1 :
ローあおりは禁句:
いろいろ批判されることもおおい人ですが、ここではおもに学術的な面について語っていきましょう。
しつこいロー批判その他このスレの人格的自律をそこなうような言動は憲法13条により禁止します
2 :
法の下の名無し:04/11/11 22:00:06 ID:/vBHpNg5
とりあえず憲法の教科書改訂してください、いいかげんに
3 :
法の下の名無し:04/11/11 22:10:44 ID:/vBHpNg5
4 :
法の下の名無し:04/11/11 22:16:33 ID:vlTnG+67
憲法21条はどうなるんだよ。砂糖工事なんて、限りなく公人に
近いんじゃないのかい?
5 :
法の下の名無し:04/11/12 01:23:18 ID:JUh/9v3z
樋口と比べたら圧倒的に佐藤センセが好き。
6 :
法の下の名無し:04/11/12 05:28:15 ID:JmmF0dJm
7 :
法の下の名無し:04/11/12 06:56:59 ID:P+1nJ2WT
樋口のあまりの偏向振りには辟易としている。
その時佐藤先生の教科書を読むとほっとする。
8 :
法の下の名無し:04/11/13 00:36:47 ID:u5SbvYdi
阿部泰隆教授は、司法改革か何かの問題で、佐藤幸治教授を批判していたような気がする。
ところで、佐藤教授のような大物が、なぜ近畿大学になんか行ったの?
9 :
法の下の名無し:04/11/19 09:42:16 ID:sqEG1Xln
金
10 :
法の下の名無し:04/12/01 00:23:47 ID:+LVc1eg4
確かにお金もあるかもしれないけど、近大の現学長の
憲法学者H先生が呼んできたらしいですよ。また同じ
京大の盟友、刑法のS先生も近大に行かれたのも大きいでしょう。
>>1 が下らん限定をつけたから、さっぱり盛り上がらん。
これからロー批判も解禁いたしまつ。
ドンドンやりたま屁(プ
>>11 ローネタや司法改革ネタは他に語るスレがいくらでもあるしね
そのネタをアホのように連呼する厨を排除するためにも限定は必要
>>12 ぢゃあ、えらそうに限定云々垂れる前に、お前からなんかい屁
というわけで、このすれはめでたく終了しました。
どちらさまも、火の元をもう一度お確かめのうえ、
ごゆっくりおやすみください。
よいお年を!
やっとアホが消えたようだなw
いや、そういうお前が一番のアフォだwwwwwwwwww
18 :
法の下の名無し:05/01/11 21:35:34 ID:IOR1SZdy
教科書改訂して下さい。
19 :
法の下の名無し:05/01/11 22:18:25 ID:RFeu6enx
>>10
畑先生と佐藤先生は、大石義雄博士のお弟子さんですから、
親和性があるはず。
佐藤さんも芦部さんに比べると低迷してますな〜
21 :
シャケゼミの:05/01/12 13:17:41 ID:2Ki+dsVV
憲法は芦部先生の解釈の方が素直でいい。
佐藤幸治の憲法解釈は、わざと小難しくして放りだしただけ。親しみづらいものにしているだけ。
22 :
法の下の名無し:05/01/24 23:07:18 ID:H5PA2Uui
でもダンディーですよね。
ダンディ??
ニュース・ステーションの若林さんに似てるだろ
キミモフルイネ・・・・
27 :
法の下の名無し:05/02/05 05:05:19 ID:HfUmzj1s
>>26 なんでニュース・ステーションの若林さんが、小泉の隣にいるの?
28 :
法の下の名無し:05/02/05 12:31:36 ID:FJz+mGuf
佐藤工事の憲法解釈は、わざと小難しくして放りだしただけ。親しみづらいものにしているだけ0
29 :
法の下の名無し:2005/03/29(火) 06:42:44 ID:vZB07dkN
憲法改正の動きについて何かコメントを
30 :
法の下の名無し:2005/03/29(火) 15:12:38 ID:UK/UOGv8
法原理機関あげ
いつから通説?になったのか
31 :
法の下の名無し:2005/03/29(火) 22:35:54 ID:ZkXlHptM
今となってはデムパ説のような気もすます
32 :
法の下の名無し:2005/04/08(金) 16:30:28 ID:Gq6yFuAf
こいつの体系書はなんで統治から始まってるの?
