1 :
英米クス :
04/08/16 22:31 ID:DRS6vx1X 大陸法なんてナンセンス!!! 憲法も会社法もいまじゃ英米法知らんと語れないぞ!!
大学で勉強したっきりご無沙汰だな・・
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/18 20:21 ID:8BxgxYHp
英米法と中国法は、今後の急成長確実株。いま投資しても損はない。
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/22 12:20 ID:xe1GEGEk
英米判例百選は元々公法と私法で二分冊だったのにどうして一冊に されたんだ。。しかも全然改訂しないし。需要無いのかね。
5 :
:04/08/22 13:33 ID:2OSTsIJm
>>4 専門家はおりじなるを読む
評釈にしても、オリジナルが充実しているし。
それに、最新の判例評釈に関しては、アメリカ法に掲載されているから。
6 :
:04/08/22 13:37 ID:2OSTsIJm
英米法をやるには、入門書としては何が適切でしょうか? 伊藤はあれだし。
westlawとかスゴイよね。最初にあれ見た時は衝撃だったなあ。
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/24 06:51 ID:aOii3eMv
>>08 田中は、何か異質な感じがした。
伊藤は、改訂がないのでしょうか?あれからの脱却が。。。
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/25 02:14 ID:dc8GV50a
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/25 14:24 ID:b3Rw/kta
私がとった英米法なんて受講者ほとんどいなくてゼミ状態でした。 今は全国的にはやってるのかね?
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/25 15:08 ID:eRQCC/Hd
ローだともはや英米法ではなくて American ConstitutionだのAmerican Contract Lawだのになってます。 イギリス法だけイギリス法だけど。
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/25 17:04 ID:HV4PjXxg
たしかに、各論化しちゃって英米法総論が構築できないね。 それにイギリス法は、EUとの関係で変化してるし…。 田中英夫の本みたいのはもう出ないのかもしれない。アメ リカ法総論、イギリス法総論は出ると思うけど。
>>13 ローでは実務にすぐ使えるように,となるから英米法原論みたいなのが
成り立ちづらいのかもしれません。或いは学部で聞いてきてくれることを
前提としているのかもしれませんが,総論と各論がリンクすべきことや,
日本法の全貌がわからないうちに英米法原論をやることの無益さからは,
研究者コース或いはDでやるべき科目になってしまったのかもしれませんね。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/25 19:14 ID:t1p1Rk5s
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/25 23:23 ID:5NNc1wQy
>>9 ,
>>16 伊藤・英米法って、伊藤&田島著で筑摩から出てたやつのこと?
たしかにあれは、結構間違いが多かったな。特にアメリカ法の部
分はひどかった。
伊藤&木下著で日評から出てるアメリカ法入門は?まあ、有斐閣
から出た同書名の奴は半年ぐらい前にアボーンされたわけだが。
自分的には、望月・英米法がおススメ(アメリカは別のがいいと
思うけど)。
望月は現代法律学全集に入ってるやつだね。 専門外だけどちょっと読んだ感じでは一番まとまってそうな感じだった。
19 :
17 :04/08/25 23:50 ID:5NNc1wQy
>>18 そう、青林書院のやつ。ただ、望月先生は、公法的分野は樋口・比較
憲法に任せたとあるけど、樋口本は法律論が少ない。樋口先生は、英
米法の知識が乏しく、誤解が多いと思う。
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/26 05:22 ID:IPoXiM/s
>>17 そう、そのとおり。
ついでに、有斐閣のイギリス法入門(だっけ)もね。
これも、田中書評参照。
樋口先生はフランスの人だからねえ。 英の権威は戒能先生か?
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/27 13:17 ID:24Z2sjJ8
憲法学者のやる比較憲法は、まともなのが少ない。大陸法系憲法しかやってない人間が、英米法系憲法を語るんじゃないって感じ。だいたいが孫引きになってるし。
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/27 13:39 ID:gjzvTwyi
英米法、英米法といいますが、 イギリスと、合衆国ってかなり違うんじゃないですか? 判例法の国って事ですけど、世界で最初の成文憲法は、 合衆国だし…、枠組み自体を疑っちゃ駄目? ところで、イギリス系のカナダ、豪州、アメリカ系のフィリピンの法体系は、 どうなってるのでしょう?
>>6 ほんとに入門的なものなら 田中和夫「英米法概説」 がコンパクトでいいかも。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/27 22:37 ID:6eDOIXHq
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/28 01:37 ID:yfrM7KXj
>>23 おおもとのおおもとは同じ。アメリカの州の判例みてると、
「わが州の法は、イギリス法を淵源としている」と明言し
てることが多い(ただ、その後の法改正で違ってるのも多
い)。だから、基本の基本は「英米法」でもいける。まあ、
大雑把すぎて無意味なのかもしれないが。
オーストラリアの裁判では、アメリカ以外(独禁法を除く
)のコモンロー国の判例を引用することが認められている
そうだ。
カナダは、ケベック(フランス法)の存在がネック。
27 :
26 :04/08/28 01:47 ID:yfrM7KXj
補足 判例法主義vs制定法主義は、相対的な概念。結局のところ どっちを重視してるかってこと。英米でも制定法があるし、 日本でも判例は尊重される。英米は判例が重要で、難解な 判例を簡潔にし、行き過ぎた判例を矯正するのが制定法の 重要な役目。だから、英米の制定法は、(悪く言えば)行 き当たりばったりで、論理性がない。パンデクテンなんて とれない。
法の解釈は → 司法こそが担うべきだよ派 ↓ →立法こそが担うべきだよ派
行政こそが担うべきだよ派もあるよなあ。
法の解釈は →司法こそが担うべきだよ派 →イギリス法派 →立法こそが担うべきだよ派 →ドイツ法派 →行政こそが担うべきだよ派 →フランス法派 →共産党こそが担うべきだよ派 →中国法派 →法制局こそが担うべきだよ派 →日本法派 ゴメン嘘
31 :
ミーハー :04/09/01 03:02 ID:Rf387VFa
>>28 ドイツでは,歴史主義vs自然法論
アメリカでは,旧思潮(歴史主義,自然法論,分析法学の奇妙な結合)vs新思潮
ですか。
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/17 02:51:45 ID:ZW1A2kvP
保全age …だけじゃ寂しいので。 あるジャーナリストと話してたとき、アメリカでは、行政機関の決定を裁判 所や議会がひっくり返すことがよくあるが、それは役人に対して失礼なので は?と聞かれた…。 そのジャーナリストはメディア規制3法案反対運動を精力的に展開してた。
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/17 16:06:14 ID:LqcvvZ6k
キ×ミアツシ尊大杉。
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/18 12:28:44 ID:jMNLYBSA
内田力蔵氏の論文集が出るそうだ。 あんな読みにくい文献が出版されるってことは、 彼の論文っていうのはそんなに優れているってことなの?
36 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/09/27 00:38:56 ID:PKJzPx8J
notice recording statutesマンセー
英米法学者なのになんで日本語で論文をお書きになるのでしょうね。 英語で書いて向こうのレビューにガン!ガン!投稿なさればよろしいのに。 そうすれば国際的な名声も得られますのに。 実務家から小馬鹿にされないで済みますのに。
38 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/09/30 22:30:58 ID:r3NVaKRE
とってんとらすと の意味が分からなくって とってん を辞書で引いたことのある人、手を挙げなさい。
39 :
( ´∀`)ノトッテテン :04/10/04 11:11:24 ID:CQ23VgGk
>37 ローレビュー(紀要)でなんで国際的な名声が得られるんだ・・・? あんた馬鹿な実務家か他学部か? それともコピペで楽したいやつの妄想か?
日本でしか通用しない英米法学者、、、悲しいね。
41 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/04 20:28:53 ID:Io5AifOh
>>40 (国際法を除く)法学者は、ほとんど日本でしか通用せんのだが…。
井田や山中はドイツの論文でも引用されているが?
43 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/04 23:21:39 ID:h8wSYqNY
何だ、刑法学者がドイツってことか。終わってる学 問分野が終わってる国に評価されてもねえ。 そもそもドイツやってる時点で終わってる感ヒシヒシ。 今伸びてる国で評価されてる人っていないの?
44 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/05 00:43:25 ID:LX2X0DRZ
まあ、これからの外国法研究は、英米法、中国法以外研究す る価値なしってことで(LSのカリキュラムは露骨にその方 向)。 刑法って、なんであそこまでドイツ法にこだわらなくちゃい けないんだろ?憲法・刑事訴訟法との関係で英米法とメチャ クチャな接木してるの見ると哀れに思えてくるよ。ドイツ・ マンセーって時点で、アホッぽいよね。
>>45 ドイツの議論が最も細かくて洗練されてるから。だから日本の場合に引きつけて
比較しやすい、とは某教授に飲み会で聞いた便。刑法学会はよく知らんけど、
シケタイに名前が出てくるぐらいは有名な人。
議論が細かいのはいいが、これから裁判員制度をやろうって時に、 細かな議論されたら、法律素人の国民はますます司法参加しなくな ると思う。ある程度噛み砕くためには、ドイツ語の直訳調の用語を 見直したほうがいいと思う。 それは英米法も同じで、すぐ横文字を使うのはどうかと思う。
裁判員制度は裁判官に「見られている」というある種の緊張感を与える以上の効果は 最初から期待されてない。裁判員に必要以上の期待をしてもね・・・。
まったく刑法学者って法学の中の駄々っ子ですね。他の分野の法学者が
いいと思った制度でも、それを平気で潰そうとするんですから。
実際の社会・経済構造がアメリカ化していっているのに、まだドイツっ
て言ってるんですか?あなた方のわがままが他人に与える迷惑というも
のを考えてください。あっ、こう書くとアメリカかぶれっていわれます
ね。でも、かぶれる、かぶれないは別として、この事実はしっかり直視
しないといけないと思います。それに、
>>48 さんは、民主主義、適正手
続についてもう一回考え直したほうがいいですよ。
裁判員制度はドイツの参審員制度がベースなんだが。。
>>48 >>49 >>48 の理解は非常に適切だと思う。
>>49 の言うように、裁判員制度が民主主義や適正手続きによる「正統性」担保だという
考え当然あるのだが、制度の帰結を見据えて「正当性」を批判的に判断するならば、
>>48 の見方が説得的だろう。
というかね、民主的手続きによって選ばれていない一部のエリートである法曹に裁判されるのは
御免蒙るという一般市民が、同じ一般市民の法判断の方を信頼し、そっちの言うことなら聞いてやる、
というのが陪審制や参審制の趣旨なので、被告・被告人が非法曹の介在の有無を選べるのが制度理念上本来あるべき姿。
で、既に制度があって選ぶ被告・被告人の立場から重要なのは、
>>49 みたいな「正統性」ではなくて、裁判員制度が何を帰結するか、というところを考える
>>48 の見方なのだね。
>>51 「選ぶ」?
被告人が裁判員制度での裁判か、裁判官のみによる裁判かを選ぶという趣旨ですか?
選べない制度になったのはご存じですよね。
>>52 >>51 を「きちんと」読みましょう。
さて
>>50 の言うとおり英米法とはあまり関係のない話なので
裁判員制度について語りたいなら別にスレを立ててください。
>>45 ロー未習の方? 無知なのは仕方がないが、中国民法はドイツ法(一部スイス法)を継受する方向で立法がなされている。
占有も権利でなく「事実」であるとするなど、日本以上に観念論的。
http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/china99/ >日本民法との異同
>指導理念は,新しい21世紀に通用する物権法。日本民法は19世紀のもの。
>占有については,最後に置く。占有は,権利ではなく,事実である。
>物権変動については,登記要件主義を採用する。スイス式とした。
>担保物権に,企業担保等を編入。日本の経験に学んでいる。
>抵当権については,ドイツ法を尊重。自己抵当の場合は,順位恒定主義を採用。
>登記に公信力を付与。時効登記を認める。
>>54 比較法の基礎知識をマスターしておいたほうがいいよ。ま、実定法学者のやってる比較法なんてレベルが低くて当然だが。
56 :
法の下の名無し :04/11/04 01:03:13 ID:MtSVU/WU
パートナーシップ契約の当事者はその契約から抜けることはできるのですか? 行為能力があるとかないとか、日本においてはどちらなのか分かる方教えてください
ブッシュが当選して、レーンクィストも安心して引退できますな。 これから4年の間に、最高裁裁判官の勢力図はどう変わるんでしょうかね?
