>>613 >結局、実定法が理念と違うから不当というにせよ、異なる解釈をすべきというにせよ、政策論の域は出ないねぇ
いや、それだけで十分だ。
現状はそれ以前なんだから。
国籍法(国籍制度)が理念と違うから不当という訴えに対して、例えば、
“憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、
主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、
日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。”
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1(J)/sanseiken/siryo.htm
などと平気な顔で答えられるか?
不当だと訴えられてる制度(思想)を“前提”に「国民は国籍保持者」と言ったところで何の説得力もない。
そうすると、実定法が正当だとする別の説明を持ってこざるを得ないわけだが、そこで何が言える?
「>日本一国のみならず他国でも通用してるなら、これを当然に否定すべきとはいえない」
なんてのは要するに、「赤信号(ここで渡るのは、不当かもしれないが)皆で渡ってるんだから、怖くない(かまわないだろ?)」
ということだろ?結局、「これは実定法で、みんなが疑いなく使ってる実定法だから、問題ない」と言ってるだけ。
こんなんじゃ、過去に一般的だった制度(奴隷制度)が、いずれ破棄されたように、
破棄される方向に向かうのは容易に予想できる。
現状は、「『実定法が理念と違う』ということを誰もが疑ってもいない」といったものなんだから、
・国民主権における国民は前憲法的に決められるものである(法規上の制度は便宜的)。
・ということは、前法規的な理念が存在するはずである(これとの矛盾で法制度の正当性が評価される)。
・それは、少なくとも消去法によって、民主主義であることが判明する。
→よって国籍上外国人であっても日本国民となりうる。
これだけ納得されれば十分。