1 :
法の下の名無し :
04/12/24 00:03:16 ID:sgQGvqID 誰か、小ネタを教えてくれ!!!
2 :
法の下の名無し :04/12/24 08:54:21 ID:5MEWINfN
自力救済おk 2ゲトーーーーー 約9時間放置かよ
3 :
法の下の名無し :04/12/25 01:41:36 ID:TuyS2PZB
バイエルン・マキシミリアン民法典と現代のドイツ民法に共通点はあるのですか
4 :
法の下の名無し :04/12/25 02:07:09 ID:2cStL9Fx
ゲルマン魂は永遠に不滅です。
5 :
法の下の名無し :04/12/25 02:47:57 ID:EdYh3kBY
スカンジナビア・リアリズム法学って何でつか?
6 :
法の下の名無し :04/12/25 04:46:34 ID:nSTzOVUA
久しぶりに来たら面白いスレがあったので参加。
>>5 ややスレ違い気味かと思いますがw、とりあえず。
ホームズらの、いわゆる「アメリカン・リアリズム法学」と、
ヴィトゲンシュタインらの「論理実証主義(哲学)」の影響下に
主として北欧諸国で展開されている哲学思想ですね。
代表的な論者は、アルフ・ロスやオリヴェクローブ、ヘーゲルストレームらです。
論理実証主義は、形而上学的思考(ex.神、自由、世界etc.)を可能な限り徹底的に排除し、
言語分析の手法を用いてより厳密な思考を目指す、という立場です。
従ってこれが法哲学の分野に応用されますと、代表的には自然法思想などが
「形而上学的思考」として排除の対象となると考えられます。
その上で、社会における「事実としての法」を研究対象とする、というわけです。
また同様の理由から、法の規範性を(H.L.A.ハートのように)「行動指針」などという形で説明するのではなく、
たとえば、法が人に及ぼす心理(学)的影響に注目・還元して説明を試みたりしています。
その性格から容易にご想像いただけるように、この立場は商事法分野と相性がよく、
日本でも、竹内昭夫門下の大野正道氏(筑波大)らの手形理論などに援用されていますね。
ご参考になれば幸いです。
7 :
法の下の名無し :04/12/25 04:48:16 ID:nSTzOVUA
自己訂正…まことにスマソ × 主として北欧諸国で展開されている哲学思想ですね。 ○ 主として北欧諸国で展開されている法哲学思想ですね。
8 :
法の下の名無し :04/12/25 23:48:29 ID:EdYh3kBY
>>6-7 スレ違いの質問に丁寧に回答していただきありがとうございます
m(_ _"m)ペコリ
9 :
6=7 :04/12/28 05:56:04 ID:xmVXG4V1
亀で甚だ恐縮です(・∀・)
>>8 いえいえ、どういたしまして。
お役に立てれば幸いです。またよろしければいつでもドゾー
10 :
6=7 :04/12/28 06:38:07 ID:xmVXG4V1
ところで、
>>1 さんご所望の“小ネタ”ですが…とりあえず有名どころで。
1.グリム兄弟のいわゆる「昔話集」(初版1812年)は、兄弟没後に制定されたBGB(「ドイツ民法」、1900年施行)の編纂作業の際、
物権・債務関係や家族法の領域での「ゲルマン性」をサーヴェイするための史料として使われた。
というより、そもそも特に兄ヤーコプは1815年、ウィーン会議参加中に「法の内なるポエジーについて」という
論文を発表していることでもわかるとおり、歴史学派の徒として(そして『法の精神』に影響を受けて法学研究を志した者として)
法と伝承の関係に興味を抱いており、ナポレオン民法の影響を脱した、しかし近代的体裁を持った
将来の「ドイツ民法」の編纂史料としても利用できるものとして、弟とともに(古)ゲルマンの伝承を収集し始めた。
2.いわゆる「フレンチ・キス」(英語での表現。フランスでは「ベーゼ・アングレーズ」、すなわち「イギリス式キス」と言う。
「ディープ・キス[これは和製英語]」をさすのはマチガイ、とする説もあるが、通常の理解で正しい)は、
第1次大戦後の人口減少に悩んだフランス政府が、1920年、内務省告示の形で官報に発表して一般に広まった。
つまり、その方式は一定の法的拘束力をもつものであった。
他の小ネタもありますが、また別の機会に。
今回は恐縮ながらまずこんなところで…。
11 :
6=7 :04/12/28 06:39:27 ID:xmVXG4V1
醜い表現になってしまいますた。 誠にスマソ…OTL 吊ってきまつ。
12 :
法の下の名無し :05/01/24 13:14:21 ID:mS8fQORB
なんか東アジアではドイツ式の登記が優勢ですよね
順々に登記してくタイプ?
