1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
私の肛門は神だ!!
裁判所が国会の犬になりそうな憲法だな
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/16 21:50:52 ID:Xb8QnL2g
こんなのホントにあったんだ… よく見つけてくるなぁ(w
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/16 22:19:50 ID:7A9/6506
人民共和国憲法9条に定める諸権利は、非民主主義的団体には適用されないと解するのが相当である。
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/16 22:29:31 ID:kbPm0OiU
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 00:11:09 ID:0dnB8UgA
違和感のある条文はあるが、評価すべき点があるのも事実。
結局問題は現行憲法と同様、国民にこの憲法を国家に守らせる意思と能力があるかどうかという点だな。
なかなかいいじゃん、これ。
議会優位の構造やね。
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 01:00:52 ID:O0kJ7oAo
第10条
人民に、信仰と良心の自由を保障するため、宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに、
反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
good
前文はなんか嫌だな。美しくない。
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 10:59:04 ID:L0R2qF51
法律または命令が、人民共和国憲法で保障される基本的人権を犯しているか否かの憲法判断は、人民共和国国家最高機関たる国会に専らゆだねられている権能に属するものと解するのが相当である。
よって、専ら国会にゆだねられている権能に属する憲法判断を待たずして憲法違反を主張した者による行為については、人民共和国憲法7条2項による法的保護は及ばない。
被告人は、国会による憲法判断がまだないにもかかわらず、政府による演説会禁止命令は憲法違反であるから服従する義務はないと私的に主張し、命令を無視して演説会を強行したところ、人民警察によって逮捕ものである。
上の規範に照らし、被告人による行為には人民共和国憲法7条2項による法的保護は及ばないから、演説会禁止命令に則った人民警察による逮捕には何ら違法性はない。
> 人民警察によって逮捕ものである。
微妙にユーモラスだなおい。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/18 10:39:33 ID:HPXwVXqy
民間の憲法案がこの程度の水準に達していたことは、いかに帝国憲法が時代遅れ
のものになっていたかの現れであり、現憲法が国民の志向に沿うものだったという
証明にもなるな。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/18 12:32:04 ID:VdH3lrj3
>>14 布教の自由は認められるが、宗教弾圧の自由も認められる。
宗教戦争勃発か
|_|∧∧
|人|´,_ゝ`)
>>15 プッ
|民| ⊂ノ
| ̄|∧ |
 ̄ ̄ ̄ ̄
人民共和国憲法によると、軍隊はどういう位置づけなの?
条文上は、全く言及がないみたいなんだけど。
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/19 00:17:25 ID:4REo5qJL
日本人民党軍が人民・国家・党・議会・政府を帝国主義者から守ります。
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/19 01:01:35 ID:PhTFKXJ8
第58条
代議員は、国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は、
国会常任幹事会の承認を必要とし、次期国会の同意を要する。
ここが気になる。「代議員は、国会の同意がなくては逮捕されない。」だと、
議席で多数派の党の代議員が汚職しても逮捕できなくなる可能性が高い。
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/19 01:43:19 ID:kl2eG+TG
>>21 いや、それ以外にもむちゃくちゃつっこみどころ満載だよ、
この「人民憲法」とやらは。
本スレにがいしゅつ(←なぜか変換できない)の条文で言えば、
>>10に出てる10条とか。
この条文だと主体が限定されていないので、「国家による」反宗教宣伝活動が
認められることになってしまう。これだと日本はソ連と同じになる、
というか、ソ連みたいにしたかったんだろうね。 > 当時の起草者
また、軍についての記載がない以上、軍隊の位置づけも不明瞭になる
おそれもある。政府に属する「国軍」なのか、党(共産党)に属する軍隊
なのか、ここらへんもまたソ連とか中国みたいなあいまいなものに
なってしまう。
つーか、全般的に見ても、政府 = 特定政党(共産党) を想定している
としか思えない文言がちょこちょこ目にとまる。
こんなのが採用されてたら、今頃日本はエラいことになってたはず。漏れは
最近あれこれと騒がしいアフォウヨが大嫌いだけど、だからといってこんな憲法も許せない。
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/19 01:51:29 ID:4REo5qJL
第21条
@ 受刑者の取扱いは、人道的でなければならない。
受刑者の労賃と労働時間は、一般企業の労働条件を基準として決定される。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A 女子の被拘禁者にたいしては、特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には、衛生的処置を保障しなければならない。
good
24 :
21:04/09/19 01:58:43 ID:uvZo+eVD
>>22 >むちゃくちゃつっこみどころ満載だよ
なるほど、ありがとうございます。21は法学は門外漢ですが、他にどこで
つっこめるか、(気が向いたら)頭の体操代わりに自分で考えてみます。
