■■■ 法学・政治学総合質問スレ Part 1 ■■■

このエントリーをはてなブックマークに追加
952法の下の名無し:05/01/29 22:36:18 ID:ortIzX2v
>>943
>申し訳ないですが、お知恵をお貸しください。
>代襲相続制度の現行法下の問題点ってどんなものが想定されますか?
マルチ
953法の下の名無し:05/01/29 22:45:21 ID:/HtGoglQ
>>948
その場合、「今回、問題とされているような機関、職位に関しては、自分らの国では
国籍を要さない的なこと」が言われていても、問題の機関、職位の位置づけが各国に
よって異なっているのが通例で、そのような差異は各国政府の裁量に任されるのが常識です。
これに対抗する議論として、人権を持ち出しても、公務就任権自体が前国家的権利じゃ
ないので、そこで終わりでしょう。

百歩譲っても、相互主義の観点から、韓国や北朝鮮での定住外国人としての日本国民に
対して公務就任権が保障される程度に応じて日本においても韓国籍、朝鮮籍の定住外国人に
認めるというのがせいぜいで、かつ十分だと思われます。
954法の下の名無し:05/01/29 23:49:41 ID:68Xe9tw7
ちょっと法学的じゃなくて馬鹿っぽい言い方してみる。

極端な話、日本の財務事務次官とかが軒並み外国人に
なるような状況を想像すればいいのかな。・・・独立国家じゃねーな
955法の下の名無し:05/01/29 23:50:32 ID:ikQ5YcLX
少年法の効果スレでちょっと質問をしてたものです。

子供やアタマのおかしなひとは、どうして刑務所に入らなくて良いの?って聞いたんですけど、

責任を問うためには、自分の行動を理解したり、制御する能力が必要で、それを持ってないと、責任を問えないって教わりました。
子供は将来立ち直ることもあるからってことも考慮されるとも教わりました。

で、やられちゃった側の人はどうなるの?、泣き寝入りなの?と聞いたら
それはお金で解決するしかなくて、そもそも裁判ってのは、加害者に罰を与えるもので、被害者のうっぷんを晴らすモンじゃないのと教わりました。

で。まだわかんないんですけど、被害者の立場って、これまでずーっと、おまけみたいなモンだったのでしょうか?
そういう風になっちゃった今の法律って、どんな根拠から成り立ってるんでしょう?

あたま悪いからアレなんですけど、罰を与えることができない加害者がいる一方、どれだけ被害を受けても被害者はそのままほったらかしって、おかしいと思うんです。
お金で解決するしかないって言われても、実際に加害者が払えなきゃ意味がないし。

956法の下の名無し:05/01/29 23:56:43 ID:IUfcGHI8
在日韓国・朝鮮人と朝鮮定住日本人は数の単位が違うから相互主義でも嫌だな
957法の下の名無し:05/01/30 00:04:49 ID:0JUrfmd6
なんつーか今の刑法は、

「悪いことだと知ってて悪いことを行う」

って行為を処罰するんですけど、
その目的は「健全な社会の実現」にあるわけです。
だから「どうしようもないこと」ってのは罰しない。正当防衛とかも罰しませんよね。
確かに被害者は可哀想ではあるんだけど、
たとえば頭のおかしな人とか罰しても、
その人はそもそも自分が悪いことしたと認識してないわけだし、
健全な社会には繋がらないのですよ。
被害者がスッキリするためだけに人を罰するわけにもいきませんしね。

子ども云々はまた別の問題が絡んでくるので何とも。
個人的には少年法には不満が。

…うーん。うまい答えになってないな。
なお歴史的な議論の流れとかは知らないのでお答えできません。
958法の下の名無し:05/01/30 00:11:22 ID:obJeyJgs
少年法に関しては、ここ10年でかなり変わったしね。
罪を犯した少年に対して厳しくなっていってるよ。
959法の下の名無し:05/01/30 00:29:00 ID:0TS3jpfy
刑事裁判は、国と犯人の関係(刑罰権の発動についての審議)
だから被害者は原則としては手続きには関係しない。
被害者と加害者の関係は、人と人との揉め事だから、民事裁判で解決する。

ってのが、大きく捕らえたときの現行制度だと思う。
960法の下の名無し:05/01/30 02:41:47 ID:zyfwddZZ
>>959
それは形式論でしょ。
>>955はもっと実質的な回答を求めてるんじゃないかな。
961法の下の名無し:05/01/30 05:13:28 ID:B/D6rE2l
>>953
>これに対抗する議論として、人権を持ち出しても、公務就任権
>自体が前国家的権利じゃないので、そこで終わりでしょう。

