【法の】 法解釈スレッド 【趣旨】

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431ヴァカ:04/11/16 01:26:20 ID:uiCVmpzD
漏れの構成も載せておく。散々145タソにけちをつけたが,たいしたことないね。

一甲の罪責
1.殺人の目的=不法「正当な理由ない」,玄関「住居」に「侵入」→住居侵入罪(130条)。
2.Aの腹部を殺意を持って刺す行為→殺人(199条)の実行行為。
  結局死に至っていないので未遂(203条)。

3.(1)甲Aの止血をして119番通報しようとしている。中止犯(43条但書)が成立し必要的減免
   とならないか?
  (2)「自己の意志により中止した」といえるか?
  43条は自己の意志により中止する事により,非難が減少する事により責任が減少することを規定。
  責任とは非難可能性。非難は自由意志に向けられる。そして,自由な意志により中止行為を行う
  事により非難は減少する。
  よって,「自己の意志により中止した」とは外部の障害によらず,自由な意志で行為を中止した
  と解する。
  出血を見て驚愕したとはいえ,悔悟の念から中止行為を行っているので,「自己の意志により
  中止した」といえる。
  (3)「中止」したといえるか?「中止行為」の意義?
   責任が減少したといえるためには,真剣な行為が必要。
   止血して119番通報しようとした。
   そこで,他人の行為によっても中止行為を認めることができるか?
   自己よりも,他人の行為によった方がよい場合もある。また,かような行為は真剣な行為と
   いえる。よって,認めることができる。
   甲は最終的に,乙にすべてを委ね去っている。真剣な行為とはいえない。よって,
   中止犯不成立。
4.甲には130条,203条。罪数は牽連犯(54条)。
二乙の罪責
1.(1)乙の死の認識を持ちながら,Aを放置。殺人罪が成立?実行行為があるか?
  放置という不作為により,Aが死亡しているので問題となる。
  199条は作為の形式で規定されている。不作為に199条を適用するのは,罪刑法定主義(憲法
  31条)に反しないか?法規範は禁止きはん,命令規範両方を規定していると解されるので,
  反しない。
  もっとも,自由保証機能から,限定する必要。
  そこで,1.作為義務,2.作為可能性,3作為によるものと同視できものでなくてはならない。
  (2)1.作為義務は法令,条理,契約などの法的義務。単なる友人だが,同居人で生活を一緒,
   かつ乙は現場に唯一残り,結果発生を防ぐことができる者。
   中止行為を行っている甲を離れさせており,積極的に甲の作為を利用している。
   よって,条理上作為義務がある。
   2.作為可能性 救急車を呼ぶことにより結果回避行為を容易に行うことができた。
   3.作為と同視 その場に一人しかいない者が大出血をしている者を放置することは死の結果が
    発生する危険性が高い。よって,同視しうる。
   したがって,実行行為あり。
2.殺人の実行行為に着手したが,結果不発生。203条。
3.よって,203条。
432ヴァカ:04/11/16 01:28:01 ID:uiCVmpzD
第2問
1.甲の罪責
 (1)ア Aとの売買契約があるにもかかわらず,Bと売買契約を行っている。
  Aに対する横領罪(252条)が成立しないか?
 イ 売買契約を行った物は「他人の物」といえるか?
  民法176条により,意思表示により所有権は移転。もっとも,刑罰により保護をするためには
  売買代金の授受が必要。
  甲は売買代金受領済み。よって,「他人の物」。
 ウ 「自己の占有」にあるか?
  横領罪は委託信任関係を破る領得罪。よって,濫用されうる権限から刑罰を持って保護する趣旨。
  横領罪の占有には法的占有も含む。
  登記が自己に残っているので,法的占有あり。
 エ 横領罪成立。
 (2)ア BとAに対し2重譲渡をを行っている。Bに対して詐欺罪(246条1項)が成立しないか?
 イ 詐欺罪の構成要件は1.欺く行為 2.相手方の錯誤 3.処分行為 4.財産上の損害
  1.自己に完全な所有権があるかのごとく振る舞い,契約している。欺く行為あり。
  2.Bは甲に完全な所有権があると誤信している。錯誤あり。
  3.,4.代金を渡している。
 ウ よって,1項詐欺罪成立。
 (3)ア Aとの売買契約があるにもかかわらず,C銀行に抵当権設定。
   Aに対する横領罪が成立?
 イ 抵当権を設定する事は「横領」といえるか?
   抵当権=物に対する価値の全面的な処分。所有者以外に絶対に許されない。
   よって,横領したといえる。
 ウ 他人の物,占有=○。
 エ 横領罪成立。
 (4)ア Aとの売買契約があるにもかかわらず,Cに対して詐欺罪成立?
 イ Bに対してと同様,1.2.3.の要件を満たす。
   しかし,登記手続きが完了しており,対抗力を得ている。よって,4.財産上の損害はない。
 ウ 詐欺罪不成立。
 (5)ア 乙と売買契約を行ってる。Aに対する横領罪成立?
 イ Bの場合同様横領罪成立。
 (6) ア乙に対する詐欺罪?
 イ 1.2.3.の要件を満たすが,登記がある4.を満たさない。
 ウ 詐欺罪不成立。
2.乙の罪責
 事情を知っている。横領罪の共同正犯(60条)とならないか?
 単なる二重売買は民法上自由競争の内であれば,刑罰により禁止すべきでない。
 もっとも,背信的悪意がある場合は,自由競争を逸脱。罰すべき。
 乙は単なる不知。
 よって,犯罪不成立。
3.甲Aに対する横領罪3つ成立。Bに対する1項詐欺罪(246条1項)。併合罪。
  乙犯罪なし。
433ヴァカ:04/11/16 02:33:20 ID:uiCVmpzD
スマソ。Cだったのね。<145タソ
1問目には大きな問題はなさそうだから,
Cとなってしまったのはまだ見ぬ2問目なのではないかと思う。
434145:04/11/16 03:15:54 ID:ZOAGxWy1
>>429>>439
感想ありがとう。

住居侵入罪ね。普通に見落としていた。
やっぱ配点があるのかな。

未遂犯の構成要件該当性の処理の順序は僕も自信が持てない。
既遂犯の場合、実行行為・結果・因果関係を肯定して、最後に故意の順でしょ。
なら、未遂犯でも実行行為・結果(の不発生)を肯定した後に故意の順なのかなと思って。
未遂犯では故意を最初に検討すべきなのかな。

中止犯の場合、実行行為終了の前後で中止行為の内容が違う、という議論があるのは知っていたけど、
うまく表現する自信がなかったのでスルーした。
正直時間もなかったし。

不作為が実行行為足りえるのかの論点をはっしょったのも、時間がなかったから。
一応論証に「不作為によっても法益を侵害する事は可能である以上不真正不作為犯の実行行為性を否定すべきではない。」
とだけ書いておいた。

乙の作為義務は無理やり肯定した。
中止行為を行う甲に乙が「逃げろ」と言ったことに注目できなかった。
これを肯定しないと作為との同価値性を議論できなくなるので無理やり肯定。

タオルで止血をどう評価するのはアドリブでいいんじゃないかな。
僕としては、全否定した方が議論の流れがよいと思ったので否定しただけ。

前に書いたけど、刑法の評価はCだよ。
第2問での失敗ぶりに期待してね。

>>427
老師が帰ってきてくれて嬉しいです。

出題趣旨か。またゆっくり見よう。
ヴァカ氏の答案も明日見ます。
おやすみなさい。
435法の下の名無し:04/11/16 10:41:52 ID:/QfYKDLu
弟子の山島の感想と
出題趣旨の検討会を希望
436弟子:04/11/16 18:43:31 ID:1QlGC0BF
>>435
>>129で山島さんを紹介していただいた方ですか?
貴重な情報ありがとうございました。
これはまじで読んでよかったと思います。
上にリンクを載せたHPの複数の合格者さん達も推薦なさってました。
ですので間違いなくいい本だと思います。
そんななか一受験生の漏れなんかの感想が何のお役に立つのかなとも思いますけど、
折角紹介していただいたし、一応おこたえしようかな。
その前に、皆さんに少しご紹介。

