には殺意は無かったと仮定しよう。 これは18才になるまで不幸な家庭環境の中で
生きて来た人間が起こした事件である。 動機は暴行目的であり個人的恨みは無い。
だが幼児を育てる母親は見知らぬ突然の侵入者に対して、本能的に激しい抵抗を行った。 このため犯人は母親を殺害した。
しかし人間としての倫理と理性を持って裁く時、この事件の問題はここからである。

犯罪行為によって母親の意識は薄らぎ身動きしなくなった。 この時、実行犯 福田孝行は殺人までは予期しなかったことであり
殺意は無かったのであれば、その予想外の事態におののき慌てたはずだ。
さらにそれによって “ 元々の人間性として我に返り “ 救命行為を行う人間もいるだろうし、
そうでなくても死にゆく人間を目の前にして、解決方法が分からずその場から一刻も早く立ち去りたいと思うはずだ。
322特権によって暴走する弁護士会の矛盾した論点 (2):2007/10/07(日) 15:56:41 ID:a4KaQuE2
犯行は犯人家族と被害者家族の双方が住む社宅で起きた。 犯人は水道の点検に来たと嘘を言い被害者宅に入り犯行に及ぶ。
ところが驚くべきことに弁護団の事件説明では、
犯人が被害者に抱きついたのは、少年期に自殺した犯人の母親の幻影を被害者女性に重ね合わせたからだ、と述べている。
それが仮に真実で “ 誤って “ 死亡させたのなら、この犯人は何らかの救命回復処置を取っているはずだ。

しかしこの犯人は違う。 弁護陳述では死者回復の儀式と称して、息絶える者を目の前にしても慌てることもなく目的を遂げようとしているし、
身動きしなくなった母親の元へ大声で泣きながら寄って来る幼児を、その大声によって事件の発覚を恐れたこの鬼畜は、無残にも幼児まで殺害した。

弁護陳述では、泣き止めさせるために幼児の首に紐を巻き、それを蝶結びにしてあやそうとしてその紐を強く締めてしまったなどと
述べているが、幼児の殺害は母親が救命もされずに息絶えて行く途上で実行されており、このような矛盾する詭弁を弄してでも
殺意は無かったなどと平然と弁護して、それは弁護行為として当然だと言ってのける人間達の思考基盤や法的解釈が、
私達の社会規範になることだけは絶対に阻止しなければならない。
323法の下の名無し:2007/10/07(日) 16:47:20 ID:pIZBfGWH
>>322 正論であると思う。しかし、どのような弁護活動(法の中で)も許されるのが現在の日本。
法廷や判決が復讐であってはならない。
まぁー俺が被害者だったらジャスティーしちゃうけど(笑)

スレタイは刑法の論点やから、この場合殺意があったか否かだよね。
これまでの判例を踏まえて言うと、被告人自信が殺意がなかったっと述べたら殺意が否定されることが多い。
何故なら、殺意は内心的なもので、それを物的証拠とすることが難しい。
よって、殺意はなかったんちゃうん?的に。。。
救助行為があったか否かは殺意の立証とは関係なさげ。殺意は犯行時にあったかどうか。

弁護士は売名行為です!
324法の下の名無し:2007/10/07(日) 23:17:07 ID:VO1JZ4nw
>これまでの判例を踏まえて言うと、被告人自信が殺意がなかったっと述べたら殺意が否定されることが多い。
いつの時代のどこの国の判例か知らんけど、殺意を示す客観的証拠が不十分という事案では、調書で殺意の
自白とれんかったら殺人では起訴しない。自白調書はあるけど公判段階で否認した場合はたいてい調書が証拠採用
され、殺意を示す客観的証拠とあわせて総合的に評価して殺意を認定する。
>何故なら、殺意は内心的なもので、それを物的証拠とすることが難しい。
殺意を示す客観的証拠なんていくらでもある。詳細は小林=香城『刑事事実認定』でもどうぞ。司法修習を受ければ
嫌でも勉強させられるけどね。
>よって、殺意はなかったんちゃうん?的に。。。
>救助行為があったか否かは殺意の立証とは関係なさげ。殺意は犯行時にあったかどうか。
殺意を示す間接事実になる。犯行直後に被害者の死を認容するような態度をとっていたことは、特段の事情がない限り、
犯行時において殺意があったことを推認させる。
325法の下の名無し:2007/10/07(日) 23:20:35 ID:VO1JZ4nw
>>323
つうかあんたは客観的証拠がなくて被告人が否認してても弁護人は自白させるべきって主張なのかい?
とんでもないことを言うね。
そもそも殺意を認めるに足る証拠が足りないと思ってるんならなんで殺意があることを前提にしてるんだ?
言ってることがめちゃくちゃだ。
326法の下の名無し:2007/10/08(月) 01:52:51 ID:u4rzf0fW
>>324>>325
客観的には殺意があると判断される証拠、例えば「殺してヤルー」と叫びながら刺した。
客観的には殺意を持って刺したと判断される。
しかし、被疑者は「たまたまカーっとなって出た言葉、怪我させようとは思ったけど、殺すつもりはなかった」
と弁明した。(もちろんこれだけで事実認定はしないが)
殺意=意思 客観的事実だけではなかなか立証難しい。

現在、司法修習生みたいだけど、なんか必死ですね。正義感あるのは分かるけど、ここはゼミじゃないの。言いたいことを言うだけの2チャンネル♪
「俺が正しい!他は間違い」 みたいな頭コチコチでは疲れますよ。
327法の下の名無し:2007/10/08(月) 01:54:37 ID:1CvZcZmc
>>325
殺意が問題になっているということは少なくとも人を殺してしまった事件だということだよね?つまり客観的には殺人を行っているのだから、殺意が疑われるところがスタート地点になることは当然だろう。そして殺意の有無の判定に客観的な証拠が利用されるってことでしょ?
328法の下の名無し:2007/10/08(月) 05:46:53 ID:PNGlG7Df
>>326
修習生じゃないよ。立証が困難かどうかは相対的なもので議論する意味もないが
自白調書なしで殺人で起訴してるような場合には客観的事実がそろってるから起訴してるんだよ。

