すいません、
>>736-737の質問とは直接に関係のない話柄なのですが…
百地さんの憲法学説について皆さんにお訊きしたのです。
百地教授が15条1項の「国民固有の権利」の英訳「inalienable right」
を「日本国民から奪うことのできない権利」である、と解釈する場合、
百地教授は、文言説的な立場を取っていると解釈するしかないように思える
のですが、これは何か間違っていますか?それとも、inalienableの意味合いから
15条1項の参政権の「性質」を読み取っているのでしょうか?つまり、憲法の
文言を字面とおり解釈すると、「参政権の性質は日本国民固有のもので、外国人に
譲り渡してはならないと書いてあるじゃないか」と仰っているのか、ということです。
それと、inalienableって「奪取してはならない」という意味ですよね。ということは、
外国人が日本人から奪取すると、参政権は日本人の手から消えてなくなる、と
百地教授は考えているのか…。百地的に読むと、そう解釈せざるを得ないような気が…。
普通、政府によって奪取されてはならない…とか、そういう風に読みますよね。
だって、憲法の名宛人は「国家」なのですから。皆さんはどう思われます?僕は百地説は
非常に奇妙に見えるのですが。