1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
知りたい。
単位がとれない。
自分で勉強しる。
だめなら落第しる。
ーーーーーーーーーー終了ーーーーーーーーーーー
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/27 12:36 ID:V+A8/qYN
1持ち込み不可の場合
条文を用いるのは難しいと思われる。しかし、問題の主旨さえわかれば、自分の意見と、自分の逆説を書けば65はとれる。
2六法がある場合
条文貸与の場合は条文をもとに書けばよい。持ち込みの場合はチャンス!重要なポイントを書き込もう!教科書、ノートまで持ち込みとなると採点が厳しくなる。丸写しは厳禁だ。
単位が欲しかったら、出席、小テスト、レポートをおろそかにしないことだ。
試験のみの担当者は何とかしてがんがれ。
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/28 11:40 ID:Jte0BBRz
一行問題の場合
定義→制度趣旨→要件→効果
事例問題の場合
問題点を指摘→条文解釈(規範定立)→あてはめ→結論
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/28 13:24 ID:kQGILAKh
>>3 法学部の学生でも六法なしで条文かいたりできないもんなの?
なしでできるのは憲法まで?
俺、法学部の学生じゃないから知らなかった・・
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/29 16:02 ID:UeXqs/Xq
>>3 ちょっと知りたいんだけど、六法持ち込み不可のテストって教員は「条文の指摘はいらない」って意図なのかな?
>>6 知りたければ学部の現状についてググってみろ。教えて君もいいが少しくらい自分でも努力するんだな。
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/29 22:51 ID:UeXqs/Xq
>>7 学部の状況?それとテストがどう関わるかが理解できないんだけど。法的思考能力ってことかい?
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/29 23:04 ID:dmq/Y8Kp
六法持ち込みが不可ということは、条文を知らないと不可であるということではない。
事例問題の場合、「何について問われているのか」が大部分を占めるわけで、その場合の学説や法の適用は一助に過ぎず、問題のキーワード、またその意味がわかっているかがカギとなるというわけ。
例えば不法行為に過失相殺を併せた事例の場合、条文なんかなくても過失相殺ぐらいわかるだろうという感じ、つまり六法無しでも解答できるだろうという出題者の意図によるものがある。
うちの大学の教授は
「六法なんてあってもなくても解答に影響しない。それよりも六法持込の可否を決めるのは教員と学生の信頼関係だ。六法にノートを写してくる奴がいるからな」
って言ってた・
11 :
8:04/08/29 23:26 ID:UeXqs/Xq
>>9 なるほどねー。六法持ち込み不可の場合の意図ってのはそういうことか。
>>10 六法の一番裏の白紙頁にさも条文のように書いたカンペを貼る奴がいるらしいね。
うちの大学ではカンペ対策かどうかしらんが、六法が試験場で貸し出された。
しかし、学部職員が試験場まで何百冊もの六法を運ぶのは辛いということで
廃止になりましたとさ。
法学部でカンニングってあんまり意味が無い気もするけど。
まったくわかんなかった時に意味あるよ。条文を見ているうちにそれらしい
ことが思い浮かぶ場合がある。
条文しか持ちこんじゃいけないのに、判例六法持ち込んだりね。
判例分有利になる。
「そんなことするなら勉強しろよ!悲しくならないか?」と言いたいね>カンニングするヤツ
>>16 ひどい点を取ることを考えると、もっと悲しいからカンニングするのでは?
カンニングの方が楽でしょ。なんも考えなくていい。
>>17 ひどい点数取るのとカンニングしてそこそこ点取るのでは、後者の方が後味もの凄い悪いけど。
これはあまりにスレ違いだね。
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/31 13:08 ID:+K5oh7nG
どの程度参考になるかわからないけど、事例問題の解答の仕方が教授のホムペにあるかも。
また、「ワークブック民法」も役にたつかも。
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/31 13:15 ID:CPtk44me
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/01 04:16 ID:8yLXF2yA
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/01 04:36 ID:Gq1C1pD1
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/01 04:38 ID:Gq1C1pD1
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/05 08:10 ID:8e2oRvvO
法学書院の演習ノートシリーズは使える。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/14 23:47:17 ID:Ny32rOYU
>>25 刑法各論のは使えね。財物の定義で、管理可能性説書くなヴォケ。0点食らったよ。
>>26 それは非道い。
出題者の自説と異なるという理由だけで0点とされたの?