>>327
だから何?>>323が殺意があることを前提にしてることを問題にしてるのに何を言いたいのか意味分からん。
329法の下の名無し:2007/10/08(月) 10:36:27 ID:u4rzf0fW
殺意があったと自認があった場合は、その他の客観的な証拠も殺意を裏付ける証拠となりえる。
例えば、包丁の刄を上向きで刺した(このほうがよく刺さる)=殺すためにそうした(殺意あったと自認)=客観的な証拠で証拠として採用。
しかし、殺意の自認がなく、「たまたま刄が上向きやっただけ」と弁明されたら殺意を裏付ける補強証拠にはならない。

殺意の立証は困難。だから自認なければ傷害致死で起訴。
殺意の有無の判定が困難やから、現に公判で揉めてるんでは?
330法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:07:39 ID:PNGlG7Df
自白がとれなくても殺人で起訴する例は多いよ。
公判で深刻な争点となる例も少ない(それが予測されるなら傷害致死で起訴する。)。
どんな客観証拠も合理的に弁明するというのは至難の技だし、それができるんならそもそも殺意は本当になかったんだよ。
331法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:09:35 ID:PNGlG7Df
そもそも包丁の刃が上向きかどうかってのは重要じゃない。上向きのほうがよく刺さるかどうかは
知らんが仮にそうだとしても一般人は知らん。どんな形状・大きさの包丁をどの部位をめがけてどんな
力で刺したとか、他にもいろいろあるから(司法試験に合格したら)本を読んで勉強しなさい。
332法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:15:45 ID:PNGlG7Df
まあちょっと本音を言うと実務的には「殺意」というのは主観的要件でありつつもある程度客観化され、
証明度は他のTb要素に比べて低くなってる気はする。
その原因は、そもそも人間の心理なんてよく分からん部分はあるけど、ある程度客観的な徴表があれば
たとえ否認されようが殺意ありって認定しないと法益保護がままならんという価値判断があるんだろうね。
333法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:18:48 ID:PNGlG7Df
典型例は研修所で真っ先に習う「その時は頭が真っ白で何も考えられませんでした」って弁解。
実務的にはこんな弁解は通用しない。まあその理由についてはいろいろ理屈はあるらしいけどね。
334法の下の名無し:2007/10/08(月) 11:56:05 ID:u4rzf0fW
>>330>>333
刄の向きが上だと殺傷力が上がるのはちょっと考えれば分かる。勉強不足なのはあなた。
それに、例えばって例示してるじゃん(笑)
別にあなたのカキコを否定してるわけでないし、ちょっと冷静に文章読んだら?自認が全てだ、客観的証拠は証拠価値ないとか言ってるわけでないし。
まぁーカキコを読む限り、検事ではないし、タダの公判オタだな。司法試験ぐあんばれ〜
335法の下の名無し:2007/10/08(月) 12:13:12 ID:PNGlG7Df
なんだ。自認が全てだって言ってたくせに前言撤回か。司法試験はとっくの昔に合格したよ。
刃の向きについては、部位と方向によるとしか言えん。
336法の下の名無し:2007/10/09(火) 12:34:34 ID:mpaqvrjb
>>334
>刄の向きが上だと殺傷力が上がるのはちょっと考えれば分かる。勉強不足なのはあなた。
>それに、例えばって例示してるじゃん(笑)
これじゃまた誤解されるよ>>329読めば言いたいことわかる

殺人事件はたいてい殺意否定で
結局未必の故意で認めちゃうのが多いんじゃないの
統計あるか知らないけど
337法の下の名無し:2007/10/10(水) 01:52:04 ID:00zvmhRn
自白は多いよ。不合理な否認をして損するのは被疑者ないし被告人自信なわけだし。
338法の下の名無し:2007/10/10(水) 02:09:38 ID:00zvmhRn
「どう思って刺したんや」
「どうって…。もう無我夢中でした」
「死んでもかまわん思って刺したんちゃうんか」
「いえ…あの…死ぬとかそういうことは考えてもなかったんです」
「ええ加減にせえよ」
「え…」
「お前やっぱ反省しとらんのやないか」
「そ…そんなことないです」
「そんなことないですってお前、人の腹めがけてあんだけ強い力で包丁突き刺しとんねんぞ。
ひょっとしたら死ぬかもしれへんって思わんわけあれへんやろ」
「はい…」
「どや…。思い出したか。ちょっとくらいは死ぬかもしれへんな思ったんちゃうんか」
「そう言われてみれば…ちょっとくらいは思ったかもしれません」
「そやろ…。そんなあほみたいな言い訳したあかんで」
(中略)
「ほなこれ持って。読み聞かせるからちゃんと目で追いかけや。もし間違っとるとことか足り
へんとことかあったら訂正してくれとか追加してくれって言うてええねんで」
(中略)
「…私は、○○さんを殺そうと思ってたわけでは決してありません。ひょっとすると○○さん
が死んでしまうかもしれないなと思いましたが、それでもかまわないと思って包丁を前へ突き
出しました。…」
(中略)
「私は○○さんに対して大変申し訳ないことをしたと思います。繰り返しますが、決して○○
さんを殺してやろうと思って刺したわけではありません。…なんか間違っとるとことか足りへ
んとことかはあれへんかったか」
「…はい」
→自白調書のできあがり
339法の下の名無し:2007/10/10(水) 21:44:45 ID:UuSdAkHI
犯人隠匿について
> その犯人が罰金以上の罪になるとは知らなかった(法の不知) 場合でも違法性はそきゃくしない?
例:道路交通法違反をした犯人(信号無視)を隠匿。普通は信号無視が罰金刑であることを知らないよね?

被隠匿者が犯した、その犯罪が何らかの(特定できる必要はない)罰金以上の刑にあたるであろうと推定できる場合は、犯人隠匿罪を構成するとして、罰金にあたらないって錯誤してる場合はどうなんだろう?
340法の下の名無し:2007/10/11(木) 02:54:14 ID:/7EE7xDt
>>339
それは単なる法の不知。
341法の下の名無し:2007/10/13(土) 23:00:42 ID:DTUQn2G7
無知蒙昧なる漏れに知識を授けてください。

ボクサーやプロレスラーが試合中に行う殴る、蹴る等の行為が正当業務行為で違法性が阻却される
というのは、まあ当たり前のこととして理解できるのだけど、たとえば、一方の選手にはじめからボクシングの
ルールを守る気がなく、眼つぶしや、投げ技を使って相手を痛めつけてやろうという故意が認められた場合
刑事責任を問うことは可能でしょうか?