Rehnquist か O'connor は引退かもね。 Stevens と Ginsburgはもうひとがんばりになりそうだ。
59 :
法の下の名無し :04/11/05 00:28:06 ID:uVCL5Fu5
ロバート・ボークきぼんぬ。
60 :
法の下の名無し :04/11/05 01:23:34 ID:uVCL5Fu5
61 :
法の下の名無し :04/11/05 01:50:57 ID:uVCL5Fu5
62 :
法の下の名無し :04/11/21 00:20:11 ID:U8DADNXf
>>54 >物権法の草案の作成に当たった社会科学院の担当者は,スイス法,ドイツ法の他,
>日本法を強く意識して草案を作成していることも明らかとなり,われわれとしても,
>法整備を支援することが可能であることも明らかとなった。
>登記制度の充実に際しては,いち早くコンピュータ化を実現したわが国の登記制度が
>参考になりうるし,契約法と物権法とが交錯する場面での登記の効力に関しては,
>わが国の理論もなにがしかの寄与を果たしうると思われる。また,担保制度に関しては,
>今回の物権法草案は,わが国の担保制度をかなりの点で参考にしており,理論的な問題に
>関しても貢献をなし得るように思われる。
今の中国はアメリカ帰りが動かしているから
アメリカ一辺倒かと思ったら違うのね。
日本の担保制度も悪くないんだな。
63 :
法の下の名無し :04/11/26 00:42:02 ID:ua0OACQh
>>62 だーかーらー
ここは英米法スレ。
でも、引用文は、まともな比較法やってない感がありあり。
64 :
法の下の名無し :04/11/27 08:26:22 ID:9o4NwSnq
比較法のスレ? オレ、日NYの資格持ってるけど両者の比較をまともにしたことなんか全然無いヘタレでつ。
65 :
法の下の名無し :04/11/27 10:53:50 ID:K12zjntU
コモンローって慣習法を指し、マグナカルタにはじまるイギリス憲法とイコールではなく、 よって、イギリス憲法はコモンローの一部だとして考えていいのでしょうか。
66 :
法の下の名無し :04/11/28 22:04:01 ID:TphT7UIs
同性愛に関する判決等で今年カリフォルニア州で起きた有名なものって どんなものがあるのでしょうか?どなたかお願いします
68 :
法の下の名無し :04/11/28 22:19:40 ID:TphT7UIs
>>66 色々検索したんですがわからなかったんです。
もし知ってたら教えてください。お願いします。
69 :
法の下の名無し :04/12/01 02:57:23 ID:MX8weKZI
寺尾美子先生とかは優秀な人なのかね。教授になったときは「女性初」 ってことで週刊誌なんかにものってた。 単著書はないようだが、アメリカの土地法、都市関係法なんかの論文が いくつかある。あと、男女共同参画はじめ、審議会関係で時々名前を見る。
70 :
法の下の名無し :04/12/02 21:28:12 ID:iW41PQ2V
さっきBSでABCナイトラインで死刑の是非についての特集を放映してたが 再審で冤罪になった人間が出てきたり死刑肯定派が減少したとか 日本のアサヒ毎日顔負けのサヨな内容だったな。
死刑廃止派が必ずしもサヨと結びつくとは限らない。
>>63 >引用文は、まともな比較法やってない感がありあり。
「まともな比較法やった」あなたから見て、中国法はどの法属なの? 英米法?
73 :
法の下の名無し :04/12/23 23:30:18 ID:UfOzLxfk
>72 中国の立法者で東大に来ていた人もいます。 アメリカやヨーロッパにいっていた立法者もおり 何法系なのかよくわかりません。
74 :
法の下の名無し :04/12/30 20:00:06 ID:iynRkuwa
>>73 >何法系なのかよくわかりません。
まあ、そんなこと言わずに、
1)ベースは何法で
2)特定分野は何法の影響を受けてる
とか、そんな感じで強引にまとめて下さい。
73ではないですが、あえていえば、日本法(大陸法)に 近いんじゃない?特定分野でいうと、民法などはそう。 少なくとも、英米法特有の約因理論などはなく、意思理 論を採用していると思われる。制定法中心で、判例法中 心ではないだろうし、その観点からは大陸法系と位置づ けて間違いないでしょう。 とはいっても、中国はいまだ法が未発達で、必死で近代 化を図っている最中。対象自体が変動してるので、あま り参考にはならないかも。 ちなみに韓国は、日本法ベース。民法は条文配置まで日 本とほぼ一緒。植民地時代の名残です。
76 :
法の下の名無し :05/01/22 05:45:08 ID:Yni9YTEp
>>69 ごくふつうのアメリカ法研究者では?
田中さんのお弟子さんにあたるはず。
寺尾先生は能力的にも人格的にも素晴らしい。 学業の点でも、東大法→助手(ハーバードロースクールにも留学) →東大助教授というパーフェクトな経歴が全てを語る。 助手から直に東大の教壇に経つのは、現在の学部長も含め、 ごくわずかしかいない。
78 :
法の下の名無し :05/03/01 23:34:14 ID:/GHbEAFg
英米法って言うけど、英国とアメリカの違いってのは大きくないの?
大きい。っつか英法プロパーの人あんまりいないよね。 中でも民科じゃないという限定を付けたら凄い少ないw
>>77 東大助手→東大助教授ルートは優秀かどうかもあるだろうけど
それよりちょうど助手の任期終了時に同じ科目の教授の退官があって
ポストが空いていたかどうかってのが大きいんじゃ??
いくら優秀でもポストがなければ残ることは出来ない
81 :
法の下の名無し :2005/04/04(月) 02:08:35 ID:cK9xwZgC
東大出身以外の英米法学者っていないんですか?
82 :
法の下の名無し :2005/04/04(月) 08:32:13 ID:dEnw6PYn
英米法学者で、米or英でまともな論文書いた人って、誰がいまつか?
83 :
法の下の名無し :2005/04/04(月) 11:25:29 ID:5wY0ke+6
ロシア法だけど、東大法学士助手→東大法学部助教授→ロンドン大学教授の 小田博(国際司法裁判所判事もした東北大名誉教授の小田滋の息子)の 他にはどうなんだろう。ちなみに東大法の教官で海外にスカウトされたのは 小田教授くらい。
84 :
法の下の名無し :2005/04/05(火) 07:01:31 ID:JPcP7H8J
へー、小田博って小田滋の息子なんだ。知らんかった。
>>82 ちょこちょことは書いてると思うけど。在米研究中とかに。
ただまあ、向こうの学者と対等にやっていけるような人は、ほとんどいないんじゃないか。
NYの事務所に照会すれば1週間で返事が来るような内容を、
数ヶ月かけて研究して日本語で論文書かれても、どうなんだろうという気はするな。
85 :
法の下の名無し :2005/04/05(火) 15:45:26 ID:VQ4jbj/w
今回のライブドア対フジの差止めの件でもあったように、一流どころ の渉外弁護士・会社法学者でもアメリカの会社法の誤解がなくはない から、じっくり研究し、日本語で紹介するというのも必要だと思うが。
86 :
法の下の名無し :2005/04/05(火) 19:13:40 ID:JPcP7H8J
渉外弁護士や学者だったら英語読めるでしょ。
87 :
法の下の名無し :2005/04/05(火) 21:46:41 ID:mdaYN7+t
英語は読めたとしても、日本又は大陸法の議論と同じと思い込ん でいることがよくある。用語は同じでも、その中身はかなり違う ということが珍しくない。 自分は著作者人格権のことで著作権法の某御大の文献を鵜呑みに して、えらい目にあったことがある。
88 :
法の下の名無し :2005/04/05(火) 22:28:42 ID:x9q/ldua
田中英夫の実定法入門って、 ハーバードでのテキストじゃなかったっけ?
89 :
法の下の名無し :2005/04/07(木) 17:54:44 ID:SuGBAcXU
>>85-86 いや、大抵の奴はせいぜい定型通りの訳しかできず、理解とは程遠い状態。
渉外の翻訳ってものすごく事務的だよ。
90 :
法の下の名無し :2005/04/08(金) 12:29:45 ID:5fYYWAD9
>>89 事務的な訳のくせに、料金はバカ高いんだよな。で、誤訳がやまのよう
にある。
で、英米法やっている自分が無料で誤訳チェック。少なくとも誤訳の指
摘はない。金取るんだったら、もっときっちり訳せ(無料でもきっちり
やらなきゃいかんが)。
91 :
法の下の名無し :2005/05/05(木) 05:45:30 ID:BoAH5AvC
>>76-77 寺尾教授ってなんかあんまり論文とかも多くないしパッとしないイメージがあるけど…
そうでもないのか。
92 :
法の下の名無し :2005/05/05(木) 05:49:16 ID:bbWEouAZ
93 :
法の下の名無し :2005/05/05(木) 16:07:36 ID:Mn2XvOuz
周りが多産だからな
94 :
◆XxxXxXXxX. :2005/05/24(火) 01:22:27 ID:YFpwro+6
すみません、誰かこのスレにいませんか?
95 :
法の下の名無し :2005/05/30(月) 13:57:57 ID:QNk6j0r5
いませんよ〜
96 :
法の下の名無し :2005/05/30(月) 21:11:01 ID:cSgjN6NZ
>>91 確かに論文の質・量ともにぱっとしないと思う。
ちょうど女性教授がほしかったところなので選ばれただけじゃない?
97 :
◆XxxXxXXxX. :2005/05/30(月) 21:55:21 ID:HcdlSH4J
>>95 ∩___∩ |
| ノ\ ヽ |
/ ●゛ ● | |
| ∪ ( _●_) ミ j
彡、 |∪| | J
/ ∩ノ ⊃ ヽ
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
大学院に行き、英米法をちゃんと勉強しようと考えています。
英米法と憲法と英語で受験しようと思っているのですが、
英米法の試験・英語の試験はどこも概して難しいですか?
どなたか情報を持っている方は教えてください。御願いします。
98 :
法の下の名無し :2005/05/31(火) 09:19:57 ID:6df+pWZC
東大法初の女性教授とかいって週刊誌にも出てたっけね。
99 :
:2005/05/31(火) 23:35:41 ID:i9zQT+bR
紙谷さんが残ればよかったのにね。
100 :
法の下の名無し :2005/06/02(木) 12:02:22 ID:DPXv0377
湯浅卓って人は何?日米の司法資格あるの?国際弁護士だそうだが
>>100 日本は持ってないはず。アメリカは州は忘れたけど持ってる。
アメリカン大学で教えてたこともあるとか。
102 :
法の下の名無し :2005/06/02(木) 14:32:27 ID:SgaI7uSz
なんでタレントしてるの?お金じゃないよな。 ほんとはどんな人か知りたいな。
田中英夫以降の英米法学者って何やってるの?
104 :
:2005/06/03(金) 01:31:32 ID:yCFEyHYo
>>103 田中英夫は巨人でしたね。
仕事の途中で死去したが、その着眼点は超一流。
さすがとしか言いようがない。
ただ、最後の文章はいかがなものかと。
あのような攻撃が遺書となったなんて、
書かれた人はたまったものではない。
106 :
法の下の名無し :2005/06/04(土) 03:27:47 ID:+rvn6kqa
>>105 田中英夫は巨人でしたね。
仕事の途中で死去したが、その着眼点は超一流。
さすがとしか言いようがない。
ただ、最後の文章はありゃなんだ!!(# ゚Д゚) ムッキー
あのような攻撃が遺書となったなんて、
書かれた人はたまったものではないぞ!!!
( `Д´)フォオオオオオオオオオ!
107 :
法の下の名無し :2005/06/04(土) 03:52:43 ID:V+K6u1+L
108 :
法の下の名無し :2005/06/04(土) 07:02:35 ID:splYgo94
109 :
法の下の名無し :2005/06/20(月) 22:49:06 ID:M4Btq4my
110 :
法の下の名無し :2005/06/25(土) 18:09:14 ID:SiboYV3q
>>109 だけど、書評を読む限りでは、書かれた方に相当の責任があるように思うが。
知り合いの英米法専攻者も、書かれた方はそういう人だ、って言っていた。
111 :
:2005/07/04(月) 21:01:46 ID:ZLI5fp+z
英米法学ぶ人も、これからはロー→博士課程の方がいいですか?
112 :
法の下の名無し :2005/07/13(水) 09:19:50 ID:CQvN/I8S
日本法の知識がしっかりある方が 英米法礼賛にならない、批判的視点をもつ ことになると思うので、 法科→博士はよいのではないか。
英米法やるなら、海外留学してLLMくらい持ってないと 信用に値しないと思うね
114 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 09:09:44 ID:T7FMWjL/
LLMだけでは知識量はたかが知れている。 これからはJD取得がひつようになってくるだろう。
>>114 漏れは海外で単位を幾つかとってきたが、けっこう大変だったよ。
なんだかんだ言って、法律の単位だから、定義など全部外国語で暗記し、
それを使って事例問題を解かなければならない
(当然にも外国語で回答しなければならない。)
だから、有名大学のLLM+日本の博士号、くらいで信用してもよいと思う。
海外でのJD取得は、もちろん信用に値するが、それがなければ
信用に値しないというのは言いすぎでは?
