1 :
法の下の名無し :
04/12/15 17:29:30 ID:kqpOyYDN 今後、我が国において又は世界的にみてどちらの法理論が優勢になる のだろうか?
2 :
法の下の名無し :04/12/15 17:32:20 ID:VWQR+qXV
わかんね。
3 :
法の下の名無し :04/12/15 19:53:56 ID:MnGU0zUb
まっだくわがんね、にぐじる〜
4 :
法の下の名無し :04/12/15 20:14:12 ID:1AT2pkCF
少なくともわが国においては英米系が有利になるんじゃなかろか。
5 :
法の下の名無し :04/12/15 20:37:48 ID:0C6U0PE0
憲法:英米>独仏 行政法:英米>独仏 刑法:英米<<独仏 刑訴:英米>独仏 民法:英米<<独仏 商法:英米=独仏 民訴:英米<独仏
6 :
法の下の名無し :04/12/16 00:24:05 ID:JDOG8Wh2
ソ○トバ○クが、例の配分の件で、アメリカの 通商代表部に日本へ圧力をかけるようお願いし てるとのこと。 法学者よりもアメリカの方が影響力大。法学者 の存在なんてそんなもの。
7 :
法の下の名無し :04/12/16 17:23:19 ID:ieR7tV51
当たり前だ。 法学者にとっては一般人は原住民。 法曹は原住民の言葉を法律的な言葉に変換する通訳。 原住民と一緒になって喜んでいる奴など法学者として往生していない。
8 :
法の下の名無し :04/12/17 07:44:53 ID:mqBeQviC
昔は英米法系と大陸法系の違いというのが 力説されたけど、最近はそうでもないね やっぱりグローバリゼーションの影響で 両者の違いは収斂してきてるんだろうか。 禁止してないことはやっていいのが英米。 許可されてなければやっては駄目なのが大陸だっけ???
9 :
法の下の名無し :04/12/17 08:32:35 ID:JFtKNZwc
国に国民の自由を侵害することなど出来ないのが当たり前,と 権利章典を入れるのを拒否しかけた国だからな。<米 英は違憲立法審査すらないし。
まぁ日本人には大陸法的な考えがあってるような希ガス。 「そんなの法律の何処に書いてあるんだよー!」っていうまぁ口ゲンカレベルの話だけど 一般人の規範に対する意識ってそんなもんじゃないかと
北欧ってどんな感じですか? 英米とも大陸とも違うらしいですけど・・
北欧は社会主義に近いんじゃないかね。 そいやフィンランド法の英語の本を持っているが積読だ。。
>>11 比較法学の一分野である法系論だと、
北欧は大陸法の方に分類されているはずだよ。
14 :
法の下の名無し :05/02/03 13:58:24 ID:TdIWCZgY
>昔は英米法系と大陸法系の違いというのが 力説されたけど、最近はそうでもないね やっぱりグローバリゼーションの影響で 両者の違いは収斂してきてるんだろうか。 国際刑事裁判所やICTY、ICTRなどの国際刑事法の分野ではすっごく問題になってるらしいよ 英米法と大陸法の違いが。特にmes reaとか裁判の流れが問題になってる。うちのクラスでも 英米法と大陸法はやっぱ対立してる。
15 :
法の下の名無し :05/02/04 14:27:33 ID:tIQaqNNs
初歩的質問ですみませんが。 英米法というのは、コモンローということでしょうか。 英米のうち、英というのは、スコットランド、ウエールズ、北アイルランドは、 含まれると思いますが、これらの地域でもコモンローが用いられているということでしょうか。 (独立後のアイルランド共和国は、大陸法に切り替えた?のでしょうか) もうひとつ、米のほうですが、フランスから得たルイジアナなどはどういう風になっているのでしょうか。 ナポレオンとの条約では、現地の慣習など尊重する取り決めがあった筈ですが、 法律関係も当然含まれるかと) それに、米は、法律も一応、州単位だと思いますし。
> 英米法というのは、コモンローということでしょうか。 Common law は (1) (Equityに対して)中世に起源をもつ法体系 (2) (statuteに対して)裁判所により形成される判例法 (3) (civil lawに対して)英米法 と大まかに3つの意味で使われているが、(3)の意味でなら英米法の対象=コモンローでよいのでは。 >スコットランド、ウエールズ、北アイルランド、フランスから得たルイジアナ スコットランドはイングランドと合併したときにすでに大陸法系の法をもっていたので コモンローのたてまえ上―取得された土地にすでに自らの方がある場合国王は方を修正・変更できるが 国王がへんこうすっるまではその国の従来の法が存続する―イギリス法を継受していない。 ルイジアナも同様。もっとも英米法と大陸法の混合現象はあるらしい。 ウェールズは16世紀からコモンローの適用を受けるようになった。 アイルランドも16世紀以降アイルランド人がイングランドで法を学ぶようになり、コモンローの継受が確定する。 ・・・と 田中英夫 「英米法総論上」 の第1章の受け売り(誤読があるかも)。 あとは専門の人お願いします。