実際問題としては凶器を持ち込んだとかまでいかないと事件にはならないのでしょうが、理屈の上では刑事責任を
問うことも可能ではないかと考えましたので。

っていうか、昨日のボクシングの亀田一家の行為を見て、ムカッ腹が立っただけなんですがね。
342法の下の名無し:2007/10/13(土) 23:11:07 ID:7aY7JI8Y
故意にルール違反をしたからといってそれだけで検挙されることはない。
ルール違反についてはゲームそれ自体の中に制裁ルールが組み込まれてて処罰の必要も低いし。
犯罪が成立するかどうかということを議論する余地はもちろんあるけど起訴便宜主義の下ではあまり意味のない議論だね。
343法の下の名無し:2007/10/14(日) 00:17:03 ID:ZlVsRfbF
タイソンが耳噛み切ったのは傷害罪に問われると思う。
344法の下の名無し:2007/10/14(日) 04:02:34 ID:U92F2sbG
プロレスの場外乱闘で大仁田か誰かを告訴したのいたな
そんなことしたら業界から総スカンだと思うが
345法の下の名無し:2007/10/15(月) 18:53:28 ID:YTnJjqsC
>>341
そこで社会的相当性または優越的利益の概念が登場ですよ
346法の下の名無し:2007/12/05(水) 00:16:21 ID:zjfLIN3U
近くの飼い犬から人毛を検出 女性死亡事件 福岡
2007年12月04日13時00分

 福岡県筑紫野市阿志岐で1日、近くの安武トモエさん(85)が犬にかまれて
死亡したとみられる事件で、事件前後に現場周辺にいた付近の住民の飼い犬
の体や排泄(はいせつ)物から人の毛髪が検出されていたことが、県警の調べ
でわかった。県警は、安武さんがこの犬に襲われた可能性があるとみて毛髪を
鑑定し、他の野犬や放し飼いの犬が現場周辺にいなかったか聞き込みを続け
ている。

 調べでは、現場近くで1日午後、近くの住民が飼う犬がうろついているのを、
通りかかった住民が捕まえて飼い主に戻していたことが判明。安武さんらしき
女性が犬につきまとわれていたという目撃情報もあることなどから、県警が飼い
主の協力を得て、この犬の体や排泄物を調べたところ、人の毛髪が見つかった。



飼い主の罪責を論ぜよ。
347法の下の名無し:2007/12/19(水) 08:04:01 ID:CiiLj1hd
>>32
禿同。正当業務行為として無罪になるし、業界団体が
何らかの処分を下せば済むだけの話。
348死刑廃止論者が犯罪被害に遭ってもその主張は覆らないか:2007/12/19(水) 09:43:56 ID:8zxWAe3H
死刑廃止は世界の潮流であるとの意見があるが、それは凶悪犯罪者の救済を目的にしたものではない。
人間が類人猿から進化して集団社会を構成しそこに参加して、無法状態にはみられない安定した生活を享受しようと思うのなら
社会参加者としての責任を受け持たねばならない。 凶悪犯罪者は生存させて終世まで後悔の念を強制することは一理あると思う。

死刑廃止論者の皆さんの毎度同様の意見を目にしていつも素朴に思うのだが、死刑廃止論者本人やその家族が何の落ち度もないのに、
強盗やチンピラなどに殺害されたり危害を加えられても、依然としてその主張を貫き通せるのだろうか。
この点は刑罰議論の核心だと思うし、実際の事例があればそれは議論の趨勢を決定付けるだろう。

日弁連の要職を歴任された弁護士 岡村勲氏は、債権処理に恨みを持つ犯罪者によって家族を殺害された。
日弁連は組織ぐるみで死刑廃止を主張しており、その副会長であった岡村氏も当然死刑廃止論者であったはずだがこの事件後、
死刑廃止を翻し死刑存続に変更された。 弁護士業は終始一貫した信念が必要であり、死刑廃止論者はそれを自覚した上で死刑廃止を
主張すべきであり、家族を殺害されて死刑存続に変更するのは弁護士としての思考基盤を疑うものであり、人間性をも疑うものだ。
349法の下の名無し:2007/12/19(水) 12:25:17 ID:GumUabpT
>その副会長であった岡村氏も当然死刑廃止論者であったはずだが

大仰な主張の割には、緩いねえ。
350法の下の名無し:2007/12/19(水) 14:33:16 ID:t4QF7XRo
>349
緩いと思える確かな理由があるのですか。
351349さんへ:2007/12/20(木) 21:49:04 ID:1y23fdlT
国連において死刑廃止が決議されたそうだが、この件について核心を突く指摘をするのでよく読んで頂きたい。
それは国連の死刑廃止勧告案の決議投票に参加した加盟各国の、死刑廃止の賛成票を投じた代理代表者は自らも死刑廃止に賛同して
廃止案に投票したのか。 ならばこの代理投票者は、本人及び家族が凶悪犯罪の犠牲になろうともその信念は揺るがないだろうか。
それともその代理投票者は死刑廃止案には必ずしも賛同していないか無関心であって、単に本国の指示を代理投票しただけだろうか。

普通に生活している私達が素朴に考えるなら、死刑廃止の賛成票を投じた代理投票者はその人自身も同じ信念を持っていると思うだろう。
何故ならそれは決議の場が国連であり、審議内容が犯罪行為を処罰するという理由での人間の生死に関する事柄だからである。
もし本国の指示が代理投票者本人の意志と相反するのであれば、代理投票者はその任務を辞退して指示に賛同できる人に交代するのが、
権威ある場所であるなら当然の手続きである筈だ。