日本で純粋培養された英米法研究者が糞である点は同意。
116 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 23:52:33 ID:TvtWnstP
LLMじゃあ、威張れたもんじゃないだろ。それに英米法の研究能力を測 る尺度にはならんだろ(事務処理能力だけを要求するなら、LLMでもい いのだろうけど)。 日本の法学博士号ってのもたかがしれてる。法学博士号持ってるほうが 馬鹿にされるよ。
>>116 ヨーロッパ大陸系のまともな研究者は、国内で博士号を取り、アメリカで
LLMを取るのがごく一般的。いばれるかどうかは別にして海外の大学で
日本ネタで博士号とるよりは、むしろLLMを取ってる人のほうが信頼に値する。
日本の法学博士号を持ってるほうが馬鹿にされるというのは、一昔前の感覚だろうね。
その話は、東大で優秀な人は助手になるものであって、院に進むのは馬鹿だということから
来てるが、それも日本ローカルな話で、グローバル化の時代ではもはや通用しないと思う。
博士号なしというのは、海外ではかなり恥ずかしいと思う。
>>116 が海外でJDを取ってから言ってるのなら、少しは認めてもいいが。
ちなみに、JD取得の前提として、LLM取得が要求されることも多いんだけどね。
LLMはJD(事実上法学士)の後に行くコースだろ?? JSDかSJDと間違えてんのか
120 :
:2005/07/20(水) 10:23:42 ID:7CuiJJuH
>>117 >海外の大学で日本ネタで博士号とる...
英米法専攻でそれはないやろ。
ちなみに
JD → LLM → JSD/SJD と進む。
海外留学生は、法学部卒業ならLLMに入れる。
ロースクールにもよるが、LLMの単位は、
JDの1年分よりも少なくてよい。
なので、LLM修了ではアメリカ法を網羅する
知識を得ることができない。
アメリカ人でも音を上げるJDコースだが、
アメリカ法一般の知識が求められる
英米法専攻者には必須ではないか。
LLMも結構大変で、客員研究員でアメリカに行くよりも
はるかにマシだが、ロースクールとしては、あくまで
「お客さん」扱いである。成績評価も甘いところが多い。
所詮は、ロースクール講義の雰囲気を体験するコースだと
いっても過言ではあるまい。
(それゆえ、LLMでBar Examを認めているのは
NY, CAなどわずかの州だけ)
>>119 そうそう。JDとJSDを間違えて書いたよ。
指摘サンクス
122 :
法の下の名無し :2005/07/20(水) 10:47:18 ID:bnvBSIr+
そうなると、「英米法」という言葉は不正確で、「アメリカ法」、 「イギリス法」、「オーストラリア法」…といった感じに専攻名を 細分化させなきゃいかん。俺の知り合いは、オーストラリアの弁護 士資格を持っているが、アメリカ法はまったくわからんといってた よ。ここの流れは、英米法=アメリカ法になってる感じがする。
> ロースクール講義の雰囲気を体験するコースだと > いっても過言ではあるまい とは言え、日本の博士課程に在籍しながらLLMコースに行く場合には、 自分の研究テーマの勉強と並行して、LLMの単位取りのための勉強を しなければならないことに注意すべき。 博士論文書きながらJD取得がほぼ不可能な以上、LLMで外国法の知識を 証明するのが現実的だと思うがね。 JSDの場合、日本の司法修習を終えていればLLM取得が免除されるなどの 特例があるので、JSD持っているからと言って必ずしも英米法の知識の裏書き にはならない。 漏れが思うに、日本の博士課程の学生が在籍中に留学して博論を書きながら JDを取るべきというのはほぼ不可能である以上、LLM取得が一定の欧米法の 知識の証明にはなると思う(網羅的な知識ではないにしても)。 ヨーロッパの英米法研究者もLLMを取得してる者が多いし、博論かきながらJD を取得できる超人的な人物を除けば、LLM取得が現実的な話だと思うけど。 もちろん、まともな大学での取得することが前提だけどね。
ぶっちゃけ学者でLLM留学する香具師(トップ校が中心だろうが)の LLMの成績ってどうなのよ。Aとかとれんの?
一番あてにならないのは、1年程度の交換留学・在外研究で、 この場合、日本で行なっている自分の研究テーマの勉強を 海外でそのまま続けることになる場合が多く、外国法の知識は さほど増えない場合がほとんど。 これはむしろ語学留学の類とみなされるべきだろう。
126 :
120 :2005/07/20(水) 11:37:47 ID:7CuiJJuH
>>123 憲法や刑訴法、労働法専攻ならば、LLMで十分かもしれない。
英米法、とくにアメリカ法専攻の研究者となるならば、
やっぱりJD取得になるのではないか。
>JSDの場合、日本の司法修習を終えていればLLM取得が
>免除されるなどの特例があるので、JSD持っているからと
>言って必ずしも英米法の知識の裏書きにはならない。
これは知らなかった。JSDホルダーに対する見方が…。
JSD持ってるのは松井茂記とか谷口安平とか
>>122 (現代)「イギリス法」をやってる人はほとんどいないな。
ブラックストーンがどうのこうのと,法制史に近いことになってしまっている。
104,108-110あたりで話題にされていた書物が別出版社から 復刊されてましたね。批判に対する著者コメントは前書きに 書かれてましたが・・・ううむ。
130 :
法の下の名無し :2005/07/24(日) 23:54:52 ID:U8KeWf6/
まあ、LLM出ててもぱっとしない人もいれば、学士の方で も十分有能で研究などを積極的に行っている研究者もいるの で、学位だけで判断するのは危険だと思う。 まあ、おまいらみたいに学位しか誇れることがなかったら仕 方ないか。 学位取得後、現在までの活動の評価が最も重要だと思う。
・・・・・と、海外学位なしの馬Kが負け惜しみを言っておりますw
132 :
法の下の名無し :2005/07/26(火) 09:36:17 ID:TVVCDN1E
荒れてきたな。
ぶっちゃけ、JDまたはLLM(JSDは除く)を持っており、なおかつ信頼できる日本の 英米法研究者って誰になるの? 日本の学歴関係なしで(これを考慮すると学歴厨がわくので、除外するとして) 海外学位と、論文の理論水準だけで評価した場合、誰が信頼できる?
134 :
法の下の名無し :2005/07/26(火) 10:01:40 ID:vPUYbfyu
英米法の基本は 「法の支配」(ルール・オブ・ロー) 「適正手続きの原則」(デュー・プロセス・オブ・ロー) なんですが、今、本家のイギリスではテロ事件の捜査では滅茶苦茶ですね。 「疑わしきは罰せよ」でドンドン疑わしい人間を捕まえ、おまけに疑わしいから射殺事件まで起きました。 これからも、この捜査方針を堅持する方針とか。アメリカも同じような現状みたいだし、「英米法」も危機ですね。
木南さんはLLM持ってたっけ? LLM取るような年齢の時には既に客員研究員だったような気もするがw
136 :
法の下の名無し :2005/07/27(水) 07:51:11 ID:OwoMXLap
結局、日本には信頼てきる英米法の研究者はいないってことかw
137 :
法の下の名無し :2005/07/27(水) 14:33:48 ID:6SoFRjtq
アメリカの民事手続法の著書がある東大の先生(デューク)や、 アメリカの州憲法による人権保障の博士論文を法協に掲載した成 蹊大の先生(ハーバード)とかが、LLMあがりの英米法学者として すぐ思いついた。ここに書き込んでいるやつらは、日米法学会と か、比較法学会とかに入っていない、モグリなのでは?
138 :
法の下の名無し :2005/07/27(水) 23:49:51 ID:iSFA4dSM
>>136 ってかアメリカの学者の書いた論文を直接読めばいいだけだし。
139 :
法の下の名無し :2005/07/28(木) 00:10:45 ID:ur7wnnFm
>>138 アメリカの学者の書いた論文には外からの視点がないことが多い。
ま、ドイツなどの学者の書いたものを読めばいいわけだが、やっぱり
日本語のほうが早く読めるだろ。
140 :
法の下の名無し :2005/07/28(木) 00:44:17 ID:LErdxJCV
>>139 それに日本法とアメリカ法の前提の違いをふまえないといけないから、そこんところを注意深く研究してくれる人が必要。
加えて、アメリカの学者は、自分の主張に都合のいい判例だけを引用する癖があるから(日本でも同じか)、学者の論文だけでなく、判例とか立法資料を読み込まないとイカンよね。いままでの日本人に手による研究って、立法資料とか蔑ろにされ続けてるけど。
ここで英米法学者に難癖つけたがってる人って、個人的になんかあったの?
141 :
法の下の名無し :2005/07/28(木) 15:01:46 ID:+e/lMJpy
>>140 >ここで英米法学者に難癖つけたがってる人って、個人的になんかあったの?
結局、アメリカ崇拝なんじゃないかな。「本場がイチバン!」って。
なんか学者卵の神経過敏ぶりの方が。。。
LLMあがりの成蹊大の先生(ハーバード)って、誰でつか?
144 :
法の下の名無し :2005/07/31(日) 13:25:55 ID:pWekGKab
あ○先生。うちの英米法の先生がべた褒め。
145 :
どシロウト :2005/08/11(木) 21:08:21 ID:sELYUeFg
英米法どシロウトの突然場違いな質問すまそん(低レベルな質問すなとか言わないでくださいね)。 イギリス(イングランド)の判決文をみていたら、QBの裁判官名がLJとJとなっているのですが、LJはLord Justice of Appealのことであり、控訴院にいるものだと思いこんでいた自分には理解できませんでした。 LJとJの適切な日本訳語及びもし可能ならその背景までお教えいただければと思っています。 どなたか助けてください。
146 :
法の下の名無し :2005/08/25(木) 09:09:53 ID:hyqwr+xf
英米法の罪刑法定主義って、日本とかのそれとは違うの?
147 :
法の下の名無し :2005/09/04(日) 14:25:34 ID:ISNfwNKh
148 :
法の下の名無し :2005/09/18(日) 15:11:00 ID:qQzWePEH
レンキストは、徹頭徹尾、保守だったな。
149 :
法の下の名無し :2005/09/27(火) 19:32:40 ID:xETampAO
>>144 あの先生は優秀だよ。
まだ30代半ばで若手ながら、学会では論文の評価が非常に高い。
成蹊大の学部生の間でも人気が高く、若くして必修科目の憲法の講義も兼任しているらしい。
150 :
法の下の名無し :2005/09/28(水) 07:16:17 ID:nl6LZihW
日本の英米法学者に天才とか奇才っているの?
151 :
法の下の名無し :2005/09/28(水) 10:45:47 ID:XqJjhEZf
保守
153 :
法の下の名無し :2005/10/29(土) 11:36:51 ID:SWX+ffYk
29歳のY沢先生(名城)も、いきなり助教授らしいよ!
154 :
法の下の名無し :2005/10/31(月) 09:48:30 ID:Tn8GCaBo
155 :
法の下の名無し :2005/10/31(月) 14:19:08 ID:Tn8GCaBo
上のスレを見る限り、やや人格に問題ありなのか?
156 :
法の下の名無し :2005/10/31(月) 16:00:40 ID:kjSEP7BI
その年齢で人格者の大学人というのは難しいかと・・・
157 :
法の下の名無し :2005/11/01(火) 19:06:43 ID:Cb99PBhT
っていうか、Y沢の天才的頭脳を評価できる教授が居るのか?
158 :
法の下の名無し :2005/11/02(水) 08:08:27 ID:FMa+bIeX
>>157 そうやって彼を追い込むと、またストレスで倒れるよ(涙
159 :
法の下の名無し :2005/11/02(水) 11:21:24 ID:6aZtTebM
既に倒れたという噂ですが・・・
160 :
法の下の名無し :2005/11/02(水) 20:49:45 ID:235aPObJ
やっぱり(涙
161 :
大丈夫♪ :2005/11/04(金) 09:02:51 ID:bcyqHCpv
└└└└┗┫ ┃┣┛ r;;;;;ノヾ ││││┃ ┃┃ ヒ‐=r=;' ││││┃ ┃┃ 'ヽ二/ ラピュタは滅びんよ、何度でも復活するッ! ││││┃ ┃┃ ─ / つ _つ ││││┃ ┃┃ ─ 人 Y ││││┃ ┃┃ ─ し'(_) └└└└┗━┻┛
162 :
法の下の名無し :2005/11/04(金) 15:12:13 ID:qKl+UzkA
復 活 お め で と う ご ざ い ま す
>>162 ありがとうございます。ご心配をおかけしますた!