著者さんは、東大教養学部理科一類から総合社会化学科とかいうところの大学院に進まれて、
在学中に司法試験に合格なさったそうで、今年から修習に行かれているそうです。
まだ24〜5歳かな?
今年の5月30日に出たばかりの本です。
で、内容はどうなのかというと、ちょっと漏れには説明できません。
>>129氏が説明してくださらなかったのも無理はないという感じで、
とても説明しにくい気がします。
まあ買って読めってことだな。

こっからは>>129氏充てに全くの個人的な感想。
詳しい感想をまだ書かなかったのは、全部はしっかりと読めてないのと、
漏れごときが評価できるレベルの本ではないと思ったということと。
でもいつまで経ってもそんなに進歩なさそうだし、ここらでお答えしときます。
いかにも東大の理科系(なのかな?)出身の天才様って感じで、この人は論理能力なんかがものすごく
高いんじゃないかって気がします。
とにかくすっきり整理されてる感じ。
とくに各科目の全体構造の分析が秀逸だと思います。
問題文の分析法も鋭いと思うし、のってる答案もレベルが非常に高いと思います。
ただ、漏れには全然理解できてないだけかもしれないけど、どうもシケタイを読んでる時に感じるのと
同じような感覚を受ける。
伊藤真よりは山島さんのが遥かに上だと思うけど、あまりにもすっきりしすぎてて、何か違和感を感じます。
著者さんも後書きで、<方法論は手段に過ぎない、そこから脱却して法律論を自分の言葉として用いる>
とかなんとかおっしゃていますが、ひょっとしてこのあたりのことなのかなとも思います。

まあ、漏れごときのそんな感想なんてどうでもいいことですね。
漏れ的には、受験対策上は田村・永山と並んで必読だと思います。
ヴァカ氏も145氏も是非とも読んでくださいね。
>>129氏、マジでありがとうございました。
出題趣旨の分析も、おいおいやっていくことになるかと思います。
もし気が向いたら、あなたも参加なさってくださいね。
437弟子:04/11/16 18:53:18 ID:1QlGC0BF
toヴァカ氏

1問目は排他的支配の設定のところをもうちょい書くべきかなって気がするけど、
おおむね良好かな?
2問目は、漏れほどではないけど、ちょっとどうでしょうかって感じ。
感想で疲れたので、続きは明日カキコするかも。

>>430
>カキコが途切れてなんだか,尻切れのような感じになって,スマソ。
>あと,憲法のときに議論を吹っかけておいてそのまま放置プレイだったな。

もう亀レスでも保留でもスルーでも、何でもありでいきましょうよ。
無理してそのときレスつけようとするよりは、時間経ってからでも良く考えてからのがいい気がするし、
これが負担になってオシゴトや勉強に支障が出ても困るし。
見てる方々にはわかりにくくなるかもしれないけど、もう十分わかりにくくなってそうだし。

それでは、漏れは今日はもう寝ます。
みなさんおやすみなさいませ。
438メタル:04/11/16 19:05:33 ID:QNcg2E7D
「立樋」
・・・法律用語のようなのですが、うちの学校の教授も読めません。
誰か読み方分かりませんか???
439法の下の名無し:04/11/16 19:41:14 ID:/QfYKDLu
435だが、俺は>>129とは別人だよw しかし早寝早起きだなw
ところで>>250で弟子は山島本嫌いと言ってたから、その感想が気になったんだな。ずいぶん評価変わったな。
これで129氏も浮かばれるよw
やっぱあの本いいよな、是非ハソマ先生にも読んでもらって感想ききたいもんだよ。

ところで出題趣旨に沿って目指すべき答案を再検討するのはどうだい?永山先生がやる前にw

440ハソマ:04/11/16 21:04:51 ID:uH+aWPQx
>>438
てかググれよ。読み方は「たつどい」。法律用語じゃなく,建築用語。樋の一種。

>>439
ほぉ。なるほど,いい本なのかもな。しかし,藻前も実務にでればすぐ分かるだろうが,
自分の仕事や生活に役立たないものにかける時間は本当にほとんどないんだよ。
外にやりたいこともたくさんあるしな。
2chに実務家のカキコが少ないのも,面倒見が悪いんじゃなく,時間がないんだよ。
じゃあ漏れはどうかって?
漏れは息抜きだな。ぱっと見てぱっと書き込んでるだけだしな。
とか書くと,「あれだけ細かく検討しててそれはないだろう」とか思う香具師がいるかもしれんが,
あの程度の検討ならぱっと見ただけでできるんだよ。
司試のレベルなんてそんなものってことだ。
このスレへのカキコで漏れが唯一時間を使ったのは,抵当権に基づく妨排の判例検索だけだな。
まあ,心配せんでも,実務に出てしばらくもまれれば,同じように感じるようになるよ。
441法の下の名無し:04/11/16 21:33:15 ID:4aCvyZT7
結果無価値
442法の下の名無し:04/11/16 23:40:04 ID:q0Qij39g
立樋跡を濁さず。
443145:04/11/17 00:58:41 ID:KinCb6PQ
>>ヴァカ氏
構成的には特に言うことはないかな。
せっかくだから、論証も見たいな。
まず、中止行為のあてはめで、タオルで止血と逃走の関係をどう処理したのか見たい。
僕の処理とは違うから興味がある。
あと、抵当権設定による横領と二重譲渡による横領の関係の論証をキボンヌ。

出題趣旨の検討もこのスレでできたらいいかなとは思う。けど板違いかも。

さて、第2問をupしようかな。
444145:04/11/17 01:02:03 ID:KinCb6PQ
第2問再現
1.(1) 甲の、一度Aに売却した土地をBに売却した行為について、Aに対する横領罪(252条1項)が成立するか。
(2)ア 本件土地が「他人の者」にあたるか。
 この点、甲A間に土地を売却する契約が成立している以上、民法上は本件土地は他人たるAの所有に属する。
しかし、買主の所有権が刑法上の保護値するに至ったときから刑法上の保護の対象とされるべきである。
そうすると、単に契約が成立した時はまだ刑法上の保護には値しないが、買主が代金を支払った時は保護の対象とすべきである。
 本門では、買主Aは土地の代金1000万円を全額甲に支払っているので、Aの所有権は刑法上の保護に値する。
 よって、本件土地は「他人の者」にあたる。
イ 土地が甲の「自己の占有」にあるか。
 思うに、横領罪の本質は委託信任関係違背にあるので、目的物の占有は被害者との委託信任関係に基づく占有でなくてならないと解するべきである。
 本問では、甲はAとの売買契約に基づいて、Aに登記を移転する義務の下で本件土地を占有している。
よって、甲の占有はAとの委託信任関係に基づくものといえる。
 したがって、本件土地は甲の「自己の占有」にあるといえる。
ウ また、「横領」とは委託信任関係に背く不法領得の意思の発現行為であるところ、甲が土地をBに売却した行為は、
Aとの委託信任関係に背く不法領得の意思の発現といえ、「横領」にあたる。
(3) したがって、当該甲の行為につき横領罪(252条1項)が成立する。
2.(1) 甲の、1.と同じ行為について、Bに対する詐欺罪(246条1項)が成立するか。
 本罪の構成要件である「人を欺いて財物を交付させた」とは、
@欺もう行為A錯誤B錯誤に基づく処分行為C財物の移転D損害
E@ないしDが因果的に連関し主観的に故意に包摂されることであるので、以下に検討する。
(2)ア 甲はAへの売却を秘してBに土地を売却しているので、@欺もう行為ありといえる。
イ 次に、Aへの売却を知らないBにはA「錯誤」ありといえる。
ウ また、BはAへの売却を知っていれば甲と契約しなかったであろうから、甲との契約締結はB錯誤に基づく処分行為である。
エ そして、Bは代金1100万円を甲に支払っているので、C財物の移転が認められる。
オ としても、Bは甲から移転登記を得れば所有権をAに対抗できる(民177条)のであるから、D損害はないのではないか。
詐欺罪における財産的損害の意義が問題となる。
 思うに、詐欺罪の違法性の本質は、人を欺いて財物を交付させることにある。
交付した財物の対価が得られるとしても、欺かれて財物を交付させられた以上、詐欺罪における違法性として十分である。
したがって、欺かれて財物を交付したこと自体をD損害と認めることである。
 本問では、Bが甲に欺かれて1100万円を交付したこと自体がD損害にあたる。
カ 以上の@ないしDは、E因果的に連関しているし、甲の故意に包摂されているといえる。
(3) したがって、当該行為について甲にBに対する詐欺罪(252条1項)が成立する。
(4) なお、詐欺が既遂に達している以上、甲がBから代金の返還を受けた事は詐欺罪の成否に何ら影響しない。
このことは、同じ理由から横領罪の成否にも影響しない。
445145:04/11/17 01:04:41 ID:KinCb6PQ
(続き)
3.(1) 甲が、本件土地を乙に売却した行為について、Aに対する横領罪(252条)が成立するか。
(2) 本件土地は、Aへの売却により一度横領の対象となっている。
このように一度横領の対象となった物が、再び同一の行為者・被害者の関係で横領の目的物となるのかが問題となる。
 思うに、横領罪の本質は委託信任関係違背にあるのだから、
一度委託信任関係が破られたとしても、再び同様の関係が生じたのであれば横領の対象になりうると解すべきである。
 本問では、甲Bの契約が解除され、再び甲は、Aとの契約に基づきAに対し移転登記すべき義務の下に、本件土地を占有している。
したがって、甲A間には再び委託信任関係が生じているといえる。
 よって、本件土地は再び横領の対象物になりえる。
(3) Aとの委託信任関係を破る甲の乙への売却は、「自己の占有する他人の物を横領」にあたる。
 よって、甲の当該行為につき横領罪(242条1項)が再び成立する。
4(1) 甲の横領について事情を知りつつも移転登記の設定を受けた乙の行為について、横領罪の共同正犯(60条、252条1項)が成立するか。
(2) 単に事情を知るに止まる本問の乙は背信的悪意者とはいえず、移転登記を得た以上民法上乙は本件土地の所有権を確定的に取得する(民177条)。
そこで、民法上適法な行為を刑法上は違法と評価するべきかが問題となる。
 思うに、民法上適法な行為を刑法上違法とすることは法秩序の統一性を破るし、刑法の兼抑制にも反する。
 したがって、民法上適法な行為を刑法上違法とすべきでない。
(3) よって、乙の当該行為は刑法上違法と評価されず、乙に横領罪の共同正犯は成立しない。
5. 以上より甲には二つの横領罪(252条1項)が成立し、併合罪(45条前段)となる。
 乙は何ら罪責を負わない。   
                                以上
(感想)
 第2問では、構成中に民法がよく絡んでくることに気付いたので、できるだけ民法との関係について論じました。
それと、自分の記述が論理矛盾していないかが不安でした。
刑法の兼抑性を唄いながら移転登記がないのに横領罪成立としていることは怪しいかもしれません。
 何よりも、Cへの抵当権設定を見落としました。
これを落とさなかったら、あるいはAをもらえたかもしれません。

446ヴァカ:04/11/17 02:56:25 ID:YY3mNr81
>>434
>未遂犯の構成要件該当性の処理の順序は僕も自信が持てない。
>既遂犯の場合、実行行為・結果・因果関係を肯定して、最後に故意の順でしょ。
>なら、未遂犯でも実行行為・結果(の不発生)を肯定した後に故意の順なのかなと思って。
>未遂犯では故意を最初に検討すべきなのかな。
そういわれるとそうだ罠。漏れの勘違いか?
しかし,故意が問題となる(主観的構成要件として,客観的構成要件の後に検討する)場合は
故意が阻却される場合だ。
どうも,漏れは人の行為には故意があることを推定していたようだ。これってやっぱまずいのか?

>もう亀レスでも保留でもスルーでも、何でもありでいきましょうよ。
>無理してそのときレスつけようとするよりは、時間経ってからでも良く考えてからのがいい気がするし、
>これが負担になってオシゴトや勉強に支障が出ても困るし。
漏れは粘着だぞー。1年たってもまだたまに考える事がある。あのテーマは1年もの。
お仕事は半分寝ながら,半分脳内で法律構成しながらやっていたりする。
それでも,周りの人とほぼ同じ量をこなせるので,まぁ,よしとしているんだな。
(来年,やめる予定だしね。給料も周りの人よりは安い方だし。。)

山島本はまだ積ん読状態。論文後激しく気になって入手したのはいいが・・
読む価値大みたいだね。

>>440
一流のプロにとってはプロテストの問題なんぞは軽いものでしょうね。
恐らく,テストに出るパターンが手に取るようにつかむことができることと思います。
「ああ,ここはこれを聞きたいのか,」ってな感じで。
その思考のパターンを少しでも身につけたいものです。

>>443
>タオルで止血と逃走の関係
実は,ほとんどスルー。丁寧に当てはめると,タオルで止血したことを書くのでしょうが,
最終的に血を流している人を前に,(逮捕を免れるために)逃げたわけでしょ。
どう考えても「結果発生を防止するための真剣な行為」とはいえない。
正確には覚えていないが,「止血行為は一応した。しかし,Aが危険な状態にあるにもかかわらず
自ら責任を持って医師に引き渡す事なく,他人にすべてを委ねて去っている。」
てな感じだと思う。この事情では明らかに中止犯不成立だな,って思ったので,
あっさり書いたと思われ。

思考過程としては,「自分が刺して死ぬかもしれない人」を前に「ただの素人」に
「すべてを委ねて」「逃走した」わけでしょ。
これでは「真剣に」やったとは言えない。これだけの事情で否定できるとオモタ。
時間があれば,丁寧に当てはめて点を稼いだと思うが,構成で40分以上使い,しかも,
2問目がやたらと長くなりそうだったので,さっさと書きたかったというのもある。
確か1問目は2ページ半逝ってなかったと思う。

>あと、抵当権設定による横領と二重譲渡による横領の関係の論証をキボンヌ。
全く書いてないでしょ。そう,全く書いてないんだ,これが。
後で気づいて,やっちまったぜー,と思った。この問題の唯一の論点チックな所だし。
あと,横領罪の既遂時期に関しても全くのノーコメント。
さらに,盗品罪も。
これで,4ページ目まで逝ったんだから,いかにだらだら無駄なことを書いたかがわかる。
でも,これだけやってもGではなかったよ。

145タソの2問目は明日読ませて。
447弟子:04/11/17 19:14:36 ID:pPdpsmY4
>>439
ほう、人違いでございますか。
それは失礼いたしますた。
しかし、漏れの個人的評価は>>250のときとほとんど変わってませんよ。
「受験対策上必読」である思うことと、漏れが個人的にキライであるということとは
何ら矛盾しないでしょう?
いい本なのは間違いないと思いますけど。
もしも我が師に読んでいただくとしたら、断然田村を読んでいただきたいなと漏れは
思います。
漏れは最近再読して、哲学チックなコラムの意味がようやく少しわかるようになってきたところ。

>ところで出題趣旨に沿って目指すべき答案を再検討するのはどうだい?永山先生がやる前にw
そうですね、刑法が終わったら、上三法だけでも先にやるのもありかもしれませんね。
すばらしい先生だけど、実は永山先生もあまり好きではない。
あの人の話し聞くとちょっと気が滅入るのは、漏れだけかな?


>>145氏、2問目の答案は明日読ませていただきます。
細かくてどうでもいいようなところだけど、「タオルで止血しながら携帯で電話をする」という
ここだけを切り取って評価するならば、十分に真摯な努力と言えると思います。
これ以上他にどういう方法を取り得るでしょうか?
中止行為に向けてした行為全体を一体に評価して、それが真摯な努力といえるか判断する
必要があるんじゃないでしょうか?
そういうつもりで書かれたのかもしれないけど、漏れにはちょっと違って読めました。
内容もあまり自信はなし、反論キボンヌ。

>>ヴァカ氏はこの不景気のなか仕事おやめになるんですか、勇者ですね。
実は漏れも、やめたらいいんじゃんって少し思ってたんだけど。
答案がGでないのは了解済み。
択一のところで論文はもうちょっとましだったって書いてあるからね。
漏れの予想は明日掲載しよう。
発表はもう少し待ってください。
さて、今日はサカーでも見てから寝るか。
448法の下の名無し:04/11/17 19:29:25 ID:NszZgs5W
法律・憲法は男女平等、裁判の公正及び公平であることが書いてある。
現代では男女雇用機会均等法、男女平等教育も浸透した。
性差を理由とした昇進差別は違法であると裁判所自体が言っている。


しかし、司法、つまり裁判官が過去の間違った判例を言い訳に
男性差別判決を出しているのが現状だ。

あるときは判例を持ち出し、それが都合悪くなると
個々の事件をみないとわからないと言って
国民をだまし欺いてきたフェミ裁判官こそ断罪に処されるべきだ。


フェミ裁判官は子供の助けを求める声さえも踏みにじり、
亡きものにする。これが事実だ。

また、女の嘘がわかっているのに嘘証言だけで女を勝訴させ、
男性側の証拠にいちゃもんをつけて男性側の証拠を採用しない。

まるで女性側の弁護士のようなフェミ裁判官もいる。

初めから「男性敗訴」の結果・判決は決まっており、
審理はその八百長判決を導き出すため、
悪意に満ちた捏造裁判劇に他ならない。

中世の宗教裁判、魔女狩り裁判が現代の日本で平然と日常的に行われているのだ。

裁判官は独立した機関であり、その不法行為を咎めることができる機関は実質無い。
では、不法なフェミ裁判官を誰が正し罰するべきなのか?
449弟子:04/11/17 20:17:43 ID:pPdpsmY4
定期的に妙なのが降ってきますね。

>>448
>法律・憲法は男女平等、裁判の公正及び公平であることが書いてある。

大変失礼ながら率直に申し上げまして、1文目がこれでは続きを読む気には誰も
ならないと思われます。

それはともかく、まさしくあなたのような方にこそ、この本はお勧めなのです。
野矢茂樹著『論理トレーニング』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4782802056/qid=1100690127/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/249-2526145-1140300
一度お読みになれば、あなたの人生が変わると言っても過言ではないでしょう。
450145:04/11/17 22:53:43 ID:JNpgNSAs
>>447>弟子氏
いや、反論はない。
中止行為を肯定するか否かは、行為を全体として評価すべきだと僕も思う。
ただ、試験本番中にはそういう発想が抜けていた。
「タオルで止血かつ199番通報」が真摯な努力であると評価してしまったら、
それで中止行為が肯定されてしまうのではないかと思ってしまった。
そしたら逃走の事実を評価できなくなってしまうでしょ。
それはやばいと思って、難癖つけて止血・電話は真摯な努力ではないとあてはめた。

あと、出題趣旨の検討については弟子氏の提案に賛成。
3人の答案と出題趣旨をすりあわせたら、本試験の採点基準を少しは理解できるかも。

>>431>ヴァカ氏
>かような行為は真剣な行為といえる。よって,認めることができる。
>甲は最終的に,乙にすべてを委ね去っている。真剣な行為とはいえない。,
真剣な行為といえるかいえないかどっちやねんとつっこんでしまったんだよ。
ヴァカ氏も全体として評価すべきだという前提を当然の事にしているのだよね。
だとしたら、弟子氏の主張と同旨になると思うので納得。

二重譲渡と横領の論点は書かなかったのね。
じゃあ、詐欺罪における損害の論点もスルー?
構成ではあっさり肯定しているように読めるけど。
評価は…BCDの辺りと予想。

お仕事辞めるのですか。
ほんと司法試験の魅力というか、魔力というか。
受験生の合格への一途な思いは純愛と呼んでいい。

>>448
法学板には本当に妖怪が住んでいるのか?
コピペだろ。そうだと言ってくれ。
451法の下の名無し:04/11/17 23:34:37 ID:2+23M6FW
実際のところ>>448はコピペ。
でも、こういうのは世の中の大部分を占める訳で、実務出てからこんなのが依頼人あるいは相手方だったらどうするよおまいら。
452ハソマ:04/11/18 00:09:39 ID:M9Ob4m90
藻前らは行間読めんのか。
ヴァカが来年辞めるっていってんのは,来年受かるってこったろ。

それから>>448なんぞまともな方だ。理解可能だからな。
どの裁判所でも必ず常連として真性デムパな方々が把握されている。
なんでか分かるか?
彼らは,警察や,市役所,保健所,法律相談など各種公共団体等を回って相手にされなかったのに,
裁判所に来れば必ず話は聞いてくれる。
裁判所の職員はどんな当事者でも無碍に追い返すようなことはしない。
で,リピーターになるってわけだ。
しかもその相談が結局自己破産だったりして,税金の滞納まであったりした日には
裁判所職員も泣くに泣けねえ罠。
453ハソマ:04/11/18 00:11:21 ID:M9Ob4m90
おっと。
誤解のないようにいっておくが,
税金は非免責だからな。
自己破産してもダメだぞ。
454弟子:04/11/18 02:45:20 ID:yecTCE4i
はー、目が覚めちった。
>>450
妖怪だなんて若干品がないですね。
下品はハソマとヴァカと弟子で十分間に合ってるんで、145氏にはもう少し
お上品でいていただきたいな。
このスレになかなか新規参入者がいないのは、メンバーの品の無さも一つの原因
ではないかという気がするきょうこのごろ。
ただ、社会のドブさらいのような法曹というおしごとは(そうでないのもあるというか多数なのかもしれないけど)、
そんなのでは勤まらないのではないかとも思ったりする。
2ちゃんねるを見たことも無くて、「表現の自由の優越的価値」とかおっしゃってる
実務家様や裁判官様がもしいらっしゃるとしたら、ただのアホじゃなかろうか?

>>451
チ、漏れとしたことが釣られちゃったよ!!
こんなコピペはねーだろなって思ったけど、この板の他スレからのコピペかよ。
しかし右を見ても左を見てもクソスレばかり、この板にまともなスレってあんのですかね?
他の学問板もこんな感じなのかな?
>>452
漏れも最初そうかなと思ったんだけど、それなら再来年になるんじゃないですか?
それとも、最終合格したら三行半たたきつけて即刻やめるっておっしゃてるのかな?

しかしまたなんで、裁判所職員様はそんなドキュソどもの相手を懇切丁寧になさるんだろう?
うーん、請願権でもないしー、なんかそうしないといけない理由があるのかな?

スレ汚し失礼いたしました。

455ヴァカ:04/11/18 03:11:55 ID:rEwk+hdL
>>444
甲の罪責について。
Aへの横領罪について
「売却」=売買契約なのであれば,「横領」=委託信任関係に背く不法領得の”外部的”発現に
あたるとするのは難しいかも。第三者には契約当事者の関係は分かりづらいからね。
それに,民法上は2重売買を放置しているわけだし。
そうすると,登記を要するとまでしなくとも,引き渡し程度は要すると思う。
(漏れは,ここを完璧に落としていた。かなりのマイナスだと思う。)

その余の構成要件の検討はいいと思う。

Bへの詐欺罪について
財産上の損害について。
”純粋”個別財産喪失説に立っているようだが。
Bは売買の目的を完全に達成しているようなのにカネの移動があったら詐欺罪成立と読める。
これなら,極端な話厨房が年をごまかしてエロな本を買うことが詐欺になっちまう。
むしろ,登記移転に失敗するおそれがある,としておいて財産的損害を認めた方がいいのでは?
(大塚思考方法P218〜の記述が秀逸,っていおうか思考方法をきちんと読んでいれば,この問題楽勝だった)

その余の構成要件の検討はいいのでは。

感想の通り,Cについて落としているのはかなり痛いと思う。

乙の盗品罪の検討を落としている。(オレモナー)

Cについての罪責が0点にもかかわらず,C止まりだったのは,構成要件を自分なりに解釈して
当てはめるという態度を示すことができたからだと思う。確かに,Cを書いていればAがついたかも。

後付で,漏れがオモタ事。
Bへの売買での横領罪は登記移転がないので否定しておく。
Bへの詐欺は肯定。
Cへの抵当権設定で横領罪を肯定。(登記がある)
乙への売買で横領後の横領を検討。
乙の共同正犯・盗品罪の検討。(肯定しても否定してもいい,漏れは肯定するかな?)
がよいように思える。

この問題の元ネタは最近の最判なのは明らか。
最判H15.4.23(重判5事件)は横領行為である抵当権設定が先行している場合に,さらに売買を
行い登記を移動した場合の事例。しかし,先行行為につき公訴時効が完成しており,処罰される
おそれがない場合なんだよね。
判決文にも「所有権移転行為について横領罪が成立する以上,先行する抵当権設定行為について
横領罪が成立する場合における同罪と後行の所有権移転による横領罪との罪数評価の如何に関わらず,
検察官は,事案の軽重,立証の難易度など諸般の事情を考慮し,先行の抵当権設定行為ではなく,
後行の所有権移転行為をとらえて公訴を提起することができるものと解される。また,そのような
公訴の提起を受けた裁判所は,所有権移転の点だけを審判の対象とすべきであり,犯罪の成否を
決するにあたり,売却に先立って横領罪を構成する抵当権設定行為があったかどうかというような
訴因外の事情に立ち入って審理判断すべきものではない。」
としている。
結局,実質的に判断していないように思える。

さて,ここからは長くなりそうなので,寝ることにする。
456ヴァカ:04/11/18 03:17:46 ID:rEwk+hdL
>>452
>ヴァカが来年辞めるっていってんのは,来年受かるってこったろ。
お手数おかけしました。そのとおりです。

>>454
レス書いている間に,弟子タソは起きたのね。なんだか,複雑な気分だ。
おはよう。漏れはこれから寝るよ。

>最終合格したら三行半たたきつけて即刻やめるっておっしゃてるのかな?
そうだよ。論文合格発表を確認した後,辞表を書く。次の日提出する。
やめる日付は12月末。口述までは有給を使いまくる。11,12月も
てきとーに残務処理を行う,かな?

一義的にわかりやすい表現をしなかった事につき,陳謝します。
申し訳ない。
さらに,来年,口述会場であるいは再来年に司研で弟子タソ,145タソにリアル合う予定。
そのとき,おわびとして飯の一つくらいおごるよ(結構高くてもよいぞよ)。

じゃ,おやすみ。
457法の下の名無し:04/11/18 05:26:17 ID:LsEXdEL0
やっぱ老師は行間読むんやね・・・
そこらへんもすごい。
458法の下の名無し:04/11/18 12:24:02 ID:C/2VChAn
この板は強制ID表示や、わりと論者のレベルが高い(まあ切れてるのと紙一重だがw)から
嵐やエロスレ等の糞スレがないのが気に入ってる。ほかの板じゃチャチャ入って多分こんなにじっくり語れないと思う。マイペースで末永くここで続けられることを望みます。

ところで、このスレの方々で受験新報の中里先生の連載をご覧になられている方はおられるか?
答案を書く際に「判例を下敷きに書く」という考えで答案を作成するスタイルの先生だが、この先生の考え方は皆さんどう思いますか?
当然実務に出たら判例はいやでも意識すべきなのだが、受験生レベルで逐一判例の射程範囲までいかして法解釈した答案作成が必要なのかな。
実務家であるハソマ先生はもちろん、弟子さんをはじめとする受験生の方々にもお聞きしたい。
459弟子:04/11/18 19:25:31 ID:yecTCE4i
>>455
>”純粋”個別財産喪失説
ヴァカ氏の答案で一番気になったのは、Bへの詐欺は肯定してるのにCへの詐欺は
否定しているというところ。
Cに財産的損害がないというのなら、Bもないんじゃないの?
Cの善意悪意の事情かかれてないよね。

このへんの話は西田各論にも結構くわしく書いてあった。
学部生の時に買わされたので偶然持ってるんだけど(読んだのはおとといが初めて)、これもかなりいいと思う。
余談だけど、漏れが今やってるのは西田と大谷(薄いほう)を対照しながら読むっていう作業。
一冊ずつ読むよりもむしろだいぶん楽な気がする。

あとは横領行為とか構成要件の検討をもう少しきっちりやったほうがいいかも。
で、横領後の横領を落としてるか。
1問目は145氏よりも少し上かもしれないけど、2問目はあるいは下のようにも見える。
漏れもCのあたりかと思う。

>後付で,漏れがオモタ事。
>Bへの売買での横領罪は登記移転がないので否定しておく。
>Bへの詐欺は肯定。
ここはよくわかんね。
一見矛盾するようにも見えるし、そうでないかもしれない。
Bへの売買で横領を肯定しても、145氏のようにBの解除により法益が復活するとして、あとは同じ流れでいけると思う。

>乙への売買で横領後の横領を検討。
抵当権→所有権ってのが多分ミソなんでしょうね。
まだAに所有権が残ってるとすれば併合罪でかまわないかな。
でも売買→売買でも、被害者が変わるだけで2重に評価できるのかな?

>乙の共同正犯・盗品罪の検討。(肯定しても否定してもいい,漏れは肯定するかな?)
>がよいように思える。
なんで通説では不可罰になるのか、やっぱり全然わからん。
どう見ても、犯罪と知りつつ、甲の犯罪に手を貸してるようにしか思えないんだけど。
違法共犯論とかならもちろん、惹起説とかからでも十分可罰的だと思うんだけどな。
460弟子:04/11/18 19:45:23 ID:yecTCE4i
145氏、Cへの抵当権設定の見逃しは確かに痛いですね。
他はいい感じみたいだし、それがなければ十分Aはついてそうですね。
やっぱり時間に追われたんですか?

>>456 
じゃあ今すぐやめちゃえばいいじゃんって思うけど、漏れが口出しすることではないですね。
ご馳走していただけるのを心待ちにしております。
>>457
年の功かな?
問題文を読み直してみたけど、やっぱり漏れには判然とせず。
>>458
>ほかの板じゃチャチャ入って多分こんなにじっくり語れないと思う。
これは全面的に同意。
他に何かおもしろいスレがあれば教えてキボンヌ。

>答案を書く際に「判例を下敷きに書く」という考えで答案を作成するスタイルの先生だが、この先生の考え方は皆さんどう思いますか?
漏れはその人は全く知らないけど、板橋先生とか言う人の本は読んだことがある。
この人も答案上で判例最重視みたいなことを唱えてらっしゃったけど、はっきり言って時代錯誤だと思う。
おそろしく記憶の手間が掛かる割りに、頭は少しもよくならなそう。
知識も含めた判例の勉強はすごく重要だし、判例を意識して問題が作られてる場合には判例寄りで書いたほうが
有利かもしれないけど、特にそれ以上評価がどうとかはあまりないと思う。
例えば「判例同旨」は書いたほうが評価が上がるというのが通説みたいだけど、再現でもほとんどお目にかからない。
こうして問題検討してみても、そんなところよりも遥かに手前のところで勝負がついてるように思える。
反論キボンヌ
461法の下の名無し:04/11/18 19:46:40 ID:BX6vNHk6
いつも勉強させて頂いております。
僣越ながら質問。

刑法第1問、甲の中止犯成否で「自己の意思により」の要件を検討する所。
ここはもうあっさり「認められる」と流してしまっていいものでしょうか?