同じように、日弁連の会長や副会長などの要職に就任するのなら、当然のごとく日弁連の基本方針にその人も賛同しているはずである。
日弁連は組織ぐるみで死刑廃止を主張しているのだから、執行部の人間が自分の意志とは相反するか無関心であるようなスローガンを指導している
など考えられるだろうか。 ちなみに国連で決議された死刑廃止勧告案は、一般社会での凶悪犯罪者の救済を目的にしたものではない。
国連には多数の国が加盟しておりその中には紛争国 ・ 政情不安定国 ・ 発展途上国があり、そこではかつてのポルポトのような独裁者が、
反対勢力を一掃するために政治犯を一般の凶悪犯罪者に仕立てて大量虐殺した事例が多くあった。 死刑廃止勧告案はそれを防ぐためのものである。
352法の下の名無し:2007/12/21(金) 03:25:26 ID:dxBQntfJ
>>350
確かな根拠が>>349に引用されてるじゃん。
353法の下の名無し:2007/12/21(金) 23:41:39 ID:dxBQntfJ
>普通に生活している私達が素朴に考えるなら、死刑廃止の賛成票を投じた代理投票者はその人自身も同じ信念を持っていると思うだろう。
思わねーよwwwwwwwww
354法の下の名無し:2007/12/21(金) 23:44:10 ID:dxBQntfJ
>同じように、日弁連の会長や副会長などの要職に就任するのなら、当然のごとく日弁連の基本方針にその人も賛同しているはずである。
日弁連を任意の政治団体か何かと勘違いしてないか?
355多種多様な " 生き物 " が住む自然にて:2007/12/22(土) 21:48:39 ID:ztWGt606
>>353
いろんな " 生き物 " が住む世界での応答の場だけれども、パソコンで文字を表示できるのなら
もう少しまともな返信をしようという努力は起きませんか。
もし私が 353さんに
テメーのような馬鹿を相手にしてると、こっちまで低脳が感染しちまう   といった返信を送ったらどんな気がします。
356法の下の名無し:2007/12/23(日) 00:35:35 ID:3FdlfuWW
>>355
言いたいことは分かるけど普通は思わないんだから、普通の人にはそんなの説明する必要ないし、
そう思っちゃうような脳みその出来の悪い人には説明する気も起きない。
そういう返信があったらやっぱりかわいそうな脳みその人なんだなって思うだけ。
357法の下の名無し:2007/12/23(日) 06:39:02 ID:XYQki3s0
>>348
要職にありながら事件を契機に主張を変えたならむしろ勇気ある行動にも思えるけどな。
日弁連要職だった岡村氏を批判することについては
日弁連は死刑廃止のためだけの団体じゃないから
要職についてただけで死刑廃止論者であったはずとか
そうでなかったら要職辞めるべきだとまでは言えないだろ

死刑廃止論者が自分が当事者になったとたんその加害者を含め死刑を主張するのはおかしいとの指摘は
私もその点は賛成する
しかし岡村氏が死刑存続を主張したことは日弁連要職であったことのみで批判されることではないんじゃないの
ただ日弁連の活動の問題点について岡村氏は指摘し説明する義務あるな
358法の下の名無し:2008/01/07(月) 16:50:41 ID:4LY//Vse
スレ違いかもしれませんが、
日本の刑法典が、かくも早く生まれかくも早く変質したのでしょうか??
あと、明治13年刑法はいかにして生まれ、40年刑法では何が変わったのでしょうか??
359法の下の名無し:2008/01/07(月) 17:03:24 ID:O/7oN3xN
宿題は自分で。
360法の下の名無し:2008/01/07(月) 23:25:15 ID:SvruvHy7
すみません。スレとはちょっと違いますが刑法関係なので教えて下さい。
もし宇宙人を撲殺したら、その人は罪に問われますか?
ちなみに事件現場は埼玉です。
361法の下の名無し:2008/01/08(火) 01:06:04 ID:w0Byw9Y4
宇宙人が無主物なら不可罰。
362法の下の名無し:2008/01/10(木) 00:31:50 ID:olLMjgDN
スレ違いかも知れませんが、
交通事故で人を殺してしまった場合は、
業務上過失致死になりますが、殺人罪が適応されることはないのでしょうか?
やっぱり、故意犯処罰の原則からありえないんですかね?

363法の下の名無し:2008/01/10(木) 13:56:23 ID:s5vqZa4p
殺意があったんなら殺人罪。
364法の下の名無し:2008/01/10(木) 13:58:44 ID:s5vqZa4p
殺意がなければ危険運転致死、自動車運転過失致死又は業務上過失致死
365法の下の名無し:2008/01/13(日) 22:56:56 ID:Syk5kEIW
極度の酩酊状態のなまはげが包丁を手に女風呂に侵入して若い女性の乳房をもみしだいた。なまはげの刑責を論ぜよ
366法の下の名無し:2008/01/17(木) 23:17:27 ID:sN0+vhTj
367法の下の名無し:2008/01/18(金) 23:50:59 ID:dbcFl6IR
大阪南港事件って不真正不作為犯扱いにならないの?
判例ではまったく不真正不作為犯について触れられてないんだけど
368法の下の名無し:2008/01/22(火) 16:04:41 ID:wyNuArF1
>>367
不作為犯って最初から手を出さずに放置したって場合。

大阪南港は手を出して瀕死の状態にさせて放置したって事例だから違うよ。
作為犯。
369法の下の名無し:2008/01/26(土) 17:14:48 ID:O5reAVih
旧過失犯論は結果予見義務、新過失犯論は結果回避義務ってのはわかったんだが、これが一体どんな違いになるんだ?

教えてくれ
370法の下の名無し:2008/01/26(土) 17:48:47 ID:sIH6Db8c
米国と中国が腕組んで日本国及び日本人全員を殺した時罪に問われますか?
371法の下の名無し:2008/01/27(日) 22:20:26 ID:TWNnA8zS
>>369
過失犯の成立要件が違う。
予見可能性 →結果予見義務違反→ 回避可能性→結果回避義務違反
旧過失論は2番目まで、新過失論は4番目まで必要。
この違いで同じ事例でも過失犯になる場合とならない場合がある。
372法の下の名無し:2008/01/28(月) 03:14:56 ID:hZ1ryiiV
>>371
本当に?旧過失論からは結果回避可能性と結果回避義務違反は因果関係論に解消されるんじゃないの?
373法の下の名無し:2008/01/29(火) 00:42:02 ID:tti5XQzR
すいませんこの場合どういう罪になるのかまたはならないのか
追いつめてる方もやりすぎではないのか
知恵を貸してください

