【法の】 法解釈スレッド 【趣旨】

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15039
>>148
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憲法第2問 前半
1.(1)憲法は前文・15条1項において公務員の選定罷免権を保障し、
   15条3項が普通選挙権を保障しているところ、被選挙権についても
   これと表裏一体のものとして、15条1項で保障されると考えられる。
  (2)そして、被選挙権の具体的な要件に付いては、44条により
   法律で定めるとされており、公職選挙法が規定している。
    このように被選挙権の具体的な要件が立法府の定める法律に委ねられた趣旨は、
   被選挙権は国民の権利であると同時に、公務としての性格を持つため、
   全国民の代表たる(前文・43条1項)国会の裁量に委ねられたところにある。
2.設問前段について
 (1)公職選挙法第10条の規定が国会の裁量に反し、意見ではないか。
 (2)思うに、被選挙権は、前述のように憲法15条1項が保障しており、
  代表民主制(前文・43条1項)を支える重要な権利であるところ、
  選挙権が満20歳以上であるため、それ以上に被選挙権を制限する
  国会の裁量権は厳格に解すべきである。
   もっとも、被選挙権が前述のように公務としての性格を持ち、44条により国会に
  要件を決定する裁量が与えられた趣旨に鑑みると、法律の合憲性判定基準は
  目的が重要で、手段が目的と実質的な合理的関連性があるかの基準によるべきと考える。
つづく