164 :
法の下の名無し :2005/11/07(月) 03:02:56 ID:qwXaKbyj
ぶっちゃけ、英語で「年齢差別」の本を書くためには・・・ かなりの時間と労力がかかります(涙
165 :
法の下の名無し :2005/11/07(月) 23:54:56 ID:frbxmaM4
言語モードを英語に切り替えれば、 そんなに大変なことではない。 WordとWeb辞書機能を駆使すれば、 格調高い英文を書くことができる。 所詮は本人のセンス次第か?
166 :
法の下の名無し :2005/11/08(火) 07:52:35 ID:VTyLlNOT
>>165 そういう扇子(sense)が、どうやら豊かではないんです(涙
167 :
年齢差別DAY :2005/11/11(金) 02:33:24 ID:2B3BO4iO
↑ このたびの来学、有難うございました m(_ _)m
169 :
法の下の名無し :2005/11/19(土) 10:35:28 ID:3xXZ5bJZ
>>166 では、その扇子をかしなさい。
扇いであげよう。w
170 :
法の下の名無し :2005/11/19(土) 10:46:23 ID:Zj5MZpde
労働関係者ってほんとにDQNが多いな 脅迫や恫喝こそすべてなのか?怖い怖い。 は や く 人 類 に 進 化 し て く だ さ い
171 :
日本はもうダメ。平等であるべきです :2005/11/20(日) 08:43:33 ID:JH/QbnYA
英THE TIMES紙はレイプ殺人鬼の織原城二(金聖鐘)の事件について、当時レイプされたカナダ人女性が警察署に被害届けを出すが在日の圧力とパチンコマネーで警察が動かずと記載。世界を騒がせた麻原章晃も在日朝鮮人だった事を日本は報道せず外国のニュースでは扱われる。
本当に難しいですね・・・永遠のテーマですよ(涙
>>169 今は、どっちかというと「暖めて」欲しいですなぁ(←女性に
つーか、名古屋って冬は鬼のように寒い(-。-)y-oO○
吉野家も飽きたし、どっか朝飯の美味な店はないかな?
174 :
エースは孤独 :2005/11/21(月) 17:14:15 ID:WDd246qM
176 :
めぞん一刻 :2005/11/25(金) 13:16:54 ID:9KJOmtNI
このシンポジウムは、会場の参加者が携帯電話を利用して投票できるシステムが設けられており、 早速その設問が登場。高橋留美子氏の代表作のひとつで、少年誌系では 学園ラブコメの元祖といえる『うる星やつら』についての投票が行われた。 同作品は、「萌えか否か」ということである。同作品に対して富野氏は、 作り手側の立場として、この作品が登場した当時(70年代後半)、 限りない衝撃を覚えたという。実際、この作品を契機にマンガ界も アニメ界もガラリと変わってしまったところがあり、未だにこの作品を 超えるものは出てきていないとのこと。今後10年の間に、次の革新的な 作品が出てくるのではないかと思うが、できればそれは東京から発信されて ほしい、という富野氏であった。
彡ミミミヽ ノ彡ミミ) ((彡ミミミミ))彡彡)))彡) 彡彡゙゙゙゙゙"゙゙""""""ヾ彡彡) ミ彡゙ .._ _ ミミミ彡 ((ミ彡 '´ ̄ヽ '´/ ̄ ` ,|ミミ)) ミ彡 ' ̄ ̄' 〈 ̄ ̄ .|ミミ彡 ミ彡| ) ) | | `( ( |ミ彡 ((ミ彡| ( ( -し`) ) )|ミミミ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ゞ| ) ) 、,! 」( ( |ソ < 感動した!水町先生サイコー♪ ヽ( ( ̄ ̄ ̄' ) )/ \_______________ ,.|\、) ' ( /|、  ̄ ̄| `\.`──'´/ | ̄ ̄` \ ~\,,/~ / \/▽\/
大陸法も英米法もナンセンス。 なぜなら元がキリスト教であるからです。 神道が元となっている日本国憲法こそ真の法、自然法である。 だってあのオウムですら、存続を許されてんるんだぜ。 後藤田正晴の信念は凄いです。
Headin' into twilight Speadin' out her wings tonight She got you jumpin' off the deck And shovin' into overdrive Highway to the Danger Zone I'll take you Right into the Denger Zone
182 :
法の下の名無し :2005/12/05(月) 15:33:27 ID:eB3AOVm7
>>179 大陸法の元は、キリスト教←ローマ法が元であるが、英米法のもとは、
キリスト教の影響というよりもゲルマン法の影響がだいてあり、また、
初期の(カズイスティック)ローマ法の影響が強い。179の認識は、
おかしいのではないのか。法制史やり直しなさい。
183 :
神の言葉 :2005/12/11(日) 10:16:23 ID:wtUOJXZ4
_,,,.. --- ..,,,__ ,, r''" `ヽ、 / , .∧ `'、 // , i / ,/ 'i i, , 'i ',i' , /フ'メi_/ '、i_i,_L,, i ', _,,_ ,/ ,,i / ,,r==、,,'' _,,,ニ,,i 'i,i i i, ./ 'i ./ i. レ'i `' i/レ'! ', 幸 運 を ! |. i i '、 i r─---┐ i i ', _,,L,,_ i, i `'i,. i i ,' / ', ,r''" `'i'、! /ヽ, '、 ノ ./''" i / -─'''''''‐く ト-、,/ フ-、`ー‐ '",,_-''" ', i i _,,,,,__ノ ,i.i. `'ヽー" 'ヽ,  ̄ ̄''ー0'i ヽ i 'i )i i `ヽ `ヽ,,`>、,,,,,,L_ \,,,j '、 ─--r' i i i ヽ, \,,__,,ノ-,i,i i 0 i ', i, // ,, -' i 0 ', i \,__// _,, -ァ'''" i 0 ', i  ゙゙゙̄ ̄ i i 0 ', ', 遅ればせながらノシ 世界は君たちの為にある!
184 :
法の下の名無し :2005/12/13(火) 08:57:15 ID:oEpVl6hX
179哀れ
彡ミミミヽ ノ彡ミミ) ((彡ミミミミ))彡彡)))彡) 彡彡゙゙゙゙゙"゙゙""""""ヾ彡彡) ミ彡゙ .._ _ ミミミ彡 ((ミ彡 '´ ̄ヽ '´/ ̄ ` ,|ミミ)) ミ彡 ' ̄ ̄' 〈 ̄ ̄ .|ミミ彡 ミ彡| ) ) | | `( ( |ミ彡 ((ミ彡| ( ( -し`) ) )|ミミミ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ゞ| ) ) 、,! 」( ( |ソ < 感動した!至福の時間だった♪ ヽ( ( ̄ ̄ ̄' ) )/ \_______________ ,.|\、) ' ( /|、  ̄ ̄| `\.`──'´/ | ̄ ̄` \ ~\,,/~ / \/▽\/
186 :
法の下の名無し :2005/12/15(木) 10:34:51 ID:CVQI7MVP
>>179 神道が自然法的なのはいいとして、日本国憲法は神道が元になってるって何だよ。
ぜんぜん引き継いでないじゃん。
(世界へ向けて宣言)次回の助教授昇格審査に落ちたら、速攻で「辞職」します。 一年ぐらいOD(オーバードライブ)を経験するのも、面白いですよね♪
188 :
Dr.TAK :2005/12/16(金) 19:49:03 ID:pX8T2+8v
└└└└┗┫ ┃┣┛ r;;;;;ノヾ ││││┃ ┃┃ ヒ‐=r=;' ││││┃ ┃┃ 'ヽ二/ ラピュタは滅びんよ、何度でも復活するッ! ││││┃ ┃┃ ─ / つ _つ ││││┃ ┃┃ ─ 人 Y ││││┃ ┃┃ ─ し'(_) └└└└┗━┻┛
When your world's crashing down Like you've lost every round Stand your ground And ring the Bells of Freedom
日本でも単純に「個人主義」、「自由主義」を唱えて 改革を押し進めようとすることは危険であることがわかる。 ・・・そのなかでアメリカと同じような社会的弊害 ――社会的不平等の拡大、生活困窮者の増大―― がひろがりつつあることを考えると、むしろ規範的には、 「集団」や「構造」という視点から社会的調整を図っていく ための法制度のあり方を検討していくことが重要である(以下略 (・∀・)イイコトイッタ!! (・∀・)イイコトイッタ!!
192 :
法の下の名無し :2005/12/22(木) 07:51:40 ID:/hdT2wJY
なんか、最近フランスでもコモンローを見直す動きがあるらしいね。
193 :
法の下の名無し :2005/12/27(火) 01:57:16 ID:ulC8NeNo
長内先生有難うございました。先生のお陰で卒業できました。 先生の教えを守って、自分勝手な解釈はアレからしていません。 必ず、条文を根拠に考えます。
事実としてグローバル化している社会では、それを超えた グローバルな視点から問題を捉え、進むべき社会の方向性を 規範的に語っていくことが、学問としての法学に課された 一つの重要な課題となる。 (・∀・)アンタスゲーヨ マタマタ(・∀・)イイコトイッタ!!
195 :
法の下の名無し :2005/12/31(土) 08:58:28 ID:6pT8PPab
英米法スレなんてあったんだね。 学部時代は価値さえ見出せず単位放棄したよ。 条文のないところに規範があるの?ってことが未だにわかりまちぇん 判例法主義ってなによ?
>>195 なんで人を殺したらいけないの、と言っている中学生を髣髴とさせた
見せてあげよう!ラピュタの雷を!! | ,..-‐−- 、、 _,. . -‐-- 、_ _,, ,,_ | ,ィ":::::::::::::::::::;;;;;iii>;,、 /: : : : : : : : : : : "`::::::::ヾ | /:::::::::::::::;;;;;;;;iii彡" ::ヤi、 /: : : : : : : : : : : : : : : ::::::::::ヾ彡 | .i:::::::::::;:"~ ̄ ::i||li : : : : : : : : : : : : : : : : : ::::::::::::::ミ | |::::::::j'_,.ィ>、、 .:::iii》 : : : : : : : : : : : : : : : :, ト、:::::::::| | ヾi´`, `‐-‐"^{"^ヾノ" : : : : : : : : :/: : : : /|/ |:::::レ | Y ,.,li`~~i |: :n/=<_'─'/_>ヽ|::/ | i、 ・=-_、, .:/出来るだけ、ムスカ! レト ヽ{:エェ:}-,{:ェエ:}ィ/ | __,.. -‐/ヽ '' .:/─- __ ヽ, ゙  ̄" | ゙ ̄ "レ/::'''""'''"∧∧∧∧ | -‐ ''" / i ` ‐- 、、ノ\  ゙̄ー- 、 | ` ' / /:::::::::::::< ム > / |ヽ // ヽ ハ /| ̄ ヽ ヽニニ=' / ̄|:::::::::::::< ス > く ! .>ーく / > / ! ―――――――――――< 予 カ >――――――――――――― ムスカは滅びぬ! < 感 の >ハッハッハッ見ろ!人がゴミのようだ! ,..-‐−-何度でも甦るさ!< !! > ィ :::::::::::::::::::;;;;;:ii>;,、 ∨∨∨∨\ ,..-‐−- 、、 ::::::::::::::;;;;;;;;iii彡" :ヤi、 /\ │ / \ ,ィ":::::::::::::::::::;;;;;iii>;, :::::::::;:"~ ̄ ::i||li / r;;;;;ノヾ \ /:::::::::::::::;;;;;;;;iii彡" ::ヤi、 :::::::j'_,.ィ^' ‐、 _,,. ::iii》 /─ ヒ‐=r=;' ─ \ /::::::::::::;:"~ ̄ ::i||li ::i´` `‐-‐"^{" `リ" / 'ヽ二/ 跪け! \ |::::::::::j'_,.ィ>、、 .:::iii》 ヾ;Y ,.,li`~~i / / │ \ \ lヾi´`, `‐-‐"^{"^ヾノ"―-、 `i、 ・=-_、, .:/ / r;;;;;ノヾ \ ,.,li`~~ へ ヽ ヽ '' .:/ / r;;;;;ノヾ ∩ ヒ‐=r=;'∩ \ ̄~''''ー――‐''"~ _,.ヘ l. ,ィ` ‐- 、、ノ_ / ∩ヒ‐=r=;'∩\'ヽ二/| \ __,、__,、__,.-‐' \ l. ⌒´ -−-ヾvーヽ⌒ / | 'ヽ二/ / | / 命乞いをしろ!\ ――-、 \\ \
/■\ .___ ああ、最近祭り、してないなぁ。 ( ´Д`)/ / みんなと「おにぎりわっしょい」したいなぁ。 ( ,⊇⊇/biblo/ メール送ってみようかな。。。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /■\ .___ 「明日、久し振りに全員で『おにぎりわっしょい』しませんか? ( ´∀`)/ / 集合時間はAM7時、場所は太宰府天満宮(福岡県)です。」 ( ,⊇⊇/biblo/ ・・・送信っと。これでよし。
+ . .. :.... .. .. . + .. . .. . +.. .. :.. __ .. .|: | .|: | .(二二X二二O |: | ..:+ .. ∧∧ |: | /⌒ヽ),_|; |,_,, さようなら _,_,_,_,,〜(,, );;;;:;:;;;;:::ヽ,、 君たちのことは忘れない・・・ "" """""""",, ""/; 安らかに眠れ "" ,,, """ ""/:;; "" ,,""""" /;;;::;;
200 :
法の下の名無し :2005/12/31(土) 23:44:43 ID:s29CNI/u
201 :
法の下の名無し :2006/01/01(日) 05:27:02 ID:dkUWObor
>>196 うん。たぶん答えてもらえないと思うけど、聞くよ。
なんでいけないの?アメリカでは刃物振り回してたら射殺されるよ。
<企業特殊技能の効率的形成の要請> 労働者が集団的に発言(voice)することで その満足度が高まり離職率(exit)が低下する ことによって、企業特殊技能の効率的な形成が 図られる・・・とともに、新規採用や再訓練のコストを 節約できる。 アンタ(・∀・)テンサイダヨ ナニゲニ(・∀・)イイコトイッタ!!