つまりは、日本側も在日側も、外国の話を持ち出して云々するのは
妥当ではない、ということですかね。
962法の下の名無し:05/01/30 06:09:24 ID:drJ1WuIR
>>953
入国の自由・出国の自由は、前国家的権利と後国家的権利のどちらですか?
963法の下の名無し:05/01/30 18:57:20 ID:DEPe4ECO
民法3つの無効について詳しく知りたいのですが。虚偽表示、錯誤、心裡留保とかいう。解る方いませんか?
964法の下の名無し:05/01/30 19:01:55 ID:obJeyJgs
民法Tの基本書嫁
965法の下の名無し:05/01/30 21:37:58 ID:Gi83XGM/
>>975-960
えー、お答えありがとう。

で、959さんが書いてくれたことは、だいたい少年法スレで答えてくれた人が、別の言葉で教えてくれたんです。
955でわかりづらいと思いますが、書いたつもり。

で。なんとゆーか、ごく自然にこういう説明をしてくれるじゃないですか。
>>957さんが書くように
>被害者がスッキリするためだけに人を罰するわけにもいきませんしね。

そもそもここがまず、ボンクラな僕にはよくわかんないんです。
なんで、「罰するわけにはいかない」って、なんとゆーか、「当然のこと」として法律をやってる人は考えるのでしょー?

966法の下の名無し:05/01/30 22:58:44 ID:xgMByEUd
そもそも、被害者がかわいそうだから刑罰を、ってのがスタートではないからではないですか?
被害者のことを重視し始めたのは最近になってからのことらしいですし。(木村光江によると)
967法の下の名無し:05/01/30 23:32:25 ID:4zrIO7vt
>>961
そういうことです。そして、個人的にはそれで議論終了で良いと思ってます。
いわゆる、自由権、受益権については基本的には国籍関係なく保障しないと、すくなくとも道徳的、
人道的には問題が生じますし、仮に裁判を受ける権利を保障しないということになると、冗談抜きに
国際問題になりますから政治的にも問題です。国家賠償請求権は相互主義で十分ですがね。

>>962
入国の自由に関しては問題なく後国家的権利です。すくなくとも近代の主権国家成立以降ならば、
国家の存在を前提として、それとの関係で入国を考えているわけですから。
出国の自由に関しては、天然自然に個人が有する移動の自由の一形態と言える部分もありますが、
近代以降については自然権としての出国の自由は認められないと解して良いと思います。
ただ、国際法上は出国の自由が認められることになってますから、これを制限することは国際法上の
違法行為であって、非難の対象となると思われます。
968法の下の名無し:05/01/30 23:47:29 ID:oBQIeWkP
>>967
「自然権としての出国の自由は認められない」とは、出国の自由は後国家的
権利であるという意味と解釈してよろしいですか?

それと、出"国"の自由も「国家の存在を前提としている」のに、逆に入国の
自由も「天然自然に個人が有する移動の自由の一形態と言える部分」が
あるのに、どうして入国の自由は端的に後国家的とし、出国の自由は「移動
の自由」という側面について配慮するのでしょうか?
969法の下の名無し:05/01/31 00:38:59 ID:B77W7XmN
>>965
「被害者がスッキリするために人を罰すること」を、
法律をやってる人は、「応報刑」といいます。
被害者がしたい復讐を国家が代行しているのが刑罰だ、という考え方ですね。
この考え方だけではマズイ、と957さんは言います。これは歴史的にみて正しい見解です。
というのは、「応報」だけで国家が罰しようとすると、どうしても、重罰だとか残虐な刑だとかになってしまう。
これではマズイと思った人に、ベッカリーアというイタリア人がいて、かれはこう言います。
「刑罰の本質は、応報ではなく、
 犯人に対する将来的な犯罪の予防と社会の一般人に対する警告とにあるのであり、
 その必要を超える刑罰は、残虐であり不正である」云々、と。
被害者の復讐したいという気持ちと、国家の刑罰は関係ないんだよ、ということにすることで、
やたらに残虐だった当時の刑罰を、ベッカリーアは変えようとしたんです。
このためベッカリーアは「近代刑法学の始祖」と呼ばれていて、基本的な考え方は今の日本にも受け継がれてます。
だから、
>被害者がスッキリするためだけに人を罰するわけにもいきませんしね。
という言葉が、当然のこととして出てくるわけです。
970法の下の名無し:05/01/31 01:17:14 ID:OfquSlVf
>「被害者がスッキリするために人を罰すること」を、
>法律をやってる人は、「応報刑」といいます。