潮見先生の債権総論を読んでびっくりした。 日本では、債務不履行は履行遅滞・履行不能・不完全履行の三分系(ドイツ流) って今まで思っていたが、通説ではなくなってきてるのか。 債務不履行の捉え方の主流は今後、フランス系になってくるのかなぁ。(ユニドロワ原則みたいに) 勉強不足を痛感しました。
16 :
法の下の名無し :05/02/05 15:24:32 ID:alRReMfJ
フランス語の教科書はどこで買えばいいのでしょうか? ドイツ語はアマゾンで買えますけど。
18 :
法の下の名無し :05/02/14 18:37:23 ID:wsTReJB5
スイス民法
19 :
法の下の名無し :05/03/13 12:28:58 ID:xq6VCRU6
フランス民法って、いわゆるナポレオン法典のことかい?
20 :
法の下の名無し :05/03/13 12:54:15 ID:Q29Qd0TY
>ある層化学会の方は層化に都合ガ悪い法律が掲載されてるからなのか、 層化の人にとっては、フランスは不倶戴天の国w カルト認定されたんじゃ、彼らとしては爆怒ものかもね
amazon.co.frってのはないのか。
23 :
法の下の名無し :2005/03/28(月) 22:45:18 ID:DDriWTyi
最近いい論文あった?
24 :
法の下の名無し :2005/04/10(日) 15:19:55 ID:u6EExJi7
スイス民法のお話ね
25 :
法の下の名無し :2005/04/12(火) 06:06:44 ID:kmOLq1zj
26 :
法の下の名無し :2005/05/08(日) 15:12:38 ID:RKt9mlFI
27 :
法の下の名無し :2005/05/11(水) 22:32:58 ID:KQCZ8jlM
妻の抵当権について語ってください
28 :
法の下の名無し :2005/05/14(土) 01:45:04 ID:A5bxed4B
27 妻の抵当権をネタに話ができる人は日本に何人いるんだろう?
29 :
法の下の名無し :2005/05/14(土) 17:43:46 ID:QPdyvpO1
客体である妻は「人」。 「物」ではないので物権である抵当権は設定できない。 で、いいですか?
30 :
法の下の名無し :2005/05/15(日) 00:22:14 ID:EzPgRYW/
29 冗談で言ってるんですよね?妻の抵当権はフランス法上の制度なんですけど…。もちろん「妻を客体とした抵当権」であるわけがないけどね。
31 :
法の下の名無し :2005/05/15(日) 11:18:43 ID:CQFG6z7J
女房を 質に入れても 初鰹
32 :
法の下の名無し :2005/06/20(月) 22:28:30 ID:0u7VfsCD
33 :
法の下の名無し :2005/06/24(金) 21:12:49 ID:mDVYXIEC
ドイツ
34 :
法の下の名無し :2005/06/24(金) 22:36:24 ID:q57ktRlI
妻の抵当権は聞いたことはあるが,聞いたことしかない。 他にも何種類か抵当権があった気がする。
35 :
法の下の名無し :2005/06/25(土) 20:06:28 ID:M/3SA0Uv
第8回(通算第45回) 2月7日 報告者:香山高広(小樽商科大学助教授)
「近世(16-18世紀)フランス法(慣習法地域)における『妻の抵当権』の意義」
1804年のフランス抵当法は、非公示型の妻の法定抵当権を承認したために、本来的に例外的な存在でしか
なかったはずの妻の法定抵当権が、 1804年抵当法全体の性格を基底してしまう結果となった。私は、その原因を