17 :
法の下の名無し :05/02/05 19:19:13 ID:JjJXPNpK
>>16 (1)の意味ではどうでしょう。(1)の意味でお願いします。
***そうすると、今のイングランドも、大方は成文法ということでしょうか。
スコットランドにくらべれば、コモンローの比率が高いかもしれません。
特に、「英米は」というのも変な気が。。。
*単に、中世に起源を持つということですと、フランスもドイツも
コモンローはあると思いますが。。。。
>(1)の意味ではどうでしょう。(1)の意味でお願いします。
なんか言いたいことがよくわからない。
「英米法というのは、コモンローということでしょうか。」という質問は
「英米法(学)の対象はコモンローですか?」って意味ではなかったのか?
>>16 はこの意味でなら(1)(2)よりは広く(3)が対象になっているという趣旨なんだけど。
(1)の意味でお願いしますとはどういうこっちゃ?
>単に、中世に起源を持つということですと、フランスもドイツもコモンローはあると思いますが。
これも誤解があるような気がする。
中世起源というよりEquityに対する概念であることがポイントなんだけど。
まずは英米法の基本書(上記 田中英夫など)を確認するのがよいのでは。
19 :
法の下の名無し :05/02/05 22:55:37 ID:xB1mk02h
コモンローと大陸法って何を指している言葉かかわかってる? 簡単に言えば法文化の違いだよ。 地域ごとに法文化がことなるっていうだけの話。 もともとの起源はローマ法。ローマ帝国が崩壊したあとに、 ローマ法をもとにおのおのの地域で法が発展した。その結果 法をその性質によって分類したら、大陸法とコモンローに わかれただけ。 そして今話しをしているのはコモンローの話。コモンロー という法文化が発展したのはグレートブリテン諸島。 コモンローの特徴は、今上で話している通り。 ってか、こんなの法学の基礎とか概論でやるんじゃないの? 本をちゃんと読めばわかると思うんだけどな。ってか本を読んで 意味がわからないんだったら、法を勉強する前に日本語を含めた 語学を勉強したほうがいいと思う。リテラシーはミニマムリクワイア メントだと思うよ。だって、こんなんじゃ判例どころか、条文 すら読めないじゃない。それから世界史もやったほうがいいよ。 もし、本当にこのあたりを理解したいのであれば。
20 :
法の下の名無し :05/03/02 22:19:33 ID:GFG6tQEB
この間のイラク戦争のアメリカの侵略か否かって騒動も大陸法と英米法の違いなのかな
21 :
法の下の名無し :05/03/03 00:08:44 ID:XsmkXveJ
軍事板や世界史板で著名な別宮暖朗氏の説だな
22 :
法の下の名無し :05/03/15 23:30:10 ID:M2yLtNV0
23 :
法の下の名無し :05/03/16 00:40:55 ID:+hEEuXdO
民法だとイギリスとフランスを比較した場合、導き方は全く違っても、結果がほとんど
同じになった記憶がある。でも大切なのはこの導き方って気もする。
>>17 さんへ
>>18 さんの言っている通りだと思う。対大陸法の場合、16の(3)の意味で捉える
べきだと思うよ。
ちなみにイングランドの法律は判例(厳密には判例となった判決の裁判官の言葉の
中で決定的なもの)の積み重ね<(2)の意味での common law>が中心で、それを
statute で補っていると捉えるべきだと思う。そういう意味で大方が成文法という
のは間違い。
(1)の意味での common law は、上の common law と statute をあわせたもの
と考えるべきかな。簡単に言うと、現行の判例や statute にそって判決を下したら
不公平な結果になると裁判官が判断した場合、裁判官の独断で、公平さの観点から
判例やstatuteにはそぐわない独自の判断を下すことができるというのがあるんだけ
ど、それが equity(衡平)。
こんな感じかな・・・。間違ってたら誰か教えて。
24 :
法の下の名無し :05/03/18 10:51:54 ID:b7KEVjNn
谷口知平先生の「英米契約法原理」を手に入れて見開きを見たら「謹呈滝川先生」 という谷口先生のサインがあった。宝物として秘蔵している。
25 :
法の下の名無し :05/03/18 11:22:11 ID:bzOI67Kz
英米包茎vs大陸包茎('A`)
古本屋で買ったら謹呈云々と書いてあった・・・って話は ありきたりな話だろ
27 :
法の下の名無し :2005/05/11(水) 14:16:18 ID:VzZw3SDz
フランスとドイツって大陸法系ってまとめるほど似ているの?
