外国人の人権

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182法の下の名無し
>>178
その浦部説を読んで、気づく点を上げれば、

1)生活実態云々というが―
日本に永く住み、日本の文化と経済のシステムの中で生活しているというのみである。
在日韓国・朝鮮人は、それぞれ団体を作り、それぞれの本国の国是・憲法を遵守することを綱領に掲げている。
そして帰化する自由を有するにもかかわらず、帰化しないことを選んでいる。
どの国の国籍を選ぶかは本人の自由であるが、日本に帰属することを拒んでいることも明白である。

2)すでに外国人に認められている権利について無知または無視している
在日外国人が、日本の政治に対して関心を持つのは勝手だし、発言する自由も保障されている。
基本的人権も、最高裁が言うところの「その権利の性質上、日本国民のみを対象としているもの」を除き認めている。
在日韓国・朝鮮人は、それぞれ団体を作り、要求実現の実績を上げてきているので、外国人の権利としてはすでに十分である。

3)国家の独立、安全保障の視点がない
日本の政治に関心を持つものは、国民と在日外国人だけに限らない。
外国の政府だって、日本の政治に関心を持ち、それを操作したいと考えるかもしれない。
在日外国人に参政権を付与すれば、これを利用して日本の内政に干渉しようとするかもしれないのだ。
国の独立があって、初めて民主主義(政治制度)がある。
国の独立が奪われ、外国に支配されている時に民主的「手続き」をいかに充実させても意味がない。
よって、国の独立が脅かされる可能性はできるかぎり排除しなければならない。
在日外国人の参政権を否定するのは、日本の独立と安全を守るためである。
外国からの内政干渉や影響力を受けない日本を守るためである。

参政権は、国民主権の原理から明らかに、「その権利の性質上、日本国民のみを対象としているもの」のひとつである。
国民一般の常識から考えても、「国民固有の権利」を外国人に渡すことは許されない。
実際に、もし外国人に選挙権を付与すれば、そのぶん分母が大きくなる結果、現実に日本人の投票の効果が失われる。
小さな町の場合、外国人がキャスティングボートを握ることもありえ、非常に危険である。

世界人権宣言も、「自国」の政治に参与する権利を保障している。
どこにも、「今住んでいる外国」で参政権を有するとは書いていないのである。
第21条 1 すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する 権利を有する。
 2 すべての人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。