悔悟に基づいている以上、どの学説を採っても結論に争いがないと思われます。
中止犯の本質を厚く論じるなら、やはり一番争いになる"中止行為と認められるか"という箇所にもっていくべきだろうなと考えています。
しかしこの「自己の意思」の要件も、中止犯の本質から論じないと出てきません。


(特に争いのない所を一所懸命に論じてるな、コイツ)
という事態を避けるためには、私の処理の仕方以外によい方法はないものでしょうか。

皆さんの話の腰を折ってすいません。
462145:04/11/18 20:33:42 ID:YpNHvj26
>>459
>一見矛盾するようにも見えるし、そうでないかもしれない。
横領はAが被害者で、詐欺はBが被害者だから、別個に考えていいのではと思う。
前者は登記移転がないから否定して、後者は金銭の授受があるから肯定なんでしょ。
僕には特に違和感がないな。


>>455
移転登記と横領の成否については、その通りだと思うよ。
僕の構成要件の理解が足りなかった。

純粋個別喪失説云々は択一で勉強する論点だし、ご意見ごもっとも。
でも、この事例で厨房がエロ本を買う事例との整合性を図る必要性があるのかな。
正直な所、論証が長くなりそうだから純粋個別喪失説でいいや、と思って書いたw
それに、これを議論し始めると学説の争いになりそうな気がする。
ちょっと僕の手には負えそうもない。

>>459
乙が不可罰になるのは民法との整合性からでないのかい。
共犯自身に必要な違法性を満たしていない、ということなのかな。
ちょっと調べてみるよ。

>>458
「判例をものさしとして使う」みたいな題の連載ですよね。
受験生の立場からすれば、最新判例の詳細な事案を記憶していなければならない方法論を採用する気にはなれません。
12月号では、平成9年出題の問題を検討するために、平成8年の判例を「ものさし」にしているけれど、
去年の判例をそこまで研究して論文に臨める人がいるのでしょうか。
もっとも、中里先生の主張に反対する気は毛頭ありません。
僕にはできそうもないことだ、というだけです。

>>454
僕は上品キャラだったのかw
まあ、これからも自然体で行くだけだよ。

>>456
「論文受かったので仕事辞めます」か。
かっこいい。
合格後にヴァカしや弟子氏に会えたら愉快だろうな。

>>451-452
確かに、>>448は内容は理解できますね。
あまり関わりたくはないけれど、お客さんだと思えば我慢できるかも。
でも、>>414みたいなのは勘弁です。
こんな人が来たらどうしよう。

訴訟の提起は「裁判を受ける権利」だから、裁判所も無碍にはできないのかな。
一方、役所に行ったら「請願」だから、適当に扱われる。
ということなのかな。

463ハソマ:04/11/18 21:06:03 ID:2G7G6UaI
よしよし。だんだんとゼミらしくなってきたな。

>>454
漏れが下品? まあ上品じゃないってのは認めるが(藁
ちなみに漏れの持論は法曹=社会の便所掃除夫(婦)説。
って,やっぱ下品か。

ところで2chなどという下劣なものをわざわざご覧になる実務家は少ない。
まして裁判官なんて,その存在すら知らない香具師も多い。
見てるとしてもニュー速だろうな。
(もっとも漏れは自分が裁判官じゃないとは言ってないが。)

漏れは2chが嫌いじゃない。
この猥雑で混沌としたところからこそ本質が見出せるように思える。
というより,この混沌こそが本質じゃないかとすら思ってる。
生きるってことは汚いことだ。矛盾だらけで,非合理的だ。
もちろんそれが全てじゃないがな。
2chにはそれが端的に現れてると思わないか?
自分の理解できるものだけで世界ができてるなら,これほどつまらないことはない。
漏れがどんなに忙しくても2chを離れない一番の理由はそこにある。

ところで,裁判所職員がデムパの話でもきちんと聞くのは,
彼らには「最後の砦」であることの自覚があるからだよ。
どんなにデムパでも,裁判所が救わなければ行けない事例が絶対ないとは言えない。
それが裁判所の仕事なんだよ。

>>458
漏れは,以前から書いてるように,司試の答案で判例以外をとる意味は乏しいと思っている。
実務家登用試験だからな。
受験新報は長らく読んでないし,中里先生なる人物も知らんが,
藻前がイイと判断したならやってみればいいんじゃないか?
ただ,判例の射程距離なんて,『判例を読む』が難しくて読めない香具師には理解できんだろ?

>>459
同じ問題点について違う人間の説明を見比べるってのはイイ勉強法だ。
理解が早いし,深まるだろ? 

>>460
判例をよく勉強するようになると,却って「判例同旨」とは書けなくなってくる。
判例の射程距離が分かり出すからな。
まあ,「判例同旨」と書かなくても,判例と同じ規範や考え方が書けてれば,
判例知識があることは示せるからな。
ただ,判例同旨と指摘した方が(できるならだが),知識を明示できる罠。

>>461
だな。
漏れもそう思ってたよ。
この問題でなんで「自己の意思により」の解釈を展開してるんだろうって。
漏れなら「止めた」の解釈しかしない。
「自己の意思により」は簡単に流すな。
464法の下の名無し:04/11/18 21:21:17 ID:e8MHwsiH
もう一つ聞きたい。以下のリンク先にある答案を皆様はどう思いますか?

http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=law&vi=992994413
465461:04/11/18 23:17:02 ID:BX6vNHk6
>>463
ハソマ師、レス恐縮です。

えぇっ!?それでいいのですか!?

ただ私の場合、
条文記載の要件の順に検討するのが当たり前なのに、
「問題となる所で趣旨を厚く論じなくては!!」
と、任意性をすっ飛ばして後回し、初手から中止行為の成否を必死に書いていました。

そりゃGにもなるわなorz

そんな書き方で、

「趣旨から三段論法をキメたぜぃ」
「中止行為と結果不発生の因果関係についても趣旨から引っ張ったぞ。これで論理的整合性もOK!!」

と一人悦に入ってました。


・・・・吊ってきます。
466145:04/11/18 23:34:32 ID:YpNHvj26
>>460
レスが漏れてた。
何でCへの抵当権設定登記を見落としたのか。
ほんと何でだろ。
ちょっとよく考えてみるよ。

