>>648 >一般的な用語法である「国民=国籍保持者」の核心にあるのは、国籍。
>そして、この一般的な用語法を支えているのが憲法10条と国籍法。
>さて一体、国籍とは何か?
>船虫くんは、この疑問を置き去りにしたまま、「国民=国籍保持者」という一般的な用語法を批判している。
置き去りにしてるんじゃなくて、その疑問の答えである国民指定を批判してるんだが?
それで、何で
>ここはひとつ法学らしく、国籍の定義から始めてみましょう。
国籍の定義になるの?
定義には二通りのやり方があるんだが、
1)現行の用語法を示す。
2)その本質を言い表す。
国籍ような制度的人工的な言語で、「国籍の本質はこれだ!」なんてことをしてどうしようっての?
向こうのスレで「パンツの元々の本来的な意味は防護具だった」と言い張っていたヤツがいたが、
「パンツのとは防護具である」などと定義して、何の役に立つんだ?
ここでは、パンツ(国籍)の歴史を議論してるのでも、パンツ(国籍)の本質を議論してるのでもない。
現行のパンツ着用者(国籍保持者)がどういうものであるかを議論してるわけ。
「パンツ=それ、それのことだよ」で十分だし、これが適切じゃん。
つーか、まさか、今さら「10条は現行国籍法(制度)を正当化している」なんてことを言ってるわけ?
いずれにせよ、おまえが国籍の定義で何を言いたいのか
まるで明示されてない。これで、どういう主張をするのか言え。