外国人の人権

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547船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
日本国内でも、所属を決める二つの制度がある。

・現住所(住民票)
・本籍地(戸籍)

前者は、たとえ、その地が嫌いでも取得することが義務づけられてるもので、
それ故に、帰属意識や望郷意識との関わりは少ない。
逆に、後者は帰属意識や望郷意識との関わりが強い(要するに故郷)。
参政権は、

・現住所(住民票):東京
・本籍地(戸籍):新潟

の場合、東京になるわけだが、これはB既約や民主主義から言って適切。

外国人の場合はどうかというと、外国人は外国人登録いう形で住民票を取得している。
しかし、故郷の印となってる国籍は外国のまま。

・現住所(住民票):東京
・出身地(国籍):韓国

例えば、こういう場合には、東京にならない(民主主義に反する)。

ついでに言えば、終戦直後に生じたのは、
国籍が日本である日本人でも、

・現住所(住民票):東京
・本籍地(戸籍):朝鮮

である者(つまり在日)は、参政権を認めないという事態。
ゴチャゴチャ言う判例はあるにはあるが、
これを正当化するのは無理だと思うが?