外国人の人権

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535一昨日のgXMTxp7T
>>529

私の議論への理解は貴方が提示したとおりでほぼ正しい。
私も長々書き込んだかいがあったというものだ。

で、私は貴方の他のスレでの書き込みを読んだことがないので、
貴方が言うところの「国籍主義」を十分に理解している自信がないのだが、

>国籍主義:国民かどうかは国籍の有無で決まるのであって、それ以外にない。

これは憲法10条の明文そのものではないのか?
国民かどうかが国籍の有無によって決まらないのなら、国籍とか国籍法というものは一体何のために存在するのだろう。
八月革命や制定権力、あるいは民主主義についていかなる理解をしようとも、
国民かどうかが国籍以外によって決まるということは、憲法の一義的文言に反し、在り得ないのではなかろうか。