33 :
法の下の名無し:2005/04/08(金) 21:34:56 ID:4FE49eIW
>>32 京都帝国大学の伝統。
つーか昔は憲法は統治論だけだったわけで、人権を前に持ってくる
東大が変態。
34 :
法の下の名無し:2005/04/08(金) 22:55:45 ID:5Fyup3bM
条文の順番通りに書いてるのに変態扱いかw
35 :
現実:2005/04/09(土) 00:19:06 ID:YibWWZbS
章立ては思想。
どの条文をどの順番で紹介しているかには意味がある。たぶん。
36 :
法の下の名無し:2005/04/09(土) 00:23:27 ID:i6FnoQWV
民法は条文の順番通りに講義するのが京大。
37 :
法の下の名無し:2005/04/09(土) 00:45:02 ID:JsqsPq2y
刑法各論の序論の戯言か……
こーじは知ったこっちゃないが
ともかく
有斐閣法律学全集も初の別冊だがTは清宮統治機構だろ
38 :
現実:2005/04/09(土) 00:59:21 ID:YibWWZbS
「条文の順番通り」が無作為であるかのように見えても
それが無作為であることは有り得ない。
憲法だと、東大本流系の、つまり半ば公定学説を担う学者らが、
総論−憲法史−国民主権−天皇−戦争放棄…
という「決まりきった」順番で書くのは、国民の最大公約数が納得できる、
穏和でリベラルな国家観に、意識的に・無意識的に依拠しているのだろう。
>>37 それがいつの間にか、東大四人組の二分冊『憲法』だと、「1」は人権パートになってしまっている。
清宮らまでの憲法学者の世代と、それ以降の世代の間で、
ある種の価値観の転倒があったということでは。東大限定?の話になるが。
39 :
法の下の名無し:2005/04/09(土) 13:12:32 ID:i6FnoQWV
プロセス憲法観なら人権なんてものは統治メカニズムの一部に包摂されるわけで、
統治論にウエイトを置くのはなにもシュミットやらの古い時代の学説の猿まねという
わけでなく、あたりまえのことだ。
40 :
法の下の名無し:2005/04/09(土) 19:23:29 ID:6FvGO/wF
>>36 民法は説明しやすい順に入れ替えて講義するのが東大
41 :
法の下の名無し:2005/04/21(木) 05:56:21 ID:v0yn66yi
タウンミーティングにおいて佐藤幸治先生曰く、
> 佐藤氏は「従来の事前規制型から事後規制救済型に移り、個として生きなければならない時代に入った」と背景を述べ、「自立的な生を助ける一番大事なものが法だ」と司法制度改革の必要性について述べた。
新聞記事だから正確ではないのかもしれないが、こういう話っつのは、体のいい弱者切捨てだとしか、聞こえないけどね。
まあこれから、金持ちだけがロースクールにいって法曹になって、それで自己責任のかがやく個人主義ってことですか。
42 :
法の下の名無し:2005/04/21(木) 22:43:35 ID:ZeHISxZV
>>41 あいかわらずサトーコージらしい言葉遣いでつな・・・
一回頭の中身覗いてみたい
43 :
法の下の名無し:2005/04/29(金) 20:04:50 ID:KSQDCfcU
勲章、勲章
文化勲章
44 :
法の下の名無し:2005/05/07(土) 08:57:11 ID:/eJovl4K
近大大学院法学政治学研究科教授
砂糖麹
45 :
法の下の名無し:2005/05/10(火) 01:18:47 ID:u/UxgBx7
司法権.
裁判所を取り巻く環境も,内部も「政治」だろうよ!
どこが「法原理」なのか!!
>>45 ここで云う「政治」とは広い意味での政治、D・イーストンが定義する
『希少価値の権威的配分における行動とそのプロセス』という意味では
無くもう少し狭い領域 つまり民主的統制を及ぼすべき統治の範囲をい
っているのではないのか
47 :
法の下の名無し:2005/05/10(火) 19:32:06 ID:bvQE6Say
この人って馬鹿なんでしょ?
48 :
法の下の名無し:2005/05/11(水) 18:30:10 ID:oQBTdbTW
>>46 佐藤はそんな事言ってないはず。
かつ大まかに言えば、司法が民主的統制からも離れていいわけじゃない。
まあその辺はふか〜い話なのでやめましょう
49 :
法の下の名無し:2005/05/17(火) 00:17:16 ID:MawdXK5r
法セミ
50 :
法の下の名無し:2005/06/29(水) 06:48:14 ID:2AegR8g2
50
51 :
法の下の名無し:2005/08/11(木) 11:34:15 ID:1cZ0J1ZN
還暦記念論集が
古書店で
売られていた。
52 :
法の下の名無し:2005/08/11(木) 12:55:34 ID:9afn5SW1
53 :
法の下の名無し:2005/08/12(金) 17:39:57 ID:8sE3iDlN
どうでもいい学者
54 :
法の下の名無し:2005/08/12(金) 18:24:02 ID:fFyRST0Z
>>22 佐藤は禿だし、不細工の部類に入ると思う。
ダンディさで言えば樋口の足元にも及ばない。
55 :
法の下の名無し:2005/08/13(土) 05:29:33 ID:VOQYnmb1
なんてったって若林さんだもん
56 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 21:23:19 ID:ZKvz8FZz
今年の学会は、御自分の趣味ですか?
57 :
法の下の名無し:2005/11/10(木) 00:20:59 ID:WD7X0q8h
っていうかいい加減に改訂してくれ、買った瞬間に改訂されそうで怖い。
58 :
法の下の名無し:2005/11/10(木) 00:34:08 ID:7TNSfhgO
もう10年間も改訂されてないのだから古本屋で買えばいいではないか
59 :
法の下の名無し:2005/12/04(日) 17:45:44 ID:mxD4yp60
60 :
法の下の名無し:2005/12/04(日) 19:18:59 ID:r8uQfl5d
憲法の本なんて、改訂なんかなくったって十分通用するだろw
61 :
法の下の名無し:2005/12/05(月) 00:12:49 ID:O+GNB4p6
俺なんてケルゼン使ってるぜw
62 :
法の下の名無し:2005/12/05(月) 01:30:02 ID:SYE+qAaG
じゃあ俺はシュミット
シュミットかわいいよシュミット
63 :
法の下の名無し:2005/12/10(土) 02:07:36 ID:wYsXy27b
佐藤先生の本、ぶあつ杉。読むのが大変。
でも結局、統治機構を先に持ってくるか、
人権を先に持ってくるかが違うだけで、
結論は故・芦部先生と同じ気がするんだけどなあ。
まあ不勉強なんで、こう言い切っていいのかどうかわからんが。
64 :
法の下の名無し:2005/12/10(土) 20:10:56 ID:gYJ1PFSD
統治の均衡本質説は支持できるかもな。
芦辺先生の民主的統制論ってフィクション過ぎてなじめない。
統治は佐藤で人権は芦辺って可能?
65 :
法の下の名無し:2005/12/10(土) 21:00:44 ID:S8FBzMrs
ロースクール制度を作った人物として、歴史教科書に載るだろう。
66 :
法の下の名無し:2005/12/12(月) 21:37:04 ID:DXY9I9Ey
工事さんの統治は
小嶋先生の受け売り。
67 :
法の下の名無し:2005/12/12(月) 23:49:54 ID:2v04RGRc
>>64 均衡〜説は支持できない。どこをどうやったって「衆議院解散」は出てこない。
有名なトートロジー
責任〜説。解散権は慣習的なもので
あえて根拠条文求めれば7条となる。
68 :
法の下の名無し:2005/12/14(水) 18:12:59 ID:gNPE6qMl
ロースクール制度を作った人?
