誰か物権法に詳しい人教えてください

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1法の下の名無し:04/11/14 15:54:26 ID:ufDOYZXZ
本件土地は古くから現在までAが建物を建てて居住していたのであるが、
Aの土地は実は少しずれた位置にあり、Aが自分の土地と思っていたところは大部分Bの土地であり、
登記簿においてもB名義の記載があった。Bは1988.1.1死亡した。
Bの相続人であるCDEがBの財産を継承した。
財産を整理していたところ、実際にBら家族が居住していた土地とは別に、
B名義の土地があり、場所を公図でみたところ、位置がはっきりせず、とりあえずCDEは相続を原因とする持分登記を行った。
その後、1990.6.1にDの債権者がその持分を差し押さえ、登記を経由した。
実は1990.3.1にCDEは遺産分割を行っていて、遺産分割協議書においては当該土地をEのものとしていたので,
1991.1.1その旨の登記を行おうとした。


土地は誰の物となるのか?また、その理由は?

遺産分割が為されなかった場合はどうなるのか?

Dの債権者がDから借金の返済を受けた場合はどうなるか?

本を読んで見てもさっぱりわかりません…
2法の下の名無し:04/11/14 16:35:00 ID:gYl72ecf
Aが時効取得しているのでAのもの
以上

====終了====
3法の下の名無し:04/11/14 16:38:17 ID:gRuGMyP7
>>1
ローカルルールが読めませんでしたか?
すみやかに削除依頼を出してください。
4法の下の名無し
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