/■\ .___ ああ、最近祭り、してないなぁ。 ( ´Д`)/ / みんなと「おにぎりわっしょい」したいなぁ。 ( ,⊇⊇/biblo/ メール送ってみようかな。。。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /■\ .___ 「明日、久し振りに皆でで『おにぎりわっしょい』しませんか? ( ´∀`)/ / 集合時間は20時、場所はセントレア(愛知県)です。」 ( ,⊇⊇/biblo/ ・・・送信っと。これでよし。
奥平の評価って、どうよ? 制度的保障問題で随分たたかれてたけど
206 :
法の下の名無し :2006/01/13(金) 13:47:30 ID:kcfR1Jc/
初心者の質問です。 判例法主義ってのは私法だけですか?刑事法は違いますよね?
207 :
みみ :2006/01/13(金) 16:49:37 ID:7qpM95TM
知っている方いっらしゃれば・・・ フランス新民事訴訟法・新民事訴訟法典nouveau Code de procédure civileの 条文が英訳もしくは和訳がみられるページありますか? 700条が知りたいのです。 英米法のところに書き込んでしまってごめんなさい。
208 :
法の下の名無し :2006/01/21(土) 12:46:44 ID:YfuA8eLZ
>>200 フランスのコモンローという話ではなく、今、担保法制など欧州指令の制定が議論
されているようで、っていうかDirective on Financial Collateral Arrangements
(2002/47/EC)がもうあるのか。詳しくは知らんが、当然のこの中にはコモン
・ローの考えも入っているだろうから、フランス法に適応させるためにコモン・
ローの研究する人が増えているということかな。
つまり、フランスの民法学者も最近、コモン・ローがどうのこうの騒ぎ出している
らしい。
209 :
法の下の名無し :2006/03/14(火) 02:21:53 ID:ULwLvU4o
アメリカ連邦最高裁、新任判事2名の動向は如何に? 長官は保守本流とみなされていたのに、はやくも中道よりか?
ロバーツ長官就任から、全員一致判決が増えたらしい。
211 :
法の下の名無し :2006/05/02(火) 02:25:34 ID:LTlCQzbD
権威の学問と呼ばれる「法律学」。 その「法律学」で 東大に対抗する気概、 そしてその力を持つ大学は 中央大学だけであろう。
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1924273/detail?rd これなんだが、何で地裁の判決でもう刑務所行きになってるの?
被告は控訴できないの?
米メディアによると、国際テロ組織アルカイダの一員であるムサウイ被告は、9・11テロ決行日の3週間前に米ミネソタ州で、
テロと関係のない入管法違反容疑で逮捕され、強制送還される予定だった。同州では、飛行学校で操縦技術を学んでいた。
このため、ムサウイ被告は、アルカイダ・メンバーの19人が4機の旅客機をハイジャックした9・11テロの実行行為には、
参加していない。
しかし、検察当局は、逮捕された時点で米連邦捜査局(FBI)に対し、テロ計画を自白していれば、9・11テロが未然に防げた
として20番目のハイジャック犯として起訴、死刑評決を期待した。
これに反し、米バージニア州アレクサンドリアの連邦地裁陪審は今月3日、ムサウイ被告に対し終身刑とする評決を下し、
翌4日にブリンクマ判事が、正式に終身刑をムサウイ被告に宣告した。
213 :
法の下の名無し :2006/05/06(土) 03:23:52 ID:GDJe8wK0
中央の英米法といえば、長内・井上・木下。三人とも英米判例百選で解 説書いています。私の師事した長内先生はドレッド・スコットと、ウォ ーターゲート事件を担当しています。
214 :
法の下の名無し :2006/05/08(月) 11:23:03 ID:v6KeMpOe
K下は例の問題で、もう終わってるでしょう。
215 :
法の下の名無し :2006/05/08(月) 23:22:25 ID:8Uf4Ypeo
堀部先生が英米法担当だったことを忘れないでね。
217 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 22:21:47 ID:e7PN9N5D
評決を下すのは、陪審。で、陪審は第1審でしか召集されない(だから第1審 を事実審といい、控訴審、上告審を法律審という)。 だから量刑に関する評決は今回で終わり。これを法律問題と構成することに 成功すれば上があるが、通常はもう終わり。
218 :
法の下の名無し :2006/05/14(日) 09:22:40 ID:JLuNh6aL
>>213 実力では
木下>>>>>>>>>>>>>それ以外
でも木下先生はorz
219 :
法の下の名無し :2006/05/14(日) 16:06:25 ID:/wycVoMq
アメリカの事実審についての例の本、 漏れはまだ読んでいないんだけど、どうなのよ?
221 :
法の下の名無し :2006/05/14(日) 22:10:35 ID:fWbouhhR
222 :
法の下の名無し :2006/06/03(土) 01:15:09 ID:dOiUQC0D
米法はうんこだと思うよ。
223 :
法の下の名無し :2006/10/16(月) 22:33:07 ID:NMUohnYn
米連邦最高裁右傾化
224 :
法の下の名無し :2006/12/27(水) 15:09:01 ID:f3rHQUgH
質問なんだけど、みんな、英米法関係の英単語はどうやって身につけてる(た)の?
質問ですが、アメリカの情報機関の情報公開は何年前のものなら閲覧できるんですか?
law
justice
spirit of law
Equity
230 :
法の下の名無し :2007/01/28(日) 04:33:17 ID:ra0LMb0r
アメリカ法と日本法の類似点と相違点を教えてください! どなたかマジお願いします
日本には人権という概念しか広まっていないけどちゃんと欧米にはそれとは違う概念がちゃんとあります。 日本にも否定する人はいますけどちゃんとしたそれに対抗して独立した思想にはなっていませんよね。 なので、 1. 自然法 ( natural law ナチュラル・ラー ) 2. 自然権 ( natural rights ナチュラル・ライツ) 3. 人権 ( human rights ヒューマン・ライツ ) 4. 人定法 ( positive law ポズィティブ・ラー) の関係と対立をアメリカ思想を分析した副島隆彦の本で知ってください。 この四つが分らなければ、欧米の思想界では高校生並みにさえ扱ってもらえないです。 この基本の知識がなければ欧米人の本気の議論の輪の中に入れないはずです。 人権しか知らない前近代人どもよ滅びよ。 これは陰謀論の前に知っておかなければなりません。 なぜならあまりに知識が世界基準に劣っていると説得力というものを失うからです。 そしてユダヤ人の頭脳に言い負かされてしまうからです。 それに日本は明治維新のころに市民平等という概念が生まれましたよね。 士農工商が対等になるというあれです。これは自然権の思想からきています。 福沢諭吉が「天は人の上に人を造らずの」思想です。 しかし自然権の思想はちゃんと上陸していません。なぜならジョン・ロックの翻訳が 中途半端な訳しか出ていないからです。そして今日本の日本は人権一辺倒になってしまいました。 これでは何の進展もありません。 今からでも遅くはありません自然法と人定法と自然権を学びましょう。 人権全体主義体制を破壊して法を取り戻しましょう。
233 :
法の下の名無し :2007/06/30(土) 23:55:04 ID:Os0bDXHy
イギリス理論
234 :
はただの上野 :2007/07/01(日) 04:18:55 ID:CjhnZirm
235 :
法の下の名無し :2007/12/22(土) 11:26:54 ID:fkDeMFe5
法の小道
236 :
法の下の名無し :2007/12/30(日) 20:21:21 ID:IsLb0ZJx
自殺、売春、虐待、大量殺戮、女性差別、ホームレスは農耕社会になってから始まりました 天皇はA型で朝鮮の出身です。A型は2000年前に日本に来たから帰ればいいのに。 A型は100%農耕民族とはいえないがO型かB型にぜんぜん好かれないA型は 農耕民度が高すぎるから2000年前に日本の先住民族を大量に殺してきた 遺伝子、多そうだね。 遊牧民族は厳しい自然の中を小さい家族で移動しながら生活してきたので家族と他人の線引きをはっきりさせたと思う。 これをクールと感じる。だから、そのぶん身内にはあつくなるのか。 B型は遊牧民族、O型は狩猟採取民族。 A型は農耕民族。農耕民族は2千年前(つい最近)に、中国から日本に来た。A型は2万5千年ごろ誕生して農耕社会を 作ってきた。農耕民族社会になってから狩猟採取民族が大量に殺され滅び吸収され、ホームレス、虐待、売春、 女性差別 が始まり、強制的に横並び結婚し横並び子作りしないと女が生きていけない社会になる。 横並びの群れ社会(農耕民族社会)は無理やり敵を作り差別しないと作れない。これが、いじめ。 ブサイクで、もてない農耕民族はとくに性欲として横並びの群れ社会を作りたがる。 農耕民族社会はA型女も不幸になります。
237 :
法の下の名無し :2007/12/30(日) 21:19:12 ID:NUf/CLwQ
>>232 231じゃないけど、代わりにレスさせてもらいます。
おそらくその辺の話は法哲学の分野になるかと。
最近の本で読みやすいのと言えば笹倉さんの『法哲学講義』があります。
「法と道徳」「法の拘束力」らへんの章読めば少しは掴めると思います。
238 :
法の下の名無し :2008/01/12(土) 21:48:54 ID:WF/vzOOk
Legal Writing in Plain English: A Text With Exercises (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing) Business Law (Barron's Business Review Series) 衆議のかたち―アメリカ連邦最高裁判所判例研究 をとりあえず購入 上二冊は安い!!!
239 :
法の下の名無し :2008/01/12(土) 22:35:38 ID:O2I6T2t6
英米法(とくにイギリス法)の体系書で、田中先生以外でおすすめはありますか?
240 :
法の下の名無し :2008/01/13(日) 10:49:30 ID:Kxtxgt6N
実務書っぽいけど 米国ビジネス法 って本よさげだったけど
望月先生のは既出(
>>17-19 )のとおりだが、残念ながら最近法改正が激しい
ので古くなってしまったところも多い。
総論部分に関しては現行法を反映している「体系書」はないと思う。入門書程
度のものなら、
島田真琴『国際取引のためのイギリス法』(2006, 慶應義塾大学出版会)の最初
の章がいいと思う。簡潔すぎるけど執筆時点の最新の立法動向までフォローして
いるみたい。
民事訴訟法が大改正され、また、裁判制度も大きく変わる(最上級裁判所が貴
族院から最高裁判所に変わる。)のでイングランド法ないし連合王国法の新しい
総論が要るね。
なお、公法系中心なら、「体系書」ではないが、
戒能通厚編『現代イギリス法事典』(2003, 新世社)
が広い範囲をカバーしている。
すみません、流れを切るようですが、ご教授願います。 英米法における信託の分類を教えてください。 教科書には信託法についてはほとんど述べられておらず、困っています。 もしよろしければ主要な分類のみでもお教え頂けたらと思います。
243 :
法の下の名無し :2008/01/18(金) 22:44:59 ID:s5WEiuW0
244 :
法の下の名無し :2008/01/18(金) 22:48:38 ID:s5WEiuW0
ちなみに イギリスの Trustee Act 2000は受託者法 で検索すると参考になりそうな日本語のページが探せるかもしれません 力になれませんですみません。
245 :
法の下の名無し :2008/01/21(月) 21:19:44 ID:/75zgqSZ
英米法圏には、民法典とかはないのでしょうから、 コンメンタールとかもないんでしょ? 法学生はどんなテキストつかってるんでしょうか? ちなみに、刑事法、公法も慣習法・判例がメインなのでしょうか?