69 :
法の下の名無し:2005/12/18(日) 16:15:15 ID:cISanQpN
小嶋和司の方が上だ。
大石真もいいが。
70 :
法の下の名無し:2005/12/26(月) 21:55:16 ID:xMW03iZu
かっこいい
71 :
法の下の名無し:2006/02/05(日) 23:15:03 ID:sJ865ZvY
A,A1,A2,A”1,A”2・・・・・・
って、あの発狂させるような書き方は・・・・・
幸治さんヤメテー!って言いたくなる。
72 :
法の下の名無し:2006/02/05(日) 23:19:43 ID:r+uC0D9c
自分の立場を曖昧にしてる書き方がむかつく
「で、おたくは?」って何回言ったことか
73 :
法の下の名無し:2006/02/05(日) 23:32:00 ID:Wi4NSw+R
芦部先生系列・高橋先生の教え子(現漏れのゼミ教授)の発言より。
佐藤先生は憲法界で、学者としての評価はすこぶる高い。
その点、芦部先生は通説の基礎としての評価は揺ぎ無いけど、
やってることはひたすら向こう(アメリカ)から持ってきてるだけで、
学者としての評価は低い。
とのことらしい。
74 :
法の下の名無し:2006/02/05(日) 23:46:05 ID:cC/cnV5E
高橋さんも松井さんみたく公然と師匠に噛みつくようになったのだろうか…。
まあ松井さんは高橋さんと違い、師匠が鬼籍に入る前から叩きまくりですが。
75 :
法の下の名無し:2006/02/06(月) 12:51:52 ID:sEITwnea
そもそも芦部説を通説と考えるところがおかしい
尾吹善人の本を読めば
いかに芦部説が学問的に軽くあしらわれているかが分かる
76 :
法の下の名無し:2006/02/06(月) 17:47:52 ID:N3VHsVGE
安念さんって、誰の弟子なの?
77 :
法の下の名無し:2006/02/06(月) 19:20:05 ID:oQ3TxdUR
>>73 K.I.先生はK.S.先生の教科書には
かなりの誤解があると言ってたぞ。
どう考えても、K.S.先生の学者としての
評価が「すごぶる」高いということはないだろう。
今誰もが注目してるのはK.I先生だろうよ。
J.A.先生とかとは核格が違う。
78 :
法の下の名無し:2006/02/07(火) 11:52:03 ID:aLR+Q6Id
79 :
法の下の名無し:2006/02/10(金) 00:15:49 ID:HGtAqWSy
>75
尾吹先生の何を読んだのだろう?
「日本憲法」あたりか?
80 :
法の下の名無し:2006/02/10(金) 00:18:12 ID:HGtAqWSy
>75
尾吹先生の何を読んだのだろう?
「日本憲法」あたりか?
81 :
法の下の名無し:2006/02/10(金) 01:11:30 ID:OUSxABWe
師匠の説を批判することは学者としての敬意だと誰かいってたな
82 :
法の下の名無し:2006/02/10(金) 04:52:27 ID:hvlpBT6G
学者にとって、批判よりも何よりも一番たいへんなのが
師 匠 に 長 生 き さ れ る こ と
83 :
法の下の名無し:2006/02/10(金) 21:40:07 ID:0cFnY+aX
>82
芦部大先生に対して、失礼じゃないですか!
84 :
法の下の名無し:2006/02/10(金) 23:14:18 ID:OUSxABWe
85 :
法の下の名無し:2006/02/11(土) 14:35:27 ID:HyW90P0Q
学者にとって、光栄だが何よりも一番たいへんなのが
師匠の後継者扱いで、師匠と同僚になること
日比野・岩原・・・、
なんて悲しい響きだ!
86 :
法の下の名無し:2006/02/11(土) 19:41:24 ID:eyg5dIKr
>>75 『憲法学者の大あくび』『憲法学者の空手チョップ』だったりしてして・・・。
87 :
法の下の名無し:2006/02/11(土) 20:58:21 ID:ufxFiv9e
88 :
法の下の名無し:2006/02/13(月) 20:53:59 ID:FEsk2oEG
幸治先生って、司法制度改革に関わらなかったら、最高裁裁判官になれて
たのでは?
そこで、傍論で長々とノモスとかについてしゃべったら、すごかっただろうな。
89 :
横田喜三郎:2006/02/14(火) 00:26:06 ID:r7mGJs2D
>>88 最高裁判事になれたかどうかは、ビミョー。
90 :
法の下の名無し:2006/02/14(火) 06:14:40 ID:JJoXtBjs
91 :
法の下の名無し:2006/02/14(火) 07:20:43 ID:+My629y/
ハア?