てか、弟子氏はヴァカ氏にはタメ口なのに、僕には敬語を使うよね。
どうも心苦しいのだが。
まあ、好きにしてくれていいのだけど。

>>463
「自己の意思により」の解釈を展開した理由は、「犯罪を中止した」の検討との関係にあります。
「犯罪を…」の検討の為には中止減免の根拠に遡った論証が本問では必須ですよね。
そうすると、「犯罪を…」に先立って検討する「自己の意思…」でも根拠に遡って論述しないと不安なのですよ。
分かってもらえますか。
467法の下の名無し:04/11/19 00:11:25 ID:TUh1SS03
>この猥雑で混沌としたところからこそ本質が見出せるように思える。
>というより,この混沌こそが本質じゃないかとすら思ってる。
>生きるってことは汚いことだ。矛盾だらけで,非合理的だ。
>もちろんそれが全てじゃないがな
老師かっちょええなああ!!
法学以上の何かもってる!!
ほんま好きになってしまうで!!!
468ハソマ:04/11/19 02:25:05 ID:rScePGxU
>>465,466
漏れは出題趣旨を見てもいないが,
今回の刑法の問題は,事務処理を重視してると思ってるわけだ。
一つ一つの論点をあつく論じるには論点が多すぎるからな。
だから,きちんと要件を挙げて,淡々と処理する,
解釈が必要な場合でもなるべくコンパクトにまとめて当てはめを重視する,
広く浅く拾って漏れがないようにする
ってのが出題者の求めていた対応だと思うがな。
「自己の意思により」の解釈には確かに「止めた」での解釈同様中止犯の法的性質が絡むが,
そんなことは同一条文の文言解釈においてはどんな場合でも生じることだろう?
この問題で解釈論まで展開しなければならない点はどこにあるかを考えてみ。

>>467
ばはははははははは
まあ好き嫌いは個人の自由だが,漏れに男色の気はないぞ(藁
それに,法学なんてものは,たんなる技術大系でしかない。
真理を追究しないものは「科学」ではないからな。
漏れの興味は法学そのものにはなく,法学は単なる手段にすぎない。
2chやそれを利用するためのPCがコミュニケーションのためのツールにすぎないのと同じだ。
法曹の仕事も同じだ。この仕事そのものよりもそれを介して見えてくるものにこそ興味がある。
469弟子:04/11/19 03:16:02 ID:5drWR1/e
>>463
>まして裁判官なんて,その存在すら知らない香具師も多い。
これはさすがになくないですか?
犯罪予告事件だけで何件おきてるやら。
しかし我が師のおっしゃるのが事実だとしたら、いかにお忙しいにせよ、裁判官様はけっこう
たいしたことがない人が多いですね。
世間の批判もまんざら的外れでないかもしれない。
ムネスエ先生が、ノンポリで休日にはテニスだけしてればいい、ていう裁判官なんてクソだ(とは言ってないけど)
みたいなことをおっしゃってた。
その一方裁判所職員様は、なんともいえず素晴らしい。

>ただ,判例の射程距離なんて,『判例を読む』が難しくて読めない香具師には理解できんだろ?
これはひょっとして、漏れが『判例とその読み方』は難しくて読めない、と言ったのを皮肉ってらっしゃるんですか?
総論のとこしか読んでないですけど、世間で判例判例と盲信されてるものが全くあやふやなものだって
のは漏れにもわかりましたよ。
射程距離に争いがある場合が多いってのは受験生でもみなさんご存知ですよね。
我が師はこのスレの最初で、こういう話をしたかったんですよね?
でもたぶん漏れだけでなく、受験生にはちょっと難しいと思います。
とりあえず判例は置いといて、アシベやタミヤで書くほうが遥かにラクチンなんじゃないかな?

>>465
相手が聞いてるところだけ書けばいい憲法民法と違って、刑法は構成要件を一つ一つ検討しなくちゃならないですからね。
漏れも本番は全然できなかったけど。
刑法各論は、書くのにとにかく時間をとられる。

>>466
>何でCへの抵当権設定登記を見落としたのか。
これはマジで考えたほうがいいですな。
民法2問目といい、明らかに実力を出せてない。
>てか、弟子氏はヴァカ氏にはタメ口なのに、僕には敬語を使うよね
ヴァカ氏にも常に敬語のつもりですが?
自分よりも5つは年上のお役人様相手にタメ口利くなんて、小心者の漏れには不可能です。
470弟子:04/11/19 03:34:32 ID:5drWR1/e
>>462
>横領はAが被害者で、詐欺はBが被害者だから、別個に考えていいのではと思う。
>前者は登記移転がないから否定して、後者は金銭の授受があるから肯定なんでしょ。
おっさるとおり、漏れがバカでした。

>乙が不可罰になるのは民法との整合性からでないのかい。
これが全く納得いかねー。
この論点では、突然民法との整合性を強調するんだな。
不法原因給付とは違うってのはわかるんだけどね。
あれは民法上も制度としてどうかみたいなことをいろいろ言われたりしてるみたいだし。
しかしまあ、そんな悩むところでもないのかな。
>もっとも、中里先生の主張に反対する気は毛頭ありません。

>僕にはできそうもないことだ、というだけです。
おっしゃるとおり、中里先生はなにも悪くない。
漏れがバカなだけだ。

抵当権設定後の売却には古い判例があるみたい。
西田に載ってた。
不可罰的事後行為らしい。
抵当権設定を横領と評価する以上は、良く考えると当然か。

余談だけど、横領の実行行為と不法領得の意思の関係が漏れは実はあんまり良くわかってなかったんだけど、
大谷説は越権行為を実行行為として、主観的超過要素として不法領得の意思があるかを検討する。
窃盗と同じに処理して、これはすごくわかりやすくていいと思った。

>>463
>同じ問題点について違う人間の説明を見比べるってのはイイ勉強法だ。
>理解が早いし,深まるだろ? 
やっぱりですか?
じゃあ全部の科目、基本書複数冊買おうかな。
民法ウチダとなら、何が相性イイでしょうか?

>それに,法学なんてものは,たんなる技術大系でしかない。
>真理を追究しないものは「科学」ではないからな。
>漏れの興味は法学そのものにはなく,法学は単なる手段にすぎない。
>2chやそれを利用するためのPCがコミュニケーションのためのツールにすぎないのと同じだ。
>法曹の仕事も同じだ。この仕事そのものよりもそれを介して見えてくるものにこそ興味がある。
メモメモ。
どっかで使おうっと。
471弟子:04/11/19 03:54:59 ID:5drWR1/e
>>464
平成10年ってまだ上位1000名がAの時代でしょ?
大して難しくも無い問題だし、この一通だけとってAはありえないと思う。

>この点、CはBから転借しているが、AB間の契約が解除されると、
>その対抗をうけ、不法占有者となる。
理由が何も無い。

>では、Cへの催告も不要か。
>肯定する。
>けだし、明文ないからである。
実質的理由が無い。

>次に額に付、月10万か30万か。後者と解する。
>けだし、まず、AがCに30万を請求し、後に、BがAに20万を
>不当利得返還請求するのが、公平だからである。
これで良ければ誰でも書ける。
結論も疑問。

ただ、Gになるような答案でもないと思うが。
2問目のデキ次第ではAになるのかも。
472法の下の名無し:04/11/19 06:56:44 ID:VghaWcFA
弟子さん以外は、>>464の答案どう思うのかね。
最低限の筋はきっちり示した答案だと思うのだが。
473145:04/11/19 14:25:03 ID:9aEItknZ
平日の昼間からカキコ。
>>472
弟子氏と同意見です。
>最低限の筋はきっちり示した答案だと思うのだが。
それは言えると思います。
問題が聞いている論点を挙げて結論を書いている。
そしてウソは書いていない。
真ん中くらいの成績はつくのではないですか。
第2問がよく書けていたらAがついてもおかしくないでしょう。
第2問もこんな感じでAなら検討の必要があるかも。

>>471
横領の共犯については、刑法の兼抑性から、民事上適法な行為を罰すべきでないとされる。
思考方法を読んだらそう書いてあった。

不法原因給付の場合というのは、賄賂のために預けた金を横領する事例を想定していいかな。
判例S42年は横領罪を肯定しているね。
ちなみに、単純悪意者の横領罪の共犯を否定するのはS31年判例。
思ったんだけどさ、ある利益が刑法上の保護に値するか否かの問題と、
民事上適法な構成要件充足行為を刑法の兼抑性の見地から不可罰とするか否かの問題は別個の問題だよね。
横領の共犯は後者の問題で、不法原因給付物の横領は前者・後者両方に関わるはず。
いずれも刑法と民法の関係に関わる問題だけれども、
前者が肯定されて(構成要件の充足が肯定されて)初めて後者が検討されるはずだと思う。
…混乱してきた。少し頭を整理しよう。続きは今夜。