次のように考えている。すなわち、(非公示型の)妻の法定抵当権が、「無能力者保護機能」(嫁資=持寄財産保護は、
この機能の1つと位置づけられる)以外(従来の抵当法・夫婦財産法研究は、妻の法定抵当権が、この機能しか
有さないことを当然の前提としている)に、「(夫婦財産)共同管理機能」・「信用手段機能」を有しており、起草者達が、
(黙示的ではあるが)妻の法定抵当権を公示法理に服させることによって、コード・シビル全体の構造に修正を加える
ことを拒んだ為であると。しかし、このような見解に対しては批判が当然に予想される。近世法における妻の抵当権の
本体的機能は嫁資=持寄財産保護(無能力者保護機能)にあり、副次的でしかない機能を、あたかも中心的機能で
あるかのように論じているのではないかという批判である。本報告は、まさにこの批判に対するものであり、近世に
おいて、妻の抵当権が嫁資=持寄財産保護を担っていなかったことを論証しようと試みるものである。
では、このことを確認する意義は何か?。従来の見解は、法定抵当権の「共同管理機能」と「信用手段機能」は、コード・
シビルが偶発的に生み出した機能であり、起草者の予測外であったと考える。なぜなら、議事録中に、法定抵当権に
そのような機能を担わせようとした意図は、見出されないからである。しかし、すでに妻の抵当権が近世期に、この2つの
機能を担っており、かつ起草者達がそのことを認識していたのであれば、むしろ、議事録中での発言の不存在 (言い換えると、
2つの機能の明示による否定が存在しない限り)は、この2つの機能を法定抵当権に担わせようとした趣旨と捉えるのが自然な
解釈なのではなかろうか。
このように、妻の抵当権の近世期の機能を明確にする作業は、コード・シビルにおけるそれの意義を明らかにする作業へと繋がるわけである。
(サイト管理人付記)参考文献: 『親族法』の教科書(できれば古い教科書の方が望ましい)の「夫婦財産制」の部分
http://www.otaru-uc.ac.jp/dept/law/housei/housei00contents.htm
36 :
法の下の名無し :2005/06/26(日) 09:20:34 ID:fsdIqe3M
実行されると売り飛ばされちゃうんですか?
37 :
法の下の名無し :2005/06/26(日) 10:52:30 ID:u1ugdMYf
38 :
法の下の名無し :2005/06/26(日) 11:06:24 ID:yhrhIRN5
>>37 この人九大に移ったよ。
ロー入試の内部情報漏らして問題になった人だ。
39 :
法の下の名無し :2005/07/12(火) 15:53:15 ID:h1bmVzkL
Dalloz Action Construction, 1997 って雑誌なのかもわかりません。 だれかおせーて
40 :
法の下の名無し :2005/07/17(日) 11:11:01 ID:7b/LvCII
41 :
法の下の名無し :2005/07/25(月) 07:46:24 ID:2mrcL5Q+
42 :
法の下の名無し :2005/07/25(月) 09:21:51 ID:M8dzjTYa
43 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 21:57:56 ID:Vgmfoem9
ナポレオン法典最強
44 :
法の下の名無し :2005/10/20(木) 13:49:30 ID:1Qcy0Upf
法学部の先生といえば、女子学生をもてあそんで自殺に追い込んでも、全く問題なしで先生を続けてる人もいます。
この慶応大学の助教授は、停職にすらなりませんでしたが何か?
(この先生はいま九大?)