28 :
法の下の名無し :2005/11/14(月) 10:47:03 ID:1uWHgAUi
AGE
あ
30 :
法の下の名無し :2006/05/08(月) 13:12:38 ID:tBWAMWV2
最近和田マスコミの工作活動がうざすぎ。 今週号のサンデー毎日で 「首都圏では早稲田等東大と遜色ない大学が多い。」 だってよ。 ここまで露骨に工作活動ですか?
31 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 06:48:06 ID:UR0/j9ft
32 :
こもん :2006/07/24(月) 21:29:22 ID:kNHyXVny
コモンローの成立過程における特徴って何だと思いますか?
33 :
法の下の名無し :2006/07/26(水) 23:28:38 ID:jQkPRRCw
そういう聞き方をするんだったら、まず、ここでいう「コンモロー」とは 何か、ということを示さないと答えようがないのでは。
34 :
法の下の名無し :2006/08/01(火) 07:07:50 ID:9kUwgW+/
英国も今はEU指令の影響受けるから急速に成文法が増えている、のではないか。
35 :
法の下の名無し :2006/08/28(月) 10:12:52 ID:mzQ33Yci
抽象的な法律の正当性を審理する憲法裁判所がないことが、英米法の問題点だと思うが。
36 :
法の下の名無し :2006/09/07(木) 23:56:59 ID:NKV0xqfn
大陸系
37 :
法の下の名無し :2006/09/08(金) 00:16:34 ID:SULWQ1lb
38 :
法の下の名無し :2006/10/12(木) 23:31:41 ID:ONSg16Zg
憲法裁判所???
39 :
法の下の名無し :2007/03/19(月) 23:26:20 ID:ZHeWL0EI
英米法・・・判例法>成文法 大陸法・・・成文法>判例法(成文法優先の原則)
40 :
法の下の名無し :2007/03/20(火) 05:23:07 ID:zz5Hwk2O
双方の欠点を兼ね備えたのが日本
41 :
法の下の名無し :2007/03/20(火) 13:24:55 ID:cUK9gM0D
うまいこと言うなぁ。
42 :
法の下の名無し :2007/03/20(火) 13:26:03 ID:cUK9gM0D
>>39 あ、蛇足だけど、英米法系の国も成文法があるものは成文法優先だよ。
43 :
法の下の名無し :2007/03/28(水) 00:51:58 ID:Vy9hla+z
驚愕の売上高10兆円企業。トヨタ自動車と並ぶ日本屈指の売上を誇るガリバー企業。昨年度の学生による就職人気ランキングでは堂々の7位にランクインするなど、企業イメージは極めて高い。 人権問題等の社会問題にも積極的に取り組み、その企業姿勢が評価され、株価が一時急騰するなど社会的評価も伴う。 当面企業活動は堅調に推移すると予想され、投資判断は引き続き買いと判断される
44 :
法の下の名無し :2007/04/07(土) 22:00:16 ID:GS7R/2Nb
判例法
45 :
法の下の名無し :2007/04/23(月) 23:08:03 ID:Rriwl4Ja
コモンロー
46 :
法の下の名無し :2007/05/02(水) 17:37:04 ID:d5xOZ9N+
>>10 そうかなあ。
官製談合とかサビ残とか、最近では野球特待生問題とか、
明らかに明文で禁止されてても、慣習でなあなあでやっちゃうことがままある。
47 :
法の下の名無し :2007/12/25(火) 14:29:29 ID:/n2nbkbT
>>46 つかそれだと本当に法治主義が日本に合っているかという問題が・・・
48 :
法の下の名無し :2007/12/31(月) 12:30:46 ID:gklonCOv
EUはコモンローと大陸法の融合が進みつつある。指令という名の一種の成文法に よって欧州の法体系を統合しつつある。その意味では大陸法的手法なのだが、 欧州司法裁判所では法政策論をリードしようとしている感がある。影響も大きいし その点はコモンロー的
49 :
法の下の名無し :2007/12/31(月) 19:52:54 ID:wGPxXDWF
一つ質問 歴史はあまり得意なほうではないのだが・・・どうして明治政府は同盟関係にあり、立憲君主制である イギリスではなく、江戸幕府に加担したフランスの法律やまったく関係ないドイツの憲法を参考にする など、大陸法系の系譜を継いだんだ?