幸痔が最高裁判事になったら
新しい人権の増加が抑制されるだろ
人格的利益説の権化なんだから
92 :
法の下の名無し:2006/02/14(火) 08:33:16 ID:mPye7FAh
石川健治先生に比べたら、幸治先生は・・・
93 :
法の下の名無し:2006/02/14(火) 08:41:29 ID:JJoXtBjs
>>91 おめー人格的利益説=抑制って思考はどうかとおもうべ
94 :
法の下の名無し:2006/02/14(火) 10:05:20 ID:+My629y/
人格的利益に奉仕するもののみを
新しい人権として認めようってのが人格的利益説。
認められる新しい人権は少なくなる=抑制される罠
95 :
法の下の名無し:2006/02/14(火) 21:04:06 ID:WGrueq5b
>>94 逆から考えるんだと思うよ。。
一般的自由説を採った場合、「新しい人権」が増加するかどうか。
一般的な自由が認められればそれで足り、分類する必要が無いから
新しい人権を認める必要がそもそもなくなる、と考えることもできる。
あと、工事は知らんが芦部先生のタイプの人格的利益説と
戸波のタイプの一般的自由説って言うほど差がないぞ。
96 :
法の下の名無し:2006/02/22(水) 18:47:02 ID:15nQXiee
>>95 94はよくわかってない万年ベテだから。一般的自由権説は人権かどうかなんて議論が生じない。だから、当然新しい人権なんて生じない。
保障されるかどうかが問題なわけであって、判例も「喫煙の自由が保障されるとしても」と言っている。「〜を人権とする」なんて判示みたことない。
それに人格的利益説はどっから持ってきたかしらんが、ドイツでは人格周辺とかいって3段階くらいに保障基準がわけられる。結局一般的自由の段階的保障と同じことになる。
だから、両説に差はない。
B型教授の本はまとまりがなくて嫌いだ・・・と言いにきた
97 :
法の下の名無し:2006/02/22(水) 21:27:02 ID:15nQXiee
佐藤先生
お弟子さんである松井さんの方がわかりやすいですよ。司法権
98 :
法の下の名無し:2006/02/22(水) 23:20:43 ID:5+7rTvL9
99 :
法の下の名無し:2006/02/23(木) 03:12:49 ID:IQkduxsF
>>96 お前が素人(多分、修士レベル)だと分かったよ
ドイツの一般的利益説は、受け皿的基本権Auffanggrundrechtと言われる
基本法2条1項がその根拠。
もちろん、一般的自由として、当該条文の保護領域に入るものは
基本権(日本ふうに言えば人権)として認められる。
こんな教科書レベルのことも知らんとはなあwww
101 :
法の下の名無し:2006/02/23(木) 13:56:51 ID:kIo79bKr
幸治先生、裁判員制度について、首都大の前田教授や、新潟大の西野教授
とかの刑法関係の方が否定的見解を示されてます。
特に、西野教授は
「佐藤教授の憲法37条や76条の解釈は間違ってる。」
「裁判員制度は憲法違反である」
「呼び出し状は、現代の赤紙だ。これを逃れるための一般市民向けノウハウ書
を今度出版する予定だ」
と、大変な剣幕です。
幸治先生、どう思われます?
102 :
101:2006/02/23(木) 14:00:31 ID:kIo79bKr
追記。
西野教授の「佐藤教授の解釈は間違ってる」という意見は、
幸治先生の司法制度審議会での発言を基に指摘したものです。
103 :
法の下の名無し:2006/02/23(木) 17:07:30 ID:IQkduxsF
笑えるw「解釈が間違ってます」w
根本的だねぇ。
俺も西野派につこう。そもそも佐藤氏はなんで評価されてるの?
あと
>>100 >>96と違いがないように見えるが、詳細キボンヌ
104 :
裁判員制度:2006/02/23(木) 17:23:59 ID:IQkduxsF
話は変わるんだけど、裁判員制度って大した理由なく拒否すると罰があるんだよね?
それって身体や精神の自由を著しく制約するものだと思うのだけど、どういう理由で正当化されるの?選挙権ならまだしも、裁判をすることが公務なんて言えないよね?
それに憲法上司法への国民参加を伺える規定がないどころか、三権分立ってそもそも君主権−立法権−司法権なんだから明文ないと国民参加できないと解されるんじゃないの?
この辺の裁判員制度の憲法的検討って明らかにされてる?
第一論点はそれなりにもっともだと思うけど、
三権分立という国家機能同士の関係と、そこに国民が参加できるかという問題は
関係ないんじゃないのかね。逆にどうして駄目なのか、
もうちょっとはっきり示して欲しいとこだ。
106 :
104:2006/02/24(金) 22:50:57 ID:/xzBkRAU
学が足りないのは承知なんだけど、恥を忍んで議論したい。
大陸型の法制度を輸入して頭(憲法)だけアメリカから後で輸入したわけじゃん。
アメリカ憲法でも陪審は明記されてると聞いた。旧憲法観が強く残っている、しかも下位法制が大陸系のままで、憲法明文もなく、国民参加型司法を現行憲法司法上空白だといえるのかと思って。
憲法改正ならいいよ。判断に拘束されないならいいよ(陪審法)。
でも、一法律を立てるだけでできるほど、簡易な問題ではないと思う。
それに別な話だけど、佐藤さんの考えでいくなら、裁判所が制度設計すればいんじゃん?って思う。
アメリカマンセーしておきながら立法レベルで(憲法でも司法でもなく)司法制度を変えていくというのはよく理解できない。
>>106 最初の104が混乱してるからレス付ける方も困るんで、106に対して答えてみる。
まず、後段の
>裁判所が制度設計すればいんじゃん?
についてだけど、裁判所の組織や権能、訴訟の手続について、日本では最高裁判所規則ではなく、
国会による法律で規定することになっている。憲法制定当初は、最高裁規則と国会の法律のどちらが
優位するかについて学説上争いがあったが、結局は法律が大枠を定め、最高裁規則はその細目を
定めるということで決着した。というよりも、法体系の実際がそうなっていて、反論しても空しいので
学者が諦めたというのが近い。これについては今更蒸し返してもほとんど意味はないと思う。
前段についてだが、あなたの立論で疑問なのは、どうしてそこまで国会の法律を軽視するのか?
ということ。最高裁規則でやれというなら、なぜ国会の立法では駄目なのか?そこら辺については、
あなたなりの政治制度や憲法制度についてのイメージが基礎にあるんだろうが、
>>104で三権分立に
ついて誤った理解しているようなので、そこらの知識を勉強しなおした上で出直して来てはどうだろうか?