28 :
26:04/09/17 19:07:59 ID:Yu4hh08/
>>27 いえいえ、先生は悪くないよ。
本の著者と、丸写しで楽にいい点を取ろうとした私が悪いのです。
先生もこの本をご存じでした。
財物の定義は、今は有体性説が正しいらしいです。
なぜなら、管理可能性説は刑法の類推解釈にあたるし、罪刑法定主義に反するからだめなのです。
ただし、電気は明文で「財物とみなす」ってあるからいいんだよ。でもほかのエネルギー等は財物じゃないんだよね。
司法試験でも、この説は書いたらだめだよね。
何の釣かは知らないけれど、「財物の定義は、今は有体性説が正しいらしいです」とは言えない。
管理可能性説が通説・判例の立場。
それに、説に正しいも間違ってるもない。どちらがより合理的で妥当かという話。
管理可能性説を書いたら0点などというのは、やはり採点が悪い。
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/19 01:25:40 ID:/Uc9QVns
上のやりとりが何か新鮮に思える....。法学部生には司法試験板よりこっちを読んでもらいたい。
31 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/21 16:20:27 ID:2Ozp/Zph
電気は「物」だよね?
33 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/23 09:06:45 ID:Z+YYxniH
日本刑法は最初はフランス法をベースに作る予定だったけど、
当時のフランス刑法は電気を財物とは見なしていなかったん
じゃなかったっけ?
それで当時既に電気を財物と見なしていたドイツ刑法を取り入れる
きっかけになったとか。
はぁ?
電気規定は改正によるものだけど?
電気規定は旧刑法(明治13年)から
新刑法(明治40年)に移行するときに追加されたもの。
その原因となったのは大判M36.5.21の事件。
旧刑法はボワソナードが作ったからフランス法ベースだったけど
新刑法は日本の学者が作ったからおそらく33さんの言うように
ドイツ刑法を輸入したのだと思われる。
>>26-29 有体説を取ってる学者は最近の学者が多いから
確かに現在の学会では有体説で争いないのかも。
でも判例及び試験通説の団藤・大塚説は物理的管理可能性説だから
司法試験で物理的管理可能性説を書いても
間違いになることはないはず。
たぶん26さんは有体説に一切触れることなく
管理可能性説だけを書いてしまったから0点なのでは。
先生の説を書かないで判例通説だけ書くと
「お前の講義なんか聞かなくても本読めばわかるんだよヴォケ」と
言ってしまったようなもので「こいつは講義にちゃんと出てない」と
判断されてしまう恐れがあるからね。
学校の試験は(一応)講義をきちんと習得したかを見るための試験だし。
うちの大学にも判例通説だけで答案書くと
必ず不可になるっていう先生が居ますよ・・・
だからその先生のテストのときは自分が判例通説を取るにしても
反対説、先生の説をコテンパンに批判してから判例通説を書くように
気をつけてます。
長文レスでスマソ。
>>35 あわわわわ。見覚えある。26じゃないけど
俺も教授の話何にも聞かずに本に書いてあること
まとめてかいてったら可になった。
いつもの感覚で行くとあれで優を取れてたはずなのに・・・
37 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/26 12:38:56 ID:AbP0ccmg
つうかよ、
管理可能性説ってのは、有体性説の欠陥を補おうとして生まれたろ?
だからさ、管理可能性説採りたいなら、有体性説の批判を叩き台にしなきゃ。
いきなり管理可能性説では0点でも当たり前。
まぁそれ以前に、みなし規定の解釈が絶対不可欠だし。
んで、みなし規定の解釈をまともにやれば有体性説になるだろ。
きっちり論理的に管理可能性説とるのは難しくないか?
管理可能性説は論理的欠陥が多すぎる。
38 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/26 16:18:36 ID:fajcOdU8
>>37 禿同。論理を順を追って積み重ねるのが法律学だから、管理可能性説
の何たるかを有体性説と比較検討しなければリアル厨房と変わらんからな。
39 :
◆/jNekoXo/Y :04/09/26 17:26:40 ID:AbP0ccmg
反対説ってのがただのお飾りじゃないってのも分かってもらいたいもんだ
40 :
◆/jNekoXo/Y :04/09/26 17:44:42 ID:AbP0ccmg
何か俺すっげー感じワリーな・・・
いや、頭ワリーの間違いだろ
俺、at TOPらしいぞ
教授が授業中に余談したのを答案に書くと
それで「あ、こいつは授業に出てるな」ってわかって
評価の対象にもなり得ると言ってた。
もちろん問題で問われていることに対する余談ね
45 :
法の下の名無し:05/01/09 16:58:07 ID:I9pKWOO3
46 :
法の下の名無し:05/01/09 17:15:09 ID:WRouHwDG
自分でやれ、カスが・・・
自分でやるか他の板を当たれよ屑が・・・
48 :
法の下の名無し:05/01/09 22:00:01 ID:2R8qBJH8
こんな問題も解けないのか蛆虫が・・・
49 :
法の下の名無し:05/01/10 02:01:05 ID:iAw2UwNa
>>45
これ解くのに1日かからんぞ。
50 :
法の下の名無し:05/01/14 12:27:26 ID:/83MefUv
刑法各論の試験で「名誉毀損の事実証明について論ぜよ。」という問題が出題された場合、どのように書けば良いでしょうか?