あと、変換できないというところですが、もし「既出」のつもりなら
「がいしゅつ」ではなくて「きしゅつ」です。
(けなす意図はありませんが、22さんのお気に障りましたらすみません)
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/19 02:03:59 ID:kl2eG+TG
26 :
21_and_24:04/09/19 02:32:23 ID:vn2x/3UB
>22
戦中での日本共産党は他国の共産党と連絡をとることはできませんでした。
ですので、ソ連といっても、党の指導部にはせいぜい30年代半ばでのソ連しかイメージにありません。
また彼らは激しい弾圧を受けた経験がありますので、
例えば58条で議員に強力な不逮捕特権を与えたのも理解できることです。
また、受刑者の権利をわざわざ盛り込むことからも、共産党が権力を掌握していることを想定していることが伺えます。
でも反民主主義的活動家には厳しいのよね
やべ、重大なミスをした。
想定している→想定していない
>>28 ファシストが権力を把握していた敗戦国は、どこでもファシズム=反民主主義とされていました。
反民主主義的活動家の鎮圧は当たり前のことです。
反民主主義活動家=資本主義者だと思うのですが
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/19 18:43:15 ID:c7w8Q945
第9条
@ 人民は、民主主義的な一切の言論、出版、集会、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
A この権利を保障するために、民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし、印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
B 民主主義的大衆団体の国際的連係の自由は、保障され、助成される。
これって、政党助成法の根拠に……じゃないね。
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/19 18:51:37 ID:c7w8Q945
とりあえず、国会常任幹事会の存在意義を教えてください。
民主主義的政党って共産党だけを指してるんだろ
第1条
日本国は、日本人民共和国である。
日本国の正式名称である。
第2条
日本人民共和国の主権は、人民にある。主権は、憲法に則って行使される。
国民主権を最高の国家理念であることを示したもの。
ただし、人民概念に資本主義的寄生地主、資本家などを含むかどうかについて問題となる(争点@)。
第3条
日本人民共和国の政治は、人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
統治機構における議会優位を宣言したもの。議会は国権の最高機関である。
第4条
日本人民共和国の経済は、封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、
重要企業ならびに金融機関の人民共和国政府による民主主義的規制にもとづき、
人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
日本国は社会主義経済を旨とすることを宣言したもの。
第5条
日本人民共和国は、すべての平和愛好友好諸国と緊密に協力し、
民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、
またこれに参加しない。
平和主義を宣言したもの。
日本人民共和国憲法は国家理念として
@国民主権A議会主義B社会主義経済C平和主義
を掲げる。
第二章 人民の基本的人権と義務
第6条
日本人民共和国のすべての人民は、法律の前に平等であり、すべての基本的人権を享有する。
平等権を宣言したもの。なお、包括的基本権を宣言したものであると解するのは・・・無理だね。
第7条
@ この憲法の保障する基本的人権は、不可侵の権利であって、これを犯す法律を制定し、
命令を発することはできない。
基本的人権の不可侵性を宣言したもの。
A 政府が、憲法によって保障された基本的人権を侵害する行為をなし、
またかような命令を発した場合は、人民は、これに服従する義務を負わない。
政府による基本的人権の侵害に対する抵抗権を宣言したもの。
しかし、具体的にどのように抵抗権を実現していくか憲法訴訟において問題となる(後述)
第8条
人民は、日本人民共和国の法律と自己の良心以外には、どんな権威またはどんな特定の個人に
たいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地に
よる政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され、今後設置されえない。皇族、華族の制度は、
これを廃止する。称号、勲章その他の栄典は、どんな特権をも伴わない。かような栄典の授与は、
あたえられた者にたいしてのみ効力をもつ。
個人の尊厳と、世襲的特権の廃止を宣言したもの。
幸福追求権がないのと抵抗権以外は許せるかな。
36 :
名無しさん:04/09/19 19:31:04 ID:m4fWG3jk
民主主義を批判する勢力には、人民共和国憲法9条1項および2項に定める自由の保障は及ばない。
よって、民主主義批判勢力による行動を停止させるための一切の有形力の行使は、その必要性が推定されるのであり、相当性を越えない限り、憲法上許されると解するのが相当である。
人民A、B、Cの3人は、民主主義批判勢力たる甲党活動家である被告人Dが民主主義批判宣伝ビラを印刷するための紙を入手しようと商店街を物色中であることを目撃した。
Aらは、かかる民主主義批判活動を阻止するためにDに対して有形力を行使した。
Dは民主主義批判勢力甲党活動家であるから、Dには人民共和国憲法9条1項および2項に定める自由の保障は及ばない。
AらによるDに対する有形力行使は、その必要性が推定される。
Dは、民主主義批判勢力を一掃するための戦いという文脈に鑑みると軽い傷害を負ったに過ぎず、有形力行使の相当性が認められる。
よって、AらによるDに対する有形力行使については、憲法上許されると判断する。
>>36 Dは今度のコミケに出す同人誌の印刷所を探していただけですが。
かりにDが同人作家であるとしても同人作家は共産党党員ではない。
したがって、民主主義批判勢力活動家というべきであるからその結
論は変わらないものというべきである。
>>38 ごめんなさい。これからは、社会主義リアリズムに則ったエロ同人誌を作ります。
この共産党憲法案で、
軍隊に関する表記がないっていうのは、意図的なものなの?
それとも、単にうっかりしてたとか?