噂を喧伝して逮捕?
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/ghard/1201168277/l50
374法の下の名無し:2008/02/10(日) 01:36:39 ID:Kox7tqaM
刑法から質問です。
行為無価値の立場から、共犯論における共犯本質論について
軟性行為共同説の立場に立つことは可能ですか?
なにとぞ教えてください。
375法の下の名無し:2008/02/10(日) 18:27:28 ID:OLh6bHZt
川端が行為共同説なんだから可能なんじゃね
376法の下の名無し:2008/02/21(木) 14:38:37 ID:qwpbSSru
擦れちだが
構成要件とか因果関係とか
部外者から見たら全く勘違いな論議していると思われるのでは
と思う。
377法の下の名無し:2008/02/25(月) 03:00:13 ID:1b5t3FD9
不真正不作為犯の成立要件が、本によって微妙に異なってるんだけど、判例はどういう要件になっているのでしょうか。
378法の下の名無し:2008/02/25(月) 11:43:36 ID:mcmItJ3h
判例については本に書いてるだろ。
379法の下の名無し:2008/02/25(月) 20:55:45 ID:tf3OibZo
ブーメラン現象について教えてください・・・
ある誤想防衛行為について行為無価値の立場から罪責を検討するとします。
誤想防衛が成立したので故意犯不成立、過失犯の検討にはいる、ということは、
そこまで検討してきた故意犯の議論は捨てて、
故意犯とは別の、過失犯の構成要件から検討し直すわけですよね。
故意犯の構成要件には実行行為と故意があり、
過失犯にはそれらに代わり注意義務違反行為が構成要件要素とされて、
これらが理論的に二律背反にならないとすれば
ブーメラン現象と言うものは起きないがするのですが。
また、よろしければブーメラン現象に詳しい文献をご教授ください。
380法の下の名無し:2008/02/29(金) 21:49:06 ID:weXb/kRI
卒論のテーマで悩んでいます。。。来年度で4年です。
そろそろ取り組もうと思っているのですが、なかなかテーマが決まりません。
オススメのテーマがあったら教えていただけませんか?
381法の下の名無し:2008/03/01(土) 01:14:16 ID:aHawKQK0
>>380
三浦
382法の下の名無し:2008/03/01(土) 05:17:22 ID:sqKTnRah
>>380

院生紀要でも見ろ。
必要な文献もそれみればわかる。
383法の下の名無し:2008/03/01(土) 14:06:38 ID:s1K+hFSY
>>381
すいません、三浦って何のことですか?キングですか?

>>382
院生紀要って、どこで見ることが出来るのでしょうか?
384法の下の名無し:2008/03/02(日) 00:51:21 ID:BAvq24qy
すいません、これから紹介するスレッドはスレ違い(板違い)なのですが
詐術における「詐欺」と「誤謬」の関係について
ある弁論を述べる者にその意志(だます意志)があるか否かを見極める
非常によいサンプルが下記のスレッドにあります。

ちょっと大人の力でなんとか見破って、これからの皆様のご活躍の肥やしにでもなればと思っております。

↓  ↓  ↓

膣内で射精されてないので私は処女!
http://human7.2ch.net/test/read.cgi/sfe/1204215128/



現段階では発言者の意図は未確定ですので
上手にその騙す意図が自ら発言するような方法を編み出すのも
一つの面白い部分かもしれません
385法の下の名無し:2008/03/04(火) 13:51:36 ID:jB3uGZ6I
三浦に関してだけど、
日本の捜査機関がアメリカの司法に協力するのって
一事不再理は問題にならないの?
386法の下の名無し:2008/03/04(火) 14:16:31 ID:hCDHO3oP
387法の下の名無し:2008/03/12(水) 22:08:10 ID:kXSl7yMv
4 .研究糞の交付
研究費の交付を受けた研究活動は以下のとおり
1 995年度澤村正鹿学術奨励基金「証券取引法上の犯罪の訴追準備と証明をめぐる問題点」
1 995・ 96年度科学研究費補助金「経済犯罪の捜査・訴追に関する刑事手続上の問題点」(基盤研
究の)
1 995・ 96年度科学研究費補助金「新たな捜査手段・立証方法に対する法的規制の研究」)総合研
究仏)、研究分担)
1 997年度科学融究費補助金「組織的犯罪対策に関する刑事実体法・手続法的研究」(基盤研究求A
研究分担)
橋爪
隆(刑事法・助教授)
388法の下の名無し:2008/03/16(日) 17:34:23 ID:b+E8Duz7
TBSニュースでも報道
ttp://jp.youtube.com/watch?v=1jmzN8aA1cM
慶應大、新司法試験で不正行為、合格率上昇


慶應大学法科大学院の植村元教授が、司法試験の類似問題を学生に教えていた。
その結果、慶應大学の合格率は上昇した。

389法の下の名無し:2008/03/19(水) 11:24:28 ID:Jw+xWoi3
質問
AとBはマフィアのボス甲を殺害することを共謀した。
Aは甲の息子乙までも殺害することを提案したがBは断固として反対。
故にAは乙は殺害しないことに合意した。
AとBは甲宅に行き、Aは実行、Bは見張りをした。しかし、甲は不在で乙だけが在宅していた。
Aは約束を反故して乙を殺害した。
この場合でもBは共同正犯?
390法の下の名無し:2008/03/19(水) 18:30:55 ID:d3zKamDV
Bにとって具体的事実の錯誤として抽象的法定符号説に立てば共同正犯
391法の下の名無し:2008/03/20(木) 05:41:08 ID:irl0AV2l
違うよ。共謀に基づかないから共同正犯にならない。
392法の下の名無し:2008/04/05(土) 14:11:10 ID:a1sRQsAM
393法の下の名無し:2008/04/08(火) 11:35:06 ID:MIPIA0Bm
>>379
ブーメラン現象の解消については佐伯の法学教室連載と
井田の消極的構成要件要素の理論についての論稿が参考になる。

井田良『刑法総論の理論構造』
394法の下の名無し:2008/04/13(日) 03:10:05 ID:lP+qtJU0
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
>>218
織田裕二側から出演を依頼したんだよ、バカタレ
1回死んで来い
395法の下の名無し:2008/04/14(月) 03:28:59 ID:NI+vVT26
396法の下の名無し:2008/04/14(月) 12:38:45 ID:/0yyaUGW
397法の下の名無し:2008/05/14(水) 01:01:13 ID:b38Q7viw
51才の男性にレイプされた16才の少女が死刑
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20060728_execution_teenage_girl/


何を言っているのか分かりませんが、そういうことらしいです。

事件が起きたのは今から2年前のイラン。2004年8月15日、Atefah Sahaalehという16才の少女がイランの公共広場で絞首刑に処されました。
398法の下の名無し:2009/02/12(木) 16:43:59 ID:eRYbX4aE
【裁判】 "殺人?それとも殺人じゃない?" 横断歩道で首絞められた女性、タンクローリーに頭轢かれ死亡…28歳男、初公判
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1234423474/1