学説の対立などは理解したのですが、一行問題の答案の構成の仕方がわかりません。
この問題を例に、答案構成の仕方をお教え頂きたく存じます。よろしくお願いいたします。
51 :
法の下の名無し:05/01/14 14:58:27 ID:iDjtLvvi
趣旨、定義、学説、判例、自分の立場の順に書いたら終わり。
52 :
法の下の名無し:05/01/16 04:57:12 ID:K/VxrPUN
この板頭悪いの多そうだな。
刑法がドイツ語直訳なのは、当時の日本が西洋諸国から文明国と認めて
もらうためにキリスト教的人権思想のある西洋風の刑法を導入する必要に
迫られてて、たまたまプロイセン刑法が帝国主義で天皇体制に都合が
よかったから輸入されたのです。本音は不平等条約改正の為だった。
こんなのは大学受験レベルの知識。
まあ、ここの住人は丸暗記しかしてないだろうから、そんなことは知らない
だろうし、気づかずに生きてるんだろうけど。
財物論争は、その輸入元のドイツで有体物が判例・通説だが、日本は管理
可能性説が判例・通説。同じ法律を違うように解釈してるから面白いので
問題にされやすい。
ドイツでは、電気は財物ではなく、これを窃盗罪の客体に含めるのは類推解釈
にあたるとして電気窃盗を無罪とした。これに対し、日本は財物を「管理可能な
物」と定義し(これは刑法の禁止している類推解釈には当たらない)電気を窃盗
罪の客体とした。
であるならば、ここでの対立点は、電気を財物に含めることが類推解釈に当たり
許されないのか、類推解釈に当たらず許されるのかであるはず。
その点を指摘しないで、管理可能説を書いてきましたって、あんたら試験官なめすぎ。
法学は暗記を前提にしてはいるが、背後にある問題に答えを出さないと点数にはならない。
丸暗記で答案書いて評価されるのは、大学受験までだからな。
53 :
法の下の名無し:05/01/16 09:36:52 ID:Z1IAHqiC
ドイツ語直訳ってなんやねん。
前提知識が間違ってたらなんにもならんよ。
54 :
法の下の名無し:05/01/16 15:03:31 ID:4/oVCwMx
>>52がレスをまともに読めない池沼ということは分かった
55 :
法の下の名無し:05/01/17 02:02:03 ID:thjsCZ26
>>53 ドイツ語直訳とは言わないまでも、日本語訳しただけの条文は多いな。
自殺関与罪なんて中身がないのに残ってる変な条文。
共犯従属性を徹底したらいらないしなぁ。
>>52 お前が得意げに書き込んでることは、みんな知ってんだよ
知ったかぶってんじゃねえぞ、小僧w
>>54 そうか?おれはこのいレス読んで納得したが。
58 :
経済学部:05/01/17 13:57:42 ID:4DGBO07u
経済学部で、教養科目で「法の理論(法学部では法学総論)」をとってしまった者です。
レポートで、
「イスラム・スカーフ事件」、「名誉の殺人事件」を参考にして、
(上記の資料あり:新聞の記事や、どこかの大学の法学部の入試問題から出展)
法(または人権)と宗教的・民族的習俗や組織の内部規範等の法以外の社会規範とが
微妙にクロスする場面における問題点とその解決の方向性について論じなさい。
(1200〜2000字程度)
というのが出たのですが、何をどう書けばいいのか全くわかりません。
こういう順序立てで書けばいいなど、教えてもらえませんか?