それは「応報」じゃあないと思うけど。
971法の下の名無し:05/01/31 08:37:42 ID:2TOMyV/E
>>946
ありがとうございます。
そういった問題点もあるんですね。
制度的に問題ないものだと感じていた私は読み込みがまだ足らないか・・
972法の下の名無し:05/01/31 10:34:30 ID:ue+d8GTz
>>969
そりゃ>>970の言うとおり応報じゃないな。
ベッカリーアの後にカント・ヘーゲルが出てきたし。
現在も予防を考慮した相対的応報刑論が基礎だし。
応報刑論にとっても被害者は関係ないっしょ。

973法の下の名無し:05/01/31 14:11:55 ID:yZIR7EAs
応報刑論に言う「応報」に被害者の仇討ちや復習の感情は含まれないの?
すなわち犯罪者を懲罰することの根本は社会の懲罰要求であり、
その要求の根底にあるものの一つに被害者の心理は含まれないのかなと。
もちろん個々の被害者の個々の被害者感情というわけではなく、
ある程度客観化された普遍的な被害者感情だけど。
974法の下の名無し:05/01/31 15:06:53 ID:jFrbRkHe
「応報(retribution)」ってのは、文字通り、犯した犯罪の度合いに
応じて報復する、ということです。あくまで合理的、客観的に、ちゃんと
罪に見合う罰を規定すべしということであって、被害を受けた側の
主観的な怨恨をはらす為に復讐するのとは少し違う。

ただ、最近のリバタリアンの中には、被害者の補償(restitution)も
懲罰の際には考慮すべきだという観点から、「被害者がスッキリする
ため」の懲罰を肯定する人もいるようですが。
975法の下の名無し:05/02/01 00:27:11 ID:T7Y6o3d0
次スレです。適宜移行よろしくお願いします。

■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1107185191/
976法の下の名無し:05/02/01 15:14:30 ID:PaqCy2XH
>>973
応報を被害者の感情に由来させる必然性はまったくない。
代表的な応報刑論者であるカントもヘーゲルも被害者の視点を出してないでしょ。
カントは、人格は目的として利用されてはならないという観点から目的刑を否定し、
単に行為者の人格の尊重としての応報(Vergeltung)を主張したわけだし、
ヘーゲルは、国家的観点から法の否定である犯罪に対して、法の否定の否定である刑罰を
応報しなければならないと考えた。

カント
いいことをした人にはそれに見合ったいい事を、悪いことをした人にはそれに見合った悪いことを与えなければならない。
人はあらゆる目的に利用されてはならず、
「他人の感情の満足のため」、「他人に犯罪をさせないため」に刑罰を科してはならない。

ヘーゲル
承認を受けている規範(法)と矛盾する規範を定立したものには、その価値に見合った埋め合わせ(Vergeltung)が
なされなければならない。
犯罪は被害者への侵害ではなくて、国家秩序への侵害である。
977法の下の名無し:05/02/01 15:23:24 ID:9P6+B+tq
少し考えたんだが、被害者の感情を考慮に入れないことについて、
許容性からの説明はできるが、必要性からの説明って難しくないか?
なぜ被害者の感情を考慮に入れてはいけないかという点について。

>969くらいしか無いと思うけど、現代においては根拠としていまいち薄い気がする。
だからこそ、被害者を刑事手続きに組み込むことが近年盛んに考えられてるわけだろうけど。
978法の下の名無し:05/02/01 16:44:19 ID:PaqCy2XH
刑事裁判は、国家VS被告人だから。
被告人が国家が守るべき利益(法益)を侵害したか否かを判断し、
被告人が有罪ならば、国家は被告人に対してどれだけの刑罰を科すべきかを判断するのが刑事裁判。
実際の運用上被害者は無視されるべきではないが、原則として刑事裁判において被害者に居場所がないのは当然。
語弊を恐れずにいえば、刑事事件において被害者はつねに守るべき利益を侵害された「国家」。
被害者がいくら許しても、国家が許さなければ刑事裁判は行われるし、
被害者がいくら許さなくても、国家が許せば無罪判決や免除判決となる。

「被害者なき犯罪」などがそれを物語っている。
参加者全員が合意の上でおこなった薬物パーティや、管理売春、偽証罪、自己の所有物への放火(危険が生じた場合)など。
また、被害者がいくら復讐を望んでも、検察官(国家)の捜査や立証に問題があれば無罪や公訴棄却になるし、
被害者が納得して遺族からも文句がでない同意殺人(たとえば安楽死)であっても、国家が許さなければ処罰される。

