1 :
法の下の名無し:
法律できまってるの?
2 :
法の下の名無し:04/12/19 17:18:29 ID:2Vu4zk3n
正当業務行為。刑法35条。
このスレ終了。
3 :
法の下の名無し:04/12/19 17:42:37 ID:r92Cyt7k
誤判で無実の人間を死刑にしたとしよう。
(なんな検察官と裁判官の重過失でとか条件を付けておく。)
この場合に刑法35条で正当業務行為として違法阻却されるのか
非常に疑わしいと思う。
4 :
法の下の名無し:04/12/19 18:03:59 ID:gGYGvJTJ
誤判で無実の人間を禁固刑にしたとしよう。
(なんな検察官と裁判官の重過失でとか条件を付けておく。)
この場合に刑法35条で正当業務行為として違法阻却されるのか
非常に疑わしいと思う。
5 :
法の下の名無し:04/12/19 18:14:49 ID:jRL6QN4m
パラレルワールドのパラレルスレ
[手術って障害にならないの?]
自殺未遂で意識不明の人を医者が開腹手術したとしよう。
(なんな意識不明の人は手術を望んでなかったとか条件を付けておく)
この場合に刑法35条で正当業務行為として違法阻却されるのか
非常に疑わしいと思う。
6 :
法の下の名無し:04/12/19 20:45:28 ID:Ui6IYTBw
要するに、刑罰とは構成要件的にはすべて「犯罪」なのです。
そうでないものはあえて「刑罰」と呼ぶ理由がありません。
7 :
法の下の名無し:04/12/20 16:34:19 ID:zp6pF1cB
8 :
法の下の名無し:
>>3 検察官と裁判官は重過失致死罪の共同正犯か?w
こえー、こんなことされたら誰も検察官や裁判官にならねーよ。