1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★[[email protected]] 投稿日:2009/02/12(木) 16:24:34 ID:???0
★首絞め最中に交通事故…殺人それとも殺人未遂+過失致死

・北九州市で2007年12月、横断歩道上で女性が首を絞められている最中にタンクローリーに
 ひかれて死亡した事件があり、殺人罪に問われた同市小倉北区真鶴、元会社員
 末(すえ)雅晶被告(28)の初公判が12日、福岡地裁小倉支部(重富朗裁判長)で行われた。

 末被告は「殺意はなかった。首を絞めたことも覚えていない」と殺意を否定し、起訴事実を
 否認した。

 起訴状によると、末被告は07年12月2日早朝、小倉南区下曽根の横断歩道上で、あおむけに
 なった同区の飲食店従業員渡辺佳代さん(当時35歳)に馬乗りになって首を絞めた。
 その後、〈1〉頸(けい)部圧迫による心停止〈2〉頸部骨折で身動きできなくなった後、通りかかった
 タンクローリーに頭部をひかれて脳挫滅−−のいずれかで渡辺さんを殺害した、としている。

 ◆検察側「冷たくされ殺意生じた」◆
 冒頭陳述で、検察側は動機について「渡辺さんの店に客として通い、強い好意を抱いていた
 末被告は、渡辺さんに冷たくされたことに怒りと憎しみを覚え、殺意が生じた」と主張。事件直前に
 飲酒したことによる犯行当時の酩酊(めいてい)状態も否定し、完全責任能力があるとした。

 ◆被告は「殺意なく複雑酩酊で心神耗弱」◆
 これに対し弁護側は、末被告が飲酒によって粗暴になったり興奮したりする「複雑酩酊」に陥り、
 犯行当時は心神耗弱状態だったとして、「責任能力は限定的。殺意はなく傷害致死罪の範囲に
 とどまる」と主張。「仮に殺意が認められた場合でも、女性の死はタンクローリーにひかれたことが
 原因で、殺人未遂罪と過失致死罪にあたる」とした。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090212-00000034-yom-soci

399専門家の方に質問:2009/02/20(金) 17:29:17 ID:rz5LOk3o
他のスレで、下のようなことを言い張ってる人がいるんですが、この発言は正しいんでしょうか?


「たとえば名誉毀損にしろ著作権侵害にしろ、それが不法行為に当たるかどうかは
 当然刑事法に照らし合わせた判断が必要になるに決まってるじゃん。」

よろしくお願いします。
400法の下の名無し:2009/02/20(金) 19:12:02 ID:BU3+vxda
>>399
不法行為に当たるかどうかは民事の問題です。
401専門家の方に質問:2009/02/22(日) 19:33:48 ID:HkUIi5el
>>440
その人が↓のように言い張ってるんですが?

「たとえば名誉毀損にしろ著作権侵害にしろ、それが不法行為に当たるかどうかは
 当然刑事法に照らし合わせた判断が必要になるに決まってるじゃん。」

よろしくお願いします。


400 :法の下の名無し:2009/02/20(金) 19:12:02 ID:BU3+vxda
>>399
不法行為に当たるかどうかは民事の問題です。




ていうか、その人の言ってることと私の言ってること、全然矛盾しないじゃん。
402法の下の名無し:2009/03/03(火) 00:46:54 ID:xwAiNYS/
おまいら、胎児性致死傷についてどう思う?
あれが不可罰なんておかしい。
403法の下の名無し:2009/03/15(日) 16:31:42 ID:hSNOqhF+
不退去罪の客体に事務所や店舗は含まれるのでしょうか?
「建造物」に該当?
404法の下の名無し:2009/03/15(日) 17:23:23 ID:Ia/bVUqX
もちろん。
405法の下の名無し:2009/03/16(月) 01:04:26 ID:mPUOnAF0
91 :旗 ◆IKEMENjrqk :2009/03/14(土) 22:57:06.45 ID:qc4Oaf34:
小栗は5年後には いない あの手の顔は賞味期限がある

【サッカー】「日本はF組最下位」 ドイツで“辛口”予想【対豪州2-2・対クロ1-2・対ブラ1-3】★2

24 名前:旗 ◆IKEMENjrqk :2006/05/29(月) 14:49:30 ID:QmV36Igw0:
マジレスすると 1点も取れないで帰ってくるぞ。 今から惨敗ぶりが楽しみだ。

905 名前: 旗 ◆IKEMENjrqk 投稿日: 2008/12/06(土) 23:47:52 ID:T3Sj2nxo0
神奈川番長www俺の三橋、テラカッコヨスwww

【CELSIOR】中古でセルシオ30 4台目【唯我独尊】

197: ◆IKEMENjrqk :2007-07-06 21:58:36
彼女と夜に平塚七夕祭りに行く為に俺の愛車 30後期を洗車してたらやられた‥。
毛虫にやられたようで手にボツボツがいっぱい‥。 痒い‥。

【国際】 三浦和義元社長が留置所内で首つり自殺

308:旗 ◆IKEMENjrqk :2008-10-11 19:26:21
サイパンには行かないほうがいいって 弁護士も警告してたんでしょ? バカなの? 死ぬの?

【社会】ネットいじめ後に中3女子生徒が自殺、遺書に同級生の名を挙げて「復讐します」 さいたま★4


27 : 旗 ◆IKEMENjrqk - 2009/01/19(月) 17:39:00 ID:Kpd+JFYx0
フランク・ シナトラ「最高の復讐とは、自分が幸せになることだ」
中学は不登校のままで良かった 人生などいくらでも取り返しはつくのだから ...
406法の下の名無し:2009/05/06(水) 12:33:27 ID:7p0AKwEy

