【ネット上の名誉毀損に関する判例と解釈】
http://hunbook.hp.infoseek.co.jp/column/meiyokison.htm (以下に抜粋する。)
名誉毀損とはなんだろうか。
文字通り解釈するなら、「名誉を毀損すること」「他人の名誉を、別の人間が故意(未必の故意も含まれるようだ)に貶めること」「それによって、社会的信用を失墜させ、何らかの損害を与えること」を指す。
名誉毀損については民法・刑法の双方で定められている。
というより、モノとしてはこのあたりに抵触してくるものらしい。
◆刑法34章
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。