外国人の人権

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559船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
それに、最高裁って、おそらく、
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1(J)/sanseiken/siryo.htm
これを念頭に置いてるんだと思うが、オレが国籍主義として批判してるのは
この判例なんだよな。

“主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、
憲法の国民主権の原理における国民とは、
日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである”

言うまでもなく、憲法前文では、憲法が国民によって制定された旨が記されているわけだが、
その憲法前文にある国民がどうして国籍保持者になるわけ?
事実として、憲法制定時、在日は日本国籍保持者であった。
だから、憲法制定した実在の国籍保持者を言うなら、在日も含まれていなければならない。
しかし、この判例は、その在日を国民から除外するもの。
これは奇妙じゃないか?
つまり、裁判官は、憲法制定後に法務省民事局長やらによって弄られた国籍指定をもって
「憲法制定権力者(主権者)」としているわけ。
これでは、法務省民事局長が国民に主権を付与する絶対権力者(神)になってしまい、
国民主権本来の思想から逸脱する。
結局、裁判官には、現行の国民指定(国籍法)を正しいという根拠はない。
ただ、「国民指定はそうなってるから、国民指定はそうなんだ」という同語反復ないし自己正当化があるだけ。
この態度は、国籍主義の典型だと言える。