407法の下の名無し:2009/05/06(水) 12:42:16 ID:7p0AKwEy
自らの暴行によって被害者を気絶させたとして、
・現場が人目に付く場所であるとき
・現場が人目に付かない場所であるとき
の各場合に、加害者に保護義務はみとめられますか?
その場に被害者を放置したときには、
単純遺棄罪と保護責任者遺棄罪のいずれが成立するのでしょうか。
408法の下の名無し:2009/06/11(木) 03:34:11 ID:mDJjQ4E4
>>407
もうすこしちゃんと書いてくれ。
知ってるとは思うが、発生した結果も人的関係も書いてないじゃなんともいえないだろ。
先行行為に基づいて生じる作為義務がどっちの構成要件の作為義務なのかは程度の問題じゃないか?
409法の下の名無し:2009/09/02(水) 01:27:40 ID:RG11IFKp
初心者ですいません
有名な事例だと思うのですが医師が看護師に薬と言って渡した注射が実は毒でそれに看護師も気づいてたが患者に恨みがあったので注射をして殺害した場合看護師が気づいてるので間接正犯は成立しないですよね?
医者と看護師の罪責はどうなるんでしょうか…
410法の下の名無し:2009/09/02(水) 09:53:15 ID:HZ8mgYv1
殺人の共犯
411法の下の名無し:2009/09/04(金) 10:25:58 ID:CnypPIiN
女性被告の強制採尿、男性警官手伝う
京都地裁公判 捜査是非争う

 覚せい剤取締法違反の罪に問われた20代の女性被告に対する強制採尿の際に、京都府警の男性警察官5人が立ち会い、このうち1人が女性警察官を補助して被告の体を
押さえてズボンを下げた行為の是非が、京都地裁の公判で争われている。弁護人は「精神的な苦痛は大きく、人権侵害」と捜査の不当性を訴えている。府警は、刑事訴訟法
は男性の立ち会いを禁じておらず適正な捜査とした上で、男性警察官が顔を背けるなど配慮したと主張している。

 検察、弁護側の主張によると、女性被告は5月に覚せい剤の使用が疑われ、府警に尿の任意提出を求められたが拒否した。府警が捜索差し押さえ令状に基づき京都市内の
病院で採尿し、陽性反応が出た。

 3日の公判で、採尿に立ち会った男性警察官2人が証言した。それによると、男性警察官3人は被告が暴れたため両肩と両脚を押さえ、女性警察官が被告のズボンをひざ
上まで下げた。さらに女性警察官と男性警察官がズボンをひざ下まで脱がした。男性警察官は「下半身からは顔を背けていた」と述べた。

 被告の弁護人は7月16日の冒頭陳述で「男性警察官が立ち会い、苦痛を受けた」と非難した。

 刑訴法は強制採尿に「成年の女子の立ち会い」を義務づけるが、男性の立ち会いは女性が1人でもいれば違法ではない。ただ、最高裁判例は「被疑者の身体の安全と人格
の保護のため、十分な配慮」を求めている。

 ■時代に即した運用必要
 龍谷大法科大学院の福島至教授(刑事法)の話 刑訴法ができたのは約60年前で、当時は女性警察官がほとんどおらず、人権意識が今とは異なっていた。ただ現在では
人権の観点から問題があり、適法でも不適切な捜査と言える。時代に即した形に運用や法律を変える必要があるのではないか。

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009090400035&genre=D1&area=K00
412法の下の名無し:2009/09/15(火) 14:20:02 ID:RvXtvHOb
最も刑罰の軽い殺し方を以下から考察してください。
1 ナイフで刺し殺す。
2 泥酔してナイフで刺し殺す。
3 車で轢き殺す。
4 泥酔して車で轢き殺す。

ただし、殺意や動機があるものとします。
413法の下の名無し:2009/09/17(木) 20:38:04 ID:5C/qk1OA
質問です…
最近、うちの近所の道に画鋲や針が10本くらい
不定期に撒かれている事があり、警察に電話して
聞いた所、撒いてあるだけじゃ捕まえられるか
現場を見ないと分からないとの事、
これって何か罪に触れる行為なの?
414法の下の名無し:2009/10/18(日) 16:40:39 ID:V3Xn91Kx
>>412
故意があるのなら、泥酔しているケースは原因において自由な行為なので
39条は適用されない
それだけの情報では変わらないとしかいえないな
415法の下の名無し:2010/01/20(水) 07:59:30 ID:1AwiLzfp
最近、民主党小沢幹事長が胆沢ダム建設をめぐり、
収賄ないしあっせん利得の疑惑が取りざたされていますが、
その献金の実態が、受ける側は口利きのつもりが全くなかったもののようです。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100120/crm1001200131000-n3.htm
>小沢の元秘書は「公共工事への影響力を背景に
>『あそこはこれだけ出している』と言って
>ゼネコンを疑心暗鬼にさせて競争させる。
>リスクの大きい裏金より、だまって献金が入ってくるのが一番。
>小沢事務所は巧妙な献金システムを構築した」と語る。
>ゼネコン側の思いはこうだ。「受注の邪魔をされないように」
>「保険みたいなもの」「献金に見合った見返りはなかった」…。
>ゼネコンや下請けは異口同音に、その効果を疑問視しながら
>漫然と献金を続けてきた実態を吐露した。
>捜査関係者はこう指摘する。「小沢事務所は結局、ほとんど何もしない。
>ゼネコンは隠然たる小沢の威光に畏怖(いふ)して金を払う。
>暴力団のみかじめ料みたいなものだよ」
さて、上記の場合、刑法に基づく収賄罪、
またはあっせん利得処罰法に基づくあっせん利得罪に問えるのか、はたまた、
違法行為を働く約束をしながら何もしない詐欺罪のようなものに問えるのか、
識者の見解をよろしくお願いします。
416法の下の名無し:2010/01/21(木) 22:32:09 ID:iPQuApRa
横領罪と窃盗罪は法定刑が後者が重いですが、量刑相場では前者のほうが重い
そうですね。
法定刑が軽くても重い罪、殺人罪、強姦罪、詐欺罪、保護責任者遺棄罪などで
す。
法定刑が重くても軽い罪、強盗罪、現住建造物放火罪、通貨偽造罪および通貨
行使罪、傷害罪などです。
刑罰の基準
お酒を飲んで運転したが被害者が出なかった場合 罰金
飲酒運転でケガで済んだ場合 懲役1年
     1人死亡した場合 懲役3年
     2人死亡した場合 懲役5年
     3人死亡した場合 懲役7年
     4人死亡した場合 懲役10年
     5人死亡した場合 懲役12年
     6人以上死亡は1人つき、2年加算
当て逃げ場合は1.5倍、ひき逃げは3倍加重させる。
再犯の場合は、2倍重くなります。
飲酒運転+過度なスピードは、3年以上の懲役
飲酒運転+信号無は、2年以上の懲役
飲酒運転+無免許運転は、5年以上の懲役となります。
417法の下の名無し:2010/01/21(木) 22:35:18 ID:iPQuApRa
>>416 訂正

誤:飲酒運転+信号無は、2年以上の懲役
正:飲酒運転+信号無視は、2年以上の懲役
418法の下の名無し:2010/02/18(木) 02:03:50 ID:GtTkbgkD
建造物侵入罪に、いにょう地にいた場合も同罪って判例がありますけど
これって典型的な類推解釈なんじゃないですか?