>>107 自己レス失礼。
×国会による法律で規定することになっている。
○国会による法律で規定することになってしまった。
憲法77条の規定からは、最高裁規則で全て定めても良いように思われるし、本来そうするべき
だったのだろうが、明治憲法時代からの意識のせいか、裁判所法、訴訟法などが国会の手に
よって制定され、それに異論を唱える向きが少数だった。
現在では、「そもそも」論として異論を挟むことにどれほど意義があるのかは疑問だ。
明日は大学に入れないから暇だし、
もうちょっと丁寧に書いてみようか。
>>107は特に触れてないけど、裁判所の組織や権能、訴訟の手続きについて
国会の法律や規則で定めることができるとしても、それは無制限に
定めてよいというわけではない。
憲法の趣旨に従った、一定の限界があるということになる。
>>106の言ってる
>国民参加型司法を現行憲法司法上空白だといえるのかと思って。
というのは、結局、裁判員制度がこの憲法が定める裁判所組織および権能の限界の
枠内にあるか、という問題だと言えるわけだ。
そこで論点となるのは、裁判員と裁判官からなる裁判所が
「公平な裁判所」(憲法37条1項)と言えるかどうかだ。
これが言えるならば、とりあえず裁判員を構成要素とする裁判所の
存在が憲法上認められることになる。
これを現行の憲法解釈として否定するのは、至難だと思うよ。
ただまあそれは建前の話、というか机上の話であって、
以下仮定的な話になるけど、実際にやってみると裁判員による裁判所は
公平でないかもしれない。
特に問題となるのは、その不公平さが被告人に不利に働く場合かと。
裁判員制度は、アメリカの陪審制と違って被疑者の利益を守り
国家の訴追権および刑罰権に制約を加えるという意図を
もっていないからね(アメリカ憲法修正5条参照)。
ただ、裁判員が関与するのは第一審のみだし、
裁判員制度による裁判によって被告人が不利を受けるような場合でも、
控訴することによって裁判官のみからなる裁判所の裁判を受けることができ、
被告人は控訴することによってその不利を除去することができる。
とすると、その場合被告人に控訴の負担を強いるという点につき豪快に目を瞑れば、
裁判員制度はたとえそれが一定の不公平さを生むと仮定しても、
その不公平さは最終的に被告人に有利に働く制度であると言える。
とすると、最後に残る問題は
「裁判所が被告人に有利な形で不公平だったとしても、
それはなお、公平な裁判所と呼べるのか」という点になると思う。
が、これはあくまで仮定的な問題なんだよね。
110 :
104:2006/02/25(土) 05:54:37 ID:uvfwGXkg
なるほど。勉強になるな。
ただね、自分が思うのは、107さんが言うように、明治憲法下の思考が残ってるわけじゃん。
で、それって立憲君主的なものと理解してるわけ。それは君主権力から立法権を確保して(ロック)残った執行権から裁判権力を分離した(モンテスQ)って思ってんだけど。君主一味たる裁判所への信頼は低い憲法観だったと思ってる。
これがたぶん107さんに言わせると誤解のようだから、できれば説明がほしいところ。
で、そう思ってるから、そもそも、司法権が優位的に(少なくともイギリスのように非劣位的に)扱われてきた英米型陪審制の発想は立憲君主制の色を残す憲法に適合するのかなと疑問なわけ。
具体的な条文でいうと、上でもでてきた77条は英米的なんだけど、罪刑法定主義を重視して解釈される31条は大陸的じゃん。
新たな日本的解釈をすればいいなんていわれるとそれまでだけど、それなら改憲しなきゃおかしいという反論ができる。
結局、107さんの指摘で誤解を直したいところなんだけど、人権との関係で問題なのは別として(勿論109さんの言うことは至極真っ当だけど)、自分は統治機構の観点からどうなの?って思うわけ。
107さんが108と通じて言っているように、現行司法観は少なくとも英米そのものではないわけじゃん。
77条をそんな制約的に運用しておきながら、英米的な陪審拘束を採り入れるのって姿勢がご都合的でないか?って思うのよ。憲法規定として国民裁判があるなら別よ。
このへんを(つまり「現行憲法の司法観とは」)107さんに解説して頂きたい。please
あと、以下は雑談として聞いてもらえればいいんだけど、自分は法律を軽視しているわけではなくて、憲法理論としてどうなのかを知りたいわけよ。
法律を重視してもいいよ。でも、なんでも法律で規定できるわけじゃないじゃん。立憲的にどの程度が限界なのかを考えたいわけ。
で、日本の憲法観からいくと、英米的だといくらいったところで、明治憲法の色を残してるわけだから、自ずと衝突する部分があるわけじゃん。
立法権限と司法観なんかはその際たるもので、もし現行司法観に適合しないとするならば、憲法に適合しない法制を作るのは立憲国家として不適なわけじゃん。
だから、現行憲法が英米なのか大陸なのか。自分は混合だと思ってるんだけど、それならどこが境界線なのかをはっきりさせる必要がある。
また、日本的制度構築を目指すなら、しっかりとした方向性を明確にする解釈が必要となる。
英米的でもないし大陸的でもないし、かといって日本独自の憲法じゃないし。なのに解釈上統治機構観のコンセンサスがない。とすると、立憲的に処理すべきじゃないの?って思う。
なぜなら、立法って簡単にできるから。だから怖い面もある。
111 :
法の下の名無し:2006/02/25(土) 05:56:52 ID:uvfwGXkg
あ、因みに、人権てきには109さんで異論はない。嫌なら控訴もできるし。
112 :
法の下の名無し:2006/02/25(土) 06:01:26 ID:uvfwGXkg
あとね、一番思うのは明文がないってこと。その点も回答よろしくねがう
113 :
法の下の名無し:2006/02/25(土) 16:55:37 ID:8N2B0Uz3
ドイツでも参審制がある件について。
114 :
107:2006/02/25(土) 21:20:18 ID:Vk+YTqt1
>>109 フォロー(?)どうも。もちろん、憲法による立法権の授権は一定の限界つきだから、
その枠の範囲内で国会が法律で制度を決めることができるということにしかならない。
現在考えられている裁判員制度についていうならば、これを法律によって創設すること
それ自体は、憲法の与えた枠内の行為と見るのが合理的だろう。実際、その新制度に
よる裁判が公平である保障は怪しいと思うが、それが憲法に反するかどうかは運用次第。