被害者と加害者が当事者になるのは民事裁判。
979法の下の名無し:05/02/01 22:01:04 ID:ZicFGVfH
でも普通は犯罪者は罰されるわけだし、
結果として被害者の感情はある程度満たされるんじゃないだろうか。

それ以上を求めるのはどうかなぁ。
980法の下の名無し:05/02/02 13:40:19 ID:6/jiEHo/
>>978
それは形式的な制度論でしょ。問いの本質は、ではなぜそのような制度を採用し、
ことさら被害者を手続きから遠ざける仕組みにしたのか、
被害者の立場を忌避しようとする積極的な理由とは何かでしょ。
>>977に同意で、単にそういうことだからというだけでは説明が足りないと思う。
例えば、>> 犯罪は被害者への侵害ではなくて、国家秩序への侵害である。
についても、ではなぜそのように構成しなきゃいけないのか、ヘーゲルは何て言ってるのかな。
そこが肝心だと思うんだけど。

それから「被害者なき犯罪」だけど、これは単に刑法の目的として、
個人的法益以外に、社会的法益、国家的法益も保護の対象にしている
というだけの話で、被害者の立場が刑事事件から遠ざけられることの表れとして
引き合いに出すのは不適切だと思うけど。
それ言い出したら親告罪はどういう位置づけになるの。
981法の下の名無し:05/02/02 14:18:05 ID:pV/KQgkK
http://www.prevensectes.com/loi12.htm
フランスの法律なのですが。
どの法典に分類されるのか全くわかりません。
お知りの方いらっしゃらないでしょうか?
刑法典という単語が沢山出てきたり
罰則 刑法131-38や131-39条が沢山出てきているので
刑法なのかな?と考えたりはするのですが。
982955&956:05/02/02 15:07:33 ID:8oq5jd8E
色々、お答えありがとうございました。
特に>>969さんには多謝。よくわかりました。

>>978さんの解説によると、刑事裁判っていうのは社会の秩序のようなもの維持していく仕組み
を守るためのルールで、違反すると処罰するってことなんですよね?
なんか、やっぱりちょっと妙な気がします。

人を一人殺してしまっても、犯人は刑務所に行くだけなんですよね?たしか。
10年かそこらの刑を受けて、で、まじめにおつとめしていると刑期よりも早く出てこれる。
で。民事裁判で、犯人に1億円賠償金を払えって判決がでても、ない袖は振れないですよね。

被害者はほったらかし?

>>978さんが説明してくれたような、刑事裁判では「被害者は国」、被害者の救済は民事裁判、
で、民事裁判で判決がでても、払えなかったらどうにもならない、っていうのが、今の法律の
常識なんだとしたら、なんだかやっぱりおかしいなぁ…

ハムラビ法典みたいな奴じゃないと、わたしのようなボンクラにはやっぱり納得しがたいなぁ
と思いました。
983法の下の名無し:05/02/02 16:42:21 ID:P5SrEi0N
>>980
制度論でいいと思うよ。
そういう制度以外の制度が近代以降構築されなかったんだから仕方がない。
「そういう制度が今のところ一番マシだから」って程度でしょ。
なぜ民主制や資本主義を取るのかと一緒。ベストなものを採用しているわけではないからね。ワーストではない、ってのが救いかな。
あと、ヘー様だけど。ヘー様は、国家こそが具体的理性的な存在だと考えてるからね。
根本から説明すると長くなるから省略するけど、具体的理性的存在であり且つ人倫の体系である国家と
市民社会で相互承認されている規範こそが重要なわけだ。
犯罪とは正義の侵害であって、正義は不正を否定しなければならない、ってわけ。
まあ、現在においてはとてもそのまま使えない理論だけど、応報刑理論としてはやっぱり代表的な考え方だよね。
親告罪は、ダイバージョン的な性質を持ってるんじゃないの? あるいは起訴独占主義・便宜主義への歯止めとかね。
色々いえると思う。

>>982
確かに、納得できないよね。被害者ほったらかしじゃ。
でも、今のところこれ以上いい制度が見当たらないので、仕方なしにやってるわけ。
もちろん、修正できるところは修正してね。被害者への保護も不十分ながら始めてるでしょ。
これからの課題は、制度自体をどのように改革していくかということ。
なんとかしなきゃいけないね。
いま、Restorative Justiceなる議論が提起されているけど、これがどこまで行けるかはまだ未知数。