>>36 ちょっとまて、『民主主義を批判する勢力』なんてどこにも書いてないぞ。
敢えて問題とするならば、前文の
「日本人民の圧倒的多数をしめる勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義的体制」
にある、「『圧倒的多数』をしめる勤労人民大衆」だ。
勤労人民大衆=人民ならば、少数の者は人民としても保護が受けられないことになる。
だから、問題となるのは『人民』概念になるはずだ。
全体としてはともかく、部分部分については「この条文は現行憲法に欲しかった」
って思えるところがあるな。
>>40 ん、人民共和国において国軍なんて全く問題ではないよ。
共産党軍(人民解放軍)があるんだからな。
そして人民解放軍は党規によって規律されるから、憲法上の根拠は当然に必要ない。
むしら、憲法上ヘタに軍事に関する条文を設けると、党軍もそれに引っかかる可能性
があるから、意図的に排除しているんだろう。
戦争放棄や交戦権の否認もないしね。
第84条
最高裁判所の裁判官は、国会の推薦にもとづき、
人民の信任投票によって、5年の任期をもって選任される。
第85条
各下級裁判所の裁判官は、それぞれ地方の議会の推薦にもとづき、
それぞれの地域の人民の信任投票によって、4年の任期をもって選任される。
裁判官は共産党の息がかかった奴しか推薦されないってことか?
>>43 裁判官に関しては現行よりはマシだろ。就任前に国民審査があるんだから。
それに内閣が独断で決めている現行よりは、選任についても評価できる。
各下級裁判所の裁判官は、何なんだろうな。
多分、連邦制における「州」に近い地方政府が置かれることを想定しているんだろな。
>>44 でも、任期が短くないか?ついでに、裁判官の身分保障規定が見当たらないぞ。
第72条
租税の賦課および徴収は、変更されない限り1年を限って効力をもつ。消費税は、これを廃止する。
共産党の消費税反対運動は、戦後史と等しいのですか?
>45
共産主義者は三権分立に否定的です。
>30
法学から話がそれますが、日本資本主義論争はご存じですか?
主に共産党に連なる講座派は、当時の日本は絶対主義的天皇制に基づく半封建的な資本主義国と捉え、
当面の課題は社会主義革命ではなく民族民主革命、つまりブルジョア=市民革命を遂行し、民主共和制を実現するというものでした。
これは戦後暫く変わっていません。
従って、遠い将来はさておき、当面の戦略は資本主義の枠を越えるものではなく、各勢力を糾合した統一戦線を指向してました。
ここでの民主主義勢力は共産党のみを指すわけではありません。
(その中で共産主義者が主導的立場にいるように考えることは、党派性から当たり前です)
また、実際、憲法草案を見ても社会主義を軸にする憲法ではないですよ。
48 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/19 22:18:19 ID:C+AS7d8V
第96条
警察署の責任者は、その署の管轄区域内の人民によって選出され、警察制度が官僚的支配機構として固着することを阻止する。
#警察署長も直接選挙で選ばれるわけぇ?すごすぎ。
第36条
家のない人民は、国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は、国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物・大邸宅の開放、借家人の保護によって保障される。
#ホームレスが旧華族の豪邸に100人ぐらい住むとか。
結局日本国憲法でよかったんじゃない?
>44
そもそも共産主義者は地方分権にも経済的平等性の見地から否定的です。(必ずしも、そうとは限らない場合もあるが)
78条の上級機関云々とは、市は県に、県は国に従えということです。
>48
ソヴィエト型の民主主義理念は、人民が直接権力を執行する必要があります。
警察のような国家の重要な機関を人民が、執行あるいは少なくても監督するのも別に驚く必要はありません。
後段について、今のヴェネズエラの土地改革みたいですね。
51 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/21 00:04:24 ID:5XANftMO
第51条の資格審査委員会の存在は実質、共産党員以外の
者は代議員になれないよ、と言っているもんだろ。
選挙で選ばれた人間を代議員当選資格を無効にできるなんて。
全然、民主主義な憲法ではないよ。
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/21 01:59:16 ID:s0Prrp/s
>>48 共産主義大嫌いのアメリカ人も、保安官やら地区検事やら、果ては
野良犬捕獲人すら、直接選挙で選ぶという制度を採用したり。
てことで、下級の役人を直接選挙とすることそれ自体はそんなに
「すごく」ないと思われ。
>>51 共産党が人民による革命の前衛であると自己規定する以上、
十分に「民主的」であるのでは?
つまり「民主主義じゃない」ていう批判方法はあんまり生産的
じゃないってことを言いたいわけですが。(「反革命」「非国民」
「売国奴」とかいう罵り合いと大して変わらない。)
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/21 02:33:23 ID:4oXO5ryO
議会制民主主義じゃなくて人民民主主義なわけ?
55 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/21 10:10:12 ID:JgVd3feS
>>53 第51条の規定は与党が選挙で負けそうになったら
資格審査委員会を利用して当選した野党議員の当選を
無効にすることができるのだから、民主主議とは形だけだよ。
それに共産党の自己規定なんかあてにならない。
ソビエトも中国もいかにも人民の総意で民主主議に共産党が
設立されたように言っているが実質は一部の特権階級党だった
でしょ。
いまの日本共産党も民主主議的と言える?
