教えてください

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1えり
10マンあげるとゆってきて何もしないとゆってたのに胸さわられてホテルからにげられました。相手の番号もわかります。どぉしたらこらしめられますか?私は17です。
2法の下の名無し:04/11/02 23:35:11 ID:rFtuQoii
そいつに電話して10万くれなきゃあんたの家族にバラすとか
警察に被害届けを出すと言え。で10万払ったら許してやれ。

払わなかったら警察に被害届けを出してやれ。そいつは会社クビチョンパだ。
ただし君も警察や親から事情聴取をされることになるから被害届けを
出すか出さないかは要求を10万円から5万円に下げるなどよく考えてからするように。
3えり:04/11/02 23:42:28 ID:96EU64Tg
ありがとうございます。もぉすでに警察に言うとゆってるんですが。待って待ってとゆわれます。被害届けをだしたら私にも罪はありますか?
4法の下の名無し:04/11/03 17:36:46 ID:9aEXQn+M
>>3
なるよ。
刑法358条。
実刑くらうかはわからないけど、退学は確実だね。
5えり:04/11/03 17:42:06 ID:an004fME
じゃあこれが二十歳すぎてる女の人の場合はどぉなるの?
6法の下の名無し:04/11/03 18:08:51 ID:9aEXQn+M
20才過ぎてたら刑法355条だね。
こっちは一回目なら見逃してもらえるな。
会社勤めだと、ばれたらクビになるね。
7えり:04/11/03 18:55:27 ID:an004fME
じゃあ私は1回目だから大丈夫ですね。相手はどぉなるんですか?
8法の下の名無し:04/11/04 13:55:27 ID:0ZjRUDXd
>>6
その場合刑法354条でしょう。法定刑からしても実刑は免れませんよ。
未成年でも同じです。
1回目でもムショ逝きだね。ガンガッテ
9法の下の名無し:04/11/05 05:37:22 ID:VEQtDoWv
>>8
そうかー、俺は勘違いしてたわ。
この場合は営利目的常習累犯強制猥褻罪の教唆犯になるんだね。
そうだね、これなら一回目でもムショ逝きは確実だね。
えりちゃん、今回は泣き寝入りしたほうが良さそうだね。
10えり:04/11/05 07:49:04 ID:5v1yPjsq
そぅですか。わかりました。いろいろ教えてくれてありがとうごさいました。
11法の下の名無し:04/11/05 20:42:44 ID:Qp77m1E/
刑事訴訟法規則第120条
「宣誓をさせた証人には、偽証の罪の告知をさせなければならない」

これを解釈するに、法規定で120条を定めているのであるから、当然、判事は、
これを遵守する義務があると解釈するのですが、しかし判事がこれを怠った時、
この判事には何らかの法的責任は存在しないのか、現在の通説ではどう位置付けさせられているのでしょう?
12法の下の名無し:04/11/05 21:06:39 ID:JsMqFkCf
控訴理由になるかどうかも微妙なところだなあ。
国家賠償請求出来なくも無いだろうけど・・・まず無理じゃない。
13法の下の名無し:04/11/05 21:16:45 ID:Qp77m1E/
控訴理由の一つとして、その旨を控訴趣意書に掲げたが、しかし本件に置いては、
過去判例に拠りその現実は妨げにならないとのこと。

ただし、本件以前の問題として、判事を忌避する論旨としては、定説では論外なのか、
お訊きしたい。
14法の下の名無し:04/11/05 21:38:43 ID:JsMqFkCf
忌避?!無理無理。
裁判の審理についての忌避はほぼ認められない。
これは判例も通説も同じ。
15法の下の名無し:04/11/05 21:44:17 ID:Qp77m1E/
>>14
ありがとう。
しかし判例は生きた材料であり当然であると認めるのが法治国家に住む人間でしょう。
16法の下の名無し:04/11/05 21:49:14 ID:Qp77m1E/
>>14
言葉が途切れましてすみません。

だからこそ、>>14が言うとおり、忌避?など判例・通説いずれも問題外であると。
勉強になりました。
17法の下の名無し:04/11/05 22:48:18 ID:sta4I6q1
>>11
控訴理由になるとしたら,379条の「訴訟手続きに法令の違反があってその違反が
判決に影響を及ぼすことが明らかであるか」どうかにかかる。

これについて判例は,「その法令違反がなかったならば現になされている判決とは
異なる判決がなされたであろうという蓋然性がある場合でなければ」ならないとしている。

かなり厳格だよね。
18法の下の名無し:04/11/05 23:11:57 ID:Qp77m1E/
>>17
蓋然性の問題になるのですか?

であるとすると、当然判事は、その自分の経験した審理により、明らかに、
意図的には120条を見逃したとはいえないのですね?

しかし判事たるものその法規定を不履行にしたのは実務家もしくは法律家として
問題であると思うのです。
19法の下の名無し:04/11/12 12:21:28 ID:O9dHXeVO
質問なのですが、先日、電車内で真正面に座っている女子生徒を携帯のカメラ
で撮影している人がいました。注意しようと思いましたが、果たしてこの行為
が合法なのか違法なのか判然とせず、見過ごしてしまいました。
このように人に承諾なしに、正面から撮影することは、合法なのですか?
それとも違法なのですか? もしよろしければで教えて下さい。
20法の下の名無し:04/11/12 13:09:42 ID:VdOWnPt1
正面からって、下着とかではなくて、普通に顔を撮ってたの?
一般人の肖像権はそこまで認められてないから、羞恥させる行為をしなければ必ずしも違法ではないけれど、一般的に好ましくない行為だから注意してもいいんじゃないの?
電車男みたいになれるかもよ。
21法の下の名無し
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