>>468
>「自己の意思により」の解釈には確かに「止めた」での解釈同様中止犯の法的性質が絡むが,
>そんなことは同一条文の文言解釈においてはどんな場合でも生じることだろう?
それはそうですね。
あ・・・でも、伊藤塾の合格答案検討会に行ったんですけど、
伊藤センセは「『自己の意思により』の検討がいいかげんな人の評価は悪い」旨言ってたな。

>漏れは出題趣旨を見てもいないが,
>今回の刑法の問題は,事務処理を重視してると思ってるわけだ。
さすが老師。
出題趣旨には、「事例を的確に把握してこれを分析する能力を問う」ことが第1に挙げられています。

>この問題で解釈論まで展開しなければならない点はどこにあるかを考えてみ。
第1問では、「犯罪を中止した」の検討と不真正不作為犯の実行行為性の要件ですね。


さて、勉強に戻るか。
474ハソマ:04/11/19 19:54:10 ID:rScePGxU
>>469
まあ,2chを知らないからといって直ちに世間知らずってのもな。
藻前らは2chをよく知ってるだろうが,そのほかの世界について知ってるのか?
ノンポリで休日にテニスしてるだけの裁判官なんて,30年前の話だよ。
(最近は,ノンポリで休日にゴルフしてるだけなのは学者連中だと思うがな。)
確かにノンポリもしるし,テニス好きは多いが,それ以上に仕事好きだな。
むしろ,漏れ個人としては,「仕事さえしてれば偉い」と思ってる節があるところがアフォだと思うがな。

それから,『判例を読む』は『判例とその読み方』の間違いだな(藁
藻前を皮肉ったつもりはないが。

>>470
内田と相性がいいねえ・・・
よく分からんが,漏れは我妻,奥田,平野辺りを使ってたな。
外にも北川,平井,鎌田なんかもあったと思う。

>>472
コレって一時期2chで話題になってたホネスジ答案だろ?
たしかでつが推してた香具師。元は中台のあるゼミの秘伝とかいう。
確かにコレで12通揃えてもAがつくと思うよ。
相対評価だからな。
裏返せば,無駄な=無理解な論証をアフォのように展開して自滅してる香具師がそれだけ多いってこった。

>>473
魔骨がどういうつもりでそんなことを言ってるのか知らんが,漏れには理解できんな。
まあ,漏れを信用するか,魔骨を信用するかは藻前ら次第だ。
強要はもちろん,ここで魔骨を採ったからって「藻前らにはもう教えん」などとは言わんから安心しろ。
なぜって,漏れの言うことに従ったからって,必ず受かる保証はどこにもないし,
漏れも責任とる気は毛頭ないからな。

相変わらず出題意図など見ちゃいないが(藁
「事例を適格に把握してコレを分析する能力」ってのは「事案分析能力」っていうんじゃないのか?
「事務処理能力」とは少し違うと思うが。

解釈論を展開すべき論点は藻前の言うとおりだな。
問題は,どの程度展開するか=バランス論だ。
これが分かれば,漏れが事務処理能力重視という意味もわかるだろ。
475461:04/11/19 22:16:21 ID:oIMMRWku
>>468
> 解釈が必要な場合でも、なるべくコンパクトにまとめて当てはめを重視する

これは私にとって死活問題です。
60行ぐらいしか書けないのです。
そのため、特に争いになる箇所以外は、とにかく短縮バージョンの論証で端折ってます。

>>469
耳が痛いです。
"条文の文言に忠実に沿って要件を摘示・検討する"
これが私の課題の一つのようです。
「何を今更」と笑われそうですが、その辺の認識の不徹底が、今回のG答案につながったようです。
476461:04/11/19 22:34:56 ID:oIMMRWku
話は変わりますが、
ハソマ師は出題趣旨をご覧になっていないそうですが、
民法2問目の出題趣旨で挙がっていた論じて欲しい事項。
・事項援用権者の範囲
・事項援用権に対する債権者代位権行使の許否とその要件
の二点を挙げ、「並びに」と分けて
・物上保証人の債務承認行為は時効中断事由か
という抗弁事由が最後に挙げられていました。
>>396でハソマ師が提示されていた構成と同じなのに驚きました。
477461:04/11/19 23:03:30 ID:oIMMRWku
ただ驚いていても芸がないですね。
出題趣旨がこんな風に、請求原因事実・抗弁事実の順に分けて書いているということは、
「ハソマ師の方式で答案を書いてくれよ」
という出題者側からのメッセージと受け止めていいのでしょうか?
478法の下の名無し:04/11/19 23:42:40 ID:fyBaseNB
君たちに問題提起を一。
ハソマは法律ヲタ?
まぁ少なくても実務(有資格者)ではないとオモワレ。と確信の無い事は言うまでもない。
と言うかいってはいけないな。しかし実務家なのか否かをアバクのは各人の自由である。
479145:04/11/20 00:43:01 ID:I/+KOGRN
>>474
事案を分析して、その結果を過不足なく答案に表現するのが事務処理能力なのな、と思ったのですが。
まあ、確かに別物ですな。
やっぱり刑法は書くことが多いですからね。
時間以内に仕上げるためには「どの程度の量を」書くべきかの見極めが大事ですね。

>>461
新たなコテハンの誕生ですね。
どうもよろしく。
筆が遅くて悩んでらっしゃるのですね。
僕は多少汚くてもスピード重視です。
今のところ、字が汚くて点数が下がった心当たりはありませんw

で、>>473の続き(ごめんよ、結局わからなかった)  
   賄賂のために委託された金銭の横領の事例(不法原因給付物と横領)について
不法原因給付物の所有権は譲受人に移転するというS45年判例があるよね。
これは、上記事例の判例より後の判例なんだけどね。
この判例を前提にすれば、不法原因給付物は「他人の物」でないから、横領の客体たり得ない。
じゃあ、これら2つの判例は矛盾するのかというと、
上記事例の金銭は不法原因「寄託」物であって所有権は移転しないという学説に従えば矛盾しない。
あれ…?
S45年判例によれば、給付者が返還請求権を有しないことの反射的効果として所有権が移転するんだっけ。
(この理由付けはよく理解できないけどね)
不法原因「寄託」の場合でも返還請求はできないよな。
じゃあ、反射的効果として所有権も移転するはずだよな。
するとやっぱり2つの判例は矛盾するのか?
…ああ、また分かんなくなった。
Help! I need somebody.
弟子氏の疑問に辿りついてさえいない。




480ハソマ
>>476
へぇ。最近は「書いて欲しい論点」や「構成」まで公表されてるのか。
法務省様々だな。

>>477
その出題趣旨からみると,出題側はかなりローを意識してるんだろう。
ローとの併願も多かったんだろうしな。
アレは,漏れの方式というより,民事を扱う以上は普通に践む思考パターンなんだよ。

>>478
漏れが非実務家の法律ヲタ!?
いやあ,素晴らしい事実認定能力だね。
特に法律ヲタってのはちとうれしいぐらいだよ。
漏れなんぞ足元にも及ばない博識家はゴマンといるからな。

>>479
事案分析能力ってのはその事案の特殊性をきちんと把握する力のことだろ。
事務処理能力ってのは事案の分析→処理をてきぱきこなす力のことだろ。

不法原因給付と横領の話な。
藻前の言う45年最判は民事だろ?
民法上の所有権の帰属の問題と刑法上の保護の必要性の話は必ずしも同列には扱えないよな。
ただ,ここで謙抑性の話が絡むように思える。
さて,どう説明するかね?