【国旗】日の丸 君が代【国歌】

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163法の下の名無し
私は以前ニュース議論板で同様のテーマについて少数派の否定派として参加
していた者ですが、今回偶然このスレを拝見しました。法学板という事で、そうい
った面からの意見で第三者からの目の立場で語られているのには、大変感銘
を受けます。ここで私の意見を言わせてもらいますが。まず参考資料として諸外
国におけ国旗・国歌の取り扱い資料を提示します。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm

これを見る限りでは教育という観点での国歌国旗に対する意義等の授業は当然
ながら発生するものの、授業以外での学校現場においての教師等の一個人の行動に対
する規定というものは見当たらない。

ここで問題になるのが、式典などでの斉唱や敬礼というものが、職務として当るのか否か
という事だと思います。どこまでが職務に当り反対に人権の及ぶ範囲はどこなのか?
また、これが職務に当らないとするならば、この職務命令は法律に触れないのか?
といったようなことに対してどうお考えでありましょうか?