76条3項との関係もクリアしたことになっているというのが、裁判員制度の建前である
から、制度そのものが憲法に反するとは言えないだろうね。
115 :
107:2006/02/25(土) 21:41:30 ID:Vk+YTqt1
>>110 104さんは政治史、思想史についての知識はあるようだね。前に三権分立についての誤解が
あるような事を書いたけど、104さんの議論は政治史的な背景から論じるならば理屈としては
「あり」だと思う。ただ、それはあくまでも「そもそも」論であって、半世紀以上前から運用されて
きた憲法の諸制度を前提として、これから創設される新制度を論じる際には104さんの議論は
射程が及ばないというか、ずれていると思う。
また、英米的-大陸的というカテゴリーによる思考も、現在の憲法の下で成立し運用されている
諸制度を論じる際は、ある程度相対化しないと議論の妥当性を損なうものになりかねないと思う。
立法権と司法権の関係についても、英米法と大陸法とでは違うけど、それは一概にどちらの
法体系では立法と司法どちらが優位と一義的に言い切れるものではないし、英米法と大陸法の
接近傾向というのもこの十年二十年で明らかになっているしね。
110の後段について言うならば、日本の憲法と法制度が「混合」というのは一致してると思うから、
104さんの疑問点の中心は「しっかりとした方向性」「統治機構観のコンセンサス」がないことに
あるんだろうと思われる。それについては憲法改正という一番わかりやすい手段が良いのだろうが、
憲法改正を選択しないならば、立法という手段による制度創設も憲法の許容する範囲内でならば
OKというのが憲法という制度の正確なのだということなんだけどね。それがわかりにくい、納得し
にくいというのは、それなりに根拠のある疑問、批判にはなるけど、それは決定的なものではないよ。
116 :
107:2006/02/25(土) 21:53:57 ID:Vk+YTqt1
ついでに。
104さんのおっしゃる明治憲法的な思考の残存というのも、現憲法制定当時からの現象なんだよ。
裁判所については、法律が大枠を定め裁判所規則が細目を定めるというのは前に述べたけど、
これも英米法的な感覚から言うと、憲法が法律で定めよと命じている事項以外は最高裁の規則に
よって定めるというのでも良いはずだった。これが現状のようになったのは、明治憲法的な思考の
せいと言って良いだろう。
同様に、国会についても、憲法が法律で定めよと命じている事項以外は議院の規則で自立的に
規定してよいはずなんだけど、これも国会法がかなりの範囲について大枠を決定し、議員規則が
その細目を定めるという状態になっている。これも明治憲法時代からの運用が積み重なって、
憲法を運用する人たち(官僚、政治家、学者など)に一定の法感覚を身に付けさせ、それが日本国
憲法の法制度を整える際に作用したと言える。
日本国憲法自体は、GHQの担当者であるアメリカ人の英米法的感覚と日本側担当者のドイツ法的
感覚の「合作」みたいなものだけど、出来上がった憲法の運用についても同様か、より以上にドイツ
法的というよりも明治憲法的感覚による色彩が見られると言ってよいだろうね。もちろん、英米法的
色彩による制度や運用もあるだろうが。
117 :
107:2006/02/25(土) 22:02:30 ID:Vk+YTqt1
112の「明文がない」というのも、例え憲法に明文の規定がなくとも、それは立法による創設という形で
可能であるから、特別に憲法が明文を持って禁止していることでなければ、憲法が立法権を国会に与えて
いるので、国会が憲法や法律の定める手続に則り国民世論を考慮しながら新制度を創設する立法を
行うならば、少なくとも法的には問題はないということになるんだよ。平たく言えば、今回の裁判員制度の
設立程度は、憲法改正によらずとも国会の立法の守備範囲であって、具体的な法律の内容や制度の
運用が憲法に反しない限りは(一応は)問題ないということになります。
もっとも、自分自身としては裁判員制度ってのは止めといた方がいいと思うのだけど、それと憲法的次元での
問題があるかどうかは別です。
あれこれ長文になってしまい失礼。
118 :
104:2006/02/26(日) 01:00:44 ID:GOhsEa3Y
確かに。そうだよね。なんといっても半世紀経っているというのは大きい。
制定直後ならおかしいともいえたのだろうけど、慣習憲法が成立しているとさえ言えそうだし。
判例の立場なら、憲法の立場よりも、明文で禁止される趣旨が読み取れるかどうかを問題としそうだから107さんの言うとおりだろうし。
極端なこと言ったら、明文にない以上中立色部分は態度を変えても政治責任だとまで言いうる。
でも、納得いかねぇーなー。憲法って国家組織の制度設計じゃないの?って感じ。立憲主義をとっておきながら、専ら解釈対象になるばかりで、現状追随型憲法になってるじゃん。
日本人が憲法を作るのは無理なのかね。国家制度設計は無理かね。
立憲政治ってそれでいいのかね。
でも違憲とまでは言えないのは仕方ないか。限りなく抵触性があると思うんだけどな。歴史的には。
119 :
100=101:2006/02/26(日) 20:35:42 ID:G/+hokn8
しかし、新潟大学の西野教授って、もし呼び出しがくれば、
「会社員なら、無理にでも重要な商談を入れてもらえ」
「会社勤めでなかったら、新築やリフォームとか、通院とか
の予約を入れろ」
とか公然と言ってるんですよ。
ワロスと同時に、国立大学教授の意見としては如何なものかと思う
のですが、幸治先生、どう思われます?
120 :
119:2006/02/26(日) 20:37:59 ID:G/+hokn8
スマソ。HN違い。
101=102です。
121 :
法の下の名無し:2006/02/26(日) 23:14:34 ID:GOhsEa3Y
いんじゃね?言われなくてもやる人はでてくると思うし、至極正当だと思う。
第一、国民参加にする理由はなによ?常識で考えて強制するなんて絶対おかしいべ。
122 :
法の下の名無し:2006/02/26(日) 23:17:12 ID:GOhsEa3Y
一番怖いのは、強制されて出てきた裁判員がいい加減な表決参加すること
123 :
法の下の名無し:2006/02/28(火) 23:05:54 ID:sI/TLbqp
君達は、法学を学ぶ者として、裁判員になろうと思わないのかね?