http://homepage2.nifty.com/inachan/index.html 1990年3月18日、慶応の三田キャンパスで一人の女子大学院生が七階の研究室から「転落」しました。 ・・・
(現場には)数年にわたって彼女との恋愛関係を取り沙汰され、ただならぬ関係にあった法学部助教授がいたというのです。
この助教授は彼女から、やはりこの時この研究室にいた別の女子大学院生に興味は移っており、二人の間は冷めかけていたということです ・・・
慶応の内外での噂はもっぱら、この助教授が、邪魔になった女子学生を七階から突き落としたのだろうというものでした。
http://homepage2.nifty.com/inachan/sitinohe-2.htm 「慶応大女子院生飛び降り事件」と七戸克彦(しちのへ かつひこ)教授(その2)
緑さんの残した日記には、緑さんと七戸助教授の関係が連綿と綴られている。いくつか例をあげてみよう。
● 高田馬場でたこやきを食べながら、「他の男にとられやしないかと気が気でない」と打ち明けられた。
● 七戸先生の誕生パーティーで「結婚しょうか」と声をかけられた。
● 大学院で起きた問題で「お前は俺に迷惑をかけている。身体で償え」と迫られた。
● 卒業式の後で腕を組んで散歩し、「お前はきっといい女になる。そうしたら俺が相手してやるよ」と言われた、等々。
45 :
法の下の名無し :2005/12/14(水) 07:58:39 ID:R5aVAHYk
hoshu
46 :
法の下の名無し :2006/03/11(土) 03:03:33 ID:0XJwtfh3
hoshu
47 :
法の下の名無し :2006/03/11(土) 03:07:34 ID:mthtlIIA
3ヶ月近くたって悲しいな・・・。
48 :
法の下の名無し :2006/03/11(土) 03:20:01 ID:9PfqrSHU
>>14 ドイツ流の三分体系は我妻センセの時代までの通説
四宮・星野センセあたりが結果債務・手段債務というフランス流の二分法が再評価され
現在の学会(特に債権法を専門とする学者の間)ではフランス流が通説となっている。
内田・潮見・森田以降の若手の学者の間では三分体系を支持する学者は皆無と言っていい。
と,学部生が知ったかをしてみるテスト
49 :
法の下の名無し :2006/03/12(日) 00:42:35 ID:k9Q/B2Ka
masako
50 :
法の下の名無し :2006/03/15(水) 20:51:54 ID:80nJvvVg
モンテスキュー 名前長っ。
51 :
法の下の名無し :2006/03/15(水) 22:33:10 ID:yzqrUx8b
いや、モンテスキューの本名はシャルル・ルイ・ド・スコンダだからそんなに長くないだろ。 シャルル・ルイ・ド・スコンダ・バロン・ド・ラ・ブレド・エ・ド・モンテスキューが正式名称のように思われていることもあるけど、 これは「ラ・ブレドとモンテスキューの男爵、シャルル・ルイ・ド・スコンダ」という説明がついてるだけだから。 でも、なんで領地のうちの一部の地名で呼ばれてるのかね?
52 :
法の下の名無し :2006/03/22(水) 12:42:21 ID:2cLUvbFf
>>51 「ラ・ブレドの及びモンテスキューの男爵」だよ。ラ・ブレド男爵兼モンテスキュー男爵ってこと。
モンテスキューの前に「ド」が付いてるのを見逃しちゃいけない。
それに爵位についてる地名は名字みたいなものだからそれで呼ぶのはおかしくない。
ちなみにフランスだから彼自身がそこの領主という意味ではないよ。フランスでは親父が男爵なら
息子はみな男爵だから。
53 :
法の下の名無し :2006/03/22(水) 12:45:32 ID:2cLUvbFf
東洋人からすると爵位が名前の一部ってのは理解しにくいだろうけどまあそういう文化なんだよ。 理解してやれ。
54 :
法の下の名無し :2006/03/23(木) 14:40:56 ID:0y34y2Ql
>>52 たぶん51の最後の行の疑問はそういうことじゃない。
何故ド・ラ・ブレド・エ・ド・モンテスキューと呼ばれないのかということジャマイカ。
つまり何故ラ・ブレドが省略されてるのかということだと思われ。
自説の展開:全部呼ぶと長いから。
反対説:それではド・スコンダと呼べばよいではないか。
反論:全部並べて最後の一単語あるいはdeをつけた単語を採用する方が合理的。
判例、通説:モンテスキュー
有力説:ド・モンテスキュー
少数説:ド・スコンダ
極少数説:法の精神を書いた人
55 :
法の下の名無し :2006/03/24(金) 07:39:05 ID:YHhQy4J8
その家の人が昔からモンテスキューと呼ばれてるからとかそういう理由じゃねえの? ラ・ブレドは比較的新しいとか。
56 :
法の下の名無し :2006/03/24(金) 07:46:14 ID:YHhQy4J8
