1 :
法の下の名無し:04/11/02 05:54:02 ID:h1g4WWdx
動物虐待はまだ生きてるが、昆虫採集は殺すのだ。
しかもその死体を飾っておく。
猫をたくさん殺して、その死体を飾っていたら、タイーホだろう。
許しては、いけない、昆虫採集のような残虐な行為は
法律で規制してなくすべきだ
2 :
法の下の名無し:04/11/02 06:05:13 ID:ebjt2nNu
( ´_ゝ`)フーン で2ゲット
で、動物虐待の保護法益はなんですか?
3 :
法の下の名無し:04/11/02 06:15:15 ID:wk5K4Nal
またクソスレが…
削除依頼出して来い!
4 :
法の下の名無し:04/11/02 16:40:24 ID:P/JqBwAm
はっきり言って動物保護の保護法益は無いよね。
強いていえば将来犯罪者になり得るとかいう憶測的な法益か。
尤も,それが他人の目に触れたりする公共の場所で行われたり
死体を晒したりした場合は別だけど。
猫虐待でも鳩虐待でも誰も見ていない密室でやれば
他人の権利と衝突することはないし問題ないと思うんだけど。
5 :
法の下の名無し:04/11/03 01:05:56 ID:WaW7kfh3
動物を主体としてみてるんだよ
つか見るべき
6 :
法の下の名無し:04/11/03 02:38:25 ID:Yli6byxT
動物は客体でいいでしょ。
私的財産でもなければ、公物でもない物だって、
社会的法益として保護される論調があっても自然じゃないか?
環境権的な考え方でさ。
ちなみに、昆虫採集で死ぬ昆虫の量よりも、
交通事故(フロントガラス衝突)で死ぬ量のほうが、
数万倍は多いらしい。
蝶とか。
7 :
法の下の名無し:04/11/03 22:45:08 ID:WaW7kfh3
>>6 > 動物は客体でいいでしょ。
だめだ
我々の現在の法体系は主体を人のみに限ってるところに限界があるんだよ
8 :
法の下の名無し:04/11/03 22:46:03 ID:WaW7kfh3
ネコがネコとしてそのネコ生を全う出来るような社会にしないとな
9 :
法の下の名無し:04/11/06 08:03:48 ID:IO4T2v5d
とりあえず、動物愛護団体と提携して、昆虫採集をなくす運動を
全国的にはじめるべきだ
韓国の犬猫虐待に反対している団体なら、ラクだろ
11 :
法の下の名無し:04/11/07 17:47:59 ID:DkqfQRVc
環境の一部として動物を保護する鳥獣類保護法みたいなのは
政策上認められる法律として理解できるが
動物そのものを保護主体として法律で保護しようってのは理解に苦しむな。
権利の押し売りでしか無いわけだしな。
12 :
法の下の名無し:04/11/07 18:53:11 ID:Pxc11bhz
懲役二年で、自然の多い地方で地方条例ではじめてはどうだろう
13 :
法の下の名無し:04/11/07 19:23:43 ID:zF/Y8IYU
害虫駆除はどうするの?
14 :
法の下の名無し:04/11/07 20:18:02 ID:bzUqEHBi
http://www.diplo.jp/articles04/0408.html イギリスの動物擁護ゲリラたち
アメリカでは、政府当局が製薬会社とバイオテクノロジー企業に対し、
動物擁護団体から襲撃のおそれがあると注意を促した。FBIはこれら
急進派のエコロジストを「エコテロリスト」と名づけた。イギリスでは
、非合法集団が動物を搾取する者に躊躇なく攻撃をかけている。ここ4年来、
まさに世界をまたにかけた闘争の焦点となっているのが、ヨーロッパ最大の
動物実験施設、ハンティンドン・ライフ・サイエンス(HLS)だ。
環境ゲリラたちは、犠牲にされている動物を解放するために、株主、顧客、
出入り業者を執拗に攻撃することで、HLSを倒産に追い込もうとしている。
確かに,なんで動物が法律で保護されるのか。所有権があればいかなる処分を許されるはずなのに。
仮説@保護法益は動物愛護に関わる国民の道徳感情
仮説A実は行為者の特別予防が目的
仮説B動物だって人間と同じように保護されるべき利益主体
自分は断然B
もちろん現行法体系と全く相容れないのは承知
だけどそういう方にいずれは向かっていくべきだと思う
23世紀ぐらいには実現目指して
B説は,それを正当化する根拠に欠け,まずありえないね。
法解釈としては,@あるいはAまたはその混合ということになろう。
18 :
法の下の名無し:04/11/08 08:49:50 ID:hyFDgGhd
仮説4
保護法駅は昆虫の遺伝子としての価値(バイオ当に利用可能
そりゃあ虫を保護対象にした法律を作れば、虫を使って悪いことをたくらむ奴も
出てくるからではないの?
マラリアを仕込んだ蚊を放して疫病を流行らせる「蚊テロ」とか?
