外国人の人権

このエントリーをはてなブックマークに追加
831船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
>>829
>結局、参政権にしろなんにしろ「法的な意味での」国民定義を、
>定住の実態などという「具体性の無いあやふやなもの」でやるわけにはいかないので、
>便宜上、国籍法という「基準」を設けて、法の上では国民は国籍保有者、という事にしている。

国籍保有者を決める基準を問題にしてるのがいまだに分からないのか?
簡単に説明すれば、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・理念X→「国籍といった何らかの便宜的指定」→その指定をもとに社会を営む。

1、理念Xが不明瞭、あるいは、そのような根拠が何も無いと、国民を自由に指定できてしまう。
2、これはおかしいから、国民を指定する規制観念(理念X)を明確にする必要がある。
3、そのような観念として何が妥当か?
4、民族主義も「以前から(あるいは今現在)国民」といった観念も十分な妥当性があるとは言い難い(在日は「以前から当時も国民」)。
5、このような消去法の結果、生き残るのは、少なくとも民主主義がある。

結論:民主主義→「国籍といった何らかの便宜的指定」→その指定をもとに社会を営む。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

基本的には、こういう議論だぞ?