いや違った。 ド・スコンダは27歳のときに伯父(叔父?)から(ボルドー高等法院における役職とともに) モンテスキュー男爵号を継承したらしい。せっかく爵位があるんだからそっちで呼んでやれって ことかねえ。
57 :
法の下の名無し :2006/03/24(金) 07:50:49 ID:YHhQy4J8
58 :
法の下の名無し :2006/03/30(木) 20:06:47 ID:Qij5WtTi
ブレドの住民はハブにされてかわいそう
59 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 09:26:36 ID:+C4EgPzQ
■独首相の着替え写真、英大衆紙が掲載 独紙「敬意欠く」
メルケル独首相が水着に着替えている最中の盗撮写真を17日付の英大衆紙
サンが掲載し、ドイツ側の反発を招いている。ドイツ政府のシュテーク報道官は
19日の記者会見で「首相はのぞき見趣味の視線にさらされたくないと思ってい
る」と不快感を表明。独大衆紙ビルトは「英国人、我々の首相に敬意欠く」との見
出しで、怒りをあらわにした。
サン紙が掲載したのは、メルケル首相とみられる後ろ向きの女性がプールサイ
ドでガウンのすそをたくし上げ、おしりを見せながら水着を引き上げている写真。
同首相が夫とともにイタリア南部の保養地で復活祭の休暇を過ごしている間の
ものだという。同紙は「ドイツの指導者メルケルは自国の経済状態を引き上げた
が、今はパンツを引き上げている」とのコメントを添えた。
これに対し、ドイツ政府側は「首相も彼女の夫もプライバシーを守る権利があ
る。英国の伝統的礼節に反している」と反発。一方で、メルケル首相自身は同紙
を提訴する意向がないとも、シュテーク報道官は明らかにした。
出典:asahi.com 2006年04月20日16時55分
http://www.asahi.com/international/update/0420/007.html ▽メルケル首相略歴(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/germany/cv/r_merkel.html
60 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 10:58:22 ID:4yDgR37F
61 :
法の下の名無し :2006/06/11(日) 07:18:03 ID:u0JUCFgL
62 :
法の下の名無し :2006/10/09(月) 00:20:37 ID:EMJrNiFR
全くのスレ違いで恐縮ですが、フランスの刑法236条って何かわかります?
63 :
法の下の名無し :2006/10/14(土) 19:28:37 ID:hBkD8LLY
ちょっと手前勝手で悪いのですが WikiSourceに掲載している 人権及び基本的自由を侵害するセクト的運動の防止及び取り締まりを 強化する2001年6月12日の法律第2001-504号(1) をプロに翻訳依頼したのだが翻訳代尽きて条文にコメントをつけれなかった のです。 法務大臣官房司法法制調査部編のフランス新刑法典に基づいて 条文にコメントをつけたのですが、なにぶん資料も古く 素人が行ったもので間違いがあると思うのです。 どなたか奇特な方、ほんのちょっとでいいんでこの法律のコメント 訂正に協力していただけませんか?
64 :
法の下の名無し :2007/02/13(火) 23:15:09 ID:eBOmAf/M
パンデクテン法学
65 :
法の下の名無し :2007/06/04(月) 02:03:12 ID:XjXw6Owt
留学してきます
66 :
法の下の名無し :2007/06/17(日) 17:49:43 ID:uqYmC3Fr
67 :
法の下の名無し :2007/08/09(木) 10:17:18 ID:uuxAivkK
一体何条まであるの?
68 :
法の下の名無し :2008/05/07(水) 00:29:28 ID:yEM4reA+
69 :
法の下の名無し :2008/05/17(土) 18:08:58 ID:kPloqsvw
新司法試験受験が終わり、暇な私に比較民法学の入門書ありませんか?
70 :
法の下の名無し :2008/05/17(土) 19:53:55 ID:SC3xgGRG
>>69 ちょっと古いが、
民法と比較法 / 五十嵐清著.
一粒社, 1984.2. -- (現代民法学の課題)
良かったよ。
新しいのが良ければ国別になるね。
ドイツ法入門 / 村上淳一, 守矢健一, ハンス・ペーター・マルチュケ著.
改訂第6版. -- 有斐閣, 2005.4. -- (外国法入門双書)
ただし、改訂第7版が6月上旬に刊行予定
フランス法 / 滝沢正著.
第2版. -- 三省堂, 2002.4.