50 :
法の下の名無し :2008/01/01(火) 01:49:32 ID:/IPJCkrG
ドイツ型の君主制を取り入れたかったからとかなんとか
51 :
法の下の名無し :2008/01/02(水) 01:31:47 ID:hyP3kbNq
大日本帝国憲法は、成文法であるため、明治政府は大陸法を継受したと一般的には言われています。 しかし、形式はドイツ型でも、内容や運営については日本古来の慣習法(英米法で言うコモン・ロー) を伊藤博文らは研究し、これを条文化しました。 だから、大日本帝国憲法は正に「日本のマグナ・カルタ」と言えます。
52 :
法の下の名無し :2008/01/02(水) 10:51:28 ID:UOfMB4Ad
なるほど 明確な答えthx。
53 :
法の下の名無し :2008/03/01(土) 14:58:06 ID:65XoLn/y
不動産の分野においては大陸法系が整然としていて気持ちよく 感じます。英米法での不動産法って恐ろしく思います。
54 :
法の下の名無し :2008/03/04(火) 00:27:23 ID:ppiUw9x6
>>1 近年は立法速度が速くなっているから、成文法中心主義に傾きつつあるのでは?
もちろん、当該成文法が有効であるうちは、それを解釈する権限は裁判所に残されているのだろうけれども。
55 :
法の下の名無し :2008/03/04(火) 03:23:57 ID:IHX04MGf
>>49 日本が憲法をつくったとき、日本と英国は同盟国ではなかった
(日英同盟締結は明治35年、大日本帝国憲法施行は明治23年)
それと、ドイツも一応立憲君主国なんで
56 :
法の下の名無し :2009/01/22(木) 19:26:14 ID:2BjExAqQ
英米法系の国で法典化が進めば、英米法の特徴の一つである判例法主義の 意味が薄れますよね。なんかつまんない。 英米法の第一の特徴でしょ、判例法主義って。
57 :
法の下の名無し :2009/01/24(土) 00:25:25 ID:2hkreCbX
イスラエルはコモンロー?
58 :
法の下の名無し :2009/01/24(土) 02:55:28 ID:ZYT6Bt0E
イスラム法 共産主義法 英米法 Civil law
59 :
法の下の名無し :2009/02/01(日) 06:21:10 ID:0qjb8dEV
法学部の教授から聞いた話で、私も詳しいことは分からないけど、 英米の慣習法よりも大陸の成文法の方が分かりやすかったから、 後進国の日本はフランスかドイツの法律を土台にした、らしい。
60 :
法の下の名無し :2009/02/01(日) 11:41:49 ID:dZUa3V8X
農学部の教授から聞いた話で、私も詳しいことは分からないけど、 中国の農法よりも日本の三毛作・品種改良技術の方が優れていたから、 後進国の欧米は明治政府の農法を土台にした、らしい。
61 :
法の下の名無し :2009/02/01(日) 23:33:34 ID:LzgjZZxf
というか判例法の継受って無理でしょ。 判例を継受することができないんだし。 判決で「イギリスの先例によれば〜」とか言えない。
62 :
法の下の名無し :2009/02/01(日) 23:55:28 ID:dZUa3V8X
準拠法が英国法ならなるだろ。
63 :
法の下の名無し :2009/12/20(日) 01:43:47 ID:12LCE7L6
>59 明治期にね、陸軍がフランス軍との間にコネがあって、ナポレオン法典が翻訳されたわけ。
64 :
法の下の名無し :2009/12/24(木) 01:13:52 ID:ni6FsMz3
おまえら比較法の素地なしで議論してるだろ。
65 :
法の下の名無し :2010/01/10(日) 07:11:04 ID:m7bii6vG
法文化
66 :
法の下の名無し :2010/01/16(土) 07:40:29 ID:jOxFW2GM
嫌みではなく、どの話について、比較法の素地がないと思うか教えてほしい。
67 :
法の下の名無し :2010/01/22(金) 22:27:10 ID:bfcqGOPr
220 :氏名黙秘:2010/01/18(月) 15:04:31 ID:??? 江頭コメント 「債権法改正の基本方針3・1・6・11は、 通常の連帯債務にも免除の規定を置かない点で問題ではないか。・・・ たとえば、社外取締役が責任限定契約を結んだ場合、絶対効がないと、 免除された自己の負担部分について、社外取締役が他の役員から求償されるおそれがでてくる。 社外取締役がさらに会社に求償できればよいが、会社が倒産していると、予想外の事態となる。 アメリカの場合は・・・訴訟上の和解に絶対効を与えたことになっている」 法律時報2010年1月号
68 :
法の下の名無し :2010/01/23(土) 20:13:10 ID:jHRVdA18
