1 :
法の下の名無し:
本件土地は古くから現在までAが建物を建てて居住していたのであるが、
Aの土地は実は少しずれた位置にあり、Aが自分の土地と思っていたところは大部分Bの土地であり、
登記簿においてもB名義の記載があった。Bは1988.1.1死亡した。
Bの相続人であるCDEがBの財産を継承した。
財産を整理していたところ、実際にBら家族が居住していた土地とは別に、
B名義の土地があり、場所を公図でみたところ、位置がはっきりせず、とりあえずCDEは相続を原因とする持分登記を行った。
その後、1990.6.1にDの債権者がその持分を差し押さえ、登記を経由した。
実は1990.3.1にCDEは遺産分割を行っていて、遺産分割協議書においては当該土地をEのものとしていたので,
1991.1.1その旨の登記を行おうとした。
土地は誰の物となるのか?また、その理由は?
遺産分割が為されなかった場合はどうなるのか?
Dの債権者がDから借金の返済を受けた場合はどうなるか?
本を読んで見てもさっぱりわかりません…
2 :
法の下の名無し:04/11/14 16:35:00 ID:gYl72ecf
Aが時効取得しているのでAのもの
以上
====終了====
3 :
法の下の名無し:04/11/14 16:38:17 ID:gRuGMyP7
>>1 ローカルルールが読めませんでしたか?
すみやかに削除依頼を出してください。
4 :
法の下の名無し: