1 :
専守防衛さん:
連絡先も所在も解らないので
ネットが好きだった貴方がここを見てるかもしれないと思って
ここに書きます
貴方は私のよき教官であり班長でした。お世話になりました
貴方のお陰で自衛隊辞められて本当に感謝しています
続けていたら本当に死んでいたと思います
今は辛いですが鬱病を発症し、仕事もやる気がおきず
ノンベンダラリと親の脛をかじりながら
生活しています。体重もあれから20キロ増えました
貴方は今何をしておられますか
貴方との生活はたったの一ヶ月間でしたが。10年分の体験をしたように思います
あの時の事は一生忘れられません
防府での出来事は私にとって全て毎日が奇跡の連続でした
2中隊のみなさん45班のみなさんは今どうしておられるでしょうか
私が誰かはここには書きません
私が誰かは当然おわかりだろうと思います
しかし万が一のことを考えてヒントを残しておきます
AE25205229
2 :
名無しさん:2001/03/22(木) 15:34
3 :
専守防衛さん:2001/03/22(木) 15:40
4 :
NCOCS#31:2001/03/22(木) 15:42
あの?認識番号書いてわかる人いるんですか?
5 :
>>1:2001/03/22(木) 15:44
私は常々こういう人の力になりたいと
思ってました。
メルトモになってくれませんか?
私は民間人29歳OLです。
6 :
専守防衛さん:2001/03/22(木) 16:04
2CHからまた逮捕者か、、、、、
私信のつもりだったんですが
皆さんいろいろ書き込みどうもありがとうございました
メルトモになりたいという人もいたのでアドレス入れときます
8 :
兵長:2001/03/22(木) 19:43
一教も落ちたなぁ・・
AE25? 関東かよ・・ たまんねえよぉ 実際なぁ・・。
つーか、士長で班長?? つーか、身分書も仮のうちに(苦笑)
バブル時代よりひどくねえ??
9 :
兵長:2001/03/22(木) 19:45
多分三区隊の班長だろ??九班かぁ?
たのむぜ!現役!
たまんねえだろ?実際! 泣けるぅ・・・。
10 :
兵長:2001/03/22(木) 19:47
撃ち止め・・。
以上
相手が鬱病になるまでねぇ…やりすぎちゃったね
森本慎一空士長。
12 :
専守防衛さん:2001/03/22(木) 21:05
何か体罰を受けたのなら 暴行罪(刑法208条)・傷害罪(刑法204条)
で地方検察庁へ告訴(刑事訴訟法230条)すればあ?
まだ時効じゃないんだろう?
刑事事件の他に、行政事件として
使用者は労働者に対して暴行・脅迫を用いてはならない(労働基準法5条)
という規定があるので、労働省・・・・おっと、1月3日から
厚生労働省だった、その管轄の労働基準監督署へ通報しておけば
自衛隊&その上司に対して、なんらかの行政処分があるであろう。
民事事件としては、(たとえば、暴行・脅迫 そのた不法行為が
あったのなら)民法709条 不法行為に基づく損害賠償請求&
民法710条 非財産的損害賠償請求で精神的苦痛に基づく
慰謝料をその曹長に請求すればあ?
13 :
専守防衛さん:2001/03/22(木) 21:06
おっと、士長だった・・・
>>12-13
そういう主旨で立てたスレとは違うのでは?少なくとも士長さん
には良い意味で御世話になったようですけど
15 :
専守防衛さん:2001/03/22(木) 22:45
>>12 ・・・まだまだ青いな。広い世間、法律はよく読むべし。
自衛隊法108条(労働組合法等の適用除外)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)(第一条、第二条、第七条から第十八条まで、第二十条、第二十五条から第二十七条まで、第百二十二条から第百二十五条まで、第百二十六条(第六号及び第七号を除く。)、第百二十七条、第百二十八条(第三号を除く。)及び第百三十四条並びにこれらに関する第百二十条の規定を除く。)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、隊員については、適用しない。
16 :
専守防衛さん:2001/03/23(金) 12:05
なるほど、行政法上 労働基準法が適用されないのは解った。
では刑事事件についてはどうなのかな?
軍隊内の警務隊&隊内の裁判が解決するのか?
どちらにしても 民事訴訟は妨げられないので
1はうつ病になった旨の精神科医の診断書を取って
損害賠償請求したらどうか?
17 :
専守防衛さん:2001/03/23(金) 22:12
>>16 >隊内の裁判が解決するのか?
隊内の裁判・・・ナニヨソレ(藁
日本国憲法をあげておきましょ。
第七十六条【司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】
1
すべて司法権は、最高裁判所及び法律(裁判所法)の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
・・・と、いうわけで、隊内の裁判というようなものは、日本国にはアリマセン。
ア リ マ セ ン ー 。
>軍隊内の警務隊
えっ??!!自衛隊って軍隊だったのですね!はじめて知った!わーい。漏れも軍人
最後に。
糞厨市ね。ていうかカマ彫られてケツ腐って市ね
18 :
専守防衛さん:2001/03/23(金) 22:19
>>16 >民事訴訟は妨げられないので
青いのう・・・
国相手の民事訴訟、どれくらいコストいるか、知ってるか?
たとえ勝訴したとしても、カネだの手間だの時間だの、トータルすると、
負けてんのと一緒。
19 :
専守防衛さん:2001/03/23(金) 22:48
>18
国が相手なら、憲法17条および国家賠償法1条:公務員の不法行為
に基づくものだろう。
士長個人に対する、民法709条&同710条に基づく損害賠償請求
のことを言ってるの。
20 :
専守防衛さん:2001/03/23(金) 23:14
>>19 ナルホド、士長ふぜいになら、国としては士長個人の責任にして切って捨てるわな・・・。
納得。
21 :
専守防衛さん:2001/03/24(土) 00:07
>18
たしかに仮に相手が最高裁まで争うなら時間は2年近く
かかるね。ただし訴訟費用に関しては
「士長は賠償金○○円を支払え」の次に予備的請求として
「訴訟費用は被告の負担とする」
とすることができ、特に不法行為に基づく損害賠償請求
(民法709条〜724条)に関するものでは、訴訟費用の被告負担が
たいていの場合 認められる。
>17
隊外の者なので、あまり分かりませんが、
自衛隊内の刑務所があるということは、何らかの
司法判断機関があるんじゃないのですか?
(それとも裁判無しで自衛隊刑務所にブチ込むのですか)
あと、新聞の3面記事によると 「隊内での盗撮犯を警務隊が逮捕」
とありますので、警務隊に隊内での逮捕権限があるのでしょう。
(もっと、詳しい人がいたら教えてくれ)
もし、17さんの言うように、刑事事件の管轄が隊内でないのであれば、
通常の刑事事件と同じように地方検察庁へ告訴(刑事訴訟法230条)
できますね。
・・・そもそも士長が何か刑法に触れる行為をやったのか、具体的事実が
分からない。1さんにはもっと事情を具体的に詳しく書いて欲しいものです。
22 :
専守防衛さん:2001/03/24(土) 00:10
>20
>士長ふぜいになら
士長であれ、尉官・佐官・幕僚長であれ、階級は関係ないと思います。
原告側が、国家賠償法に基づく国家賠償請求を選ぶか、民事訴訟で
個人を訴えるか、どちらを訴えるかの選択の問題でしょう。
23 :
専守防衛さん:2001/03/24(土) 00:11
>21
自衛隊刑務所の話はネタです
24 :
専守防衛さん:2001/03/24(土) 00:17
>>21 >自衛隊内の刑務所があるということは、何らかの
>司法判断機関があるんじゃないのですか?
>(それとも裁判無しで自衛隊刑務所にブチ込むのですか)
・・・藁)「自衛隊内の刑務所」というのは、ありません。(そういうスレッドがこの板にありますが、アレはネタです。また、「マンガにそういうのがでてる!」と主張している方もいますが・・・勝手に主張しとれ。)
>警務隊に隊内での逮捕権限があるのでしょう。
これはその通り。ご明察。警務隊の隊員は、「司法警察職員」としての身分を持ち、警察手帳を所持して、犯罪捜査などにあたります。
どちらにしても、1さんは 良い意味で世話になったようですね。