さらに、試験も行うとのことで、憂鬱です。よろしくお願いします。
>>58 >法(または人権)と宗教的・民族的習俗や組織の内部規範等の法以外の社会規範とが
>微妙にクロスする場面における問題点とその解決の方向性について論じなさい。
丁寧に出題されてるじゃないか、この通りに本や資料見て書けばいいじゃないか。
試験もあるなら、自分で調べて書かないと覚えないぞ。
60 :
法の下の名無し:05/01/17 18:06:52 ID:IlPjxT9W
因果関係について論ぜよ。
>>60 「めぐる因果は糸車」などと申しまして、人と人との関係というものは、
思わぬとき、思わぬ形で絡み合ってしまうものでございます。
昔昔、応仁の大乱から始まりました乱世がまだ治まらない頃のことで
ございます。安房の国、えー、房総半島の一番三浦半島寄りの辺り
を昔そのように呼んでおりました。今で言いますと千葉県の一部で
ございますが、その安房国を支配しておりました大名を里見氏と申
しました(以下延々と続く)。
62 :
法の下の名無し:05/01/17 23:39:22 ID:lq6oqWN5
嫡出子と非嫡出子について最高裁はどういう理由から違憲性を否定しているのですか?
63 :
58:05/01/18 17:00:42 ID:hvqPDTCa
>>59 知識がある方には問題の趣旨がわかるでしょうけど、全く無知の僕にとっては
何を問われていて、何を書けばいいのかが全くわからないのです。
資料の事件については調べましたが、問題点と解決法というのが何をどうまとめれば
いいのかさっぱりなんです。 よろしくお願いします
64 :
法の下の名無し:05/01/18 17:40:16 ID:kHZEfne0
>>63 そもそも「レポート」で「論じる」ということの意味がわかって
ないのでは?
「いかなる問題を『解決すべき問題点』として主題化すべきか」に
ついての「あなたの思考」を、説得的に(従って極力客観的根拠
を示して)明らかにすることが大事なんですよ。それさえできてい
れば、およそどんな「問題点」と「解決法」を示そうが、(まともな
教授なら)ちゃんと評価してくれる筈です。
>>62 相続分について???
法律婚の維持のためでないの? でもかなり反対意見が強いよね
66 :
法の下の名無し:05/01/18 21:34:47 ID:Cy+5W589
相続分についてです。
司法板が使えない件について。
68 :
ミキ:05/01/23 20:09:54 ID:htaVVAkm
Q 租税法の基本原則について、
租税法の法源の問題や租税法の解釈適用上の諸問題に関して
それがどのように関係しているかを示しつつ、
裁判例を挙げながら、説明しなさい。
って問題あるのですが若輩者でわかりません。
慈悲の精神がある方模範解答お願いします。
!list
>>68 そういうスレじゃないんだよな、ここは。
慈悲がないから何も書かないけど。
71 :
法の下の名無し:05/02/03 22:56:13 ID:kswfERDs
Aは自己所有の土地建物(甲不動産)を売却したいと考え、その売却価格を最低1億円として、その仕事をBに委ねた。
Cはかねてより甲不動産を欲しいと思っていたので、Bから知らされた甲府動産売却の話を歓迎し、
1億3000万の価格で買い受けると申し出た。
Bは、Cの申し出た金額を正確に伝えず、
Cは甲不動産を1億1000万円で購入したいと申し出ている、
と伝え、Aはそれでも1億円以上で売れると喜んで申し出を承諾したので、
AC間の売買契約は成立し、この取引事務を担当したBにCから1億3000万が支払われたが、
Bはそのうち2000万を着服して、1億1000万をAに渡した。
72 :
法の下の名無し:05/02/03 23:00:18 ID:kswfERDs
後にこのことがAとCに知れわたり、
Cは甲不動産の価格はAが承諾した1億1000万なのだから、
払いすぎた2000万をAに返すよう請求した。
この請求の当否を検討せよ。この際Bに対する責任追及は必要ないとする。
73 :
法の下の名無し:05/02/04 04:24:36 ID:AKeUZGWW
>>72 AB間の契約関係はどういう内容のものか書け。
Bは一億円以上で購入する買い手を捜すだけの仕事をしたのか、
それとも、一億円以上なら売却する権限を本人より委ねられた代理人なのか。
74 :
法の下の名無し:05/02/04 08:30:08 ID:UosXxDg3
>>1 教授の論文丸写し。なければ類似答案丸写し。
キーワードの表を作る。論理の流れを抑える。
これを覚えて現場で再現。
これで無問題。
カンニングは素人にはおすすめできない。
>>52みたいな馬鹿のいうことを聞いちゃいかん。
試験は暗記。現場で書ける範囲以外覚えても試験会場では役に立たない。
だから問題見て考えるのは5分以内。
75 :
71,72:05/02/04 11:07:00 ID:WzXhMzdL
>>73 71です。委任のところを学習したときの問題なので、
おそらく自分で場合分けせよってことでないでしょうか?
これだけでは、問題として破綻してるのでしょうか?
>>74 キーワードは箇条書きにして
そのあと表や矢印つけて、論理の流れを付けるのですよね。
この辺が難しいです。
先生も問題見て考えるのは5分位だとおしゃってました。
>>68 責任持てないが、(もう試験終わってたら、スマヌ)
>租税法の法源の問題
財政民主主義(憲法83条)から租税法律主義(憲法84条)
に振って、税金を課すには法律が必要、ということを書く
>や租税法の解釈適用上の諸問題に関して
ところが現実には、抽象的な税法が存在するだけで、
課税要件の中身は、税務当局の通達に丸投げされている、という
通達課税の問題に触れる。
>それがどのように関係しているかを示しつつ、
上記の関係が解るように書けば、「関係」は示せていると思う。
>裁判例を挙げながら、説明しなさい。
判例としては、パチンコ球遊器事件(憲法判例百選第2巻(4版)
の208番)に触れれば、合格点だろうと思う。
77 :
法の下の名無し:05/02/04 19:35:11 ID:OQQZIZDR
X新聞は将来の内閣総理大臣候補と目される若手政治家Yがある政治団体との私的会合において、
女性を蔑視する発言を行い、合わせて団体から献金を違法に受領する内容の報道をした。
そこでYは当該発言は純粋に私的な会合における酒宴の席であり、この政治団体から献金を受けた事実はない、
と主張した。 YはXに対し、プライバシー侵害、名誉毀損を理由とする損害賠償を請求し、提訴した。
裁判所はどう判断するか?
どなたかどなた様かお知恵をお貸しください。
78 :
法の下の名無し:05/02/04 20:51:23 ID:DQUwvSdE
>>77 いわゆる表現の自由と人格権の問題になるわけだが、
北方ジャーナル事件の判例と評釈でも読めばたいがいのことは分かるでしょ。
民事の損害賠償ということだけど、刑法230条の2の名誉毀損罪の特例に関する規定なんかも参考になる。
簡単に言えば、有力政治家のスキャンダルは公的であれ私的であれ公共利害関係事実だから、
訴えられた新聞社が指摘した事実の真実性について、もしくは真実と信じるにつき相当の理由があることを証明できれば賠償責任は免れる。
79 :
法の下の名無し:05/02/04 22:08:10 ID:OQQZIZDR
>>78 早速ありがとうございます。
大変参考になります。落第しなくてすみそうです^^;
80 :
ミキ:05/02/05 19:03:35 ID:VDxYGN9O
>>76 ありがとうございますっ!
まとめて解答作りします!
ほんとありがとうございましたー。
81 :
法の下の名無し:2005/03/30(水) 16:59:43 ID:CAaXVxYQ
>>55 共犯従属性を徹底すれば自殺関与はいらない?U゚Д゚U ハァ?
82 :
法の下の名無し:2005/03/31(木) 09:58:50 ID:eQdzgtkp
他人が占有している他人の物を、騙し盗れば詐欺に該当するか?
83 :
法の下の名無し:2005/04/02(土) 09:43:10 ID:Ye0G7Smd
刑法の論述事例問題を書く際、判例通説有力説ではないただの少数説でも、
だいたいのテキストで紹介されているような説には
いちいち触れてあげないといけませんか?
例 抽象的・具体的事実の錯誤における抽象的符号説など
84 :
法の下の名無し:2005/04/02(土) 10:39:42 ID:HniF5pnl
それが主要論点ならさらっと触れとけば?
85 :
法の下の名無し:2005/04/25(月) 22:57:31 ID:FuecXNtZ
憲法論文で、「政教分離について論ぜよ。」っていう感じに、事例をあてはめるんじゃない論述試験の場合、
まとめに何かいていいかわからない。教えて。。
せいぜい書けても「この判断基準は妥当であろう」ぐらい。そのほかは、違憲か否かの判断基準を紹介してそれを判例にあてはめるだけ。
これ、まずいよね?
86 :
法の下の名無し:2005/04/25(月) 23:41:42 ID:Mb8lXb54
一行問題は難しいな・・・俺ならこうする('A`)
・歴史的経緯から規定の意義を解く
神道が大日本帝国と軍事的に結びついて戦争に
繋がったことから我が国は特に政教分離が明文化されたこと。
・判例検討
公人の私的な宗教行為が公務か否か・・・外形理論の準用。
・発展的事項
地鎮祭やクリスマスなどの宗教色が褪せた世俗的行事までを
国家から引き離すことは主権者たる国民の意図するところではない。
87 :
法の下の名無し:2005/04/26(火) 12:41:32 ID:Fm1brs/n
88 :
87:2005/04/26(火) 12:42:01 ID:Fm1brs/n
ありがとう!やってみるよ。
89 :
法の下の名無し:2005/04/27(水) 23:54:15 ID:MtVsEi7r
そもそも、法律答案作成訓練に役立つ本でいいのはあるのだろうか?
法律学習マニュアルという本があるらしいのだが。
90 :
法の下の名無し:2005/04/28(木) 12:59:21 ID:AQpoacN+
91 :
89:2005/04/29(金) 06:19:45 ID:kNVOtZNz
>>90 thx
連休だし外行って本屋で調べてくるよ。
>>85
出だしに、『宗教の自由は、権利章典第1条である』と書き政教分離の定義
趣旨、審査基準(目的・効果基準)判例、自説(妥当か、そうでないか・そう
でないとしてそれはなぜか、国民性に合致してないとか、あるいは、司法権の
範囲から責めてみるのもいいであろう、。)
ちなみに私は、アメリカの政教分離のさいばんの、アントニン スカリアの
少数意見に準拠した自説を、かく。
94 :
法の下の名無し:2005/05/06(金) 14:11:09 ID:5BHsouJq
はじめまして、今年法学部に入学した1年生です。
CONTROVERSYさんは、法律知識がすごくて、面白い書き込みも多いですね・・・。
ファンになってしまいそうです!
ちなみに私は司法書士を目指しています・・・。
95 :
法の下の名無し:2005/05/06(金) 19:43:39 ID:O0/3UnAw
>>94 司法書士は科目が多くて大変だよ。
司法試験にしといたら?
96 :
94:2005/05/07(土) 18:39:51 ID:gnM6SgIp
うーん、そうなのですか・・・。
でも、司法試験はもっと難関でしょう?
とりあえず司法書士を目標にがんばるつもりです!
でも、法律の勉強って難しいですね・・・。
ちょっとくじけそうです・・・。
97 :
法の下の名無し:2005/05/08(日) 07:43:11 ID:XxJmgEGy
>>96 >司法書士試験は現在、数ある国家試験の中でも
>特に難しいもののひとつに数えられています。
>実際、その合格率は2〜3パーセントで、時に
>最難関国家試験として知られる司法試験のそれを下回ることさえあります。
98 :
法の下の名無し:2005/05/08(日) 09:01:38 ID:DXAZqr3C
99 :
94:2005/05/08(日) 23:45:51 ID:7TzSEbXW
>>97ええ・・・もちろん司法書士もとっても難関です!
でも・・・絶対なりたいんです!
100 :
94:2005/05/09(月) 21:50:44 ID:7Gyl/Iiq
まだ、ほとんど法律の知識は無いのですが
今年の試験から場慣れするために、受験したいと思います。
全然、できなくても次回の試験に影響したりしませんよね・・・?
103 :
法の下の名無し:2005/08/17(水) 12:28:33 ID:hiYW3puU
今まで法学部科目の試験で計算問題とか記号・穴埋め・○×問題とかありましたか?
104 :
法の下の名無し:2005/08/17(水) 13:19:52 ID:zaJCPQ9i
>>103 前期 ○×マーク、後期 論述ってパターンならあった。
ちなみに在京某マンモス私大。
105 :
法の下の名無し:2005/08/17(水) 23:13:38 ID:FnFhkP14
一行問題の答案構成例
総論にて視点を示す(視点は各論を先に考え帰納的に導きだす)
↓
視点では必ずキーワードを示す
↓
各論の作成 キーワードをリンクさせて論理性をアピールする
尚、キーワードがリンク出来ない各論は意図的に排除する
106 :
法の下の名無し:2005/08/19(金) 21:24:03 ID:d6bsYWsm
永山ツマンネ
107 :
法の下の名無し:2005/11/07(月) 00:37:30 ID:Q2Bf2yTZ
単位とれる気がしねー。
108 :
法の下の名無し:2005/12/11(日) 03:48:58 ID:5v9nwFrR
教えてくださいm(__)m
学部の試験程度なら法学書院の演習ノートとか読めば
だいたいOKだとおもったが
>>105 学部の試験で「答案かけねー」という奴は、そもそも
理解してない奴が大半なわけよ。
そんな奴に、小手先のテクを教示しても無意味
111 :
法の下の名無し:2006/03/23(木) 01:39:19 ID:G1KTqjIV
>>105>>110ワラタ
おいおいおまえら、こんなスレがあったのかよ。
もう無事卒業してから発見したw
まぁいずれにせよ、
こんな話は必要無かったがな( ´,_ゝ`)
112 :
法の下の名無し:2006/03/23(木) 02:13:15 ID:C3nhVWYo
113 :
法の下の名無し:2006/03/27(月) 02:26:18 ID:g1ZgOuGC
>>86 遅レスだけど。
価値の多様性を認めるかどうかが原点でしょ。
114 :
法の下の名無し:2006/03/27(月) 02:33:34 ID:g1ZgOuGC
>>74 確かにカンニングは素人はすべきではない。
私は院生の時にバイトで試験の補助をしたが、六法に書込み等をしてきたやつは簡単に判別できたからね。
素人は余白が多いところに書込むのが常であるが、その余白をどこに見出すかで末路が決まるのである。
115 :
113.114:2006/03/27(月) 02:39:29 ID:g1ZgOuGC
もちろん私はカンニングなどしませんでしたよ。
カンニング能力がいくらあっても、理解能力の無い人は最高でも可しかもらえないからね。
116 :
法の下の名無し:2006/03/27(月) 05:10:38 ID:OoLwlp9W
110がいうように、法学って理解してるかしてないかだけな気がするなぁ。
してれば技術もなにもないし(わかりやすく書くかは特有の問題ではない)、してなければ技術あったところで書きようがない。
そういう意味では、正確に能力が測れる科目ではあるな
117 :
法の下の名無し:2006/03/27(月) 07:54:00 ID:Lm+oMPYS
ずいぶん前の書き込みにつっこんで申し訳ないけど…
管理可能性説が類推だからダメというのはおかしいんじゃないか。
財物の意義を明らかにしているだけなんだから拡張解釈にすぎないだろ。
有体性説を取るか管理可能性説を取るかではむしろ245条をどのように解釈するかという問題になる。
245条が注意規定にすぎないと解すれば管理可能性説でいいし、
反対解釈をすれば有体性説に立つことになる。
で、みなし規定の解釈をきっちりやれば反対解釈になるかというとかならずしもそうではない。
有体性説という法律上の自由な概念があってはじめて反対解釈という法的推論をする余地がでてくる。
条文解釈という見地からは例示という解釈の方が素直。
類推って主張する人は「財物」という文言を用いる以上、語彙からして無体を含めることはできないと言ってんじゃないの?
だから類推って結論になってるだけで、意義を明らかにするかどうかは論点とズレると思う。
それに、条文解釈から例示が素直とする理由がよくわからない。
以上、全然議論の前提を見てないが、たぶんよく言われてる問題だろうということでつっこんでみた
今年から法学部入るものです。
これからお世話になると思われます。どうかよろしくお願いします
あへあへ
121 :
偽計による捏造調書:2006/04/22(土) 14:04:37 ID:JEjpTbuw
122 :
法の下の名無し:2006/05/21(日) 13:50:34 ID:Y/zVcAw+
>>119 2ちゃんねらがためになることを教えてくれる、と思っている時点で
君は見込みが無いね。地アタマが悪すぎるw
125 :
法の下の名無し:2006/05/23(火) 19:29:48 ID:1dabt+Va
まあ。私も司法試験には苦労しました。昭和56年合格
の当時であったから,確かに難関です。しかし,真面目
に努力すれば,私のような普通の頭の持ち主でも,合格
できますよ。
重要なのは,自分の頭で考えて,できるだけ自分の
文章を書けるように訓練することです。現在は予備校
全盛なので,司法試験委員の人に聞くと,金太郎飴的
な論文だらけで,読むのも嫌になるそうです。
予備校自体を利用するとしても,あくまでも,「参考」
にすべきなのです。毎日,なにがしかの文章を書くべき