>>53 共産党の憲法を一般常識で笑い飛ばそうという
スレッドじゃないんですか?
>51,53,55
ええと、51条は47条と48条とを基礎にしたものですが、あなた達は何をどう読んだのですか?
条文くらいよく嫁
>55
日本共産党が民主的と思わないが、
議員が先生と呼ばれたり、一般党員より優遇された議決権を持つ政党よりはるかにマシ。
ちなみに、少なくとも中国の公式見解においては、人民の総意で共産党が創設されたという話を私は聞いたことがありませんが。
第47条
代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、
政治上の権利を有する18歳以上のすべての男女に与えられる。
選挙権、被選挙権は、定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件による
どんな差別、制限も加えられない。
第48条
代議員の選挙は、比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によって行われる。
第51条
国会は、代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。
国会は、資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または
選挙の無効を決定する。
あきらかに、一回与党になって国会を牛耳れば、それ以外の野党の議員は資格剥奪するってことだろ。
59 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/22 20:18:30 ID:uQ4lhlym
第51条の規定は明らかに一党独裁の布石だなあ。
もし日本でこの憲法が施行されると言うことは、共産党が第一党に
なっているってことだから、共産党は資格審査委員会を活用して
反共産党勢力が当選しても、なにかと理由をつけて資格剥奪だな。
少なくともアメリカ、イギリスをはじめとして民主主議が根付いた
国に議員の資格を審査する委員会があるとは聞いたことがない。
>>59 資格審査委員会の存在や過半数で議院資格喪失とか、いろいろ問題がありますが、
一応現行の日本国憲法も
〔資格争訟〕
第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
とあります。ていうか、
アメリカ合衆国憲法第一条
第五節 (一)各議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告および資格について判定を行う。
各議院の議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない場合は、
その当日に休会し、また各議院の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を強制することが
できる。
ドイツ基本法
第41条 [選挙の審査]
(1) 選挙の審査は、連邦議会の事務とする。連邦議会は、連邦議会議員がその資格を失ったか
否かについても決定する。
(2) 連邦議会の決定に対しては、連邦憲法裁判所への訴願が認められる。
(3) 詳細は、連邦法で定める
ようするに、それほど目くじら立てるな。
61 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/22 21:03:23 ID:PkqdYhxS
現行の日本の国会にも「資格争訟の裁判」があるけど、あくまでも
それは「臨時」の制度であって、委員会のような「常設」のものじゃない。
委員会みたいな「追い出す制度」を常設するってことは、
かつての非米活動委員会のように、気に入らないやつを「逆」赤狩り
するつもりだとしか思えない。
また、戦争直後の東ヨーロッパ諸国(チェコ・ハンガリーなど)でも
このような制度があって、それを悪用して非共産者を追い出して
結局共産党の一党独裁を実現してしまったという事実がある。
やっぱり51条はトンデモ条文だろう。
62 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/22 22:15:25 ID:Zkr0Q8AD
>>60 日本もアメリカもドイツも議会自身が資格認定するんだろ。
それにくらべ51条の資格審査員会は国会が選挙するかもしれないが
議員ではない、第3者でも選挙で選ばれた議員を資格審査できる。
与党の都合がいい面子を揃えればどうなるか。
国会常任幹事会という組織もなぜ必要かわからない。
旧ソビエトの最高幹部会議みたいな物かな?
日本はソ連ではなく米軍に占領されており、その下での革命を目指すものですから、
あまり東欧は参考になりませんよ。
理論的にも実戦的にも戦後暫くは、中国共産党の方に近い。
そもそもソ連・東欧各国の憲法と大分違うところがあると思うのですが、なぜ同一の地平で語ることができるのですか?
あくまで日本の共産党の憲法草案のお話で、まずは日本の法や社会や共産党に即して考えればいいのに、すぐ東欧が話題に上ることが理解できません。
それと、気に入らないというか、日本ファシズムを支えた人間には政治上の権利を与えるつもりは更々ないでしょうね。
64 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/22 22:22:51 ID:Zkr0Q8AD
日本共産党はもちろんこの憲法草案は破棄したんでしょね。
護憲、憲法改悪反対と言っているんだから。
65 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/22 23:36:03 ID:YYEVZCkc
>>63は共産党支持者か現役の党員なんだろうけど、ひどいね。
共産党員ってこんなのばっかりか? 自民党が原因となっている政治不信で、
一時は共産党に期待したこともあるけど、やっぱり共産党はやばいね。
>日本はソ連ではなく米軍に占領されており、その下での革命を目指すものですから、
>あまり東欧は参考になりませんよ。
日本の当時の状況を考えれば、東欧こそが参考になる。
日本がソ連に占領されていたら、そのまま東欧状態になっていただろう。
そんなことなら参考にすらならない。なんのために法律・経済・
社会制度で、外国の制度を研究・参考すると思ってるんだ?