虫なんかよりも、人間と同等以上と思われる知性をもった香具師が現れたらどうする(例えば宇宙人)。
イギリスの何とかというSF作家は、契約を守れるなら(信義則が通じるなら)権利主体と認めるらしいけど。
その前に人類皆奴隷な悪寒
つか食糧に(ry
素朴な疑問。
仮説3に同調する人は、
動物の、動物に対する残虐ファイトなんかも許さないのか?
例えばネコは、
ネズミなどの獲物を捕らえる際に、爪で切り刻んで
いわゆる「虐待」をすることがあるが、
そのネコの行為を取り締まるのか?
責任無能力、と見てネコを許すのか。
それともネズミの保護を優先させるのか。
「人間に虐待されない利益」から話がズレるが…
意見を聞いてみたいと思った。
動物の世界では捕食は自然の摂理にかなっており、
我々の世界でいうところの「違法性」は阻却されます。
ただ、無闇な殺生はもちろん御法度ですが、そこは良くできたもの、かような事態はまず生じません。
なお、人間同士の殺し合いは、人間界という動物界全体(一般)に対する部分社会(特別)における摂理で禁じられております。
法として明文化されていますしね。
意地悪なネコの件がありましたね。
社会的制裁の手段が知能的な限界によって未発達であるため、その「悪」は野放し状態です。
該ネコを許すか取り締まるかという判断を社会が下すというシステムになっていないのです。
でも、彼らは自然界において等しくかけがえのない存在です。
そこでは人間の管理の対象ではなく、主体としての価値を有しているのです。
人類の存在自体が特異ですから、その穿った視線で全体を見るとどうしても説明が付きにくいのです。
>>例えばネコは、
>>ネズミなどの獲物を捕らえる際に、爪で切り刻んで
>>いわゆる「虐待」をすることがあるが、
>>そのネコの行為を取り締まるのか?
他行為可能性が薄いので、違法性は阻却されるだろう。
その行為に及ばなければ飢え死にするという点で、戦後の混乱期に
闇米を買うようなものも。平野龍一先生(かな?)いうところの
「刑法の安全弁」というやつだ。
というかそもそも、責任能力が動物にはないが。
26 :
法の下の名無し:04/11/18 16:00:48 ID:spzId7J1
>例えばネコは、
ネズミなどの獲物を捕らえる際に、爪で切り刻んで
いわゆる「虐待」をすることがあるが、
そのネコの行為を取り締まるのか?
人間は其の知能の高さから道徳的判断の主体である
猫はこれに当たらない
だから人間にのみ妥当する
これ精神病者の犯罪が免責されるのと同じ原理
論点をはっきりさせよう。ネコを罰しても仕方がないのは当然。
では,こう考えてはどうか。ネコのネズミに対する虐待に対して
正当防衛はできるのか,と。(もっともネズミは愛護動物ではな
いので例としてはあまりよくないが議論にはあまり影響しない。)
なお,ネコは毎日餌がもらえるような環境にあっても無駄にネズミ
を殺しますよ。狩りの本能に基づく行動ですから。
>>20 宇宙人と考えるからわかりにくいんだよ。
鎖国政策を採っていた某島国に突如として現れた外国人は私法上どう扱われるのか,という問題だ。
30 :
22:04/11/18 23:52:56 ID:TXBPUfvs
>>27 それって前提として、
動物の動物に対する加害については、構成要件に当てはめて違法性を論じ、
かつ責任無能力の点で不可罰とするわけだよね。
だったら正当防衛が可能なのも、この前提からは当然だと思う。
ただ、「窮鼠猫を噛む」という諺が暗黙の前提としているように、
ネズミは猫に対して圧倒的に弱者の関係にある。
そのネズミを保護するのかどうか、というところを聞きたいのだ。
そして、もし保護するのなら、ネズミに始まって、
さてどこまで動物世界に介入を広げるのか…
と、問い詰めたいのが
>>22の真意です。
ブッシュのアフガン・イラク介入より泥沼化しまっせ…。
ネコちゃんかわいいよなでなで
>>30 そう考えなくても対物防衛肯定説からはネコの行動は急迫不正の侵害にあたりうるが。
仮説3からは(もしネズミが愛護動物なら)正当防衛が肯定される。つまり,愛護動物
たるネズミを襲おうとした隣の飼い猫を蹴飛ばしても動物傷害罪にはならない。
ただ,ネズミは愛護動物ではないので例としては不適切なのは前述のとおりだから,この
事例を見て単純に不当だなどと考えてはいけない。イヌがネコを襲っててネコの飼い主が
それを黙認してる場合なんかを考えればよい。
対物防衛肯定説がいやなら緊急避難でもいい。
なるほど、勘違いしていた。前言撤回。動物に責任能力なしを前提に論じる。
さて、仮説3を否定する立場で物申す。
そもそも、「愛護動物」という言葉は仮説3と相容れないのでは?
