751 :
法の下の名無し :
2005/09/15(木) 11:41:47 ID:9Qp0P1e8 すいません、
>>736-737 の質問とは直接に関係のない話柄なのですが…
百地さんの憲法学説について皆さんにお訊きしたのです。
百地教授が15条1項の「国民固有の権利」の英訳「inalienable right」
を「日本国民から奪うことのできない権利」である、と解釈する場合、
百地教授は、文言説的な立場を取っていると解釈するしかないように思える
のですが、これは何か間違っていますか?それとも、inalienableの意味合いから
15条1項の参政権の「性質」を読み取っているのでしょうか?つまり、憲法の
文言を字面とおり解釈すると、「参政権の性質は日本国民固有のもので、外国人に
譲り渡してはならないと書いてあるじゃないか」と仰っているのか、ということです。
それと、inalienableって「奪取してはならない」という意味ですよね。ということは、
外国人が日本人から奪取すると、参政権は日本人の手から消えてなくなる、と
百地教授は考えているのか…。百地的に読むと、そう解釈せざるを得ないような気が…。
普通、政府によって奪取されてはならない…とか、そういう風に読みますよね。
だって、憲法の名宛人は「国家」なのですから。皆さんはどう思われます?僕は百地説は
非常に奇妙に見えるのですが。
何度も何度もすいません、補足。 百地教授は「inalienable right」を日本人が外国人に 奪われてはならない、という意味での「固有の権利」としているようです。 上に書いたことは、それに対する意見です。念のため。
753 :
法の下の名無し :2005/09/15(木) 22:26:37 ID:34JeJje8
>>751 「固有」と言う単語はよく「北方領土は日本固有の領土」と使われますね。
これを「国民固有の権利」に当てはめたら、日本国民だけが持つ権利と
確かに言える。
>>753 そもそも分からないのは、15条1項の「国民」というのは、10条の「国民」と
イコールと考えるので?すると、それは文言説を前提にしていることになりますよね?
15条1項の権利の性質から結論を導くのではなく、あくまでも「国民」という文言から
外国人には保障されないと言っているのですから。
まあ、15条1項の文言解釈に付き合うとしても、「固有」の意味ではなく英訳の
「inalienable」の意味合いから百地教授は考えてるんでしょ。
世界人権宣言によると…
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable
rights of all members of the human family is the foundation of freedom,
justice and peace in the world,
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、
世界における自由、正義及び平和の基礎であるので
ほか…
ルソーでも、「すべて人間は、決して奪うことのできない固有の権利(inalienable rights)
として生命・身体・財産の自由を持つ」というような使われ方
で、明らかに「奪ってはいけない」に焦点が置かれている言葉。つまり「国民から奪っては
いけない権利」であって「国民だけに保障されている権利」という限定の意味は全くない。
755 :
法の下の名無し :2005/09/16(金) 07:24:20 ID:dVPnj+7d
>>753 それは「固有」という言葉の帰結ではないのでは?
「固有」という言葉を、統治権の競合はありえない「領土」という対象を
修飾するのに用いてるからでしょ。
>>756 外国の領土になったことがなく外国と領有権が争われたことがなかったから固有の領土。
東京が日本固有の領土なのと同じ意味。
>>757 問題は「固有」という言葉そのものに,排他の意味が含まれているか,ということなんだけど.
「固有」と「領土」に分解しないで、「固有の領土」という言葉から「固有」の意味を引き出すのはおかしい.
別に「固有の領土」という言葉の意味は
>>757 でも全く問題ない.
760 :
法の下の名無し :2005/09/16(金) 21:22:51 ID:dmlwJbhU
「日本国民は・・・」で始める、憲法前文は明らかに日本国民にしか 主権の行使(選挙)を認めていないか? 「日本国民は、正等に選挙された国会における代表者を通じて、 行動し・・・」 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その 権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が行使し・・・」 特に「国民の厳粛な信託」は日本国民による厳粛な選挙によって、 と解釈でき、外国人に入る余地を与えていないと自分は解釈する。
そう簡単には釣られませんよぉ
このスレ伸びないね…
763 :
船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/09/20(火) 11:03:20 ID:zbVuR90j
よく見たら、
>>694 の反論っぽいもんがあるな。
まず、論点を整理。
「主権者である権利=参政権」として、
・参政権は奪われることのない権利。
・参政権は定量性があり、一票の格差などが問題にされうる。
・参政権が半分になれば、半分であるにせよ、参政権が奪われたことになる。
1)、住民の半分が外国人である町で、外国人参政権を認めたら、
既存の日本人の参政権が半分奪われる→参政権が奪われた。
2)、しかし、元々、外国人にも参政権があり、法改正によってそれが認められということなら、
「参政権が奪われた」ということにはならない。
「固有」という日本語には、二つの意味があり、
@ inalienable:他から与えられたのではなく、もとからあること。「人間―の精神」
A peculiar:そのものだけにあること。特有。「日本に―な文化」
憲法15条の場合、英文にあるように、@とするのが妥当。百地もそう認めている。
しかし、@であれば、上の2)が成り立つのであって、外国人参政権の承認は15条違反にはならない。
結論:
>>751 が正しくて、百地は間違い。
15条から、「主権者→国民(全ての主権者は国民である)?=国民でない者は主権者ではない」
を言うことはできない。
とはいえ、15条からの正当化が認められないだけで、「主権者→国民」自体が否定されたわけじゃない。
「主権者→国民」は、今のところ、正しいとも間違ってるとも言えない状況。
さて、どうしたもんか?
一般に、「憲法は自主的に制定すべし」と言われている。
この言明には、排他性があるわけだが、「憲法は自主的に制定すべし」は何を根拠にして言えるのか?
それを
>>760 が言ってるようだが、どうも説得力がない。困ったもんだ。
764 :
船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/09/20(火) 11:04:20 ID:zbVuR90j
一応、言っておくが、オレは
性質説否定でありながら、外国人参政権を肯定する論者(
>>694 )。
上の、国民の参政権が「奪われるのではないか?」ということに関しては、
「彼らも、国民である」として答えるから、無問題。
>>694 釣られろよ。ちゃんと性質論への反論じゃん。