全 く 同 じ 状 況 な ら 参 考 に す る 必 要 す ら な い。
多 少 異 な る 状 況 だ か ら こ そ、 参 考 に な る ん だ よ。
>あくまで日本の共産党の憲法草案のお話で、まずは日本の法や社会
>や共産党に即して考えればいいのに、すぐ東欧が話題に上ることが理解できません。
それは君が物事を深く考えたり、研究したりするという経験がないからだよ。
憲法の研究をするのに、諸外国の憲法を研究しないでどうするんだ?
共産党の憲法草案を調べるのに、当時の国際状況や他国の憲法・現行憲法を
参考にしないで何を参考にするというんだ?
>気に入らないというか、日本ファシズムを支えた人間には政治上の権利を与えるつもりは更々ないでしょうね。
本音が出たね。
たしかに旧西ドイツにおけるナチス関係者に対する追求と異なって、
日本では天皇制度(日本ファシズム)に対する追求は甘かった。
しかし、それは国民が追求するものであって、共産党が追求するものじゃない。
共産党こそが(目の覚めた)人民を指導して(以下略
って考え方なのか、やっぱり?
66 :
ちなみに漏れは22=61:04/09/22 23:54:53 ID:YYEVZCkc
>第9条
>@ 人民は、民主主義的な一切の言論、出版、集会、結社の自由をもち、
> 労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
現行憲法 21条1項「言論の自由は、これを保障する」
「民主主義的な」という限定を付して、言論の自由を制限している。
また、言論・出版・集会・結社の自由と労働争議の自由を同一条文に記述しているところから、
ここにいう言論・出版・集会・結社の自由は、「労働運動に関するもの」に
限定され、それ以外の自由は認められないおそれすらある。
>A この権利を保障するために、民主主義的政党ならびに大衆団体に
> たいし、印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を
> 行使するために必要な物質的条件を提供する。
この条文からは、戦前の共産党の苦労がしのばれる(w
ただ、こんなのをいちいち憲法の条文に記載する必要性は認められない。
1項の解釈論で処理できる。
>B 民主主義的大衆団体の国際的連係の自由は、保障され、助成される。
こんなのもいちいち憲法に記載する必要はない。というか、こんなこと
憲法に書いちゃダメ(w
場合によったら、他国に対する内政干渉になるよ。それでもいいの?
67 :
ちなみに漏れは22=61:04/09/23 00:01:45 ID:/wZtyD/n
ちょっと追記。
>「民主主義的な」という限定を付して、言論の自由を制限している。
これはちょっと不正確かもしれない。共産党憲法だと、
言 論 は 原 則 と し て 自 由 な も の で は な く て、
原 則 と し て 制 限 さ れ る べ き も の に な る。
こうやってみたら、この憲法草案を載っけてる愛媛大学の先生は
共産党に対して嫌がらせしてるとしか思えない(w
68 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/23 00:52:28 ID:jXNk4PZh
国会議員や党幹部の暴露本を出したら、「民主主議的ではない」と
当局が発禁にしそうだな。
特に党批判本を出すと「民主主議への挑戦だ」とかいって
摘発されるな。
69 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/23 03:33:28 ID:x4PE7MRz
どうでもいいけど1字飛ばしで強調するのやめて
70 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/23 04:13:04 ID:nytiT49m
擁護するわけではないが、ドイツでも非民主的な政党(ナチス政党とか
共産党とか笑)は禁止だし、ナチに関する書物・言論も発禁なのでは?
それと同じってのは違う?
71 :
ちなみに漏れは22=61:04/09/23 05:52:24 ID:WtbUqnDt
条文を素で間違えてた。誰か指摘しろよ(w
第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
@ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する
まあ、必要な部分はきちんと抜き出しているわけだが(w
>>70 微妙に違う。比べるなら先述の通り、東欧諸国と比べるべき。
ドイツの場合はかなり特殊な事情がある。
すなわち、ナチスとヒトラーに全責任を負わせて、
「ドイツ自身を免責する」というよこしまな目的があるんだよ(w
本当のドイツはゲーテとベートーヴェンの国なんだ。
あの当時、ドイツはナチスに乗っ取られていたんだ。
悪いのはヒトラーであって、ドイツは悲しいことに騙されてたんだ。
って言うわけ。ある意味ズルいよな、ドイツ人(w
日本自身はそこまで特殊な事情は見受けられない。そういう特殊な事情を
もった国(ドイツ)と比べるべきじゃないと思うが、どうか?
72 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/24 00:55:55 ID:NjTxDJpf
日本人民共和国の場合はかなり特殊な事情がある。
すなわち、軍部(皇軍)とヒロヒト(天皇)に全責任を負わせて、
「日本自身を免責する」というよこしまな目的があるんだよ(w
本当の日本は武士と幕府の国なんだ。
あの当時、日本は天皇に乗っ取られていたんだ。
悪いのは天皇であって、日本は悲しいことに騙されてたんだ。
って言うわけ。ある意味ズルいよな、日本人(w
73 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/24 04:34:27 ID:70aEqdov
つ〜か共産党のキティは今更議論する必要はないわけで。
「この条文が日本国憲法にあれば」って感じで議論した方が良いと思う。
そうしないと寧ろ荒れる。
国際人権規約Aの20条参照
>65
やれやれ、もう少し具体的に深く考えたら。
印象批判と挙げ足とりばっかりで楽しいのですか?
政治に目覚めた少年でもできるような、ただ濫用のおそれがあると言うだけではないですか。
しかしまぁ、濫用の可能性と程度を考慮することは大事なことで、例えばそこで当時の党の体質や意識等に触れずに、仮にただ東欧がああだこうだ憲法云々と言っても、
東欧と違い独力での革命を目指してたから、より国民の権利を守る方向で法を運用できたとか、
当時最も民主的と言われたワイマール憲法を例に、完璧な憲法は単なる観念にすぎないとか言われるのがオチ。
また、東欧を「参考」どころか同一視しているように見られますが、
なぜ参考なのか理解するために「多少異なる状況」とは何か教示してくれませんか。
考えたことあれば。
また、「本音が出たね」とは、何のことですか?
当時の社会状況と共産党員の意識をふまえて発言しただけで、私の個人的な感情を表したのではない。
いや、私は共産党員でもないし、支持者でもない。これは強く言う。勝手に決め付けるな。
そもそも、ここで至らないところがあれば自分の責任。これは社会常識だろ。
蛇足ながら、「期待」ではなく主体的に行動してはいかがですか?
>>71 東ドイツも、ナチスの犯罪と無関係を決め込んでいましたね。
西も東も、上手く考えたもんだ。
>>73 日本国憲法に労働者の権利がこれくらい盛り込まれていればと思います。
現行の労働法と変わらない部分が多いが、憲法と労働法ではやはり知名度が違う。
あとは・・・どうかな。
77 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/26 22:23:55 ID:gGQDI9UT
日本人民共和国ばんざーい!
78 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/10/01 08:31:38 ID:BBaPyIm7
童貞民主主義人民共和国(北童貞)憲法
第九条 性交の放棄
80 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/10/02 20:56:18 ID:oxlAsAX/
81 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/10/04 17:54:23 ID:H92MQ5Ay
いかに人民を、憲法に規定されたユートピア社会の構成に組み込むか?
国家権力はその社会生産手段にすぎない・・・・・・
反革命分子は人民の敵である、だから死刑。
国民の自由権利を確保するために、権力を制限するのが憲法
ユートピア社会実現ではない。
83 :
法の下の名無し:04/12/10 04:47:44 ID:nsLZ2p9G
「日本人民共和国は、すべての平和愛好友好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し」
とあるのでPKOには参加するのでは?
84 :
法の下の名無し:04/12/12 19:47:43 ID:MLM+XyeD
米帝・欧州帝国主義者どもは平和愛好友好諸国ではありません。
85 :
法の下の名無し:05/01/21 02:24:18 ID:8SXDUReM
平和愛好友好諸国なんて世界に存在しない。
86 :
法の下の名無し:05/01/22 13:57:01 ID:nExNVs8A
平和愛好友好諸国認定法
第1条 平和愛好友好諸国は以下の国家とする。
一 日本人民共和国
二 コリア人民共和国
三 中華人民共和国
四 ソヴィエト社会主義共和国連邦
五 キューバ共和国
六 ベトナム社会主義人民共和国
七 琉球人民共和国
八 アラブ社会主義共和国
九 ポーランド社会主義共和国
十 ルーマニア人民共和国
十一 アイヌ・オホーツク・エスキモー社会主義連邦
十二 モンゴル人民共和国
>83
国連軍を想定してたんだろ
憲法改正に国民投票ないの?