「日本の来るべき新しい債権法は、…伝統的な大陸法系の民法体系から離れて、 英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。 その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に 債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場 (ブリーチオブコントラクト)…に求められる。… しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。 過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの 大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること (またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。… かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。 企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。 いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。 しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、 家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。… 民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず (債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。 これは立法政策としていかにも問題の余地がある」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社391頁以下 しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、 「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。… 8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、 たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、 実務の方を条約にあわせるべきだ」
69 :
法の下の名無し :2010/02/03(水) 17:53:26 ID:nzX8DTME
216 :氏名黙秘:2010/01/14(木) 21:38:39 ID:??? 「ファイナンスリースについて…ただ、仮にそれを導入するのであれば、与信の契約類型ということで 事業者間のリース契約と消費者契約としてのリース取引の現れ方がかなり違ってきます。… 消費者契約の類型では、たとえば、訪問販売の方法で電話機リースや消火器リースが行われている場面では、 悪徳業者がリース契約という方式を利用してひどい勧誘を展開しているという問題が出ました。」 ジュリスト2010年1月号33頁
70 :
法の下の名無し :2010/02/04(木) 22:12:16 ID:a81wQpSn
リース契約
71 :
法の下の名無し :2010/02/06(土) 09:26:57 ID:pYj042Jv
408 :氏名黙秘:2009/10/08(木) 20:08:56 ID:??? 基本方針3.1.1.73では、現行民法418条の過失相殺は廃止され、ウィーン売買条約77条の損害軽減義務が導入されています。 一般消費者も合理的措置をする厳しい損害軽減義務を負わされ、損害賠償額を減額されるのでしょうか? 410 :氏名黙秘:2009/10/12(月) 21:20:46 ID:??? 国際取引法をベースにしちゃってるんだけれども、 そういう企業同士の取引法をふつうの市民の取引ルールにしちゃってもいいのかなという気がする。
72 :
法の下の名無し :2010/02/13(土) 23:18:31 ID:xPXfSr7P
350 名前:法の下の名無し :2010/02/13(土) 12:33:23 ID:77k0//7X 日本の六法の中で英米法に近いものとそうでないものって何?
73 :
法の下の名無し :2010/02/21(日) 14:03:34 ID:fpdV2V9i
74 :
法の下の名無し :2010/04/24(土) 08:35:44 ID:suMocUSV
75 :
法の下の名無し :2010/04/25(日) 09:18:24 ID:XHkPMHh1
英米法での不動産法って恐ろしく思います。 大陸法系が整然としていて気持ちよい。
76 :
法の下の名無し :2010/04/28(水) 19:10:58 ID:QzDrDevc
今、法制審の議事録読んでるけど、 重要条文の大部分は基本方針に近いものが出てきそうな流れ。 本気でヤバイと思うなら、今のうちから基本方針と議事録読み込んで、 パブコメ募集期間中に、ちゃんと意見出した方がいい。 余裕がなければ、気になる分野だけ掘り下げるのもアリ。 基本方針は、いくらでもエゲつない悪徳商法が考えられる条文。 余計な紛争だらけになって覚えるべき判例が倍増すると思う。
77 :
法の下の名無し :2010/05/04(火) 08:54:06 ID:m1nKNi5t
838 :氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:41:08 ID:??? 債権法改正自体は元々、自公政権時代に法務省内で提起され、 民主党政権に引き継がれたという。 「官僚主導脱却」を標榜する民主党がそのまま性急に事を運んでいいものか。・・・・・ 改正はボディーブローのようにじわじわと日本社会のありよう を変えることになる。 悪くすれば弱肉強食の世界が現れる危険性もある。(論壇時評4月29日) 839 :氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:47:51 ID:??? 議事録軒並みクローズだね。 ひでえ改正w
78 :