>>245 >コンメンタールとかもないんでしょ?
ところがどっこい、制定法も結構あるからコンメンタールもあるよ。USCAって
聞いたことない?
>法学生はどんなテキストつかってるんでしょうか?
主にケースブック。
公法については、public law や administrative law と名のつく教科書があり、日本の大学図書館にも多く所蔵されていることと思います。 そこでしばしば参照されている一次資料としては、判例はもちろん制定法も数多く、 また各種政府関係文書、議会議事録などがあります。
248 :
法の下の名無し :2008/01/23(水) 22:06:04 ID:ut2KnJoR
USCAって日本で言えば判例六法みたいなものですかね。 ケースブックがテキストなんですか。 やっぱり興味深いですね、英米法。
249 :
法の下の名無し :2008/02/03(日) 13:16:36 ID:FAGUnHYr
刑事法に関して、英米法の特徴というのはどういう感じなのでしょうか? 陪審制は、手続法だけでなく、実体法にも影響があるのでしょうか? というか、実体法、手続法っていう区分もあまり意味がなかったり するのでしょうか、英米法って・・・
コモン・ロー主権… 法の支配… 素晴らしい…
251 :
法の下の名無し :2008/02/21(木) 22:12:14 ID:m0tp3b86
寺尾先生の過去問からです。 「法の支配(rulu of law)」を標榜するアメリカ合衆国において、判例法主義の下で裁判官による 法形成が活発に行われていることは、大きな皮肉というか、根本的制度矛盾である。 法典主義の下では、法は明文化された形で存在している。例えば私人間の紛争を例にとってみれば、 その紛争解決に必要なルールは、成文化された形で民法典の中に収められているのである。したがって、 裁判官は、具体の紛争解決において、個別法ないし特別法があればそれらの条文に、 それがない場合は民法典中の、成文化され、明確化されたルールに羈束されている。 これに対し判例法主義の下では、当該紛争に適用されるべき個別法たる制定法が存在しない場合、 法は判例の中に発見されなければならない。しかしその判例たるや、大海のごとくであり、 その数は膨大な量にのぼり、一義的な法発見には大きな困難が伴う。その上、歴史的に見ても、 "leading case"と呼ばれる指導的判例は歴史の変遷の中で変化してきた。このことに端的に表れているように、 法典中の条文に比べ判例という法源は、操作の余地が大きく、「法の支配」ではなく 「人の支配」を可能としてしまう危険性が大きいのである。 この判例法というものに伴う不確実性は、判例法を形成している一つ一つの判例を個別に観察したときにも顕著である。 判例を構成する要素は数多くかつ多層的であり、当該判例が示すところのほうを発見することは、 成文化された条文と比べ大きな困難が伴う。判決は具体の事件に対する裁判所の解決とその理由から構成される。 このため、判例の中には多くの要素が盛り込まれている。第一に、人の世に生じる事件は二つとして同じものはなく、 裁判所の判断の対象とされる個別の事件には、それを他の事件と区別する、無数とも呼びうるほどの具体的事実が包含されている。 第二に、裁判所が判決理由の中で展開する法律論は通常多数にのぼり、それらの法律論は形の上では裁判所の結論を 根拠付ける方向に収斂する構造をもっているが、どの法律論が裁判所の判断を決定的なものとしたかを判断することは容易ではない。 言い換えると、傍論とレイシオ・デシデンダイを区別することは、「言うは易く行うは難し」なのである。これらのことが、 法の発見を困難とし、裁判官による法源の人為的操作を可能としてしまうのである。 以上のように、判例法主義のもとでは、裁判官による人為適法操作の余地が大きく、判例法主義は、法的安定性、 予見可能性という観点から制定法主義に劣るといえる。英米の法伝統の柱とされる「法の支配」と「判例法主義」は、根本的に矛盾している。
252 :
法の下の名無し :2008/02/21(木) 22:14:14 ID:m0tp3b86
どうなのよ
253 :
法の下の名無し :2008/02/23(土) 16:41:29 ID:iXPcpyqZ
寺尾さんは通産省内定を何人か落としたらしい それはともかく解答ねーじゃんw
254 :
法の下の名無し :2008/03/28(金) 06:11:32 ID:uVnauz0F
日本で言う判例100選みたいなのってイギリスとかアメリカだとなんて本があるんでしょーか、 ちょっと調べてみたくて 誰か知ってます??
255 :
法の下の名無し :2008/03/28(金) 23:36:27 ID:Kwe/mkf8
256 :
255 :2008/03/29(土) 01:03:40 ID:TCIGbh+e
257 :
法の下の名無し :2008/03/31(月) 01:29:17 ID:E0CYl3NL
あざっす
258 :
法の下の名無し :2008/03/31(月) 03:30:42 ID:2b9aG5KD
CaseBook高いよな。 LawSchool街の本屋でも夏休みになると卒業生放出の中古本が安く売ってるけど、 それでも一揃い買うと結構な値段になる。 というか何であんなに重いのか、わからん。 全部CD−ROMにすればいいだろうが。 どうせ、古臭い判例しかないくせに。 イギリスの1800年代の判例なんか、現在の米国の制定法で、当の昔に塗り替え済みだよ。
>俺様は親切だから そんなことをそんな調子で言う香具師が心から親身だった試しがない。役に立ったらおなぐさみ
260 :
法の下の名無し :2008/03/31(月) 12:34:03 ID:2b9aG5KD
>>259 では、君はどのケースブックがお勧めなんだ?
勿論、実際には、本よりも教える教授によって違うだろうが。
261 :
法の下の名無し :2008/04/07(月) 20:42:16 ID:JUtszL8J
日本語で書かれたテキストで、田中本並みの内容で 新しいものはありますでしょうか?
262 :
法の下の名無し :2008/04/07(月) 23:46:32 ID:M4ROLBMM
この頃の日本人は、流暢に話せなくても、みんな英語読むくらいするからな。 特に実務家の場合、他人の訳が間違ってたら責任問題になるから、かならず自分で原文に行ってしまう。 あんまり、日本語の英米法テキストは流行してないのではないか? 予備校のLECですら、米国司法試験講座を英語で開講してる状況だしな。
263 :
法の下の名無し :2008/04/08(火) 01:06:27 ID:F06OlV+u
265 :
法の下の名無し :2008/04/12(土) 14:04:06 ID:lfB4PmbW
>>1 このご時世に、「ナンセンス!!! 」って、
>>1 は、年いくつだよ?
ひょっとして、大正生まれでしょうか。
あるいは左翼系用語に囲まれている人?
266 :
法の下の名無し :2008/04/16(水) 19:18:06 ID:2AIOGFo1
>>262 米国へ進出する外国企業にとって
弁護士に払うカネは「事実上の税金」みたいなものです。
267 :
法の下の名無し :2008/04/17(木) 19:10:31 ID:Zd1UYiJl
>>263 ありがとうございます。
両方読んでみました。入門アメリカ法制度・・・アメリカコモンローの
定義がよくわかりませんでした。
ケースブック・・・は難しかったです。アメリカ法をある程度かじったことの
ある人むけでしょうか。
私の趣向としては、もう少し比較法的なテキストを望むのですが、
ありませんでしょうか?
268 :
法の下の名無し :2008/04/17(木) 21:20:36 ID:s6xb0Lfy
このスレずっとROMってきたんだけど 「これからは中国法だ」なんてカキコした奴がいるけど、正気なの? 共産党のパワーエリート達やその家族は、完全に法の下の平等の例外規定だし 法の恣意的な運用が当たり前だし、「汚職追放キャンペーン」のときは 汚職役人に弁護士もつけずに裁判して、死刑判決を言い渡して、その日の うちに銃殺刑とかして、どう考えてもキチガイ沙汰としか思えないんだが。 もっとも俺、法学は門外漢だから偉そうなこと言えないけど。
270 :
法の下の名無し :2008/04/18(金) 07:27:23 ID:Br02DOGQ
>>269 いまの中国の法律が良いか悪いかと、勉強や研究の
対象になるかならないかは別の問題だろ。
悪法を悪法であると指摘するのも、法学者の役目。
272 :
法の下の名無し :2008/04/19(土) 00:19:30 ID:8fymV5fp
中国法など、英米法の足元にも及びません。 所詮は、蛮族による二次コピー。 日本法をまねて、翻訳しただけのもの(例:原告、訴訟、時効、占有…) ローマ法を源泉とする高貴な英米法を語るスレに、小汚い中国の話題など書き込まないでくれ。
>>272 >ローマ法を源泉とする高貴な英米法
そりゃま少しくらいは入ってるけどな……。
>>265 お、やっと突っ込みが入ったかw
まちくたびれたよ
275 :
法の下の名無し :2008/04/19(土) 14:02:56 ID:8fymV5fp
>>265 「ナンセンス!!! 」なんて言ってる時点で頭の程度がわかるよな。
ひょっとして、法学板で、なりすましもしてるかも知れんぞ。
むしろ古代ゲルマン法だろjk
なんだただの煽りか つまらんね
278 :
法の下の名無し :2008/07/12(土) 00:21:30 ID:a5mFsWBJ
イギリスの司法改革はこのまま進んでいくのでしょうか? 保守党の司法改革へのスタンスはどうなのでしょうか? というのも、個人的にイギリスらしい大法官を残してほしいと思うので。
279 :
法の下の名無し :2008/07/12(土) 23:14:58 ID:MsP0dEvp
280 :
法の下の名無し :2008/07/19(土) 02:42:23 ID:P9UtYD/p
「12人の怒れる男」から読み取る、英米法の精神について レポート課題なんだがどうやって書けばいいかな?
281 :
sage :2008/07/19(土) 04:52:15 ID:HUFw+6oT
英米法三段論法使って描けばいいよ。
>>280 まずは読書感想文書いてみて、英米法チックな部分をちょっと付け足す
283 :
法の下の名無し :2008/07/25(金) 21:33:58 ID:prDnxAUw
オーストラリアのコモンローはイングランドのコモンローと 同一視してよいのでしょうか? オーストラリアの法律情報少ないですね。
284 :
法の下の名無し :2008/07/25(金) 22:11:18 ID:Wgtk74Fv
285 :
法の下の名無し :2008/08/08(金) 12:18:13 ID:54MAhH5D
望月礼二郎著英米法は復刊してほしいなぁ。 手垢のついた図書館本は嫌だ。所有したい。
286 :
法の下の名無し :2008/08/24(日) 16:04:29 ID:TfWy1vu5
入る予定の事務所が渉外も扱うので, 樋口「アメリカ契約法」弘文堂を買ってきて読んでいます。 平行して原文の教科書を読もうと思うのですが,ケースブック以外だと何が良いでしょうか? とりあえずNutshellくらいで良いのかしら。
287 :
法の下の名無し :2008/08/25(月) 02:25:17 ID:q8qgMDHK
>>286 概説書なら、Nutshellか、West Group か、Aspenあたりで良いのでは?
Barbri のテキスト類もありだろ。
288 :
法の下の名無し :2008/08/25(月) 07:43:34 ID:qJLctudN
>>287 ありがとうございます。
Nutshellを注文してみます。
289 :
法の下の名無し :2008/09/17(水) 22:38:12 ID:IP0hCjlb
刑事法もケースブックで勉強するの、アメリカは?
290 :
法の下の名無し :2008/09/18(木) 00:06:17 ID:Rb02t50/
V / / _,, ァ=ニニ:} _ .V /,.ィ"f= <r'ニ三{ |_ ┐ _l_ l 'vf^<''" 弋z.ミ'テtフ |_ Х □_ 匚 L | У 〉!ト _ i{ ´ ̄r' =|' ./ェ゙‐ェi. 、__`_ヤ ( その通りでございます ) ./iュ.Hヽ.、 ゙,ニ/ -^ ー'-.、,i._`ヽ,.仁リ ー - .、 /、 一応、Statute も見るけど。
291 :
法の下の名無し :2008/09/27(土) 20:14:22 ID:sIcFPJxG
イギリスのprivate actの法文は、どれを調べればいい?