>>88 第97条
日本人民共和国憲法の改正発議権は、国会に属する。
第98条
日本人民共和国の地方上級議会は、代議員の3分の2以上の同意をもって憲法改正の提案権をもつ。
第99条
日本人民共和国の憲法の改正は、国会代議員の3分の2以上の出席によって開会される国会において、
3分の2以上の多数をもって採択されなければならない。
地方上級議会に提案権を持たせる意味は何なのかとか、代議員の三分の二が憲法改正決議の定足数で適切なのかとか、
突っ込みどころはありますが、とりあえず国民投票は改正の要件ではないです。
しかし、一番の突っ込みどころは、
第100条
日本人民共和国の共和政体の破棄および特権的身分制度の復活は、憲法改正の対象となりえない。
90 :
法の下の名無し:2005/05/05(木) 02:37:01 ID:TMGpzQUb
かもね
91 :
法の下の名無し:2005/05/05(木) 21:19:56 ID:8WhNKa/O
>>1 おもしろいもん紹介してくれてありがとう。
一番のツッコミどころは解散権の所在。
現憲法の自律的解散説ってここからでてんのか。
92 :
法の下の名無し:2005/05/11(水) 16:24:45 ID:AJ/U7cFK
93 :
法の下の名無し:2005/05/11(水) 20:12:16 ID:eFoR1oZy
童貞天国憲法
第1章 主権
1条 主権は童貞に存する。
第2章 武力保持
2条 童貞天国の武力は、世界の童貞の利益を擁護し、外来の侵略から
純潔を保衛し、童貞の自由と独立と平和と権利を守ることにある。
3条 国家は、軍隊及び国民を童貞思想的に武装させ、それを基礎として
全軍幹部化、全軍現代化、全民武装化、全国要塞化を基本内容と
する自衛的軍事路線を貫徹する。
第3章 国民の権利及び義務
4条 童貞天国民たる要件は童貞たることを基本とし法律により定める。
5条 童貞たらずとも法律により定められたる要件をもって名誉童貞に認められたる
者は国民に準じた権利義務を負う。
6条 非童貞特区に住む非童貞は我が国の法秩序に従う義務を負う。
7条 国民は全ての基本的人権ならびに童貞の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権並びに童貞は、犯すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に
与へられる。
8条 この憲法が国民に保障する権利及び童貞は、国民の不断の努力によつて、
絶対的に保持されなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて
常に公共の福祉及び全ての童貞のために利用する責任を負う。
94 :
法の下の名無し:2005/05/11(水) 20:12:43 ID:eFoR1oZy
9条 すべて国民は、童貞としてのみ尊重される。生命、自由及び幸福追求に
対する国民の権利については、童貞の福祉に反しない限り、立法その他の
国政の上で、最大の尊重を必要とする。
10条1項 すべて国民は法が何と言おうと平等であつて、童貞非童貞、人種、
信条、社会的身分、童貞非童貞又は門地により、政治的、経済的、日常生活、
匿名掲示板上、公法上又は社会的関係において差別されない。
10条2項 但し、性別による差別はあくまで区別として認められ、政策的にも
認められる。
10条3項 家族制度は法律上の制約の下で認められる。
10条4項 名誉童貞は、むしろ恥ずかしい。
10条5項 不法な非童貞に対する奴隷制度は国民が安全且つ健康に生活するために
強く認められる。
10条6項 革命闘士、革命烈士、愛国烈士、栄誉軍人は、国家及び社会の
特別な保護を受ける。
95 :
法の下の名無し:2005/05/11(水) 20:13:14 ID:eFoR1oZy
11条1項 すべて公務員は、童貞全体の奉仕者である。
11条2項 公務員の選挙については、法律にて定める。
12条 何人も、請願権を有する。請願の方法は、この掲示板上にて行うものとする。
13条 非童貞は奴隷的拘束を受けてもしょうがない。
14条 思想及び良心の自由はチェリズムに反しない限り侵してはならない。
15条1項 信教の自由は反社会的でない教義の範囲で認められる。
15条2項 国家は国教を定めるものとする。
16条1項 すべて国民は、言論、出版、集会、示威及び結社の自由を有する。
16条2項 自慰の自由も有する。
16条3項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを犯してはならない。
17条1項 何人も、公共の福祉と国家の童貞に反しない限り、居住、移転及び職業選択の
自由を有する。
17条2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
但し、国が国外退去を命ずることができ、それに従わない者への処罰をすることができる。
18条 学問の自由は、これを保障する。
19条1項 婚姻は、同性の合意のみに基いて成立し、異性との交わりは一切認められない。
19条2項 婚姻及び家族に関する一切の事項は、童貞を守る範囲でのみ認められる。
96 :
法の下の名無し:2005/05/11(水) 21:59:52 ID:xHS+T8Ox
97 :
法の下の名無し:2005/08/31(水) 01:33:57 ID:b6lN7kcd
98 :
法の下の名無し:2005/09/08(木) 20:39:44 ID:Sx+iwifZ
99 :
法の下の名無し:2005/09/08(木) 20:41:08 ID:Sx+iwifZ
104 :
法の下の名無し:2005/10/02(日) 14:37:33 ID:rtLEzW23
105 :
法の下の名無し:2005/10/02(日) 14:59:18 ID:VO4qQ1n0
>>104 別に少し左よりの人って感じなだけじゃん。最近の2ch
は少しでも左よりの発言をするとすぐに売国奴扱いだからな。
自分と反対の意見を聞くことは非常に大切なこと
思うんだけどね。やっぱ、2chも有名になって
若い子が増えたのかな。
も含むか
108 :
法の下の名無し:2005/11/01(火) 12:40:51 ID:4ML9V5xx
age
109 :
法の下の名無し:2005/11/29(火) 00:33:50 ID:phlRBgFm
国会常任幹事会議長=国家元首
政府主席=首相、政府代表
ということでいいの?
110 :
法の下の名無し:2006/06/17(土) 15:00:20 ID:CbjXHag4
すいません。
「人民」の定義は?
日本人民共和国の国籍を持ってる人?
日本人民共和国の領土で生活してる人?
神社の神主とか、右翼活動家とか、金貸し業者とか、は「人民」?
111 :
法の下の名無し:2006/06/26(月) 00:57:48 ID:JNTTPNZw
>>110 憲法上では人民だろ。
共産党内部ではどうだか・・・。
自民党員は「人民」にいれてもらえますか?