124 :
法の下の名無し:2006/03/01(水) 01:50:02 ID:mLh1DZIt
法学を学んでるから専門家に委ねるべきと思うのでは?
やたら知ったかぶる法キチも多いし
125 :
法の下の名無し:2006/03/01(水) 19:40:53 ID:jusBi4WO
佐藤先生。
判決理由の短い井上薫判事が再任希望を取り下げました。下級裁裁判官諮問委員会から指摘され、減点評価されていた判事です。
著書に「司法のしゃべりすぎ」という本があります。
最近何かがおかしいです。
裁判員制度を立法するのは100歩譲っていいとしましょう。でも、司法内部の判決方法などは、規則によってしっかりした姿勢や方針を打ち出すべきじゃないでしょうか。
どちらの問題も、根本的な規範を変更せずに対処していこうとする姿勢が、大変疑問です。
まずは、司法がどうあるべきかのコンセンサスを得ることや、根本法規を整理することからやるべきではないのですか?
私は当事者の納得できる程度に十分な説明義務があると思いますが、それはしっかり明記しなければ意味をなさないと思います。
「規則にあるから」というのと「指導に従わないから」というのは大違いです。
同判事の再任希望取下はそのような根本的問題を提起していると思います。
また、裁判官の戒告処分事件の判例も同じことが言えます。司法は規範意識・手続意識を十分に持つべきだと思います。
それが先生のお考えだと思っていましたが。
126 :
法の下の名無し:2006/03/02(木) 02:49:15 ID:rPEB6TEk
アメリカ流アメリカ流っていうけどさ。法をどういう風に裁定として使うかが根本的に異なるわけでしょ?大陸と英米で。
英米起源は地域コミュニティで寄り合いの仲裁者が公平な解決方法を提示してそれに服するものだったわけじゃん。それが権威化したんでしょ?
大陸起源は社会契約思想じゃん。予め決めたルールがあればみんな納得するだろうということでしょ?
日本の法意識ってアメリカ司法に合うのかな。
なんか一方通行なレスばっか書いてあるなw
これが人格的自律というものか・・・
128 :
法の下の名無し:2006/04/05(水) 20:35:20 ID:CPTQigT7
129 :
法の下の名無し:2006/04/06(木) 00:04:40 ID:/Oe87ANN
近畿大ロー辞めたってマジ?
130 :
法の下の名無し:2006/04/06(木) 02:26:54 ID:BGAURBij
131 :
法の下の名無し:2006/04/07(金) 21:01:00 ID:RAxJtqPz
>129
幸治先生は頑張ったんです。悪く言わないで下さい。
132 :
法の下の名無し:2006/04/30(日) 22:13:51 ID:/IeY0FUZ
133 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 00:44:18 ID:zEpYHGNf
>132
人格的自律権に基いて2012年までに考えて下さい。
134 :
法の下の名無し:2006/05/07(日) 17:37:03 ID:ZaIoKEUM
近大のロースクールの自己点検の部分に
今後の目標として、1.2年の間に憲法の
改訂版を出したいらしい。
135 :
法の下の名無し:2006/05/30(火) 03:06:52 ID:bWQC8Z/c
てかやめてないだろ。学部の授業にいるし。
wikipediaの項目の中でも、社会的活動の欄は
かなり批判的に書かれてるね。('・ω・`)カワイソス
137 :
法の下の名無し:2006/07/01(土) 06:08:23 ID:8F/Ai5Fr
138 :
日本@名無史さん:2006/07/15(土) 18:21:53 ID:AT2K5piQ
佐藤幸治は典型的左翼。
日本崩壊をもたらす危険分子である。
非常に困るのは非常に観念的・非現実的傾向が強いこと。
与党内の左翼政治家と左翼官僚がこいつをすぐに使いたがることが日本の病理。
政策決定の場から追放しなければ日本の未来はない。
139 :
sage:2006/07/18(火) 02:04:30 ID:OikQq8gF
なるほど、それっぽいことがかいてあるか探してみるか。人格的自立かな
140 :
法の下の名無し:2006/08/18(金) 02:25:48 ID:XRZQxaXf
》138
均衡本質説にその傾向があるのかな?循環してるし。非現実的なことは学者ならいいのではないですか?
おそらく言わんとしていることは現実的な修正を受けていくとはいっても本人の意見を汲み過ぎるのは良くないというのですよね
間違いです。sage
142 :
法の下の名無し:2006/12/09(土) 10:55:57 ID:FgSi63NP
早く改訂してくれ。
143 :
法の下の七氏:2006/12/14(木) 14:44:30 ID:hjotgJcz
あいつやらせのタウンミーティングに出てたねw
民意の操作の片棒担ぎやがって。
144 :
法の下の名無し:2006/12/19(火) 19:47:39 ID:7vvrSDJn
携帯から失礼。
保守を兼ねて、個人的には確かにロー制度は官が司法試験に介入を強めた。
おかげで母集団が期待したほど大きくならないのはそう。》138
結果は微妙、本人は多分、自分がやるべきことをじかくしたと思う。
四版には期待しているし、仮に何年後かに悟りを開いて全身全霊の第五版を書いたなら相当なものになるだろう。期待している。
146 :
必死村パルノ、小ジレンマ、:2007/05/05(土) 23:40:07 ID:Dcy/3xpq
こいつ、ワザと小難しい表現でテキストを書いているが、そんなのが楽しいのかよ?
147 :
法の下の名無し:2007/05/20(日) 12:58:16 ID:E2DNpjV2
保守
p296の抽象的違憲審査についてのコメント分かりづらいです。
抽象的違憲審査→司法権のパワーダウンですが
間に 抽象的なことまで審査できるなら
民意をもっと反映すべきであるという議論
なんかを入れたほうがいいと思います。
149 :
法の下の名無し:2007/07/30(月) 19:32:31 ID:SHk8+yKW
書斎派あげ
倒れたって聞いたんだけど、容態どうなの?