法の下の名無し :2010/05/05(水) 09:56:22 ID:kf1j5R50
フランス債務法改正草案も新ドイツ債務法も「帰責事由」を放棄していない。 フランス債務法改正草案1149条2項 債務者がもっぱら一定の目的を達成するために通常必要とされる注意と専心を尽くす義務を 負う場合、その債務は手段債務である。それゆえ、債務者が注意と専心を怠ったことを 証明することで債務者の責任は生じる。 フランス債務法改正草案1150条 契約上の一定の約束に本質的に存在する安全債務は、債権者の身体やその財産の 完全性に注意することを命じる。 846 :氏名黙秘:2010/05/05(水) 09:48:32 ID:??? なぜ、なにがなんでも「債権法改正の基本方針」? 「改正に向けての詳細な検討がその理由づけとともに展開されている… 『債権法改正の基本方針』」と述べる 法学教室2010年4月号49ページ、2010年5月号「債権法改正を深める」 847 :氏名黙秘:2010/05/05(水) 09:49:28 ID:??? 37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu 6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは これで終了です。 シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは ないです。一気に改正です。 実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる と思われます。 とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。 内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
79 :
法の下の名無し :2010/05/06(木) 09:18:26 ID:/EzDV0h2
EC指令の影響受けるEU諸国
80 :
法の下の名無し :2010/05/09(日) 08:55:51 ID:ZG3zfRRk
デュー・プロセス
81 :
法の下の名無し :2010/05/19(水) 23:59:58 ID:HvzKRP5z
82 :
法の下の名無し :2010/05/22(土) 03:49:54 ID:LXpMbD/0
天皇サイドとしての意思表示「萬機公論に決すべし」≒「君臨すれども統治せず」(近代民主主義・立憲君主制) (英米法思想) 「臣下」の意思表示(明治憲法)「天皇は神聖にして侵すべからず」≒「専制君主制」 (古代エジプト王朝となんら変わらない「王は神の子」というようなカルト的専制君主思想。大陸法思想系) どうして明治憲法では、このような最高権力者である天皇の意思と矛盾した憲法条項が「臣下」から出たのか? といったような考察を、人としての基本的な姿勢からやらないと、不毛の議論に埋没するだけだろう。 そういった意味では、学校で教える教条主義、詰め込み、でなく一般社会人として、基本的なことで 自分の力で頭を働かせる必要があるのだ。それがなくて詰め込みだけ育ったのが日本の法曹三者。
83 :
法の下の名無し :2010/05/22(土) 03:58:04 ID:LXpMbD/0
そういった考察してない法律家ばっかだから、 小沢一郎が、国会の代表質問で「フランスの法制度を真似るべきである」 という主旨で主張してることと、 鳩山由紀夫「地域主権」(これもまたファシズムの一種だが) というとんでもない矛盾にまったく、気がつかないアホウドリみたいな連中ばっか 多くなる。 フランスには「地方警察」なんかないってこと、なんと地方の治安は国防軍の憲兵隊が 管轄してるわけで、明白な「官僚主導・軍国主義」ってことも知らない小沢を崇めるのが 弁護士会とか日本のマスコミ。(爆笑
84 :
法の下の名無し :2010/05/29(土) 10:21:05 ID:DuuOw8+x
109 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:30:57 ID:???
学者の検討委員会が作った試案をもとに、法制審議会で議論が行われる予定である(116頁)
「債権法改正の基本方針」役務提供契約3.2.8.09<2>
現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、
「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて「義務違反」という言葉が用いられている。
「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、
労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁)
事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁)
労働法学会誌2010年5月号
110 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:32:58 ID:???
民法536条1項2項のような規定が役務提供契約だけでなく、双務契約一般に必要だろう。
111 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:34:12 ID:???
>>109 新規定では支配領域説は消滅するな
112 :氏名黙秘:2010/05/27(木) 09:15:22 ID:???