293 :
法の下の名無し :2008/10/03(金) 11:39:51 ID:OC8unnhy
294 :
法の下の名無し :2008/10/05(日) 01:02:11 ID:j1VjdE2N
金持ちの人気スターが犯罪おこすわけないだろ。 常識だぞ。
>>293 ブレイクといえばマネー・トレインしか思い起こせないw
296 :
今すぐ破産したい人におすすめの危険な米国の司法制度 :2008/10/07(火) 00:00:20 ID:RVDEGJfk
297 :
法の下の名無し :2008/10/07(火) 00:57:37 ID:kOm6FKcI
五右衛門、煩い
298 :
法の下の名無し :2008/10/15(水) 23:23:08 ID:Qm5lMMsR
嫌われてる一方で、なりたい職業、子供に就かせたい職業の上位 にあるんでしょ。 これって、どこぞの国の公務員と同じだよね。
エドマント・バークのフランス革命についての省察について読んでいるんだが 英米法研究に意味あると思う? 意外と面白いんだよこれが
>>299 「についての」ってことは岩波文庫版?
騎士道を任侠って訳してるやつだよねw
みすずのほうが訳がいいって評判だけど
岩波の訳すごいなw でも買う場合は値段の関係で岩波選んじゃうよな。
法律用語辞典が必要になりまして Black'sのポケット版を買ったんですが 類似書でOxfordのDictionary of lawってのもあったんですが これはイギリス法の用語辞典なんでしょうか?
303 :
法の下の名無し :2008/11/28(金) 03:33:08 ID:ylzclMxl
Bryan A. Garner って、どっちも書いてるのか・・・ ・Black's Law Dictionary ・A Dictionary of Modern Legal Usage (Oxford Dictionary of Modern Legal Usage)
304 :
法の下の名無し :2008/12/25(木) 19:43:33 ID:KgOQWef9
国際取引のためのイギリス法 (慶應義塾大学出版会) (2006/10)は買いで いいでしょうか? 読みたいのですが、書店に見つからないし、図書館でも貸し出中のまんま
305 :
法の下の名無し :2008/12/27(土) 12:11:52 ID:odycTS+B
英米法研究するなら、英語原書読んだ方がいいと思う。 原書著者は該当国の有資格者だろうし、データも最新。 日本法研究するのに、日本の大学院に留学したパキスタン人が書いた書籍は使わないだろ、普通。
>>304 買いで良いよ。
英法一般と国際取引法の両面で良書。
買うべきだよ。 私は、100冊買った。
図書館に行ったけど、大人気で借りれませんでした。 そこで、自分へのご褒美として購入しました。 絶対書いですね、この本。気にいったので、もう1冊買う予定です。
借りちゃダメ。 買うのがお薦め。 但し、中古本屋は駄目だけどね。
310 :
法の下の名無し :2008/12/28(日) 21:15:21 ID:RNFSj+J1
あんたら回し者か
Amazon UK で幾らでも現地の専門家(有資格者)が書いた最新書籍が手に入るのに、まともな法学研究者が、何が悲しくて非ネイティブの書いたまとめ本買うかね。 この手の本は、英語の読めない哀れな法務部従業員向けの弁護士著者による広告本。
312 :
法の下の名無し :2009/01/05(月) 13:08:19 ID:59gpovEs
304です。 法学研究者でも、目指しているわけでもありません。 ただ、英米法の教科書は古いものばかりだし、最近のものでも、 アメリカ法ばかりなので、イギリス法の新しいものを探していました。 で、結構人気本のようなので、購入予約しました!
313 :
法の下の名無し :2009/01/05(月) 13:37:15 ID:Kxv7lhnM
実務家がそんな二次資料で仕事しちゃダメだろう。原書読め。商用のデータベース使え。
314 :
法の下の名無し :2009/01/06(火) 23:02:43 ID:14uqpxNd
日ごろ伝聞証拠は駄目だとか、孫引きはダメだとか言ってるくせに、此れかよ。 学者も実務法曹も大したことないな。 学生とやってること同じレベルだ。
315 :
法の下の名無し :2009/01/15(木) 15:34:47 ID:q4uYek+H
実務家は忙しいのです。 日本語で読めるならそれにこしたことはありません。
弁護過誤おこすなよ。 というか忙しいからとか弁解にならないだろ。
一般的に評価されている書籍に従ったのであれば 弁護過誤にはなる可能性は低い。 むしろ、英語もできないのに原書で読んで、間違って理解して 弁護過誤起こすリスクの方が高い。
試験受かってるのに、英語わからないはないだろ。
>>318 何の試験?旧でも新でも司法試験に英語は課されていないよ。
国内専業さんか… せいぜい怪我しないように祈っているよ。
初心者への入門書紹介にこれだけ粘着してくる皆さんは脳内渉外弁護士ですか。
「初心者なんだから、弁護過誤しても大丈夫だよ。」
この板に来るのは学生が多いんだよ。
実務家は忙しいのです。 日本語で読めるならそれにこしたことはありません。
325 :
法の下の名無し :2009/01/23(金) 01:31:48 ID:5kyXsYOo
一般的に評価されている書籍に従ったのであれば 弁護過誤になる可能性は低い。 それが孫引きだろうが、翻訳本だろうが。 原典に当たる必要なし。 判例法の国家の法でも、自分で判例見る必要なし。 手軽なまとめ本(日本語)で仕事すればよし。 依頼者もきっとそれで納得している。
326 :
法の下の名無し :2009/01/23(金) 07:31:16 ID:IfjoTELw
約因の公正性ってなに?
You could say it in English.
328 :
法の下の名無し :2009/07/20(月) 13:59:29 ID:vr23swa7
英米法が日本法に与えた影響ってなんでしょうか? 知っている方いましたら教えてください。
329 :
法の下の名無し :2009/07/21(火) 01:16:59 ID:4cbj7Gd+
法の支配の確立
330 :
法の下の名無し :2009/08/01(土) 20:00:06 ID:8TZD2MfW
331 :
法の下の名無し :2009/08/11(火) 17:17:39 ID:zFfTLmWl
思いつくままあげれば以下のとおり 日本国憲法は合衆国憲法を参考にした。 会社法、独禁法はアメリカ法の影響を強く受けている。 信託法の信託概念は、元々英米法を起源としている。 金融商品取引法はイギリスの金融サービス法をヒントに作られた。 民法の中で損害賠償制度だけはイギリス法を参考にしている。 国際取引では、representation、warranty、conditionなどの英米法上の概念が準拠法にかかわらず用いられるので、これらの語は今では日本法に準拠した国内契約でも普通に使われている。
332 :
法の下の名無し :2009/08/11(火) 18:01:32 ID:cFkKt81u
>>331 >民法の中で損害賠償制度だけ
ではないでしょ。
333 :
法の下の名無し :2009/09/09(水) 03:39:22 ID:Ok8l7j6Q
http://www7b.biglobe.ne.jp/~senden97/hosyusyugi_2.html 「保守主義の哲学」 中川八洋著 PHP
--
まえがき
英米の保守主義思想は、英国のマグナ・カルタまで遡及できるその「コモン・ロー」の法思想を基軸として、「コーク卿⇒ヘイル⇒権利章典⇒ブラックストーン」という流れを経て、
フランス革命と全面対決したバークの「フランス革命の省察」(1790年)で大成された。一方、米国では、このバークを経由せず、コーク卿⇒ブラックストーンの法思想が、
ハミルトンらによって、そのまま米国の保守主義思想となった。米国でバーク哲学が本格的に米国保守主義思想の牽引車となるのはずっとあとで、1950年の朝鮮戦争の勃発を
契機とする共産主義の脅威の広がりを背景とした、ラッセル・カーク等の努力によってであった。
保守主義の政治哲学は、あくまでも英米のそれであり、英米の「コモン・ロー」の法思想と一体となって発展してきたものである。・・・
334 :
法の下の名無し :2009/09/13(日) 17:57:03 ID:q6tlPVCS
高柳賢三先生の位置づけを教えて
I bet there are no federal judges in US knowing of him.
337 :
法の下の名無し :2009/10/15(木) 16:50:04 ID:1NJ04s/G
子持ちの日本人と子持ちの米国人が結婚して各々の連れ子をお互いに養子にした時、それぞれの連れ子を二重国籍にできますか? その時日本法では義理の兄弟姉妹で結婚できるけど米国法でも結婚できますか?
338 :
法の下の名無し :2009/10/15(木) 17:04:24 ID:1NJ04s/G
それと三年ぐらいで夫婦が離婚したあとも養子縁組を解消せずにそれぞれの養子にしたままにすることも出来ますか? つまり日本法では離婚と離縁は別ですが、米国法ではどうなんでしょう?離婚した時は養子縁組を解消しなきゃいけないんですか?
ケースブック
米国法で のれん代を解説している サイトか本はないんでしょうか? 具体的には、 エージェントをした継続的取引があり、 (このエージェントには口銭を支払っている) その後、エージェントを介さずに 直接取引を行った場合について エージェントに対する口銭支払い義務があるのかを 知りたいのですが
レクシスと契約して ご自分でお調べなさい
342 :
法の下の名無し :2009/12/13(日) 19:25:44 ID:dDmmJ2s9
レクシスは便利だ
体系アメリカ契約法
344 :
法の下の名無し :2010/01/28(木) 08:36:28 ID:ByDVhQYh
214 :氏名黙秘:2010/01/14(木) 18:36:04 ID:??? 債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号65頁) 「改正検討委員会のように「引き受けていなかった事由」という言葉に変えた場合に、 いままでの判例のどの部分が変わり、どの部分が生きるのかという疑問が生じます。 いままでと実質上変わらないのだったら、何で言葉を変えるのかという疑問も生じます。… 「壊れていないものを修理するな」という格言は、私は、実務家として、あるいは かつての立法担当者として、正直に言って大変共感を覚えます。」
345 :
法の下の名無し :2010/01/29(金) 08:10:21 ID:TLPhNGa0
146 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 20:13:46 内田貴・ケース研究301号1頁 「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。… 8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、 たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、 実務の方を条約にあわせるべきだ」
346 :
法の下の名無し :2010/01/30(土) 14:02:18 ID:4CCTauZQ
215 :氏名黙秘:2010/01/14(木) 19:59:39 ID:??? 債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号71頁) 「重大な不履行」というのは「評価概念ですから、もめ事になるわけですね。ですから、 解除の有効性をめぐって争いになって裁判をやらねばならない、という結果になってしまう。 それを避けるためにはできるだけ解除の要件が明確であることが大事なのだろうと思います。… 解除できるかどうかを相談されたときに、「これはできます」 「これはできないと思います」と明確に答えられるような条文にしていただいたほうがありがたいです。」
347 :
法の下の名無し :2010/01/31(日) 08:02:59 ID:abesuEvj
228 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:09:41 ID:??? 「過失責任の原則も、英米の厳格責任の原則も、 各々固有の歴史と文化の中で生成してきたものであって、… 契約責任について厳格責任を導入しただけでは問題は解決せず、 他の関連する法制度についても変更ないし改訂を余儀なくされるため、 一方の原則から他方の原則に転換するためには莫大な費用と 問題解決の努力をしなければならないのであり、得策ではないから、 過失主義を採り続けることに特に支障がないのであれば、 従来通りの原則に従うのが無難だ」半田・375頁 「当事者に契約交渉時の情報提供義務が課される(3.1.1.10)。… しかし義務者の過失責任とはされていない。 過失責任とする方が両当事者の諸事情をきめ細かに考慮することが可能となって 立法政策としては好ましいのではないかと考える。」 半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社321頁
348 :
法の下の名無し :2010/02/01(月) 13:06:13 ID:hB+eY5Qk
216 :氏名黙秘:2010/01/14(木) 21:38:39 ID:??? 「ファイナンスリースについて…ただ、仮にそれを導入するのであれば、与信の契約類型ということで 事業者間のリース契約と消費者契約としてのリース取引の現れ方がかなり違ってきます。… 消費者契約の類型では、たとえば、訪問販売の方法で電話機リースや消火器リースが行われている場面では、 悪徳業者がリース契約という方式を利用してひどい勧誘を展開しているという問題が出ました。」 ジュリスト2010年1月号33頁
349 :
法の下の名無し :2010/02/07(日) 08:11:24 ID:hk977NEN
リース契約
350 :
法の下の名無し :2010/02/13(土) 12:33:23 ID:77k0//7X
日本の六法の中で英米法に近いものとそうでないものって何?
一応憲法と刑訴法はアメリカに近い条文がある。
352 :
法の下の名無し :2010/02/21(日) 12:19:00 ID:fpdV2V9i
353 :
法の下の名無し :2010/02/21(日) 12:25:46 ID:fpdV2V9i
訂正;人身保護法→人身保護法(日本)
354 :
法の下の名無し :2010/03/07(日) 17:52:13 ID:eOJ3zA/3
レクシス
355 :
法の下の名無し :2010/04/13(火) 05:36:59 ID:vmlg59TE
英米法を学んで、日米の法制度(裁判制度など)を学ぶ意義は何だろう?