しかも、建造物侵入罪では建物や艦船に勝手に立ち入って、且つ
退去するよう求められたにもかかわらず、応じない場合成立でしょ

いにょう地までもが、建造物扱いならば駐車場駐輪場、駅前広場に私道…etc


常に法を犯している状態となり、いつ逮捕されても文句言えない状態になりませんか?
419法の下の名無し:2010/03/08(月) 00:51:27 ID:xKlWvCwi
>>418
判例求ム。

ところで詐欺罪と詐欺未遂罪については、下記を一通り読めば、素人でもわかるよね?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA
420法の下の名無し:2010/03/20(土) 11:39:02 ID:/0oezn/t
ききたい。
建物に構造材鉄骨の腐食さびが見つかった。家主は住宅メーカー担当者にこれまで会うたびに
「潮風の被害がひどい地域だが大丈夫か」と相談していたが、担当者が「時期が来たら再塗装す
れば大丈夫です」と答えてきたため予防に失敗したものである。
 発見後の対応が悪いので、家主は同年中にした別の工事の代金支払いをさびへの適切な対応を
とるメーカー側の姿勢がはっきりするまで保留すると伝えていた。
住宅メーカーが「新型防錆剤を使った正規防錆工事をします。それとギブアンドテイクというこ
とで別の工事の代金支払いをして下さい。」と申し入れたので、家主は代金の一部を振込み、
代金残額はさびによる損害賠償債権(点検、見守り、報告契約違反による債務不履行責任。この
住宅メーカーは60年の安心を広告でうたっている)と相殺する旨を通知した。
 その数日後に行われた防錆工事は新型ではない防錆剤を使っており、また、さび落としも
不十分な工事だった(当該メーカーの研究所および他のメーカーにおいて確認済み)。

 このケースで
1. 手抜き工事で済ませた事は詐欺罪になるか
2. 「新型防錆剤を使った正規防錆工事をします。」と言って家主に代金の一部を振込ませた
 ことが詐欺罪になるか   参照 最判平13・7・19 刑集五五-五-三七一
421法の下の名無し:2010/03/20(土) 12:49:01 ID:/0oezn/t
補足

・家主が住宅メーカー担当者に相談したのは築後5年、8年、10年、15年、16年の5回。
・さび発見は築後16年5ケ月時であった。
422法の下の名無し:2010/04/04(日) 00:29:14 ID:BT/65pU6
刑法235条や同254条の「他人」には死者も含まれますか?
423法の下の名無し:2010/04/25(日) 00:12:17 ID:hq1B0/Ce
共犯の錯誤についての質問です。
教唆者の想定した相手と、異なる対象を正犯が殺害した場合についてです。
教唆者の罪責は、殺人予備の教唆と過失致死の正犯になると基本書にあるのですが、
なぜ過失致死の「正犯」になるのでしょうか?
なぜ過失致死の「教唆」にならないのでしょうか?
どなたか教えてください。
424法の下の名無し:2010/05/03(月) 18:20:49 ID:x9zzdgfy
>>423
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
425法の下の名無し:2010/05/07(金) 22:59:02 ID:eO1tkqcE
>>423
教唆とは、いまだ犯罪の実行を決意していない他人を唆し、特定の犯罪の実行を決意させること
をいいます。教唆の性質がこのようなものである以上、「過失犯」に対する教唆は認めることは
できません。「特定の犯罪を決意させる」ということは、特定の犯罪の犯意を生じさせているわ
けです。犯意を生じている者が犯罪を実行すればそれは故意犯になります。「過失犯」に対する
教唆は成立しえないのです。あとは、教唆者自身の過失を認定します。それが認定できれば、そ
の者自身が過失致死罪の正犯になりうるという意味だと思います。
426愛のある人間:2010/05/13(木) 17:44:30 ID:nI5yZHcZ
そろそろ問題提起だな。 ここにひとつの人間がいる。殺すに値するか否か それが問題だ
427法の下の名無し:2010/05/14(金) 10:52:34 ID:UNYt3Tp3
死刑スレはべつにあるあるよ
428法の下の名無し:2010/06/27(日) 10:30:32 ID:twM6f67f
刑法の正当行為について質問なんですが
正当防衛や緊急避難は正当行為と全く別として考えるんですか?
違法性阻却からみたら同じように思えるんですが
ど素人なので変な質問してスミマセン
429法の下の名無し:2010/06/30(水) 23:02:27 ID:XFYQriRL
せめて基本書くらい読んだら?
それでもわかんないの?
430法の下の名無し:2010/06/30(水) 23:08:44 ID:rycINXi1
>>428
論者により体系がことなるので、判例での要件効果のようなものはともかく、
一概に答えられない。
431法の下の名無し
哀悼を込めて、刑法上の論点について論ぜよ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100824-00000088-yom-soci

 23日午後8時40分頃、東京都新宿区の京王線新宿駅のホームで、電車を待っていた甲(77)(東京都多摩市)が、京王八王子発新宿行き準特急電車と接触、電車とホームの間に挟まれた。
甲は病院に運ばれたが頭の骨を折るなどして約1時間後に死亡した。

 警視庁新宿署は、電車待ちの列に誤ってぶつかり、甲を電車に接触させたとして、日野市、乙容疑者(42)を過失傷害容疑で現行犯逮捕、容疑を過失致死に切り替えて調べている。

 発表によると、乙容疑者は当時、ホームにしゃがみ込んでいたが、電車が来たため、立ち上がろうとして電車待ちの人の列にぶつかった。
列の人が次々とよろけ、先頭にいた甲さんがホームに入ってきた電車と接触。その後、電車とホームの間に挟まれて約10メートル引きずられたという。

 乙容疑者は調べに対し、「酒に酔って座っていたら電車が来たので立ち上がったが、ふらついて目の前の人にぶつかってしまった」と供述しているという。