それはそうかもしれんね。当初契約の解釈が中心になるんだろうね
85 :
法の下の名無し :2010/05/30(日) 09:28:00 ID:PDC9n7Uk
294 :氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:29:41 ID:??? 「改正」の不必要なところまで全面的に民法をいじくりまわすのは、 民法の立法者として民法の解釈独占を意図しているとしか思えない。 295 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 07:43:38 ID:??? 37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu 6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは これで終了です。 シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは ないです。一気に改正です。 実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる と思われます。 とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。 内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
86 :
法の下の名無し :2010/06/25(金) 22:02:00 ID:ZWgM4GGd
代金減額制度に関する規定が、契約類型の相違を越えて、 契約総則に通則として置かれるべきことに当然にはならない。 具体的立法のあり方としては問題局面ごとの多様性を受けとめて、 むしろ契約各則規定に委ねられるべき問題であると、 筆者は考える。 東大ローレビュー3号266ページ
87 :
法の下の名無し :2010/06/26(土) 12:02:01 ID:dv2N3jXr
債権法改正の労働法に対するインパクトは 将来的にも極めて大きいものとなるといえよう。 季刊労働法2010年夏季32ページ、水口
88 :
法の下の名無し :2010/06/26(土) 17:00:04 ID:ZY4CHrvc
就業規則を不利益に変更する場合にも…労働契約法10条が特別法であるとして、 事情変更の原則の規定の適用を否定することは、疑問である。 さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、 使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、 裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。 これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。 安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を 免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、 契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、 免責されやすくなることが懸念される。 季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
89 :
法の下の名無し :2010/06/27(日) 12:34:12 ID:z/Gk/GIP
311 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 16:54:24 ID:??? 法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ… このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、 この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、 それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない 季刊労働法2010年夏季21ページ 313 :氏名黙秘:2010/06/27(日) 10:11:28 ID:??? 「民法(債権法)改正検討委員会」において全体の会議、5つの準備会の すべての議論に参加していた委員は法務省在籍の2名のみであり、かつ、 民法部会が立ち上げられたさいには、このうちの1名が事務局担当の幹事、 他の1名が委員に選任された。 この2名、また2名を通じて法務省側は 「民法(債権法)改正検討委員会」における意見の分布を熟知していた。 季刊労働法2010年夏季21ページ
90 :
法の下の名無し :2010/06/30(水) 19:38:26 ID:TZZbwCl9
978 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:08:30 ID:??? 2011年4月までに論点整理を行ったうえで、パブリック・コメントの手続きをとる。 980 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:26:05 ID:??? 平井先生に自分の業績や教科書をダメだしされ マジ切れしたT大教授が 現行民法を完全に破壊するための民法改正だから 今回の改正は相当大掛かりなものとなることは間違いない 981 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 20:02:18 ID:??? そういえば東大法学部主催連続講義「債権法改正ー債権法改正の基本方針を中心に」で、 ある民法の教授は、明治期の民法制定と、その後100年以上の実務を支えてきた民法の 今回の改正との事情の違いに気付かず、全く同じ次元で捉えているように見受けられた。 法的安定性に対する十分な配慮をしてほしい。
91 :
法の下の名無し :2010/07/01(木) 20:14:53 ID:/MAkh8zy
債権法改正検討委員会は債務不履行責任の根拠は帰責事由ではなく 「約束」に基づく責任だと言っている。 しかし、安全配慮義務の不履行については、 当事者は契約の際に具体的合意事項を超えて 安全配慮まで「約束」するのだろうか??? 「約束」に基づく責任からは安全配慮義務は排除するつもりでは???
92 :
法の下の名無し :2010/07/10(土) 23:41:07 ID:m1DMGo58
ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という まさに実践的な課題への挑戦であったのである。 それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、 検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。… 学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。 時の法令1860号、森島
93 :
法の下の名無し :2010/07/17(土) 08:24:37 ID:8lqNgMGP
高須順一 民法(債権法)改正を問う # 出版社: 酒井書店・育英堂 (2010/07) # ISBN-10: 4782203748 # ISBN-13: 978-4782203743
94 :
法の下の名無し :2010/07/19(月) 22:03:13 ID:x1vsBEor
114 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:18:33 ID:???
年内に部会の審議終了。2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
115 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:19:47 ID:???
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない
季刊労働法2010年夏季21ページ
120 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:27:13 ID:???
部会委員等名簿
http://web.moj.go.jp/content/000049914.pdf 121 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:31:26 ID:???