71 :
法の下の名無し :2008/05/18(日) 23:40:10 ID:J2JNuCkp
>>70 おお、後者をあたります
ありがとうございます
72 :
法の下の名無し :2008/05/29(木) 15:44:29 ID:lh0ijuvj
お小遣い条項ってなんですか?ドイツ民法典107条にあるそうですが… 未成年者の法的能力や親子関係についての各国の法の訳文がほとんど 見当たらないので(イタリア民法典の『親権』に関する部分の原文を ネットで取り寄せて自分で訳したこともありますが、ドイツ語はまっ たくできないので原文からの私訳は無理です)
73 :
法の下の名無し :2008/05/29(木) 15:44:47 ID:K6HWjJHE
お小遣い条項ってなんですか?ドイツ民法典107条にあるそうですが… 未成年者の法的能力や親子関係についての各国の法の訳文がほとんど 見当たらないので(イタリア民法典の『親権』に関する部分の原文を ネットで取り寄せて自分で訳したこともありますが、ドイツ語はまっ たくできないので原文からの私訳は無理です)
74 :
法の下の名無し :2008/05/29(木) 16:08:39 ID:jGf3gJXl
>>70 ああ、『ドイツ法入門』の改訂版でるのか・・・
75 :
法の下の名無し :2008/05/29(木) 18:12:36 ID:vWDksLI/
>>73 BGB107条見ましたけれど、「お小遣い」には関係ないようです。
76 :
法の下の名無し :2008/06/02(月) 16:11:40 ID:e7XGIcpp
オランダやオーストリアの民法は独仏どちらの系列ですか?
77 :
73 :2008/08/28(木) 14:04:36 ID:RBk0cDIm
110条ですね。ごめんなさい。
78 :
法の下の名無し :2008/08/28(木) 15:03:05 ID:RKBBUHzQ
>>76 亀レスだが,オランダは歴史的にはフランス民法の影響が強かったと思う。
ただ,あそこは大改正してるから今もそう言えるかは知らない。
オーストリアはドイツ法圏。統一民法典としてはオーストリアのほうがむ
しろ老舗だけど。
79 :
法の下の名無し :2009/07/25(土) 13:16:59 ID:lRQ5ht13
ドイツ法についていくつか質問なんですが、 実務はなぜ動産譲渡担保を必要とするのか? ドイツの債権譲渡の特徴、日本との違い 商品を譲渡担保の客体とする場合の問題点 について教えてもらえないでしょうか? よろしくお願いいたします。
80 :
法の下の名無し :2009/07/27(月) 23:37:03 ID:QrAlLw9M
この時期ってことはなにかのテストの問題か?なら自分でやったほうがいいぞ。
81 :
法の下の名無し :2009/10/01(木) 18:17:01 ID:7QytX4cK
82 :
法の下の名無し :2009/11/08(日) 21:18:19 ID:HPtwLzu/
このスレだったら誰かしら知ってると思うのでお尋ね。 「法の欠缺」ってドイツ語でなんていうの?ビスマルクが歴史上絡んでいるから ドイツ語で完全に一致した表現があるはずなんだけど。Rechtsdefizitだと グーグルでひっとしない。
83 :
法の下の名無し :2009/11/13(金) 23:38:22 ID:kjLUJIRr
>>82 Gesetzesluecke("ue"はuウムラウト)
制定法規定が欠けているというはなしなので、"Recht"ではなく、"Gesetz".
84 :
法の下の名無し :2009/11/14(土) 04:39:24 ID:sHbcM9Zv
85 :
法の下の名無し :
2010/05/08(土) 18:30:01 ID:gfU+VNb3 団結と権利と自由を 祖国ドイツの為に! 我ら兄弟の如く挙りて その為に努めようぞ! 団結と権利と自由こそ 幸福の証しなれ。 この幸福のもと栄光あれ、 栄光あれ、祖国ドイツよ! Einigkeit und Recht und Freiheit Für das deutsche Vaterland! Danach laßt uns alle streben Brüderlich mit Herz und Hand! Einigkeit und Recht und Freiheit Sind des Glückes Unterpfand. Blüh' im Glanze dieses Glückes, Blühe, deutsches Vaterland.