113 :
法の下の名無し:2006/08/27(日) 22:37:29 ID:1BAao1BI
日本社会主義帝国憲法
天皇は、日本人民の模範的社会主義的家族の象徴であり
万世一系、社会主義統治をする。
天皇は、帝國人民代表者会議の協賛により五カ年計画を公布する。
皇室は人民の精神的共有遺産にして不可侵であり社会主義的保全する。
天皇は人民軍を統帥する。
114 :
法の下の名無し:2006/08/28(月) 09:45:10 ID:mzQ33Yci
君主制というのは、周りの官僚制とセットであることは歴史的事実。
米国のように、元首が替わるたびに、上級官僚が入れ替わるのでは困るんだろ、日本じゃあ。
115 :
法の下の名無し:2006/08/28(月) 09:46:50 ID:mzQ33Yci
それと、日本を保守独裁にして、旧ソ連への米国の地政学的防衛ライン
の一員にしたかったのは、当たり前の話だね。
あなたが病院で「殺される」しくみ、CT被ばく
>>113 天皇を日本のスターリンにするの?
無理だろ。
そんなにいいかな?
現行憲法を80点、自民党改正草案を60点とすると、
この憲法は40点くらいじゃないか?
民主主義と絡まない「個人的な自由権」の保護が薄すぎる。
現行憲法13条の、「最大限の尊重」原則が謳われておらず、
その他の部分からもその配慮が読み取れないのは致命的。
> 第1条
> 日本国は、日本人民共和国である。
何が言いたいのか分からん。
> 第9条
> @ 人民は、民主主義的な一切の言論、出版、集会、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
民主主義的でない言論・出版・集会・結社の自由はないの?
もちろん、民主主義的なそれらには社会的な価値が上乗せされるのだけれども。
> 第12条
> 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は、法律によって保護される。
法律の留保を言い換えてるだけ。
> 第13条
> @ 人民は、身体の不可侵を保障され、何人も、裁判所の決定または検事の同意なしには、逮捕拘禁されることはない。
検事はまずいだろ。あと、現行犯はどうするの?
> 第22条
> 刑罰は、受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するような取扱を行った公務員は、その責任を問われる。
教育刑キター!!!
「民主主義的」思想を身につけるまで、北海道で無期限に炭坑労働ね。
120 :
119:2007/02/13(火) 13:15:45 ID:mNnRIrxG
> 第23条
> 受刑者を含む被拘禁者にたいして、進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
反対解釈として、一般的な出版物の看読の自由はあるのかな?
> 第41条
> 人民は、日本人民共和国の憲法を順守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
人民に憲法遵守義務があるのかYO!?
後半も、憲法で一般的に課される義務じゃないだろ。
ていうか、政府と公務員の側の憲法順守義務が見あたらん。
誰のための憲法なんだこれは?
> 第46条
> 日本人民共和国の立法権は、国会だけがこれを行使する。
行政に対する委任の規定がないが、大丈夫なのか?
> 第83条
> 日本人民共和国の最高裁判機関は、最高裁判所である。
違憲立法審査権が明示されてないが、7条と86条と合わせて考えると、どうなるんだろう?
86条の法律には憲法も含まれているだろうから、実はあるのかな…
> 第44条
> 国会は、つぎの事項を管掌する。
>
> 2. 憲法の実行の監視
…えーっ!!!!
> 第84条
> 最高裁判所の裁判官は、国会の推薦にもとづき、人民の信任投票によって、5年の任期をもって選任される。
>
> 第88条
> 最高検事局の検事は、5年の任期をもって国会により任命される。
国会を抑制する権力がみあたらん。国会は無謬なのか?
ワイマールの失敗が生かされてない。
121 :
119:2007/02/14(水) 22:03:45 ID:EsCbsv3c
なんちゅうか…
「民主主義に資する人生が、善き人生であり、それだけが保護に値する」
という発想が根本にあるように思われる。
たしかに、民衆が、専制君主制とか、独占資本とかに虐げられた局面であれば、
民主主義の実現のために命をかける生き方も、「善き人生の一つ」として肯定しうるとは思う。
(それでも、それを他人にまで押しつけるのは望ましくないが、
現存する社会悪を除去するために必要な限りでは、許容する余地はあるだろう。)
しかし、民主主義が実現された状態では、民主主義は空気のような当然の前提になる。
そうすると、各人は、その幸福のために、
自分なりの「善き人生」を模索する必要(需要)が出てくる。
実際、民主主義と無関係な人生の目的は山ほど有るわけで、
それを民主主義のお題目で制約することは、可能な限り差し控えるべきだろう。
まして、「民主主義とは何か、善き人生とは何か」を解釈するのが国会のみで、
その国会を制約する権力が事実上存在しないシステムでは、
暴走して破綻することになるのは見えている。
まさに、「地獄への道は、善意で舗装されている」という警句の通りだ。
122 :
誘導:2007/03/10(土) 15:52:01 ID:xweFuYrQ