たとえるなら、資本主義ってのがあって、なぜ市場を重視するのかといわれても、
そういう思想だから仕方がない、と答えるようなもの。でも仕方がないよね。
それで、なぜ資本主義を取るのかと聞かれれば、ベストではないけど他のよりはベターだから、と答えるしかない。
そんでもって、資本主義にも問題があるでしょ、といわれればyesと言うほかない。
改革しなければね、といわれれば、まあ富の再分配や福祉などにも不十分ながら力を入れてますよ、前置きして、
もっと良い新たな制度が構築されればそれに越したことはないけどね、と答える。
こんな感じ。
984法の下の名無し:05/02/02 16:49:36 ID:4vHc4fkT
>>981

セクト集団に対する処罰に関して、刑法典の改正も含めて、
様々な法律を改正する法律です。最新の刑法典をネットで
検索すれば、改正後の法律がみつかるんじゃないかな。
985法の下の名無し:05/02/02 17:21:31 ID:jq+bGRRZ
憲法に対する質問なのですが
憲法を憲法で裁くことってできるんですか?
例えば×国憲法の×条は同国憲法×条に違反しているので無効
というようなことです
986法の下の名無し:05/02/02 20:33:49 ID:2hxiba36
>>985
それはありえないと思うが。
987法の下の名無し:05/02/02 20:49:02 ID:8yqHgvwt
論理的にありえない。
A条とB条が矛盾するとして、どちらが「違反」「無効」といえるのか?
つまるところ、整合的なものとして解釈するしかない。
988法の下の名無し:05/02/02 21:48:21 ID:goT16Msx
どこで質問していいかわからないのですがここに書かせてもらいます 慶應または中央の法学部の通信教育部って普通に法を学べますか?社会人なもので仕事をしながら学ぶにはそれしかないもので 直接現行の試験を受けるつもりはありません
989法の下の名無し:05/02/02 22:42:46 ID:A6kPHSuQ
いっそ予備校の方がいいんじゃ…。
990法の下の名無し:05/02/02 23:59:01 ID:E4+YHwz2
量刑に当たって被害者感情を汲むことを制度化した場合
遺族給付金のような制度とのバランスはどうすんだろ
「死んだものは帰ってこないので刑罰には興味なし」って人と
「金をもらっても返って来ない犯人殺してくれ」って人で
加害者の刑罰は変わるが給付金は変わらないんだろうか・・・
991955&956:05/02/03 02:11:52 ID:3Fw+d30R
えーと。
>死んだものは帰ってこないので

ここまでは、多少は聞く話だけど。

>刑罰には興味なし

こんな人、いるの?。
992法の下の名無し:05/02/03 17:27:16 ID:IyhvbuTh
  公務就任権は、個人の権利としては、職業選択の自由の問題であって、
 参政権の問題ではないと思う。

  あと、前国家的権利/後国家的権利の二分論で問題を切り分けるのは、
 方法論的に妥当でないとおもう。概念法学的な印象がある。
  もっと個別具体的に、法の趣旨であるとか、メリット・デメリットを考えて
 是非を考えるべきだろう。
993法の下の名無し:05/02/03 17:34:13 ID:m0aG2BhF
公務就任権は、確かに経済的自由の側面も有しているが、
国民が実際に国家の運営を行う面を見れば、
まさに国への参加なわけで、参政権の問題にもなる。

それに、その権利が前国家的か後国家的かは
個別具体的な判断でなされるんじゃないかな・・・?
994法の下の名無し:05/02/03 21:19:45 ID:eUJqWRbb
探しているんですけど中々出てきません。
探し方がわるいのでしょうか?

創価学会の方はこの法律を完全に偽扱いしているので
なんとかして日本語で提示してみたいのですが。
995法の下の名無し:05/02/03 21:20:45 ID:eUJqWRbb
さっきの>994は
>984
に対する返事です。
996法の下の名無し:05/02/03 23:02:43 ID:AqFnc8Uj
>>994

「反セクト法」でググって後は自分で調べてくれ。それか、
 フランス語読めるように勉強してくれ。
997法の下の名無し:05/02/04 12:25:08 ID:AfUcOOwd
>996
勉強したいんですけど大学すら行ったことないもんで。
図書館や本屋のDBやググルで色々探したんですが
概論や制定の経緯は見つけれたのですが
法律の日本語訳を見つけれなかったもので。
998法の下の名無し:05/02/04 17:29:20 ID:gATkLhKj
999法の下の名無し:05/02/04 17:30:37 ID:gATkLhKj
1000法の下の名無し:05/02/04 17:31:26 ID:gATkLhKj
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。