356 :
法の下の名無し :2010/04/18(日) 08:07:21 ID:g8o+8faL
357 :
法の下の名無し :2010/04/30(金) 23:35:26 ID:wtqZL2l8
a
358 :
法の下の名無し :2010/05/18(火) 07:56:01 ID:IOo0ZfZ7
昭和23年の人身保護法(ヘービアスコーパス)の導入にあたって法案草稿者の小林一郎氏は、 国会証人として証言で、「現憲法は日本の法制度の英米法への移行を意図したものだ。」 という主旨を述べている。 そもそもヘービアスコーパスは英国のピューリタン革命(市民革命)で、王権の制限だけでなく、 同時に、地方役人の横暴からの開放をも期したもので、つまりは封建制度からの脱却をも意図 したものだった。 つまりは王権(中央官僚権限)と地方自治権(地方自治体公務員権限)の相互牽制を期す制度の 構築だったのである。 最近の、どっかの国の政治家たちが、高揚した表情でわめく情念的標語である「地方主権」とは かなり異なる、一方に偏向しない、深い経験と洞察に裏打ちされた、したたかな市民感性による ものだった。 それは「専制君主制」を廃したと同時に、幕藩体制(封建制度)をやめた日本の明治維新に 似ている。 っつーか「士農工商」の身分制度と「幕藩体制」という封建制度を廃止した明治維新 (「万機口論に決すべし(五箇条の御誓文)」)こそが、その思想は、表面的にはプロイセン憲法 を真似た明治憲法の条文とは違って、英国の市民革命での権利章典(「王は君臨すれども 統治せず。」)に似たものだったのでsる。 それが明治憲法条文を悪用した「カルト国家」ともいえる一党独裁ファシズム体制や戦争 という体験を経て、英米法制度の導入に明白に回帰し、再定義、再確認されたものという ことができる、と思う。
359 :
法の下の名無し :2010/05/18(火) 18:08:43 ID:RzyJXY9J
>>358 人身保護令状は裁判所による不当な勾引を防ぐために導入されたものでもありますね。
つまり、司法権の強化を訴える人がヘイビアス・コーパスの高貴さを唱えるのは本来筋違い。
360 :
法の下の名無し :2010/05/19(水) 01:33:28 ID:5ehxl1me
裁判所の勾引は、拘束者のいる場所では「壁に耳あり」を恐れて被拘束者は 自由意志の表示ができないから。 そもそも、論理的に日本語になってない。 嘘つきの典型 ↓ >不当な勾引を防ぐために導入されたものでもありますね
361 :
法の下の名無し :2010/05/19(水) 01:39:01 ID:5ehxl1me
誰が「高貴」だといったのだ?(爆笑
誰が、司法権の強化をいったのだ?(爆笑
英国における人身保護法は、発端は「地方行政権」の横暴(封建制度)の現実、
経験則からできたものであって、おまえらのような個人の権利を無視する
行政役人の机上の空論の妄想(司法権の強化という妄想)、屁理屈屋どものが
つくったものでない(爆笑
↓
359 名前:法の下の名無し :2010/05/18(火) 18:08:43 ID:RzyJXY9J
>>358 人身保護令状は裁判所による不当な勾引を防ぐために導入されたものでもありますね。
つまり、司法権の強化を訴える人がヘイビアス・コーパスの高貴さを唱えるのは本来筋違い。
>高貴さを唱えるのは本来筋違い。
362 :
法の下の名無し :2010/05/19(水) 01:59:14 ID:5ehxl1me
こいつらは何もわかってない。 司法による「勾引」を恐れるものがどうして司法に救済請求するのだ?
363 :
法の下の名無し :2010/05/19(水) 02:15:53 ID:5ehxl1me
人身保護令状はもともとは国王権としての司法(王立裁判所)が、国王権の発動 として、地方権力の及ばないところで請求者や被拘束者である国民の自由意思を 確かめ、そのうえで救済する手続になってる。 だから自由意思を確認するためには、必ず地方権力(拘束者の力)の及ばない 場所への「勾引」が必要ということ。 また、王制度でない国では(たとえば共和制の米国などでも)、初審から最高裁判所が扱う ことになってる。だが、それでは現場での実践上、請求者はいちいち首都にいかなければ ならないから、それは現代社会としてはナンセンスンということで請求を受理した地方裁判所は (日本でも)最高裁判所に即刻報告しなければならないようになってる。 つまり、人身保護法は、初審から最高裁判所(国王権、国権としての最高司法権)の管理、 監視下で審理されること(がたてまえ)になってる。なぜなら、それは地方の役人(やそれと 結託した私権集団)の拘束が、それだけ悪質であるという認識の経験則にもとづくからだ。 人身保護制度は、理屈や妄想で生まれた制度でなく封建制度の社会での経験則からコモンロー (慣習法)として生まれたものなのだ。 つまりは、司法VS? という想定の法制度ではなく、国権対地方権という観点で構築されたシステム。 この場合の地方権とは地方の司法権限も含む。 (封建制度社会では地方豪族、諸侯も裁判権を持った。現代でも自治権として地方警察がある。) ↓こいついの法制史観、まったくの倒錯の歴史観 >身保護令状は裁判所による不当な勾引を防ぐために導入されたものでもありますね
364 :
法の下の名無し :2010/05/19(水) 02:23:10 ID:5ehxl1me
ファシズム集団、独裁思想集団は必ず、自分たちの睨みの効くところで なされた被拘束者の意思表示を、自由意思によるものと主張する。 北朝鮮に拉致された拉致被害者の意思を確かめるのに金正日権力の及ぶ (盗聴マイクがしかけられたホテル)で「帰国の意思」を確かめるように 主張したようにだ。
365 :
法の下の名無し :2010/05/19(水) 02:39:41 ID:5ehxl1me
とにかく「親の七光」とか「子供手当」で生きてるような議員が「政治主導 (官僚政治から脱却)」なんてできっこない。 官僚主導政治は何が駄目かといえば、それは官僚政治は「無謬歴史観政治」 だからだ。 だからそれを改革するのは、先輩や親を乗り越えた者しかできない。 だが、先輩や親を乗り越えるというのは口で言うのは簡単だが実行するのは大変 なこと。それは「骨の手術」のようなもので、肉を切りさく痛みを伴うからだ。 つまり、「親の七光」とか「子供手当」で生きてるような安穏議員が「官僚政治から 脱却する。」なんてこといくらほざいても、それは太陽が西から昇ることを望む ように、できっこない。
366 :
法の下の名無し :2010/05/19(水) 02:42:22 ID:5ehxl1me
高貴? 「地方主権」=地方権力は国民より高貴である、という思想でしかない
367 :
法の下の名無し :2010/05/19(水) 17:08:05 ID:zgEfbN7Y
長文を垂れ流している割には説得力のカケラもないが、 地方の領主による不当な監禁を防ぐために国王が発令したってことでしょ。
>>ID:5ehxl1me プッ
369 :
法の下の名無し :2010/05/22(土) 03:14:44 ID:LXpMbD/0
ゆとり脳、歴史音痴の珍人類、反論できなくって情緒論だけの難癖だけか? 日本は、薄ら寒くなるだけだわな。なんの合理的根拠もなく論理的説明のできない ファッショ集団。英米法にもっとも向かない低脳人種だ ↓ :zgEfbN7Y ID:/5ZIG31/ ↓
370 :
法の下の名無し :2010/05/22(土) 03:18:54 ID:LXpMbD/0
自治労のポチになり下がった文化大革命気取りのユトリ脳ルーピー・チルドレンたちが、 国民主権無視で「地方主権」とかっていう火遊びから、まーだ目が覚めてないようだ。
371 :
法の下の名無し :2010/05/22(土) 03:21:57 ID:LXpMbD/0
↓自己の言ってる日本語の意味がわかってない。ファシズム集団の特徴、統合失調症状 >人身保護令状は裁判所による不当な勾引を防ぐために導入されたものでもありますね。
372 :
法の下の名無し :2010/05/22(土) 03:25:34 ID:LXpMbD/0
他人を批判したり、講釈するなら国会議事録くらい読んでからやれ。 それもしないで、難癖批判なんて、10年早い
239 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 21:43:23 ID:???
早くも2011年4月に論点整理が予定されている。
241 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 23:30:01 ID:???
築地本願寺に集まって、明治民法のお葬式でもやりたい気持ち。
242 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 23:45:47 ID:???
>>241 それよりもまず 治療(内田改正案の阻止)のほうが先決だ。
243 :氏名黙秘:2010/06/13(日) 00:27:55 ID:???
債権法改正で日本の市民社会は再生する。 先が見えない人間にはそれが分からない。
244 :氏名黙秘:2010/06/13(日) 22:25:45 ID:???
研究会で実務家の意見をメモるのではなく、 一度、一弁護士となって新債権法が使いやすいか、よく考えるべきだ。
246 :氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:17:56 ID:???
再生するわけないだろ、「市民」が選別されるだけ。
言い出した以上引っ込みがつかないんだろうが、それじゃ学者なんだか官僚なんだか区別がつかんぜ
247 :氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:22:53 ID:???
一部の学者の功利心で引っ掻き回すな。司法制度改革とやらの大々々失敗をまだ認めないつもりだな
374 :
法の下の名無し :2010/08/01(日) 08:12:02 ID:1n9MgxjR
債権時効
法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催)
部会資料13−1(第11回会議で配布)及び部会資料14−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は次の通り)。
部会資料14−1
http://www.moj.go.jp/content/000051156.pdf 関係
1 期間の計算
総論(民法に規定することの当否等),過去にさかのぼる方向での期間の計算方法
2 消滅時効
総論,時効期間と起算点,時効障害事由,時効の効果,形成権の期間制限,その他
375 :
法の下の名無し :2010/08/02(月) 21:27:02 ID:qURbyfuU
民法典はどこにいくのか──その1 法制審の議論にみる民法典改悪への懸念 法律時報8月号
東京地裁平成22年5月27日判決・金融法務事情1902号144ページは、 株式会社の新設分割が詐害行為取消権の対象となることを肯定したが、 債権法改正検討委員会の「基本方針」によれば 株式会社の新設分割は詐害行為取消権の対象とならない。
法制審議会民法(債権関係)部会第13回会議(平成22年7月27日開催) 一人計算
343 :氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:04:29 ID:??? 「債権法改正の基本方針」の大雑把な規定では 現代の契約書において多用される多様な表明保証に対応できません。 344 :氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:12:15 ID:??? 債権法改正によって実務が大混乱し、 再度「失われた10年」とならないか?
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。 わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、 部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。 なぜ、全面改訂が必要なのか?
ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という まさに実践的な課題への挑戦であったのである。 それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、 検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。… 学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。 時の法令1860号、森島 「現行民法では、…履行不能の場合と履行遅滞等の場合 とを分けて規定しているところ、これを一元化することで 問題が生じないかが気になるところである。 帰責事由概念の廃棄および債務不履行の一元的把握は、… いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」 奥田元最高裁判事・NBL910号17ページ
381 :
法の下の名無し :2010/08/12(木) 07:44:31 ID:ny0noNEh
48 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 19:45:01 ID:???
>>33 まさにそう。ハーバード大学から来ていた人が同じことを言ってた。
目先の欲に流されて、もったいないことするよね。
49 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 20:02:17 ID:???
あほ言うな。今の民法が不平等条約から脱出するために突貫工事で作ったのは周知の事実。
フランス民法をベースにドイツ流に仕上げた。
これをドイツ学説一本で解釈して通説ができあがり、判例もできあがった。
実はフランス民法がベースだから、条文の解釈としては強引な部分が多い。
学術書を読まないと現在通用している形での条文の意味が分からないという事態が生じた。
改正は必要だよ。必要ないって思うのは条文から離れた我妻理論に慣れた人だけ。
50 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 20:41:38 ID:???
>>48 債権法改正によって実務が大混乱し、再度「失われた10年」とならないか?
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほどすでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?
51 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 22:26:51 ID:???
ボアソナードは1873(明治6)年に不平等条約改正のため近代法典編纂を
急務の課題としていた明治政府によって司法省嘱託として招かれて来日。日本の立法事業や法学教育に携わり多数の法律家を養成。
旧民法は当時台頭しつつあったイギリス法学派との対立に至り、結局日の目をみなかった。
とはいえ、旧民法の基本理念は、当時の裁判上で生かされ、その後制定された現行民法典にも取り入れられている。
52 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 22:46:36 ID:???
ボアソナードは、単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、
日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張
53 :氏名黙秘:2010/08/18(水) 22:53:34 ID:???
加賀山先生のウエブに比較の表があったから、眺めてみればいいんじゃないか。
385 :
法の下の名無し :2010/08/22(日) 18:52:13 ID:+8nup/Nr
日本の契約実務と契約法 NBL934号小林
9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。 2011年3月に論点整理を行ったうえで、 パブリック・コメントの手続きをとる。