「愛護」という言葉自体、人間の行為・感情じゃないのだろうか。
人間が「愛護」したい動物にのみ、「利益主体」たる地位を付与するのは、
いかにも傲慢に聞こえる。
そして、だからといって全ての動物を利益主体とするのは、
余りにも歯止めがなさ過ぎる。プランクトンの命も尊い! という感情も
比較的理解できるほうだが、一般の人の感情とは程遠いだろう。
命の価値の違いは、人間と、その他動植物、の二種のみで終わり。
もしどこかで線を引くのなら、「痛覚」の有無が相応しいのでは?と思う。
それが、思いやり(痛みへの同情、共感)だと思う。
「愛護」というと、可愛いか否かで論じてそうで、極めていかがわしい。
仮に使うなら、「愛護感情」を法益にするので充分だろう。
補足として、痛覚の有無についていい加減に調べてみた(真偽裏づけなし)。
哺乳類…人間より少し鈍いが、ある。
爬虫類…さらに鈍いが、あるらしい。
魚類…あるかどうか分からない。痛そうに跳ねるのは別の作用。
昆虫…ないらしい。
その他…調べてません。
痛覚がないからといって、虐待していいことにはならないけどね。
思うに、犬や猫にも心があるんですよ。多分。人間と同じとは思わないけど。
だから、犬や猫の立場に立ったらと思うと、少なくとも残虐な方法で弄り殺す
なんてできない。
>>34 愛護をするかしないかの区別の問題はあまり説得的な批判になってないな。
仮説3の支持者からすれば,法的主体と認めるかどうかは恣意的に決めてよい,
ということを主張しうる。そもそも人間に限る説だって恣意的ではないか,とね。
ここでは,人間に限るというのが単に恣意的なものではない,ということを論証
する必要があろう。
>>36 でもそれはなんの理由にもなってないよ。
>>36 あなたができないということは他人がしてはいけない理由にはならないでしょ。
多くの人間ができないということであっても同じ。結局それは異質で理解しがたい
者を排除したいというわがままに過ぎないのではないか。
>>38 >結局それは異質で理解しがたい者を排除したいというわがままに過ぎないのではないか。
動物を無前提に法的権利主体の位置から排除する思考は
「異質で理解しがたい者を排除したいというわがまま」じゃないの?
36 の「犬や猫の立場に立ったら」っていうのはそれなりの理由だと思うけどね。
犬猫の気持ちはわからん、ということはできるが、それ言ったら他人の気持ちも同じ。
人間ならわかる、というのは「異質で理解しがたい者」を排除してるだけだろう。
本当に相手の気持ちを模倣できるかではなくて、自分がその立場だったらどうだろうか、
という想像力の問題だな。ま、想像力豊かな奴は動物食うな、という方向で。
漏れの想像力は貧困なので喜んで肉食うがな、肉。
我々の命は他者の命を文字通り食うことによって維持されているのです
そういえば、卵からひよこを育てて成長させて、
最後にはチキンを食べるという授業をした教師がいて、
親どもが噛みついたらしい
そういう"事件"があった
仮説@保護法益は動物愛護に関わる国民の道徳感情
仮説A実は行為者の特別予防が目的
仮説B動物だって人間と同じように保護されるべき利益主体
仮説C保護法益は昆虫の遺伝子としての価値(バイオ当に利用可能
仮説Aはそもそも不合理だからありえない。
仮説Bは一般人には理解され易いだろうが、やはり違うだろう。
多分、仮説@とCがもっとも正解(役所の意識)に近いと思う。
結局、権利主体となり得るのは人間様だけ、動物愛護は一種の環境法だな。
犬猫の虐待を禁じるのは猥褻物陳列罪のように「善良な動物愛護風俗(精神)」が
保護法益なんじゃないかな。山中の鳥獣を保護するのは、一義的には自然保護だろうが
何のために自然を保護するのかというと、@国民が野生動物をみて楽しむ利益と
A仮説Cのように、生態系を保護することが何らかの形で人類の利益となるからじゃないのかな。
人間中心のわがままなものの見方を前提とした社会だからな
>>39 最初の指摘はそのとおり。だから,なぜ人間に限るのか,という問題にきちんと答えなければならない。
ただ,いったん社会の構成員として認めた以上は異質で理解しがたいからといって排除するのは許されない
のに対し,そもそも社会の構成員として承認する際にそのような排除を行うことは別にかまわない,とも考
えられる。
「犬や猫の立場に立ったら」は個人的な理由であって,それは規範を正当化する理由にはなりえないよ。
>>42 なぜイヌやネコなどの愛護動物を保護することが昆虫の遺伝子の保護につながるのか意味不明だが。愛護動物
の中に昆虫は入ってなかったと思うぞ。
なお,「不合理だからあり得ない」や「やはり違うだろう」は何も言ってないに等しいから,
ちゃんと理由を思いついたらまたかきこみな。