とはいえ、
・民主主義は前憲法的で、憲法に謳われていたとしても、それは“確認”という意味である。
でも
・民主主義は、憲法に明示されてないとしても、憲法によって採用された建前。
でも、被治者に治者としての権利が認められるべきとする結論は同じ。
違いが生じるのは、性質説に関して。
後者は、性質説として、
「“在日は外国人だが”、被治者であるという性質において日本人と同じだから、参政権を認めるべし」
という主張の論拠になるが、これは、反対派が言う国民主権との矛盾をきたす(
>>584 )。
「主権者は国民のはずだから、外国人はおかしい」と。
しかし、反対派にしても、「主権者は国民」という主権者を憲法レベルで明示できてない。
ただ、下位法規である国籍法で、「国籍保持者が国民である」と言われてるだけ(国籍法第一条)。
gXMTxp7Tが言っていたように、何でもかんでも自由に国民指定してしまうのは
明らかにおかしいんだから、「現行の国民指定は正しいか?(合憲か?)」という問いは
“実質的な意味のあるもの”として成り立つ。
頑固な性質説論者なら、憲法や国民主権にある「国民」という言葉はただのお飾りとして、
「全ては性質で判断すべきであって、国籍法その他による国民指定など何の意味もない」
と言って、gXMTxp7Tが言う「おかしさ」から逃れるのかもしれんが、
このような強弁は説得力を持たないだろう?何より憲法10条を虚仮にしている。
やはり、
国民主権→国民が憲法を作った→国民の存在は憲法の前提(国民は前憲法的)→
その国民を把握する理念も前憲法的→民主主義も前憲法的
とするのが一番すっきりしていると思うが?