最後に国会審議前には全国会議員に対し賛否の意見聴取をしておく。
95 :
法の下の名無し :2010/07/21(水) 12:48:46 ID:YeQz+acF
法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催) 債権時効 法制審議会民法(債権関係)部会第13回会議(平成22年7月27日開催)
96 :
法の下の名無し :2010/07/25(日) 19:59:51 ID:7xVkehQI
「司法書士からみた民法(債権関係)改正」 司法書士2010年6月号
97 :
法の下の名無し :2010/07/30(金) 21:38:36 ID:dszWWtQ8
債権時効
法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催)
部会資料13−1(第11回会議で配布)及び部会資料14−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は次の通り)。
部会資料14−1
http://www.moj.go.jp/content/000051156.pdf 関係
1 期間の計算
総論(民法に規定することの当否等),過去にさかのぼる方向での期間の計算方法
2 消滅時効
総論,時効期間と起算点,時効障害事由,時効の効果,形成権の期間制限,その他
98 :
法の下の名無し :2010/07/31(土) 08:43:09 ID:o5BYl8ij
166 :氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:42:11 ID:??? 「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、 民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、 現行時効制度の大きな転換点となる。 今、そのような転換が求められているのか、 そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」 ジュリスト1392号(2010年)「債権時効」 207 名前:氏名黙秘 :2010/02/11(木) 23:29:27 ID:??? 「債権時効」銀行法務21、2010年2月号30ページ 「多様な消滅時効を一律に短期でまとめることを考えており、… なかでも3年が妥当というコメントまでつけられている (『詳解債権法改正の基本方針V』172頁)。」 514 :氏名黙秘:2010/04/15(木) 23:19:48 ID:??? 時効期間満了の効果 「主債務者の時効期間が満了しても、 保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。 しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、 なお検討を要する。 実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」 銀行法務21、2010年1月号、原
99 :
法の下の名無し :2010/08/03(火) 23:30:41 ID:leB3kVcq
東京地裁平成22年5月27日判決・金融法務事情1902号144ページは、 株式会社の新設分割が詐害行為取消権の対象となることを肯定したが、 債権法改正検討委員会の「基本方針」によれば 株式会社の新設分割は詐害行為取消権の対象とならない。
100 :
法の下の名無し :2010/08/04(水) 10:35:58 ID:VIaVn4sH
法制審議会民法(債権関係)部会第13回会議(平成22年7月27日開催) 一人計算
343 :氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:04:29 ID:??? 「債権法改正の基本方針」の大雑把な規定では 現代の契約書において多用される多様な表明保証に対応できません。 344 :氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:12:15 ID:??? 債権法改正によって実務が大混乱し、 再度「失われた10年」とならないか?
102 :
法の下の名無し :2010/08/14(土) 23:03:56 ID:bFOc1664
民法典はどこにいくのか──その1 法制審の議論にみる民法典改悪への懸念 法律時報8月号
103 :
法の下の名無し :
2010/08/18(水) 23:13:58 ID:cjlPl6B3 48 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 19:45:01 ID:???
>>33 まさにそう。ハーバード大学から来ていた人が同じことを言ってた。
目先の欲に流されて、もったいないことするよね。
49 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 20:02:17 ID:???
あほ言うな。今の民法が不平等条約から脱出するために突貫工事で作ったのは周知の事実。
フランス民法をベースにドイツ流に仕上げた。
これをドイツ学説一本で解釈して通説ができあがり、判例もできあがった。
実はフランス民法がベースだから、条文の解釈としては強引な部分が多い。
学術書を読まないと現在通用している形での条文の意味が分からないという事態が生じた。
改正は必要だよ。必要ないって思うのは条文から離れた我妻理論に慣れた人だけ。
50 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 20:41:38 ID:???
>>48 債権法改正によって実務が大混乱し、再度「失われた10年」とならないか?
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほどすでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?
51 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 22:26:51 ID:???
ボアソナードは1873(明治6)年に不平等条約改正のため近代法典編纂を
急務の課題としていた明治政府によって司法省嘱託として招かれて来日。日本の立法事業や法学教育に携わり多数の法律家を養成。
旧民法は当時台頭しつつあったイギリス法学派との対立に至り、結局日の目をみなかった。
とはいえ、旧民法の基本理念は、当時の裁判上で生かされ、その後制定された現行民法典にも取り入れられている。
52 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 22:46:36 ID:???
ボアソナードは、単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、
日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張
53 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 22:53:34 ID:???
加賀山先生のウエブに比較の表があったから、眺めてみればいいんじゃないか。