まさか仮病?
>>148 マスコミが黙っていません。
必ずや「裁判所は民選でないのに公共道徳の一部を
必要ないのに形成している。」というはずです。
153 :
法の下:2007/08/28(火) 16:30:32 ID:si9p71aE
?
154 :
法の下の名無し:2007/08/28(火) 19:50:04 ID:dS8GXrL6
酒の飲みすぎだよ。
ローのことでやいのやいの言われたからだよ。
本人には胃潰瘍だって言ってるから、ばらしちゃダメだよ。
裁判員制度を著書に反映してほしいですね
本人も加わっていたわけですからね
制度運用開始の数年後にまだ元気ならお願いします
旧司法試験受験生で択一連続合格者で、佐藤工事を知らない人間って存在する
と思います?信じられないのですが。
>>157 その人が択一合格をウソついてるだけ。
幼稚な自己顕示欲の表れでは?
159 :
法の下の名無し:2007/12/16(日) 12:42:39 ID:ih/Dr1GX
160 :
法の下の名無し:2008/04/04(金) 12:51:47 ID:8uCG6Xul
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/f9a907ff7686abe56706da31d1932c5a 経済学者の池田信夫によれば、欧米ではプライバシー権は違憲で、「自己情報コントロール権」は憲法学説上の通説ではないらしい
自己情報コントロール権 (中島悟)
2008-04-04 10:51:22
プライバシーを自己情報コントロール権だとするのは、日弁連が言い出したことではなくて、憲法学上の通説でこの概念自体には問題はないです。
Re: 自己情報コントロール権 (池田信夫)
2008-04-04 11:16:14
「憲法学上の通説」なんかではありません。そもそも、この言葉じたいが日本でしか通じない。前から何度も書いているように、欧米では他人の言論をコントロールする「プライバシー
権」は違憲だというのが通説です。当ブログの過去記事ぐらい読んでください。
161 :
法の下の名無し:2008/05/22(木) 02:49:06 ID:y+0KZfay
佐藤幸治の憲法使っているんだけど、手に入る限りで親和性のある人・書籍はなんですか。
今は小嶋概説、樋口1をもってます。
辻村きよみ
163 :
法の下の名無し:2008/05/23(金) 20:30:38 ID:l+pMgcYE
みよ子だな。スマソ
>>163 「きよみ」は 土井たか子の子分の「辻本」だな。
165 :
法の下の名無し:2008/05/24(土) 17:31:57 ID:6aSudqau
★おすすめ図書★
土井たか子・福島瑞穂・辻元清美・中川智子「日本国憲法概説売国風」(夕日閣)
共著者紹介
土井たか子
社会民主党最高顧問
朝鮮・京都女子大放校後、同志社大大学院修了
衆議院議員、外務理事、議長、社会民主党党首
福島瑞穂
社会民主党党首
東京・東京大学文学部、法学部
弁護士、参議院議員
辻元清美
社会民主党政策審議会長代行
大阪・コリアタウン中、朝高、早大大学院
衆議院議員、社会民主党政策審議会長、鈴木宗男代議士不正追求委員長
保守
現代国家と人権age
169 :
法の下の名無し:2008/09/12(金) 10:32:49 ID:2X6pPlzG
芦部センセの身代わりに逝ってくれれば
170 :
法の下の名無し:2009/03/18(水) 13:56:32 ID:RBQatu3S
佐藤幸治先生の「司法権」の議論で、政治に対する「法原理」を持ち出すが、
「法原理」の内実が、不明確。
「政治ではない」ことと
「法の原理にもとづく」ことで、足れりとしているが、後者の説明はトートロジー。
「法」とはなにか「原理」とは何かの説明があり、「法原理」とは何かの
説明が絶対に必要なのに、
モンテスキューがどうのと、外国人学者でごまかしている。
こいつの司法改革のうち、法科大学院は確実に失敗だったな。裁判員制度はどうなることやら。
173 :
法の下の名無し:2009/06/26(金) 14:56:44 ID:TGY6KdZR
シュガーの中では失敗ではないでそ。
欧米の年次改革要望書どおりに司法改悪に尽力したんだからw
相当懐暖まったことだろうwwwww
174 :
法の下の名無し:2009/06/30(火) 17:59:38 ID:p3Fneaze
佐藤先生やお弟子さんにはすみませんが
佐藤先生は大先生なんでしょうけど
この業界的には学生から、大学やら弁護士やら
えらい迷惑こうむったんじゃないんでしょうか?
土井先生も後を受けて栽培マン制度の利点を強調してたね。
鄭聖愛 他人のプライバシーを侵害する基地外
177 :
法の下の名無し:2010/07/28(水) 12:32:55 ID:CQE9IQXp
<業務妨害>「川に人落ちた」とウソ通報で逮捕 容疑は否認
7月28日11時1分配信 毎日新聞
「小学生2人が川に落ちた」と虚偽の110番通報をしたとして、京都府警伏
見署は28日、京都市伏見区納所北城堀、無職、佐藤幸治容疑者(46)を偽計
業務妨害容疑で逮捕した。「見間違えただけ」と否認している。
逮捕容疑は6月22日午後5時20分ごろ、同区横大路草津町の桂川に架かる
羽束師(はづかし)橋から「小学2〜3年くらいの男の子と女の子が川に落ち
た」と携帯電話で通報。捜索のため警察官らを出動させ、業務を妨害したとされ
る。
同署などによると、警察と消防はヘリコプターやボートを出し、延べ550人
が4日間にわたり捜索。一部で大きく報道もされた。【成田有佳】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100728-00000021-mai-soci
絶対平和主義の押しつけは嫌、と言われれば
平和の物語を語っていくしかないのだろう。
だが戦争の物語は若い血を刺激する。
佐藤先生の基本書が今夏に出るってほんと?
佐藤先生の基本書が今夏に出るってほんと?