です。「光る」答案は,判例通説に依拠していても,一部
でも自分の見解を出している答案のようです。
当然のことながら,わかりやすい文章を書く大前提は,
「読み手」も立場になって「書く」ことです。新聞記者を
見習って下さい。しかし,自分では,自分の文章の欠点は
なかなか分かりません,従って,親しい受験仲間や先輩等
に自分の「不合格点」のついた論文を読んでもらい,チエ
ックすることは有意義ですよ。
また,できるだけ,「結論」を先にし,「理由」は後で
述べる形式が良いでしょう。司法試験委員の半分は実務家
ですから,このような文章構成になじんでいるからです。
私も,民事・刑事いろいろ従事しますが,裁判官は多く
の事件を抱えていますから,端的に結論を先に言う必要が
あるのです。
それから,単位知識をひけらかす論文は司法試験委員も
評価しません。A説はこうである,B説はこうである等や
,判例はこうである・・・と言っても,余り評価されませ
ん(君は知識だけだね・・・みたいな印象になってしまう
からです)。
一つテクニカルな話をしましょう。判例のおおよその内
容は憶えているが,詳細は忘れたとしましょう。そして判
例に沿った「私見」を論文で展開したいとしましょう。
その場合,少し「ずるい」方法ですが,「私は,昭和56年
の○○事件の最高裁判決を参考にして,以下のように考える
。」と書くのです。この場合司法試験委員は,この受験生
は,判例も理解しているし,なおかつそれを自分の頭で考え
膨らませていると認識します。この方法は,本来は邪道です
が,受験生としては「背に腹は替えられない」(受かってな
んぼ)の世界ですからね。
皆さん頑張って下さい。
何よりも重要なのは、どこで改行するかだ。
127 :
法の下の名無し:2006/05/23(火) 19:48:36 ID:1dabt+Va
NO,126の方が言うように,改行も大切です。論文を書く
場合には,1・2・3等の段落も設定するのは,最低限
必要です。しかし,その場合書く段落の論理的関係が大切
です。例えば,「又」とか言えば前段とは別の関連項目の
説明です。「しかし」と言えば,反対の説明です。「従っ
て」と言えば,前段の理由による結論的な説明です。「さて
」と言えば,前段の話題を変えることです。
このような「接続詞」の使い方も大切です。つまり,この
ことが「論理」につながるからです。そして,最後に,自分
の知らないことを「知ったかぶり」して書かないことが,大切
です。論文の評価は枚数でなく,中身です。この問題に対し,
「君(受験生)」はどのように考えるのか?こそ,大切なの
です。
つまり頓珍漢に皮肉を言っても無駄ってことだな
129 :
法の下の名無し:2006/06/28(水) 22:45:04 ID:v4hN7yUT
答案が返ってきたときに「日本語で書け」とコメントが付いていた。
英米法の試験だったんだが。。。
130 :
法の下の名無し:2006/07/08(土) 13:47:05 ID:H7h2XvZC
131 :
法の下の名無し:2006/07/19(水) 22:28:32 ID:MWQXTQzA
英米法って英語で答案書くの!?
132 :
法の下の名無し:2006/07/20(木) 23:30:33 ID:wxFol3Im
なわけんうぇだろ
133 :
法の下の名無し:2006/08/06(日) 01:03:22 ID:26oHFYIf
>>93 国境樹立禁止条項から引用していくって感じかな?
134 :
法の下の名無し:2007/01/25(木) 06:15:19 ID:TOAnMipM
この頃試験関係のレスが多いのであげてみる。
135 :
法の下の名無し:2007/05/25(金) 22:51:44 ID:AgKdl9wq
まず何をどうしたらいいのか頭がこんがらがってくる
136 :
法の下の名無し:2007/05/26(土) 01:44:37 ID:iw+VhQdo
説明問題なのか事例問題なのかによって違う。
まず、それを晒そう。
137 :
法の下の名無し:2007/05/26(土) 18:05:07 ID:b2SQBCLQ
東横綱の公法の大家いわく、最近の若い学者は接続詞を多用しすぎだと。
接続詞を使わないと前後の関係がわかりにくいような文章はそもそも練れていないってことらしい。
138 :
法の下の名無し:2007/06/07(木) 02:42:07 ID:P3UKT5+M
俺の経験では学部試験程度なら予め司法試験予備校の過去問とか
演習ノートとかから自分がいいなと思った答案を理解・暗記して
答案作ったがそれでも殆ど優だったけどな。
139 :
法の下の名無し:2007/06/07(木) 02:46:30 ID:7z0bM91R
事案を解決に導くであろう条文の指摘
B→C(条文の解釈)
A→B(法律効果発生要件と事案との対比)
A→C(結論)
問題文の文言から答案とする文言を見つける
定義を説明
論点の指摘
判例学説の説明(普通はここまで)
私見の展開(余力があれば)
140 :
法の下の名無し:2007/06/07(木) 12:48:15 ID:76PdYngE
owata
143 :
法の下の名無し:
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